クリニックの後継者不足は事業承継で解決。使用できるスキームも確認

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クリニックの事業承継は、親族内承継や第三者承継で行われます。親族内に後継者がいない場合、第三者承継を実施するケースが多いでしょう。クリニックの第三者承継はどのようなスキームで行われるのでしょうか?第三者承継のメリットも紹介します。

1.クリニックの事業承継の種類

1.クリニックの事業承継の種類

クリニックの事業承継では、子どもなど親族へ引き継ぐ『親族内承継』のほか、第三者へ引き継ぐ『第三者承継』が行われます。2種類の事業承継について、くわしく見ていきましょう。

1-1.親族内承継

親のクリニックを子どもが引き継ぐような、親族内での事業承継を親族内承継と呼びます。現院長の親族が引き継ぐため、スタッフや患者に受け入れられやすいのが特徴です

後継者にとっては、クリニックの開業に必要な設備がすべてそろった状態で始められるメリットがあります。一方で、診療科が限られるのはデメリットです。現院長の診療科を引き継ぐことで、後継者が得意とする分野を生かせない場合もあるでしょう。

親族内で、クリニック運営について方針の違いが生まれる可能性もあるかもしれません。

参考:事業承継における親族内承継とは。スムーズな会社の引き継ぎ方

1-2.第三者承継

第三者承継は、親族以外の人や法人へクリニックを引き継ぐ事業承継の方法です。現院長に子どもがいても、収入の安定性を重視し勤務医になるかもしれず、そもそも医師にならない可能性もあります。

親族内にクリニックを承継する医師がいなくても、第三者承継ならクリニックを残せます。地域に医療を提供し続けられるという点や、スタッフの雇用を守れる点がメリットです。

またクリニックを第三者へ売却することで、現院長は引退後の資金になる対価を受け取れます。

参考:第三者承継のメリットとは?スムーズな事業売却のポイントを解説

2.第三者へ事業承継する場合のスキーム

2.第三者へ事業承継する場合のスキーム

クリニックを第三者へ引き継ぐ場合、開設者の状況によって利用できるスキームが異なります。クリニックの開設者に多い個人と医療法人のケースで、どのようなスキームを使えるのか見ていきましょう。

2-1.個人クリニックなら「事業譲渡」

個人クリニックの第三者承継は、事業譲渡で行います。個人事業主として開業しているため、株式会社の事業承継で用いられる株式譲渡のように、株式の移転による売却はできません

クリニックの運営に必要な財産を譲渡することで、買い手へ引き継ぐ方法です。事業譲渡でクリニックを引き継ぐ場合、契約をすべて個別に結び直す手続きも欠かせません。スタッフとの雇用契約や設備のリース契約なども、一つずつ手続きし直します。

あわせて、売り手である現院長は廃業届を提出しましょう。買い手も個人なら開業届を出すことで、クリニックの承継が完了します。

参考:個人事業主の事業売却について解説。相談先やメリットは?

2-2.持分なし医療法人は「合併」か「事業譲渡」

2007年4月1日以降に設立された医療法人は、有価証券に相当する出資持分のない『持分なし医療法人』です。持分なし医療法人が第三者承継する際には、『合併』か『事業譲渡』を利用できます

ただし合併できるのは、売り手も買い手も医療法人の場合に限られます。合併後に存続する存続法人へ、合併後になくなる消滅法人を吸収させる吸収合併が一般的です。

事業譲渡の手続きは個人クリニックの場合と同様で、クリニックの運営に必要な財産を買い手へ売却します。加えて売り手は病院の廃止届を出し、買い手は新規開設の許可を取得します。

2-3.持分あり医療法人は「持分譲渡」

同じ医療法人でも、2007年4月1日より前に設立されている場合には、出資持分のある『持分あり医療法人』です。設立時の出資持分を持つ出資者は、出資割合に応じて医療法人へ持分の払い戻しを請求できます

この性質により、出資持分は財産権と考えられており譲渡も可能です。第三者承継を行う場合には、売り手が買い手へ出資持分を売却する持分譲渡のスキームを使えます。株式会社が行う株式譲渡に似た手法です。

参考:医療法人のM&Aスキームは?種別ごとの手法や流れ、相場を解説

3.第三者承継のメリット

3.第三者承継のメリット

第三者承継によりクリニックを引き継ぐと、売り手にも買い手にもメリットがあります。どのようなメリットがあるのでしょうか?

3-1.患者を引き継げる

クリニックは地域医療の担い手であり、かかりつけ医として通っている患者も多くいます。院長の引退に伴い廃業した場合、通い慣れたクリニックがなくなり困る患者も出てくるでしょう。

第三者承継によってクリニックが存続すれば、患者はこれまでと同じく慣れたクリニックへ通い続けられます。一定の患者数がいることは、買い手にとっても経営を安定させやすい点でメリットです

3-2.スタッフの雇用を守れる

後継者がおらずクリニックを廃業すると、スタッフの勤務先がなくなってしまいます。場合によっては再就職先がなかなか見つからない可能性もあるでしょう。

第三者承継によってクリニックを引き継げれば、契約次第でスタッフの雇用を守れます。スタッフの勤務先を守る目的で第三者承継を実施するには、交渉時に買い手の意向を確認しておくと安心です。

スタッフを含めクリニックを引き継ぐと、買い手にはスキルのあるスタッフを雇用できるメリットがあります

3-3.対価を受け取れる

クリニックを売却すると、買い手から対価を得られるのも第三者承継のメリットです。規模や設備によっては、数千万~1億円といったまとまった資金を受け取れます。

開業資金や運転資金として借り入れていた負債が残っているとしても、受け取った対価で返済できるでしょう。また退職金代わりとして受け取り、老後の資金にもできます。

3-4.買い手はコストを抑えて開業できる

買い手にとっては、開業コストを抑えられる点もメリットです。クリニックを買収すれば、必要な設備もスタッフもそろっています。新しい設備への買い替えやクリニックの改装などをしなければ、買収にかかる費用以外にコストは不要です。

一からすべてそろえてクリニックを始めるより初期費用を抑えられるため、少ない借入金で開業できます

参考:後継者不足を理由に廃業はもったいない。M&A検討で可能性は広がる

4.第三者承継で後継者問題の解消が可能

4.第三者承継で後継者問題の解消が可能

後継者問題を抱えているクリニックは少なくありません。クリニックを開業している医師の平均年齢が高くなっている中、第三者承継による後継者問題の解消が期待されています。

4-1.クリニックの医師の平均年齢は約60歳

厚生労働省の調査によると、2020年12月31日時点でクリニックの医師の平均年齢は60.2歳でした。これからの時代を担う20~40代の医師は、約2割にとどまっています。

高齢化が進む中、クリニックの医師の年齢は今後も高くなっていくと予想されています。このまま若い世代への引き継ぎが進まない場合、地域医療に影響が出るかもしれません。

参考:令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|厚生労働省

4-2.事業承継で廃業を避けられる

クリニックを取り巻く環境は、決して良好とはいえません。患者数は減っていてクリニック同士の競争が激しくなっており、看護師やそのほかのスタッフを雇用しようにも人材不足から雇えない可能性もあります。

経営が安定しなければ生活がままならないケースもあり、子どもが医師になってもクリニックを引き継がない可能性もあるでしょう。このまま後継者が見つからなければ、廃業せざるを得ない事態です。

親族内で後継者が見つからない場合、第三者へ事業承継できれば、廃業を避けクリニックを存続させられます

5.クリニックの事業承継は開設者に注意

5.クリニックの事業承継は開設者に注意

事業承継によってクリニックを引き継ぐ際には、開設者によって利用できるスキームが異なる点に注意しましょう。個人クリニックなら事業譲渡、持分なし医療法人なら合併か事業譲渡、持分あり医療法人なら持分譲渡による引き継ぎができます

どのスキームを使い事業承継すべきかは、クリニックの状況によっても異なるため、事業承継にくわしい専門家へ相談するとよいでしょう。税務についての相談であれば『税理士法人チェスター』がおすすめです。

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