【チェックリスト付】相続税申告に必要な添付書類を一覧でご紹介

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相続税申告_必要書類

「相続税申告ってどのような添付書類が必要なの?」

今この記事をご覧の皆さんは、このようにお悩みかと思います。

税務署に相続税申告をする際には、相続税申告書以外にもたくさんの添付書類が必要です。そのため、特に平日に仕事をされている方は、書類を集めるだけで時間がかかってしまいます。

相続税申告の添付書類は、集める順番を知って効率的に準備を進めることが大切です

この記事では、相続税申告の際に必要な添付書類について、場合分けをして詳しく解説します。相続税申告の添付書類のチェックリストもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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1.相続税申告に必要な添付書類~チェックリストあり~

税務署に相続税申告をする際に必要な添付書類を大きく分類すると、以下の6つの項目に分けられます。

「身分関係や遺産分割方法に関する添付書類」は、相続税申告をする際に絶対に欠かせない添付書類となるため最初に準備をしてください

それ以外の項目に関する添付書類は、該当するケースのみ準備をしましょう。

このあと、それぞれの場合に必要な添付書類について、項目ごとに詳しく解説します。

1-1.添付書類を効率的に集めるポイント

相続税申告の期限は、死亡の翌日から10か月以内です

実際に申告の準備を始めるとわかることですが、10か月という期間は意外と短く感じられます。相続税申告では、添付書類を効率的に集めることが重要です。

手順としては、以下のように進めるとよいでしょう。

  1. まず身分関係書類を集める
  2. 発行までに時間がかかる書類は早めに発行の手配をする
  3. 領収書など手元にある書類を取りまとめる

身分関係書類のうち、特に「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」をはじめに取得しましょう。被相続人の戸籍謄本一式は、法定相続人の特定に欠かせないうえ、名義変更などのさまざまな相続手続きで提出を求められます。

金融機関などの書類は発行までに時間がかかることもあるので、早めに手配しましょう。

遺言書や遺産分割協議書、葬儀費用の領収書のように手元にある書類も、すぐに使えるように取りまとめておくとよいでしょう。

1-2.相続税申告の添付書類チェックリストを活用しよう

相続税申告では、膨大な数の添付書類が必要となります。集めるべき書類がわかるように、添付書類チェックリストの活用をおすすめします

国税庁は「相続税の申告のためのチェックシート」を公開しているほか、税理士法人チェスターでも「相続税申告資料準備ガイド」をお示ししています。

1-2-1.国税庁「相続税の申告のためのチェックシート」

国税庁の「相続税の申告のためのチェックシート」は、最新の法令に沿って随時更新されています。

最新のチェックシートは、下記の国税庁ホームページからご覧ください。「相続税の申告の仕方について、詳しく解説」という項目に掲載されています。

相続税|国税庁

1-2-2.税理士法人チェスター「相続税申告資料準備ガイド」

税理士法人チェスターの「相続税申告資料準備ガイド」は、添付書類の内容のほか、取得方法、注意点などをわかりやすく記載しています。

相続税申告資料準備ガイド|税理士法人チェスター

チェックリストの内容について詳しくは、「【相続税申告】必要資料準備ガイドを無料ダウンロード!」でも解説しています。

1-3.相続税申告書そのものの作成・提出も必要

相続税申告では、申告書そのものの作成と提出も必要です。

相続税申告書は、国税庁ホームページの「B1-2 相続税の申告手続」から入手することができます。また、最寄りの税務署の窓口でも入手できます。

相続税申告書を作成するときは、国税庁の「相続税の申告のしかた」を参照するとよいでしょう。最新の「相続税の申告のしかた」は、下記の国税庁ホームページからご覧ください。「相続税の申告の仕方について、詳しく解説」という項目に掲載されています。

相続税|国税庁

しかし、相続税申告書の書き方はとても複雑なので、申告書の作成は相続税申告に強い税理士に依頼することをおすすめします。

2.【全員必要】身分関係や遺産分割方法に関する添付書類

税務署に相続税申告書を提出する際に、相続人全員に提出が義務づけられているものは、「身分関係」や「遺産分割方法」に関する書類です。

これらの書類は遺産の名義変更などでも必要になるため、なるべく早く取得しておきましょう。

2-1.身分関係に関する添付書類

被相続人や相続人の身分関係に関する添付書類は、原則「相続開始日から10日を経過した日以後に取得したもの」を準備してください。

身分関係に関する添付書類は原本の写しを提出するため、取得するのは1通ずつで構いません

身分関係に関する添付書類

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・住民票など)
  • 相続人全員の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)

「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」は最も重要な書類であり、さまざまな相続手続きで提出を求められます。

被相続人・相続人の戸籍謄本等は、本籍がどこにあるかにかかわらず最寄りの市区町村の窓口で取得できます。ただし、被相続人の兄弟姉妹や代理人が申請する場合は、本籍地の市区町村の窓口で取得する必要があります。

戸籍謄本の取得方法について、詳しくは「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!」をご覧ください。

住民票や住民票の除票は、相続人、被相続人のそれぞれの住所地の市区町村の窓口で取得できます。

なお、戸籍謄本や住民票の代わりに、「法定相続情報一覧図」を提出することもできます。法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の身分関係を家系図のような様式で示したもので、法務局で認証を受けます。遺産の名義変更など手続きが多い場合は、作成しておくことをおすすめします。

法定相続情報一覧図について、詳しくは「法定相続情報一覧図の取得方法!必要書類・申出書の書き方を解説」をご覧ください。

2-2.遺産分割方法に関する添付書類

遺産分割方法に関する添付書類は、「遺言書なし」の場合と「遺言書あり」の場合で異なります

遺言書なし
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書2通(遺産分割協議書に押印した印鑑)
遺言書あり
  • 遺言書の写し
  • 検認済証明書(検認が必要な遺言書の場合)

「遺言書なし」の場合で、遺産を法定相続分で分割しない場合は、相続人の全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「遺産分割協議書の書き方は?ひな形を使って自分で作成する方法!」をご覧ください。

また、印鑑証明書は原本を提出する必要があるため、各相続人で必ず2通ずつ取得してください。印鑑証明書は、遺産の名義変更などでも必要になります。

「遺言書あり」の場合で、遺言書のとおりに遺産を分割するときは、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

なお、遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認が必要となります。検認が終われば検認済証明書が発行されるため、こちらも必ず添付してください。

遺言書が公正証書遺言または法務局で保管していた自筆証書遺言であれば、検認の必要はないため、検認済証明書の提出は不要です。

遺言書の検認手続きについて、詳しくは「自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します」をご覧ください。

3.【該当すれば必要】相続財産に関する添付書類

相続税申告では、取得する相続財産(遺産)に関する書類も必要です

全ての書類の提出が義務づけられているわけではありませんが、税務署が提出をお願いしている書類がいくつかあります。

以下に紹介している書類は、全て集めておいた方がよいでしょう。

不動産
(土地)
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 地積測量図または公図の写し
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合のみ)
  • 農業委員会の証明書(農地を小作している場合のみ)
  • 名寄帳または固定資産税課税明細書(一覧として)
不動産
(建物)
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 売買契約書や間取り図など(二世帯住宅や賃貸の場合のみ)
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合のみ)
  • 名寄帳または固定資産税課税明細書(一覧として)
預貯金
  • 金融機関の預金残高証明書
  • 被相続人の過去5年分の通帳のコピー
  • 定期預金の既経過利息計算書
  • ゆうちょ銀行の調査結果(ゆうちょ銀行の口座がある場合)
  • 家族名義の預金通帳
上場株式や投資信託
  • 証券会社の残高証明書
  • 株主名簿上の残高証明書
  • 配当金の支払通知書
  • 過去5年分の取引明細
非上場株式
  • 過去3期分の決算書や税務申告書(法人税・地方税・消費税)
生命保険
  • 生命保険金の支払通知書
  • 生命保険証書の写し
  • 解約返戻金や年金評価額がわかる資料(家族名義で契約していて被相続人が保険料を負担していた保険も含む)
その他
  • 手元現金:金額のメモ
  • 自動車:車検証
  • ゴルフ会員権:会員権証書や預託金証書
  • 死亡退職金:退職金の支払通知書か源泉徴収票

  • 貴金属など:購入時期や購入金額などがわかる資料(査定額でも可)
  • 未収の給与、地代家賃、還付金がわかる資料
  • 暗号資産、電子マネー等のデジタル資産の残高がわかる資料

上記の添付書類には、被相続人名義の財産のほか、被相続人が管理をしていた「他人名義の財産」に関する書類も含まれます。例えば、子供名義の預金口座であるものの、実は親である被相続人が管理をしていた場合などが当てはまります。

仮に相続税の税務調査が実施されると、他人名義の財産でも実質的に被相続人の財産であったとして、相続税の課税対象とされる可能性があります。

詳しくは「名義預金は誰のもの?相続税が追加で発生する条件を解説」をご覧ください。

4.特例や控除の適用を受ける場合の添付書類

相続税申告で特例や控除の適用を受ける場合は、これまで解説してきた書類以外にも添付書類を準備する必要があります。

この章では、小規模宅地等の特例、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除の適用を受ける場合の添付書類について解説します。

4-1.小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の添付書類

被相続人の配偶者や同居していた相続人が小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、はじめにご紹介した「身分関係や遺産分割方法に関する添付書類」だけで足ります

ただし、ケースによっては以下の添付書類が必要となります。

被相続人が死亡時点で老人ホームにいた場合

  • 被相続人の戸籍の附票(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • 施設入所時の契約書
  • 介護保険の被保険者証や障害福祉サービス受給者証など

3年以上借家暮らしの相続人(家なき子)が適用を受ける場合

  • 相続人の戸籍の附票(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • 相続人が借家住まいであることを証明する書類(賃貸借契約書等)

貸付事業用の土地について適用を受ける場合

  • 被相続人の過去4年分の確定申告書

小規模宅地等の特例の概要や必要書類について、詳しくは「小規模宅地等の特例で相続税評価額が最大80%減額!条件を解説」をご覧ください。

4-2.配偶者控除の適用を受ける場合の添付書類

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用を受ける場合は、はじめにご紹介した「身分関係や遺産分割方法に関する添付書類」だけで足ります。別途、必要な添付書類はありません。

配偶者控除の概要や条件について、詳しくは「相続税の配偶者控除とは?申告要件・控除額の計算式・デメリットを解説」をご覧ください。

4-3.未成年者控除や障害者控除の適用を受ける場合の添付書類

相続人が未成年者の場合は、相続税の「未成年者控除」の適用を受けることができます。

未成年者控除の適用を受ける場合は、はじめにご紹介した「身分関係や遺産分割方法に関する添付書類」だけで足ります

相続税の未成年者控除の概要や未成年者が相続するときの注意点について、詳しくは「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。

相続人の心身に一定の障害がある場合は、相続税の「障害者控除」の適用を受けることができます。

障害者控除の適用を受ける場合は、はじめにご紹介した「身分関係や遺産分割方法に関する添付書類」に加えて、障害者手帳など障害者であることを証明できる書類の添付が必要です

相続税の障害者控除の概要や控除額について、詳しくは「相続税の障害者控除とは?適用要件・対象者・控除額を徹底解説」をご覧ください。

5.葬式費用や債務を控除する場合の添付書類

相続税の計算では、課税対象となるプラスの相続財産から葬式費用や債務などマイナスの財産を差し引くことができます。その場合は、控除する金額がわかる書類を添付する必要があります。

この章では、葬式費用や債務に関する添付書類について解説します。

5-1.葬式費用に関する添付書類

被相続人の葬儀にかかった費用(葬式費用)は、相続財産から控除することができます。領収書などは必ず保管しておきましょう。

葬式費用として控除できるもの

  • 通夜や告別式の費用
  • 葬儀に関する交通費や飲食代
  • 遺体の搬送費用
  • 火葬料や埋葬料
  • お車代
  • 納骨費用
  • お布施や心づけ

お布施や心づけなど領収書がないものはメモ書きでも控除ができます。メモなどで必ず金額の情報を残しておきましょう。

葬式費用はお通夜と葬儀にかかった費用であれば、香典返しを除いてほぼ全てのものが控除対象となります。ただし、初七日や四十九日法要などの費用は控除できません。

また、仏壇仏具や墓石の購入費用も控除できません。

相続税と葬式費用について、詳しくは「対象となる財産|葬儀費用は相続した財産から控除できるか」をご覧ください。

5-2.債務に関する添付書類

被相続人の債務(借金や未払金)は相続財産から控除できるため、以下の添付書類を準備しておきましょう。

借金や未払金に関する添付書類

  • 金融機関の借入残高証明書と返済予定表(銀行など)
  • 金銭消費貸借契約書と返済予定表(銀行以外)
  • 相続開始後に支払った医療費等の領収書
  • 未払いの公共料金などの請求書や領収書
  • 住民税や固定資産税などの納税通知書

債務については、本来は被相続人が支払うはずであったものが控除の対象となります

例えば、被相続人が生きていれば自分で払うはずであった医療費を、被相続人が亡くなった後に相続人が支払った場合には、その医療費は控除できます。

一方、相続手続きに関する費用(相続登記費用や税理士報酬等)は、被相続人ではなく相続人が支払うべき費用であるため、控除することはできません。

6.相続人が生前贈与を受けていた場合の添付書類

相続税申告では、生前に被相続人から贈与された財産も課税の対象になることがあります。

この章では、相続人が生前贈与を受けていた場合の添付書類について解説します。

6-1.過去3年以内に生前贈与があった場合の添付書類

被相続人の死亡日からさかのぼって過去3年以内に被相続人から相続人に生前贈与があった場合、その贈与財産も相続財産に含めて相続税を計算します

相続税申告では、以下の書類を添付する必要があります。

過去3年以内に生前贈与があった場合の添付書類

  • 過去3年以内の贈与税申告書
  • 贈与契約書

ただし、相続人以外の人が被相続人から生前贈与を受けていた場合(祖父母から孫への贈与など)は、過去3年以内の贈与であっても相続財産に加算しません。

過去3年以内の贈与財産を相続財産に加える規定について、詳しくは「生前に贈与した財産が、相続開始前7年(3年)以内の贈与なら相続税に加算される?」をご覧ください。

(被相続人が令和9年以降に亡くなった場合は、上記の「過去3年以内」という期間が「過去7年以内」にまで順次延長されます。)

6-2.相続時精算課税制度の適用を受けていた場合の添付書類

被相続人からの生前贈与について「相続時精算課税制度」の適用を受けていた場合は、相続税申告では以下の添付書類が必要となります。

相続時精算課税制度の適用を受けていた場合の添付書類

  • 相続時精算課税制度選択届出書
  • 贈与税申告書
  • 贈与契約書
  • 被相続人の戸籍の附票(相続開始の日以後に作成されたもの)

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与をする場合に適用を受けられます。贈与をしたときは2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超える部分も税率が低く抑えられます。ただし、贈与した人が亡くなったときは、贈与財産は相続財産とともに相続税の課税対象になります。

相続時精算課税制度について、詳しくは「相続時精算課税制度とは│必要書類や手続きを分かりやすく解説」をご覧ください。

7.事業承継に伴う納税猶予を受ける場合の添付書類

相続税申告では、事業を承継する場合に一定の条件のもとで納税猶予を受けることができます。

この章では、相続人が事業承継に伴う納税猶予を受ける場合の添付書類について解説します。

7-1.事業承継税制(相続税の納税猶予)の適用を受ける場合の添付書類

事業承継税制とは、中小企業の非上場株式にかかる相続税の納税について猶予を受けられる特例のことで、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」と呼ばれています。

被相続人が中小企業のオーナーであった場合、後継者が会社の非上場株式を相続すれば多額の相続税が課税され、事業の継続が難しくなることがあります。このような問題を解決するために、事業承継税制が創設されました。

相続税申告の際には、以下の添付書類が必要です。

事業承継税制の適用を受ける場合の添付書類

  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第14項の都道府県知事の認定書の写し及び同条第7項の申請書の写し
  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第5項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第2項の申請書の写し
  • 会社の定款の写し
  • 担保関係書類

事業承継税制の適用を受けるためには多くの書類が必要であり、また適用要件も複雑です。

詳しくは「「事業承継税制(相続税の納税猶予)」を簡潔に分かりやすく解説!」で解説しています。

7-2.農地等についての相続税の納税猶予の適用を受ける場合の添付書類

前項の「事業承継税制」と似たものに、「農地等についての相続税の納税猶予の特例」があります。これは、相続財産である農地への課税により後継者が農業を続けられなくなることを避けるための特例です。

この特例の適用を受けるためには、後継者が農地を相続することなどの条件がありますが、相続税申告の際には以下の添付書類が必要です。

農地等についての相続税の納税猶予の適用を受ける場合の添付書類

  • 農業委員会による相続税の納税猶予に関する適格者証明書
  • 相続税の納税猶予の特定貸付に関する届出書(特定貸付の場合)
  • 担保関係書類

詳しくは「【農地の納税猶予の特例】概要・要件・手続きについて徹底解説!」で解説しているので、併せてご覧ください。

8.相続税申告の添付書類でよくあるQ&A

ここまで、税務署に相続税申告をするときの添付書類について解説しました。しかし、「添付書類は原本が必要なのかコピーでよいのか」など、分からないことも多いでしょう。

この章では、相続税申告の添付書類でよくある質問と回答を取り上げます。

8-1.相続税申告の添付書類は原本?それともコピー?

相続税申告で提出する添付書類は、基本的にコピーで問題ありません。

税務署に原本を提出する必要がある書類は、各相続人の印鑑証明書のみです。各相続人の印鑑証明書は名義変更などでも必要となるため、原本を2通取得しておくことをおすすめします。

8-2.税務署に見せたくない書類は提出しなくてもいい?リスクはある?

相続財産の価額を証明するための書類の提出は必須ではありませんが、提出をしなければ税務調査が実施される可能性が高くなります

例えば、預金通帳のコピーなどは「税務署が提出をお願いしている書類」です。

ある銀行の普通預金が1,000万円あると申告書に記載して提出する場合に、その銀行の預金通帳のコピーが添付されていなければ、税務署は本当にその預金の残高が1,000万円であるかどうかを確認することができません。

このような場合は、相続人に通帳を見せてもらうために、税務署が税務調査を行う可能性が高くなります

最初からあらゆる資料を税務署に提出しておいた方が、税務調査のリスクを低減することができます。ただ、「資料をどこまで提出するのか」は、ケースバイケースで判断する必要があります

相続税の税務調査について、詳しくは「相続税の税務調査とは?対象になる割合や調査の時期を解説」をご覧ください。

8-3.添付書類の提出を忘れるとペナルティはある?

相続税申告書に必要な書類の添付を忘れると、後日ペナルティが課される可能性があります

最悪の場合には、要件を満たしているにもかかわらず、添付書類がないことで特例の適用が受けられなくなる恐れもあります。

実務では、添付書類の漏れがあったとしても、税務署からの督促にすぐに対応すれば、ただちにペナルティが課されるケースは少ないです。

しかし、はじめからしっかりと添付書類を提出しておけば、余計なリスクを負うことはありません。書類の添付漏れがないように注意しましょう。

9.相続税申告と添付書類取得は「相続税に強い税理士」へご相談ください

ここまで、相続税申告書を税務署に提出する際に必要な添付書類について解説しました。添付書類の種類が多いので、ご自身で全て準備するのは大変だと思われた方も多いでしょう。

相続税申告はご自身で行うこともできますが、漏れがないように添付書類を準備して、相続税申告書を正しく作成するのはとても大変です。

相続税申告や添付書類取得について心配な方は、税理士に相談することをおすすめします。実際に、相続税申告を行う9割以上の方が税理士に依頼されており、あわせて添付書類取得のアドバイスや代行取得も依頼されています。

ただ、どの税理士を選ぶかは、慎重に検討したほうがよいでしょう。税理士であれば誰でも適切に相続税申告ができるとは限らないからです。

相続税は「100人の税理士がいれば100通りの税額が出る」と言われるほど難易度が高い特殊な税金で、実際に相続税申告の経験がある税理士は数が少ないのが現状です。相続税申告に慣れていない税理士に依頼した場合は、税務調査を避けるために税額を高めに申告されることがあり、本来は払わなくてよい税金を納めている可能性があります。

相続税申告を依頼するときは、「相続税に強い税理士」を選びましょう

相続税に強い税理士に依頼をすれば合法的に節税できる可能性があり、結果として自分で申告するより安く済んだというケースも少なくありません。また、税務調査が実施されるリスクを低減することにもつながります。

相続税申告とあわせて、添付書類の代行取得も依頼することができます。添付書類の多くは、税理士による代行取得ができます。相続人本人でなければ取得できない書類についても、どのように集めればよいか適切に教えてもらえるでしょう。

相続税に強い税理士の見分け方について、詳しくは「相続税に強い税理士の選び方・見極めるポイントを徹底解説」や、以下YouTube動画をご覧ください。

9-1.税理士法人チェスターは相続税に強い税理士法人です

相続税専門の税理士法人チェスターは、年間3,006件以上の相続税申告実績がある税理士法人です。

相続税申告をご依頼いただいたお客様の添付書類の代行取得は、割安な追加料金で承ります。また、独自の「相続税申告資料準備ガイド」を活用したアドバイスは、多くのお客様から好評をいただいております。

相続税申告が必要な方を対象とした個別無料相談会も全国15拠点で行っております。相続税申告や添付書類の取得でお困りの方は一度お気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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