事業承継で発生する費用の目安。税金や手数料負担を抑えるには

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事業承継には費用がかかります。具体的に必要な費用を、親族内承継・社内承継・第三者承継でそれぞれ見ていきましょう。加えて仲介業者や専門家に支払う費用や、負担を軽減するために活用できる制度についても確認します。

1.事業承継に必要な費用

1.事業承継に必要な費用

専門的な知識が必要な事業承継は、自社内のみでは難しい手続きです。そのため、仲介業者や専門家へ依頼する費用がかかります。加えて多額の税負担も必要です。費用面が問題となり事業承継が進まない場合に活用できる、公的な支援も紹介します。

1-1.多額の資金が必要とされる

経営者から後継者へ事業を引き継ぐ際には、さまざまな費用の負担が発生します。株式の譲渡によって事業承継を行うなら、買い手は『買収費用』を、売り手は『所得税』といった税金を負担しなければいけません

また株式を贈与するなら『贈与税』が、相続するなら『相続税』が後継者に課されます。十分な用意をしていなければ、税金を納められない可能性もあるでしょう。

加えて専門家のサポートを受けながら事業承継を進めるには、報酬も必要です。多額の費用がかかるために、事業承継が進まないケースもあります。

1-2.公的な支援をうまく活用しよう

多額の費用を自己資金だけでまかなうのは難しいため、公的な支援が用意されています。例えば『事業承継・引継ぎ支援センター』なら、事業承継の無料相談が可能です。

事業承継の取り組み方について解説している『事業承継マニュアル』で、まずは全体像を把握するのも役立ちます。自社の事業承継に関する課題を明確にできる『事業承継診断』を活用するのもよいでしょう。

日本政策金融公庫』では、事業承継に必要な資金調達が可能です。また同公庫による『中小企業事業』は融資に加え、情報面でのサポートも実施しています。

参考:事業承継の資金調達に利用できる融資制度や補助金は?ファンド活用も|税理士が教える相続税の知識

2.まずは親族内承継の費用を把握

2.まずは親族内承継の費用を把握

事業承継の中で割合が大きいのは、経営者の子どもなどの親族が後継者になる『親族内承継』です。まずは親族内承継にかかる費用を見ていきましょう。

2-1.株式の贈与や相続にかかる税金

親族内承継では、贈与か相続によって、後継者が株式を引き継ぐケースがほとんどです。贈与や相続であれば、株式に対する対価は必要ありません。

しかし株価に応じて『贈与税』や『相続税』が課される可能性があります。黒字経営を実現している会社では、利益が積み上がって株式の価値が高まっているため、高額な税金が課されるかもしれません。

中小企業の株式は非上場株式であるケースが多く、売却して税金の支払いにあてるのは難しいでしょう。親族内承継を検討しているなら、あらかじめ贈与税や相続税の負担を考慮し、資金を用意しておく必要があります。

参考:事業承継における親族内承継とは。スムーズな会社の引き継ぎ方|税理士が教える相続税の知識

2-1-1.贈与税、相続税の税率

贈与税と相続税は、どちらも税率10~55%の超過累進課税です。そのため引き継ぐ資産の金額が大きいほど、税率が高く設定されています。

贈与税は、贈与する人とされる人の関係性により税率が異なるのが特徴です。父母や祖父母から、18歳以上の子どもや孫へ株式を移転し事業承継する場合には、『特例贈与財産』にあたります。税率と控除額は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

相続税の税率も確認しましょう。相続財産から基礎控除額を差し引いた金額を、以下の表に当てはめると算出可能です。

相続による取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

2-2.遺留分への対応費用

通常通り法定相続分で遺産分割を行うと、相続で株式が分散する可能性があります。遺言によって全ての株式を後継者へ引き継ぐよう経営者が指定していても、分散を完全には避けられません

相続人には『遺留分』という、最低限引き継げる資産があると法律で定められているからです。株式のほかに財産が十分にない場合は、遺留分の侵害が起こり、株式を分けなければいけない事態も起こり得ます。

しかし後継者以外の相続人が株式を保有すると、素早い経営判断に支障をきたすかもしれません。そこで活用できるのが『遺留分に関する民法の特例』です。

遺留分の算定に株式を含めない『除外合意』や、金額を限定し含める『固定合意』をあらかじめ得ておきます。この際、ほかの相続人が引き継げる株式以外の財産を用意しておくとよいでしょう。

参考:遺留分とは?0円になって遺産を取り戻せないケースを相続専門税理士が解説|税理士が教える相続税の知識

3.税負担を軽減するには

3.税負担を軽減するには

相続や贈与によって負担する税金は、自社株式の評価額を下げる『自社株対策』で軽減できます。また事業承継税制を活用すれば、税金の猶予もしくは免除も可能です。

3-1.自社株式の評価方法を知ろう

自社株式の価格を算出するときには、一般的に『純資産価額』と『類似業種比準価額』が用いられます

  • 純資産価額:会社を解散したときに受け取れる金額から、負債や税金などを差し引いて計算する
  • 類似業種比準価額:事業内容が似ている上場企業の株価をもとに計算する

2種類の価額を下げられれば、株式の評価額も下がります。『設備投資』による費用増や『生命保険』への加入、『退職金』による特別損失の計上などによって、純資産価額を下げる方法が代表的です。

これらの自社株対策によって、税金の負担を軽減できます。

参考:相続税の計算で株式はどのように評価する? 上場株式と非上場株式の評価方法を解説|税理士が教える相続税の知識

3-2.「事業承継税制」の活用

負担軽減につながる自社株対策を実施しても、多額の税金を払わなければいけません。税金の支払いによって、経営資金の枯渇を招きかねません。

そこで役立つのが『事業承継税制』です。制度の活用によって、後継者に課される贈与税や相続税の納付の猶予もしくは免除を受けられます

ただし制度を利用するには、会社・経営者・後継者がそれぞれ要件を満たした上で、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けなければいけません。活用するには計画的な手続きが必要です。

参考:事業承継税制とは何か。活用できる人や納税猶予を受けるまでの流れ|税理士が教える相続税の知識

4.役員や社員が後継者になる場合

4.役員や社員が後継者になる場合

役員や社員を後継者として事業承継する場合には、株式を売却します。そのため後継者は買収資金を調達しなければいけません。また現経営者は株式の対価を受け取るため、所得税が課されます。

4-1.購入資金が必要

会社の経営権を得るには、議決権のある発行済株式を少なくとも1/2以上取得していなければいけません。支配権を得て、単独で株主総会の特別決議を成立させられる状態を目指すには、2/3以上を取得する必要があります。

役員や社員が後継者なら、それだけの株式を買収する資金を用意しなければいけません。資金調達が思うようにできず、事業承継が進まない場合もあるでしょう。

参考:経営権を譲渡する方法とは。事業承継対策の時期や税金などに注意|税理士が教える相続税の知識

4-1-1.借入による資金調達の方法

資金調達の方法として代表的なのは、銀行からの融資です。後継者が個人で銀行から借り入れる方法のほかに、特別目的会社(SPC)を設立して借り入れる方法もあります。

SPCを利用して資金調達した場合、株式の買収に関する手続きが済んだ後、事業承継した会社とSPCを合併します。ただしSPCを設立したからといって、必ずしも資金調達できるとは限りません。

融資の条件として、後継者が連帯保証人となることを求められる可能性もあります。

4-2.現経営者には所得税が課される

株式を売却すれば、経営者は対価を得られます。この対価から取得費用を差し引いた売却益には、所得税や住民税など約20%の税金が課される仕組みです。

この税金を納めるのは確定申告のタイミングです。そのため売却の時期によっては、売却益を得てから納税までに1年近く期間が空きます。納税する際に資金が不足しないよう、納税資金は必ず確保しておきましょう。

売却時に注意すべきなのは、相場より著しく低い価格で売却した場合、相場との差額が贈与とみなされる点です。贈与になると、後継者は贈与税を負担しなければいけません。

参考:会社売却で知っておきたい節税対策。M&Aにまつわる税金を知ろう|税理士が教える相続税の知識

5.会社売却で第三者が後継者になる場合

5.会社売却で第三者が後継者になる場合

M&Aによる会社売却で事業承継する場合、後継者は第三者です。第三者承継の場合、税負担は用いる手法によって異なります。また諸費用は買い手が負担するケースが多いでしょう。

5-1.M&A手法により異なる税負担

会社を丸ごと売却する株式譲渡では、経営者個人が所有する株式を売却します。そのため、売却益にかかるのは所得税等『約20%』です。

一方、事業の一部もしくは全部を選択して売却する事業譲渡の対価は、会社の利益に加えられます。そのほかの利益を合わせ、実効税率『約30%』の法人税の対象です

また事業譲渡で得た利益から経営者が退職金を受け取る場合は、さらに所得税等も課されます。加えて、課税対象となる資産には消費税が課されるため、買い手から消費税を含めた対価を受け取り納税しなければいけません。

参考:M&Aの際に行われる税金対策。株式譲渡、事業譲渡、会社分割を解説|税理士が教える相続税の知識

5-2.諸費用の多くは買い手が負担する

M&Aを実施するにあたり諸費用が発生します。この費用は買い手が負担するケースがほとんどです。代表的な諸費用として、売り手の税務や法務などの分野を調査する『デューデリジェンス』が挙げられます

デューデリジェンスを実施する分野は、案件ごとに必要なものを選択し、弁護士や税理士などの専門家に依頼します。報酬は工数と時間によって設定されているケースが多いため、調査する分野と対象範囲が広いほど高額になるでしょう。

参考:M&Aにおけるデューデリジェンスの役割。調査項目や進め方を知る|税理士が教える相続税の知識

6.M&A専門業者に支払う費用

6.M&A専門業者に支払う費用

自社のみでM&Aによる事業承継を実施するのは困難です。そのため仲介業者やマッチングサイトを利用するケースが多いでしょう。これらのサービスを利用する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

6-1.仲介業者に依頼した場合

仲介業者に依頼しM&Aを行う場合、代表的な費用は『相談料』『着手金』『成功報酬』です。このうち相談料は無料としている業者が多いでしょう。

着手金は中間コストの有無と関係しています。金融機関や専門家からの紹介をメインとしている仲介業者は、紹介料の支払いがあるため着手金を設定しているようです。中間コストがかからない場合、着手金を無料としている業者もあります。

またM&Aが成立したときに支払う成功報酬は、取引金額が大きくなるほど料率が低くなる『レーマン方式』で算出される業者がほとんどです。ただし同じレーマン方式でも、業者によってベースとなる金額が異なる点に注意しましょう。

加えて、コンサルティングを受けるなら別途費用がかかります。

参考:M&A会社への報酬はレーマン方式で計算が一般的。メリットは?|税理士が教える相続税の知識

6-2.M&Aマッチングサイトで成立した場合

M&Aマッチングサイトを利用する場合、売り手は基本的に無料です。費用を負担するのは主に買い手で、M&Aの成立によって費用が発生する場合もあれば、交渉に進むタイミングで費用が発生する場合もあります。

譲渡対価に対して料率が以下のように設定されているケースで、7,000万円の会社を買収したケースの報酬を計算してみましょう。

譲渡対価料率・最低金額
3,000万円以下の部分5%
3,000万円超~1億円以下の部分3%
1億円超の部分1.5%
最低金額20万円

7,000万円を当てはめると『(3,000万円×5%)+(4,000万円×3%)=270万円』です。

参考:M&A仲介サイトで小規模な事業の売買も可能。六つのサイトを紹介|税理士が教える相続税の知識

7.「事業承継・引継ぎ補助金」で費用負担を軽減

7.「事業承継・引継ぎ補助金」で費用負担を軽減

専門業者への費用は、『事業承継・引継ぎ補助金』の活用で負担を軽減できます。M&Aにかかる費用をできるだけ抑えたいと考えているなら、利用を検討しましょう。

7-1.事業承継を支援する制度

事業承継・引継ぎ補助金には『専門家活用』と『経営革新』があり、事業承継にかかる費用の一部に関して補助を受けられる制度です。対象は、事業承継をきっかけに新しい取り組みを行う中小企業などです。

2021年度は専門家活用に270件の申請があり、うち236件に交付されました。申請したからといって必ず受け取れるわけではありませんが、融資とは異なり返済しなくてよい点が魅力です。

申請は『jGrants』という電子申請システムを利用するため、申請するならあからじめ準備しておきましょう。2022年度の専門家活用の申請は、4月22日から始まっています。

7-2.「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」とは

M&A仲介業者への報酬は、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)の対象です。ただし全ての会社や仲介業者が対象になるわけではないため、条件をよく確認し申請しましょう

まず、地域経済への影響力を持つ事業を展開しており、第三者による事業承継が行われる見込みの会社が利用可能です。さらに利用する仲介業者は、『M&A支援機関登録制度』に登録されていなければいけません。

参考:事業承継の補助金、助成金とは。国や地方自治体の支援を活用しよう|税理士が教える相続税の知識

8.専門家に支援を依頼する場合

8.専門家に支援を依頼する場合

事業承継を行う上では、専門的な知識が必要です。相談する分野に合わせ、弁護士や税理士などへサポートを依頼する場合には、どのくらいの費用が必要なのか確認します。

8-1.弁護士に依頼できる内容

M&Aについて幅広い相談をするなら、弁護士が向いています。例えば、事業承継関連の法律相談はもちろん、契約書のチェックやリスク管理などを依頼可能です。

ほかにも事業承継の計画や、従業員への対応・書類作成・各種手続きの代行・相続に関する手続きなども任せられます。中でも、事業承継に詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。

8-1-1.相談料、着手金、報酬の目安

弁護士に支払う費用としては、『相談料』『着手金』『報酬』が挙げられます。依頼前の相談料は、30分で5,000円ほどが目安です。

依頼後に支払う着手金と報酬は、事業承継で得られる利益によって異なります。利益が1,000万円であれば、着手金約30万円・報酬約70万円の合計100万円ほどです

事業承継は継続的なサポートが必要なため、月額制の顧問契約を結ぶケースもあります。

8-2.税理士に依頼できる内容

事業承継の税務に関する内容は、税理士へ相談するとよいでしょう。例えば税務署や経済産業省へ提出する報告書や、事業承継計画・経営計画などの作成を依頼できます。

また、株式の売却や贈与・相続にあたり発生する税金についても相談が可能です。税金の負担を軽減するのに有効な手法はどれかといった点についても、アドバイスを受けられるでしょう。

8-2-1.相談料、報酬の目安

税理士に事業承継について依頼する際には、まず相談します。相談料を請求されるケースもありますが、初回1時間無料というように、まずは無料で相談できる税理士が多いでしょう

報酬額は依頼内容によって異なります。例えば事業承継税制についての依頼なら、1億円未満の会社で約20万円以上です。事業承継に関する税務をまとめて依頼するなら、約50万円以上かかると考えましょう。

9.資金を確保してスムーズな事業承継を

9.資金を確保してスムーズな事業承継を

事業承継を実施するには、多額の費用が必要です。株式を売却し事業承継するなら、譲渡益に所得税等がかかります。贈与や相続の場合は、後継者が贈与税や相続税を負担しなければいけません。

M&Aによって第三者へ事業承継する場合には、仲介業者やマッチングサイトの費用が必要です。また弁護士・税理士などの専門家への費用もかかります。

これらの費用の中には、補助金で負担を軽減できるものもあるため、利用を検討しましょう。税理士法人チェスターでは、相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

事業承継コンサルティングなら税理士法人チェスター

事業承継で活用できる補助金については、以下でも解説しています。ぜひご覧ください。

事業承継M&Aのメリット・デメリットと活用できる補助金を解説 – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は

事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。

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公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
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詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。

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