最近ね、うちに夫の相続税の税務調査がきて私名義や子供名義の預金にも
相続税がかかるって言われてたくさん追徴金を払ったの。大変だったわ。
そんな話を1年前に姉から聞いて、私は自分の子供たちにも
夫がたくさんお金を移動させていることや、私名義の口座にも
預金がたくさんあるため、将来の相続税が怖くなった。
そしてつい先日、夫が亡くなった。
これから相続税申告の手続きをしなければならないが、
私名義や子供名義の預金をどうしたらいいか分からず
心配で夜も眠れなくなった。
税務署に相談するわけにも行かず、近所の税理士事務所に少し相談に行ったが
そういう家族名義の多額の預金は税務署にも怪しまれるから余分に申告しておいた方がいいと言われてしまった。
もちろん亡き夫からもらったお金もあるが、自分でパートをして貯めたお金や
年金だってある。子供名義の預金もずいぶん前に子供たちに説明してあげたものだ。
それを全て税務署に申告することには納得がいかなかった。
そしてインターネットで相続税の名義預金の話を調べている中で、名義預金のことを
詳しく書いてある相続税専門の税理士事務所の存在を知り、すぐに相談に行った。
そこでは相続税でどうして家族名義の預金を申告しなければならないかの理由や、
申告しなくてもいい家族名義の預金についても説明を受けて、ここでなら安心して
納得のいく相続税申告ができると思い依頼をした。
実際の申告書の作成の場面でも、いわゆる固有財産と認められる私の年金収入部分や
昔のパート時代の収入等を除外してもらい、子供たち名義の預金についても過去に贈与が
成立していて時効を迎えているもの等を細かく選別してもらうことができた。
その結果、当初想定していたよりも少ない金額の計上で済んだ。
そして相続税の申告を行ってから5年が経っても税務署からは何の
連絡もなく税務調査も回避できた。
5年前に相続税専門の税理士事務所で作った内容の申告書で税務署にも
認められたという証だった。
こういった家族名義の預金や株式等のいわゆる名義財産の判定は
相続税申告の経験や税務署対応に慣れているかどうかが非常に重要で
しっかり税務署を納得させながら、納税負担も減らす内容の申告書を
作ることが重要であると税理士さんが話をしていた。
今回、家族名義の預金で悩んでいた私は相続税専門の税理士事務所に頼んでよかったと心から思った。
専門家からの補足説明
この事例に登場する“名義預金”に関する問題は税務署が最も目を光らせている注意点です。名義預金の計上については明確な税法のルールがないため、過去の判例や税理士事務所の事例・経験に基づき個別具体的に判断をせざるをえないため、相続税経験の少ない税理士は、“保守的”に多めに財産を計上してしまったり、名義預金のことを全く忘れてしまい後で税務署から多額の追徴課税を受けてしまったりするリスクがあります。
相続税の申告は依頼する税理士によって納税額が異なります。
相続税の計算は専門性が高く、税金のプロである税理士が計算しても担当する税理士によって大きく納税額が異なることも珍しくありません。
このようなことが起こる理由には、相続税申告業務の特殊性があります。税理士は全国に7万人以上いますが、相続税の申告は全国で年間5万件程度しかありません。そのため、ベテランの税理士でも相続税の申告をほとんど経験したことのない方が多く存在するのが実情です。いわば通常の税理士にとって相続税申告は特殊業務なのです。
この失敗事例のようにならないように、相続税の申告を依頼する税理士は慎重に選びましょう。まずは、相続税申告件数の実績を確認すると良いでしょう。税理士法人チェスターのように相続税申告を専門とする税理士事務所は日本では数少ないですが、相続税を得意にする税理士事務所に申告を依頼することが重要です。