奥さんが全部相続しておけば、相続税ゼロ円になるから奥さんが全部相続しなさい

家の近所に相談に行った税理士からアドバイスされて母が父のほぼ全ての遺産を相続した。

なんでも配偶者には特例があって、1億6,000万円以内の遺産であれば夫婦間の相続では相続税がゼロ円になるということだった。

私は1人息子だったが自分の仕事で生計を立てられていたことから
父の相続の時には相続税が安くなるのなら問題ないと母が全て相続することに同意した。

そして父の死から3年後に、母が亡くなった。

今回は知り合いに相続税に詳しい税理士を紹介してもらって相談に行った。

すると、相続税が約7,000万円かかるということだった。

父が1億5,000万円持っており、母が1億円で合計約2億5,000万円の
遺産に対する相続税ということだった。

母の時の相続税がゼロ円だっただけに、7,000万円という相続税の額には正直驚いた。

財産の多くが不動産なので納税資金が不足することになり困ったなと顔をしかめていたところ、相続税専門の税理士がこんな話をしてくれた。

今となっては遅いですが、仮にお父様の相続の際にお母様ではなく、ご長男が遺産を相続しておけばトータルの相続税は3,000万円程ですみました。

えっ!でも父の時は税理士さんが配偶者の特例を使ったら相続税がゼロ円になると勧められてそのようにしたんです。

確かにお父様の相続だけを考えますとその方法がよかったのですが、最終的にはお子さんが相続するときまで考えてトータルで遺産分割を検討する
必要がありました。

お父様の相続の際に相続税に詳しい税理士であればそのようにアドバイスしたと思います。ただ今からはどうすることもできませんが。。

父の相続の時に他の税理士のアドバイスも受けていれば・・・
遺産分割の分け方を工夫するだけで4,000万円も相続税が節税できたなんて・・・

今となっては手遅れだが、自分の将来のときには1次2次相続も踏まえて
できるだけ相続税がトータルで低くなるように子供たちに財産を遺してあげようと心に誓った。

このような失敗をしないために専門家からのアドバイス

このようなことが起こる理由には、相続税申告業務の特殊性があります。税理士は全国に約8万人以上おり、相続税の申告は全国で年間約15万件程度です。すべての税理士が相続税の申告経験があるわけではなく、法人税や顧問税理士などをメイン事業として行っているところも多くあります。そのため、ベテランの税理士でも相続税の申告をほとんど経験したことのない方が多く存在するのが実情です。いわば通常の税理士にとって相続税申告は特殊業務なのです。

経験が浅い税理士だと、現状の相続税の計算はできても、このように2次相続まで見越した納税予測にまで頭が回らないといったこともあります。相続税申告専門の税理士事務所であれば1次分割の遺産分割の際、分割のアドバイスの一環で1次・2次の節税シミュレーションを必ず行っています。

相続税の申告は依頼する税理士によって納税額が異なります。
相続税の計算は専門性が高く、税金のプロである税理士が計算しても担当する税理士によって大きく納税額が異なることも珍しくありません。

この失敗事例のようにならないように、相続税の申告を依頼する税理士は慎重に選びましょう。まずは、相続税申告件数の実績を確認すると良いでしょう。税理士法人チェスターのように相続税申告を専門とする税理士事務所は日本では数少ないですが、相続税を得意にする税理士事務所に申告を依頼することが重要です。

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