基本合意書の意味と内容。独占交渉権の付与など重要なポイント
タグ: #M&AM&Aを進める際には、買い手による本格的な調査の実施前に、基本合意書を取り交わします。最終契約書のベースにもなる基本合意書には、どのような内容を盛り込むのでしょうか?不備なく作成するためのポイントとともに紹介します。
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1.M&Aの基本合意書とは何か
基本合意書は、売り手と買い手の意思決定者同士の面談が終了し、買い手による詳細な調査であるデューデリジェンスが行われる前に締結されます。盛り込むべき内容の詳細を確認する前に、基本的な知識を押さえておきましょう。
1-1.双方が合意した事項をまとめた覚書
MOUと呼ばれる場合もある基本合意書は、M&Aの中間点で取り交わす覚書です。M&Aの手続きにかかる期間は、一般的に半年から1年とされています。
そこで、売り手と買い手の意思決定者同士で行われる『トップ面談』により、ある程度の条件が固まると、基本合意書を締結するのが一般的です。
基本合意書には、締結したタイミングで固まっている条件が記載されます。この時点で合意している内容について、書面に起こし両者が確認する意味合いのある書類です。
参考:M&Aの流れを知ってスムーズに進めよう。契約の種類や必要な手続き
1-2.基本合意書を締結した後の流れは?
基本合意書を締結すると、買い手による売り手に対する詳細な調査である『デューデリジェンス』が行われます。調査範囲が幅広く専門的な知識が必要なデューデリジェンスは、専門家に依頼し行われる調査です。
調査結果によっては、トップ面談で合意していた条件を変更する交渉が行われる可能性があります。最終交渉で合意に至れば、最終契約書を締結しM&Aが成立します。
その後は決定したスケジュールに従い、支払い・受け渡し・統合などのクロージングを行い、M&Aの全過程が完了です。
参考:M&Aにおけるデューデリジェンスの役割。調査項目や進め方を知る
2.基本合意書に記載される内容
トップ面談である程度固まった条件を記載するのが基本合意書です。そのため内容は案件ごとに異なります。また一部の規定に限定し、法的拘束力を持たせるケースもあります。
2-1.タイミングや個別の案件によって異なる
基本合意書に盛り込むべき内容は、以下が代表的です。
- 買い手がデューデリジェンスを行う権利
- 売り手のデューデリジェンスへの協力
- 交渉期間中に他社との交渉を禁止する独占交渉権や、制限する優先交渉権
- 今後のスケジュール
これらに加えて、交渉の初期段階に作成した場合には、『誠実交渉義務』や『秘密保持義務』などが記載されるケースも多いでしょう。交渉がある程度進んだタイミングで作成すると、『採用するM&A手法』や『M&A後の方針・戦略』なども盛り込まれます。
ほかにもさまざまな項目がありますが、必ず全てを入れ込む必要はありません。タイミングや売り手・買い手の状況に合わせ、必要なものを記載します。
2-2.規定の一部に法的拘束力を持たせる
基本合意書には、一般的に法的拘束力を持たせません。そのため基本合意書を取り交わしてからM&Aの実施を撤回したとしても、それだけで法的な責任を問われる可能性はないでしょう。
ただし『守秘義務』や『独占交渉権』などを含んでいる場合には、これらの規定に限定して、義務違反時の罰則も含めた法的拘束力を持たせるケースがほとんどです。
ほかにも『善管注意義務』『費用負担』などについて記載している場合には、これらについても法的拘束力を持たせます。どの規定に法的拘束力があるのか、はっきり分かるよう記載するのがポイントです。
3.基本合意書はなぜ必要か
M&Aの条件は全て最終契約に盛り込まれます。それにもかかわらず基本合意書を作成するのは、意思確認の意味合いがあるからです。また滞りなく手続きを行うため、スケジュールを明確にするのも目的の一つといえます。
3-1.最終契約に向かう意思を互いに確認するため
これまでの交渉の結果、決定した内容を書面にしてお互いに確認することは、M&Aの意思確認につながります。売り手・買い手双方が、今後の交渉や取引を進めるのかという点を確かめ合うために作成する書類です。
合意した内容に食い違いがないか確認するという目的もあります。お互いに合意していると思っていても、想定している内容が違う可能性は十分あり得るため、次のステップへと進む前に確認は必須です。
3-2.今後のスケジュールを明確にするため
スムーズに取引を進めるには、スケジュールの確認も必要です。あらかじめ計画を立てておかなければ、交渉がいつまでも続く事態になりかねません。
最終契約の締結日を定めることで、その期日までに終えなければいけないという意識が働きやすくなります。スケジュールの見通しを立てることで、時間を無駄に費やす恐れがなくなるでしょう。
4.M&Aで登場するほかの書類と比較
M&Aを行う際には、ほかにも『意向表明書』や『最終契約書』といった書類を作成します。基本合意書はこれらの書類とどのような点が異なるのでしょうか?
4-1.意向表明書は条件の提示で合意内容ではない
意向表明書は買い手が作成する書類で、「買収したい」という意思表示のためのものです。条件も記載されますが、あくまでも買い手の希望条件であり、決定事項ではありません。
売り手・買い手が合意した内容ではないという点が相違点です。また基本合意書よりも早く、交渉が始まる前のタイミングで作成されます。交渉のベースとなる条件を知るための書類といえるでしょう。
買い手候補が複数いる場合には、条件を比較し絞り込むためにも用いられます。
参考:M&Aの意向表明書の必要性とは。役割や記載する内容を知ろう
4-2.最終契約書は基本合意書をベースに作成
最終契約書はM&Aの契約を成立させるためにあり、基本合意書の内容を基に作る書類です。デューデリジェンスの結果次第では、さらに交渉が行われ、条件の変更や追加があるかもしれません。その場合、変更や追加も加味した契約書が作成されます。
基本合意書と最終契約書はどちらも『両者押印』によって締結するのが共通点です。契約に関する重要な書類のため、安易な締結は避けましょう。仲介会社や専門家の確認後に押印すると安心です。
5.基本合意書の形式
基本合意書は、契約のおおまかな内容を説明する『前文』から始まります。次に記載されるのが、契約の目的について説明する『目的条項』です。
5-1.前文
前文は基本合意書はもちろん、その他の契約書にも記載のある項目です。冒頭で書類の内容をおおまかに説明する役割があります。
まずは契約の当事者を明記し、書類内でどのように記載するか定義します。例えば『譲り渡し側株主・○○(以下「甲」という)および譲り受け側・△△(以下「乙」という)』とすれば、当事者が明らかです。
加えて取引の内容についての概要も、『発行済株式の全てである○株の甲から乙への譲渡について、以下の通り株式譲渡契約を締結する』というように記載します。
5-2.目的条項
目的条項も前文同様、共通して記載される項目です。何のために契約を交わすのかという点を明確にします。例えば『甲は乙へ甲が保有する株式を譲渡し、乙はこれを譲り受ける』という内容です。
例として挙げた基本的な内容に加え、M&Aを実施することで、売り手・買い手が実現を目指すビジョンを加えてもよいでしょう。目的条項は独立して設けられるほか、前文に含められる場合もあります。
6.M&Aの方法を記載する
どのような方法でM&Aを実施するのか、基本合意書を締結する時点で合意している内容の記載が必要です。代表的な規定は『M&Aスキーム(手法)』『価格』『最終契約書』です。
6-1.M&Aスキーム
M&Aには複数の手法があります。そのため基本合意書を締結する時点で使用するスキームが決まっているなら、明確に記載しましょう。
同じようにM&Aを実施したとしても、スキーム次第で結果が変わります。得られる利益はもちろん、負担する税額や必要な手続きにも違いがあるため、状況に適したスキームの選択がポイントです。
スキームの特定に至っていない場合は、候補として挙がっている複数の種類を列挙してもよいでしょう。
6-2.M&A価格と金額交渉の余地
価格についても、合意している内容があるなら記載します。ただし具体的な価格を提示したり、法的拘束力を持たせたりするのは避けましょう。
基本合意書の時点で最終決定の価格を決めると、デューデリジェンスの結果を反映した変更が難しくなってしまうからです。価格には幅を持たせ、必要に応じて変更できるよう記載します。
6-3.最終契約書締結の期限
基本合意書には最終契約に向けた意思確認の役割もあります。そこで最終契約書締結の期限を設定しましょう。最終契約書はその名の通り、取り交わすことでM&Aが成立する契約書です。
交渉で合意に至ったら最終契約をすることと、そこまでの期限を明記することで、売り手・買い手が協力し合いながら、確実にM&Aの成立を目指せます。
7.株式譲渡の場合
M&Aスキームに株式譲渡を選ぶと、基本合意書にはどのような記載が必要なのでしょうか?株式譲渡による取引の特徴とともに解説します。
7-1.株式譲渡とは
株式の譲渡によって、会社を丸ごと買い手へ譲り渡す手法が株式譲渡です。一般的に議決権のある株式を1/2以上保有していると『経営権』を持っていると判断されます。株式の移転によって経営権を買い手に譲る手続きです。
買い手は株式の保有者であった売り手の経営者へ対価を支払うため、経営者は利益を得られます。手続きが比較的シンプルなため、中小企業でよく用いられるスキームです。
ただし買い手には、帳簿に載らない『簿外債務』を引き継ぐリスクがあります。会社を丸ごと譲渡するため、簿外債務やその他の不要な資産を切り分けることはできません。
参考:M&Aで株式譲渡が選ばれる理由は?株式譲渡契約の内容などを解説
7-2.取引対象の株式数を記載する
株式譲渡によってM&Aを実施する際、基本合意書には譲渡対象となる株式数を記載しましょう。例えば『甲は乙へ甲が所有する対象会社の発行済株式○株を譲渡する』とすれば、株式数が明らかです。
また『種類株式』があるなら、その株式のタイプも書きます。中小企業の株式は、乗っ取りなどの事態を避けるため、多くの場合『譲渡制限株式』です。譲渡する株式が譲渡制限株式なら、『譲渡制限株式○株』と記載するとよいでしょう。
種類株式には、ほかにも『議決権制限株式』『拒否権付株式』『役員選任付株式』などがあります。
8.事業譲渡の場合
事業の一部もしくは全部を譲渡する事業譲渡によるM&Aを選ぶケースもあります。事業譲渡では引き継ぐ資産を選べるため、基本合意書でもその範囲を明確にしましょう。
8-1.事業譲渡とは
会社を丸ごと引き継ぐ株式譲渡に対し、選択した事業や資産のみを引き継ぐのが事業譲渡です。そのため買い手は不要な負債を負うリスクを避けられます。
ただし資産は個別に譲渡の手続きが必要で、契約も全て結び直さなければいけません。許認可の取得し直しも必要です。そのため株式譲渡より手続きに手間がかかる手法といえます。
買い手から支払われる対価は、売り手会社の収入となります。会社の利益のため、法人税等が課されるのも特徴です。ほかにも譲渡した資産の種類に応じて税金の負担が生じます。
8-2.譲渡の範囲を記載する
事業譲渡では譲渡する事業や資産を選択します。そのため基本合意書の締結時点で、対象となる事業や資産が明確に決まっているなら、その範囲を特定できるよう記載しましょう。
譲渡の範囲が決まっていない場合は、『協議の上決定する』と記載しておけば構いません。最終契約書で一覧にできるよう、交渉を進めましょう。
参考:事業譲渡の目的、主な特徴とは。専門家の知識が欠かせない理由
9.そのほかの取引条件
M&Aを実施する上で、ほかにも取り決めておくべき条件があります。例えば役員や従業員の処遇です。
従業員の雇用を守るためにM&Aを行うといった事情がある場合、その後の処遇は気になる点でしょう。また経営者が負っている債務保証の解除も重要なポイントです。
9-1.役員と従業員の処遇
後継者不在を理由にM&Aを実施する場合、経営者は従業員の雇用と処遇を守りたいと強く願っているケースも多いでしょう。
交渉の段階で、M&A後も変わらず雇用していくことを求め約束ができたなら、『本日現在の従業員を従来と同条件で雇用し続けること』というように基本合意書へ盛り込みます。
また役員の処遇についても、決まっているなら記載しましょう。留任の場合は待遇について記載し、辞任の場合は退職慰労金の有無や金額を決めなければいけません。
9-2.債務保証の取り扱い
中小企業の経営者は、事業に必要な資金を借り入れる際、『債務保証』を負っているケースがほとんどです。M&Aを実施し会社を手放したからといって、債務保証は自動的に解除されるわけではありません。
何もしなければ、会社が買い手にわたったにもかかわらず、債務保証は前経営者のままという事態も起こり得ます。そのためM&A実施時には、債務保証の解除を求めることがほとんどです。
債務保証の解除について合意できているなら、『債務保証については、最終契約後速やかに消滅させるものとする』というように記載します。加えて、債務保証の解除については、金融機関とも交渉しなければいけません。
10.双方が負う義務などの超重要事項
基本合意書へ記載する項目の中には、義務をはじめ法的拘束力を持たせる重要な項目もあります。違反すると損害賠償請求の対象となりかねないため、もれなく把握しておかなければいけません。
10-1.デューデリジェンスへの協力
デューデリジェンスは、買い手が買収対象の会社に対して実施する調査です。そのため売り手の協力がなければスムーズに進められません。
そこで基本合意書の中で、調査の方法を明記し協力することを記載します。例えば『甲の指定する第三者が乙に立ち入り、帳簿や書類などの調査の実施に協力する』という内容です。
加えて調査期間についても決まっていれば記載しましょう。締結時点で未定であれば、『協議の上決定する』で構いません。
10-1-1.費用の分担
弁護士や税理士など専門家に依頼するデューデリジェンスの費用は、数十万~数百万円です。ほかにも交渉を進めていく中で、さまざまな費用がかかります。
これらの費用を売り手と買い手のどちらが負担するかも、基本合意書で定めましょう。全額買い手が負担するケースもあれば、売り手にも費用負担を求めるケースもあります。
10-2.独占交渉権の付与
基本合意書の締結時に、買い手へ『独占交渉権』を付与するケースもあります。独占交渉権を設定すると、定められた期間中に限り、売り手は他の買い手との交渉ができません。買い手にとって有利な条件です。
デューデリジェンスを実施する段階に入ると、買い手は高額な調査費用を負担しなければいけません。しかし独占交渉権がなければ、調査実施後に売り手が他の買い手との交渉を行う場合もあるでしょう。
これでは手間と費用が無駄になってしまいます。独占交渉権によって、買い手はこのようなリスクの回避が可能です。一般的には、デューデリジェンスから最終契約締結までにかかる2~6カ月の期間限定で設けられます。
参考:M&Aで独占交渉権を設定する効果とは。メリットと注意点を解説
10-3.表明保証
『表明保証』は、基本合意書を締結したときに表明した内容が、正しいことを保証する条項です。仮に表明保証に反し、うその内容を伝えていたと判明すると、M&A価格の調整や、契約解除となる場合があるでしょう。
また損害賠償についての条項があれば、規定に基づき損害賠償請求が行われる可能性があります。例えば帳簿に載らない簿外債務は、書類を調査しただけでは判明しないケースも多くあるため、隠そうとする売り手もいるでしょう。
表明保証条項があれば、不利な内容の隠ぺいに対する抑止力となります。
10-4.秘密保持義務
通常、社名を明かし情報開示する『ネームクリア』の段階で、『秘密保持契約』を締結します。ただし初期に締結した内容では、情報が十分に守れないケースも出てくるでしょう。
例えばデューデリジェンスを行うにあたり、売り手は買い手に対し多くの非公開情報を引き渡すことになります。中には情報漏えいによって、事業運営に支障をきたす内容もあるはずです。
そこで売り手の安心のために、改めて基本合意書へ秘密保持義務について記載するケースが多いでしょう。
参考:ネームクリアとは?秘密保持契約、IMなどM&Aの準備を解説
10-5.善管注意義務
善良なる管理者の注意義務のことを『善管注意義務』といいます。善管注意義務により売り手の責任者に課されるのは、企業価値を落とさないことです。
そのため基本合意書の締結から最終契約書の締結までの間は、財産状況・損益状況などを大幅に変えられません。例えば重要な資産を処分したり、資本金の増額や減額をしたり、多額の借入をしたりといった行為はできない決まりです。
ほかに従業員の給与水準の大幅な変更や、顧客との取引条件の変更を行った場合にも、善管注意義務違反とされます。どうしても必要な変更がある場合には、あらかじめ買い手に相談し合意の上で手続きを進めなければいけません。
10-6.違反があった場合の処置
デューデリジェンスへの協力・独占交渉権・表明保証・秘密保持義務・善管注意義務は、売り手・買い手が負う重要な項目です。そのため違反があった場合には、契約解除や損害賠償請求ができるよう、法的拘束力を設けます。
そのためには『解除権』や『損害賠償』の項目を基本合意書内に作成し、適用される条件を記載しましょう。例えば『本合意書の法的拘束力を有する条項に違反した場合、本合意書を解除できる』という内容です。
11.基本合意書作成におけるポイント
最終契約書のベースになる基本合意書は、作成にあたり注意すべきポイントがあります。まずは独占交渉権の有無を検討しましょう。併せてひな形を使用するか、専門家に作成してもらうかも決めなければいけません。
11-1.独占交渉権を盛り込むべきか検討
買い手からすると独占交渉権はぜひ記載したい内容です。売り手が他の買い手と交渉できないため、手間もコストも無駄になりません。加えて売り手の本気度をはかれる部分でもあるからです。
ただし売り手にとってはデメリットの大きな条件のため、慎重に設定しましょう。場合によっては、より好条件の買い手を逃す事態になりかねません。
11-2.ひな形を使用して作成する場合
基本合意書は、インターネットでダウンロードできるひな形を使うと、手軽に作成できます。必要事項を網羅した内容のひな形であれば、記載もれの心配もなく作れるでしょう。
ただし、ひな形は必ずしも弁護士が監修し作成されているわけではありません。そのため使用する上で、信頼できる専門家が携わっているかよく確認しましょう。
また弁護士監修の下で作られたひな形でも、個別のケースに適用できない場合もあります。特別な条件を設定する場合には、使いにくいかもしれません。
11-3.基本合意書の作成は専門家に相談しよう
売り手・買い手の双方で合意した条件に合わせ、適切な基本合意書を作成するには、専門家に依頼するとよいでしょう。費用は『数万~数十万円』かかるのが一般的です。
加えて弁護士が立ち会い、契約書の内容について説明する場合には、1時間数万円の費用もかかります。無料で使えるひな形と比べると高額ですが、適切な合意書を取り交わせるため安心です。
M&Aによる事業承継を検討しているなら、実績豊富な『税理士法人チェスター』にも相談するとよいでしょう。
12.基本合意書を締結してスムーズな取引を
トップ面談を実施した後は、そこまでに合意した内容で基本合意書を作成しましょう。合意した内容に食い違いがないか、書面にして確認します。スケジュールを盛り込めば、今後の手続きを滞りなく進める上でも有効です。
記載する内容はM&Aの手法や条件のほか、当事者同士が守るべき義務など多岐にわたります。内容はケースによって異なるため、合意した内容に沿って作成しましょう。
ひな形も使用できますが、設定する条件によっては適用が難しい可能性もあります。弁護士に作成を依頼すると、適切な内容で基本合意書を取り交わせるため安心です。
またM&Aによる事業承継については、税理士法人チェスターに所属する相続事業承継コンサルティング部の実務経験豊富な専任税理士が、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
事業承継の流れについて解説している以下も、併せてご覧ください。
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
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