M&Aにおけるデューデリジェンスの役割。調査項目や進め方を知る

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M&A実施時に欠かせないのがデューデリジェンスです。契約締結前に買い手が売り手についてくわしく調べ、買収後のリスクがないか判断します。基本的に買い手が実施しますが、売り手も資料の準備やマネジメントインタビューなどに協力が必要です。

1.デューデリジェンスとは

デューデリジェンスとは

M&Aの取引前に行われるデューデリジェンスは、契約の行方に大きな影響を与えます。調査の結果、買い手にとって不都合な事実が発覚すると、取引自体が白紙になるかもしれません。

1-1. 取引前の実態調査のこと

M&Aでは、取引前に売り手の状況をくわしく知るための調査であるデューデリジェンスを行います。Dueは『適切な、当然の』、Diligenceは『注意・配慮』を意味し、直訳すると『適切な注意・配慮』です。

つまり買い手が払うべき適切な注意義務を意味しています。買い手が調査すべき項目は、下記の通り多岐にわたります。

  • 財務デューデリジェンス:資産など財務の調査
  • ビジネスデューデリジェンス:商品やサービスなど事業内容の調査
  • 人事デューデリジェンス:人件費や人事制度の仕組みなどの調査
  • ITデューデリジェンス:情報システムについての調査
  • 法務デューデリジェンス:取締役会の開催や許認可の取得など法務面の調査
  • 税務デューデリジェンス:法人税の未払いなど税務に対する調査

1-2. M&Aの成立や価格に大きな影響を与える

デューデリジェンスは買い手にとって、売り手の抱えるリスクを正しく把握するという役割を持ちます。リスクについて認識できれば、適正な価格で会社を買収可能です。

例えば当初予定していなかったリスクが判明すれば、買収価格に影響を及ぼします。売り手にとっては会社の売却額が下がる可能性があり、また質問に対応しなければいけないプレッシャーもあることでしょう。

しかし調査に非協力的だと、買い手から『何か隠蔽しているのでは?』と不信感を持たれかねません。積極的に協力する姿勢も、M&A成立のために重要なポイントです。

1-3. 問題が見つかったら

くわしく調査をした結果、さまざまなリスクが見つかるケースもあります。このとき買い手が取る行動として代表的なのが『取引の中止』です。

大きなリスクがあり、買収してもそれに見合う利益が得られないと判断されれば、成約には至らないでしょう。リスクが許容範囲内であれば『買収価格の変更』もあり得ます。リスクの分を差し引いた価格で買収する状況です。

会社の売買には複数の手法があるため、『手法の変更』によってリスクを回避することも考えられます。契約書に『表明保証』が記載されれば、保証違反が発覚した際に売り手は損害賠償を請求される可能もあります。

このように問題の内容に応じた交渉が行われます。

2. デューデリジェンスの進め方

デューデリジェンスの進め方

売り手をくわしく調べるデューデリジェンスは、調査範囲を決定することから始まります。基本的に買い手が行うものですが、売り手の協力が必要な部分もある点に注意が必要です。

2-1. 調査範囲と専門家の選定

デューデリジェンスで調べる部分は、広い範囲にわたります。正しく調査するには、それぞれの分野に精通していなければいけません。そこで弁護士・社労士・税理士など、依頼する『専門家』を選定します。

正式な依頼が決定した専門家とは、秘密保持契約の締結も欠かせません。会社内部の情報を深く知ることになるため、忘れずに締結することが大切です。

全体をくまなく調査すれば安心ではありますが、その分、費用は高額になりがちです。かけられる費用とリスクを考慮し『調査範囲』を決定します

専門家と協議することにより、買収の目的を踏まえた適切な調査範囲を決められるでしょう。

税理士に『M&A』の相談をする際は下記もご覧ください。

事業承継M&Aのメリット・デメリットと活用できる補助金を解説

2-2. 基本合意契約書の締結後に実施する

売り手企業の内部事情について調査するデューデリジェンスが行われるのは、『基本合意書』を結んだ後です。まだ契約には至りませんが、売り手・買い手ともにM&Aを進めたいと合意したことを示します。

基本合意書は法的拘束力のない内容にすることが基本です。ただし売り手がデューデリジェンスに応じる義務については、法的拘束力を持たせるケースもあります。

デューデリジェンスは買い手にとって、M&Aの方向性を決定する重要な調査です。売り手の協力が必要不可欠のため、基本合意書に盛り込みます。

2-2-1. 早い段階で資料関係の準備を進めておく

スムーズにデューデリジェンスを実施するには、事前準備が大切です。買い手は売り手から、判断材料となる資料を提供してもらわなければいけません。

ただし必要な書類は膨大で、調査範囲によっても異なります。会社組織・設備や資産・契約・許認可など複数あるため、単に『資料を見せてほしい』と伝えただけでは、売り手は何を用意すれはよいか分かりません。

そこで買い手はどんな資料が必要なのか、一覧を作成します。リスト化しておけば、売り手が準備する上でもスムーズです。資料関係の準備は、基本合意書を結ぶ前段階の手続きと並行して実施します。

2-2-2. 大規模なM&Aほど長期間になりやすい

デューデリジェンスにかかる期間は、規模が大きいほど長くなりがちです。規模が大きな会社は子会社や関連会社を持っているケースが多く、その分、調査に時間がかかります。

中小企業のM&Aであれば、1~2日で実施するのが一般的です。M&A成立までの期間は、売り手も買い手もできるだけ短くしたいと望むケースが多いでしょう。

あらかじめデューデリジェンスにかける期間を定め、集中的に行います。

2-3. 専門家が調査を行い、報告書にまとめる

実際に調査を行うときには、専門家が売り手の会社を訪れ、関係するさまざまな資料を調べます。必要に応じて棚卸を行う可能性もあるでしょう。

これにより、あらかじめ開示されている書類だけでは分からない点を確認していきます。加えてヒアリングも行い、最後に報告書として専門家がまとめたものを買い手が受け取る手順です。

2-4. 基本的に費用は買い手が負担

売り手の会社をくわしく調べるデューデリジェンスの費用は、基本的に買い手が負担します。売り手の規模によって、デューデリジェンスの費用は異なるものです。

例えば弁護士へ依頼した場合、タイムチャージ方式であれば1時間につき1万~5万円かかります。小規模な案件でも、デューデリジェンスには100時間ほど必要です。つまり100万~500万円はかかると考えられます。

この費用は、デューデリジェンスに対して支払うものです。たとえM&Aが不成立であっても、必要な費用である点に注意しましょう。

また売り手が自らの会社を調査する『セルサイドデューデリジェンス』を行えば、事前に企業の抱える問題を客観的に捉えられます。買い手の行うデューデリジェンスへの備えも可能です。

3. 財務デューデリジェンスの例

財務デューデリジェンスの例

帳簿を見るだけでは分からない財務上のリスクを調査するのが、財務デューデリジェンスです。売り手が開示した帳簿がどれだけ正しいかを確認する作業とも言い換えできるでしょう。

3-1. 財務諸表の信頼性を検証

財務諸表には、会社の持つ資産の価値が計上されています。しかしその資産に帳簿上と同じ価値があるのかまでは分かりません。そこで財務デューデリジェンスを実施します。

例えば『棚卸資産』を実際にチェックすると、財務諸表に計上されているより実際の価値が低いケースもあります。誤った評価のままM&Aを実施すると、買い手のキャッシュフローに悪影響を与えかねません。

『売上債権』も同様です。例えば業績をよく見せようと売上を水増ししていると、売上債権の一種である売掛金も増加するものの、その売掛金には価値がありません。売上計上における不正もチェック可能です。

貸倒引当金の金額にも注意しましょう。売掛金が貸し倒れるリスクは妥当な判断といえるのか、確認が必要です。

3-2. 簿外債務、税務リスクを調べる

会社の状況によっては、帳簿に表れない『簿外債務』を抱えている可能性もあります。帳簿だけでは分からない債務を明らかにすることも、財務デューデリジェンスの役割です。

簿外債務の代表的なものとして、『未払残業代』『買掛金』『債務保証』『未払社会保険料』『賞与引当金』『退職給付引当金』『訴訟リスク』などが挙げられます。

4. 法務デューデリジェンスの例

法務デューデリジェンスの例

法務デューデリジェンスは、法令上必要とされている手続きが正しく踏まえられているかチェックする役割を持ちます。例えば取締役会や許認可・各種契約についての調査が代表的です。

4-1. 株主総会、取締役会の瑕疵がないか確認する

『株主総会』や『取締役会』の開催は、法律で決められています。例えば過去に組織再編を行っているが、株主総会決議を経ていない場合、その決定に効力があるのかどうかという問題が発生しかねません。

そこで、株主総会の招集通知が正しく行われていたかを確認します。取締役会であれば、正しく通知がされているか、もしくは通知しないことについて取締役から同意を得ているか確認が必要です。

不備が発覚すると、株主総会や取締役会を開催して追認したり、判例や裁判例を参考に取り消しや無効となる事態がないかチェックしたりといった対応をしなければいけません

4-2. 許認可の承継可否を調べる

事業の中には『許認可』を得ていなければ承継できないものもあります。売り手から引き継げる許認可であれば問題ありませんが、買い手が新たに取得しなければいけないケースもあるでしょう。

M&A全体のスケジュールにも関わるため、入念な調査が必要な項目です。ただし買い手だけでは、必要な許認可について全て把握するのは難しいケースもあります。

売り手は取得している許認可について、リストにするよう求められる場合もあるでしょう。事業承継に欠かせない許認可を買い手が正しく取得しているか、売り手側が確認できる機会でもあります。

4-3. 各種契約の状況を確認する

会社はさまざまな契約を結んでいます。それらをひと通り確認し、保有している権利と負っている義務を確認することも重要です。書面になっている契約については、契約書をチェックします。

不利な条項が盛り込まれていないか、違法な内容になっていないかなどを中心に見ていきます。経営権が移動した際に契約の破棄や内容変更ができる『COC条項』がないかもポイントです。

中には契約書を取り交わしていない契約もあるかもしれません。書面がないとしても、契約の事実があるなら確認が必要です。

ほかにライセンス契約・リース契約で賠償を求められる内容になっていないか、金融機関からの借入において融資条件の変更を求められる内容ではないかも見ておく必要があります。

5. 人事デューデリジェンスの例

人事デューデリジェンスの例

人事デューデリジェンスで明らかにするのは、従業員や人事制度についての項目です。中小企業のM&Aにおいて、従業員は重要な財産の一つといえます。あらかじめ確認することで、買収後も変わらずに勤務してもらいやすくなるでしょう。

5-1. どんな従業員がいるのか、報酬など

M&Aを成功させるためには、どのような従業員がいるか把握することも大切です。人数や配置はもちろん、会社のキーマンとなる優秀な人材について知ることもポイントといえます。

また報酬や雇用契約の期間も重要な情報です。買い手にこれらの情報を開示するときには、売り手の会社と従業員との間で結ばれている秘密保持契約に注意します。

人件費の明細書には氏名や住所が記載されているため、情報開示にあたり個人情報を消して提出すると安心です。個人情報は最終契約締結の直前に開示する方法でもよいでしょう。

5-2. 人事制度、運用状況を確認する

人事制度は会社ごとに異なるものです。買収したからといって、すぐに買い手会社の制度に合わせた場合、従業員の反発が起こるかもしれません。そこでデューデリジェンスの段階で制度の差を把握します。

評価制度や報酬体系などについて仕組みを確認しておけば、受け入れてもらいやすいスムーズな統合が可能です。また制度がどのように運用されているかも確認します。

従業員との雇用契約には、法務・税務・財務など他の分野も関わります。各分野と連携して調査を進めることも重要です。

6. 税務デューデリジェンスの例

税務デューデリジェンスの例

不適切な税務処理は、買い手にとってリスクです。そこで正しく処理されているかも確認が必要な項目といえます。調査結果によっては、M&Aの手法が変更されるかもしれません。

6-1. 過去に不適切な税務処理がないか調べる

不適切な税務処理とは、追徴課税のリスクがある処理を指します。買い手が避けたいのは、買収後に税務調査が行われ、買収前の税務の誤りに対して追徴課税を受けることです。

そこで法人税・消費税・事業所税などさまざまな税金について調査し、追徴課税のリスクがどの程度あるか算定します。同時に過去の税務調査の実施状況や税務訴訟などについても調査するとよいでしょう。

追徴課税が実施された場合の負担額を織り込み、買収金額を決定する目的がある調査です。

6-2. 税務上、M&Aスキームは適切か確認する

税務デューデリジェンスを実施すると、M&Aの手法(スキーム)の検討にも役立ちます。中小企業のM&Aで用いられるスキームで代表的なのは、『株式譲渡』と『事業譲渡』です

単に実施方法が異なるだけでなく、税負担にも違いがあります。株式譲渡は株式の売買のため、売却益に税金が課されます。一方、事業譲渡は保有資産の時価と営業権で買収額を計算するのが一般的です。

この方法では資産ごとに課される税金が異なります。スキームの選択次第で、売り手は税負担を、買い手は税務リスクを軽減可能です。

7. マネジメントインタビューとは

マネジメントインタビューとは

売り手企業が行うのは、資料をそろえることだけではありません。開示した資料だけでは理解が及ばない点については、マネジメントインタビューで聞き取り調査が行われます。

7-1. インタビューの目的と内容

マネジメントインタビューの実施には、複数の目的があります。目的に合わせて内容は異なるものです。例えば、資料だけでは解決しない疑問や問題点について聞き取ります。

あらかじめ買い手が質問していたことへの回答が資料内にない場合にも確認可能です。単にデューデリジェンスの確認の場というだけでなく、信頼関係を築く場ともなります。

売り手は買い手の事業戦略をよりくわしく知ることができ、買い手は売り手会社の雰囲気や従業員について深く理解する場にもなるはずです。

7-2. 可能な場合は他分野の専門家と合同で行う

デューデリジェンスには弁護士・税理士・社労士など、さまざまな専門家が関わります。マネジメントインタビューでも、専門家が同席して質問することになるでしょう。

複数の専門家が関わる場合、可能な限り合同で行うのがおすすめです。質問の重複を避けられるとともに、分野を横断して情報共有しながら全体像を把握できます。

売り手側の負担を避ける目的も大きいでしょう。

7-3. 売り手側の対策

買い手が専門家とともにインタビューに臨む場合、売り手も専門家を同席していると安心です。例えば弁護士がいれば、法的な質問にもすぐに対応できます。

買い手の弁護士に質問された内容が専門的過ぎて理解しにくいケースでは、弁護士が代わりに回答してくれるでしょう。回答が誤解を招く表現になったときには、訂正してもらえます。

有利な条件で交渉しやすくなるのもポイントです。マネジメントインタビューは友好的M&Aで実施されるため、積極的な交渉はないかもしれません。

その場合でも効率的な交渉ができ、スムーズに手続きが進む利点があります。弁護士のほかにも、インタビューのテーマに合わせ、適した専門家へ依頼すると安心です。

8. 情報開示や調査の範囲は専門家と慎重に判断

情報開示や調査の範囲は専門家と慎重に判断

売り手企業をくわしく調べるデューデリジェンスは、M&Aを実施するときに欠かせない手続きです。M&Aのリスクを最小限にするために行うM&Aは、基本的に買い手が費用を負担し行います。

その過程で、売り手は買い手の事業戦略や許認可の取得状況を把握できるでしょう。売却後の方向性を知ることで、安心してM&Aを進められるはずです。

正しくデューデリジェンスを実施するには、専門家のサポートが欠かせません。調査範囲に合わせて、弁護士・社労士・税理士などへ依頼します。

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