「事業承継税制(相続税の納税猶予)」を簡潔に分かりやすく解説!

中小企業のオーナーから、その後継者が会社の株式(非上場株式)を相続した場合に、多額の相続税が課税されることにより、経営の円滑な承継が難しくなるという社会問題を解決するために事業承継税制が創設されました。

事業承継税制とは、簡単に言うと、中小企業の非上場株式にかかる相続税を納税猶予するという相続税の計算上定められている特例であり、別名「相続税の納税猶予」と言います。

納税猶予という言葉のとおり、相続税の納税が一時的に猶予されるだけで、免除されるわけではありません。
会社経営を一定の条件のもと続けていくことで、相続税が猶予されます。

相続税の納税猶予がどういった条件で適用されるのか、どういった場合に猶予が取り消されるのか、またこの相続税の納税猶予を受けることのメリットやデメリットについてこちらの記事で解説していきます。

1.事業承継税制とは非上場株式にかかる相続税が納税猶予される制度

詳しい計算は後述しますが、事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けると、後継者が相続する非上場株式にかかる相続税が猶予されます。つまり、一時的には相続税の大幅な節税につながり、会社経営を一定の条件を満たしながら続けていくことで半永久的に猶予され、状況次第では実質的には免除されます。

2.事業承継税制を使い「相続税の納税猶予」を受けるメリット・デメリット

一見、要件を満たせば、事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けることはメリットしかないように思えますが、実はとても大きなリスクもあることを十分に認識しておく必要があります。
では、実際、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳しく解説していきます。

2-1.「相続税の納税猶予」を受けるメリット

相続税の納税猶予を受けるメリットは、相続税の大幅な節税、これに尽きます。
換金が難しい非上場株式に相続税が課せられると相続税の納税が難しいケースも出てきます。そういった場合に、この相続税の納税猶予を受けるメリットは後継者である相続人にとっては非常に大きいでしょう。

2-2.「相続税の納税猶予」を受けるデメリット

相続税の納税猶予という言葉とおり、相続税の免除ではなく、あくまで相続税が猶予される状況となるため、この猶予が取り消されるケースも当然ありえます。猶予が取り消されると、猶予を受けていた相続税を一括で納税する必要があることに加え、猶予の間に係る利子税もかかってきます。

なお、相続税の納税猶予が取り消される場合には以下のような場合があります。

【事業承継税制の主な打ち切り事由】

  • 5年以内に後継者が代表者でなくなった場合
  • 後継者が取得した株式を他人に譲渡などして手放した場合
  • 会社が資産管理会社に該当してしまった場合
  • 会社が解散した場合
  • 会社の年間収入がゼロになった場合
  • 継続届出書を提出しなかった場合 など

3.「相続税の納税猶予」を受けるための主な要件

相続税の納税猶予を受けるためには、以下の要件を満たすことが絶対条件となります。
これらの要件を1つでも満たさなければ、事業承継税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

3-1.【要件1】申告期限までに都道府県知事の認定を受けること

相続税の申告期限までに、都道府県知事の認定を受ける必要があります。次項以降で解説している会社の要件や後継者などの要件に基づき認定が行われます。

なお、相続税の申告期限までに認定を受けるために、相続開始から8カ月以内に“申請”を行う必要があります。相続税の申告期限である10カ月よりも早い段階で手続きが必要となりますので注意が必要です。

なお、税制改正が行われる以前は、この認定とは別に、相続開始前に経済産業大臣の確認を受けておく必要がありましたが、平成30年6月現在の法律においては、この相続開始前の認定は不要となっています。

なお、こちらの都道府県知事の認定に関する申請手続きについては、以下の中小企業庁のホームページから様式などをダウンロードすることが可能です。

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
事業承継税制(一般措置)の前提となる認定

3-2.【要件2】先代経営者である被相続人の主な要件

先代経営者である被相続人について、主な要件として以下の要件を満たしている必要があります。

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 相続開始直前で、議決権を50%超保有していたこと

正確には、親族等を含め50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの人の中でもっとも多くの議決権を保有していたことが条件となります。

3-3.【要件3】経営承継相続人等の主な要件

経営を承継する相続人は、主な要件として以下の要件を満たしている必要があります。

  • 相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること

つまり、相続が開始した後、5カ月以内に相続人の中で誰が後継者として代表に就任するのかを決める必要があり、この話し合いがまとまらなければ、事業承継税制の適用は受けられなくなってしまいますので注意が必要です。

  • 相続開始時点で、議決権を50%超保有していること※

※正確には、親族等(被相続人も含む)を含め50%超の議決権を保有し、かつこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなることが要件となります。

3-4.【要件4】認定対象会社の主な要件

事業承継税制の適用を受ける対象の会社が主な要件として以下の5つのいずれにも該当しないことが要件となります。

  • 上場企業
  • 中小企業者に該当しない会社※1
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社※2
  • 総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社

※1「中小企業者に該当しない会社」に該当しないということですが、分かりやすくいうと中小企業者に該当することが条件となります。中小企業者とは、サービス業であれば資本金5,000万円以下もしくは、従業員100名以下といった基準が定められています。詳しくは、中小企業庁のFAQを参照してください。

※2「資産管理会社」とは、有価証券、不動産(自社で使用していないもの)、現預金等の特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社や、これらの特定の資産からの運用収入が総収入額の75%以上の会社のことを言います。

3-5.【要件5】担保を提供すること

猶予される相続税の金額及び利子税の金額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
通常は特例の適用を受ける非上場株式の全てを担保に提供することで、担保の提供があったと見做されますし、実務上も非上場株式の全てを担保に提供することが一般的です。

4.事業承継税制の利用には専門家の知見がマスト

非上場会社のオーナー一族にとって、事業承継に係る相続税の負担は非常に大きいです。
事業承継税制をうまく活用することで、相続税額を大幅に節税できる可能性がありますので、要件に当てはまる場合には適用の検討をされることをぜひお薦め致します。

ただし、事業承継税制にはデメリットもあり、必ずしも利用することがベストとは言えません。今後の事業の展開やオーナーご自身や後継者となる方の希望によって事業承継のやり方も様々です。その判断をするためには専門家の知識やノウハウが必要です。自身で判断するのではなく、必ず、相続税や事業承継税制に詳しい税理士に相談をされることをお勧めします。

相続税専門の税理士法人チェスターには事業承継をサポートする専門の部署がございます。
会社の顧問を主な業務とする法人税専門の税理士にはサポートが難しい、「ご家族への相続」なども考慮した事業承継プランをご提案いたします。
顧問税理士がいる場合でもご相談頂けますので、お気軽にお問合せください。

事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は

事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。

【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。

【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。

その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。

詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

【面談予約受付時間】
9時~20時(土日祝も対応可)