法定相続情報一覧図の取得方法!必要書類・申出書の書き方を解説
タグ: #相続手続き法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を法務局の登記官が証明した書類のことで、各種相続手続きの際に戸籍謄本の代わりとして利用できるというメリットがあります。
しかし、法定相続情報一覧図を取得するためには、自分で戸籍謄本等を収集し、さらに一覧図や申出書を作成した上で、管轄の法務局に申出をして認証されなくてはなりません。
この記事では、法定相続情報一覧図の取得方法や流れ、必要書類・テンプレート・申出書の書き方などについてまとめました。
取得にかかる費用や有効期限、専門家に依頼する場合の士業の選び方についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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1.法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、法律で定められた被相続人(亡くなった人)の相続関係を1通の用紙に記載し、それを法務局の登記官が証明した公的証明書のことです(正式名称:法定相続情報一覧図の写し)。
法定相続情報一覧図の写しだけで相続関係を公的に証明できるため、各種相続手続きにおいて戸籍謄本の提出が不要となります。
法定相続情報一覧図は、平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度で定められた書類です。
相続登記を促進するために新設された制度ですが、現在は様々な相続手続きにおいて法定相続情報一覧図を利用できるため、相続手続きを行う相続人の負担が軽減されています。
法定相続情報一覧図の詳細は、法務局「「法定相続情報証明制度」について」や、日本司法書士連合会「新しい相続手続「法定相続情報証明制度」とは」も参考にしてください。
1-1.法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
法定相続情報一覧図と似た書類に、相続関係説明図があります。
どちらも被相続人の相続関係をまとめた家系図のようなものですが、「公的証明書であるか否か」に違いがあるため、相続手続きにおいて戸籍謄本等の提示の要否が変わってきます。
相続関係説明図について、詳しくは「相続関係説明図の書き方!初めてでも簡単に作れる【テンプレート付】」をご覧ください。
1-2.法定相続情報一覧図を利用すべきケース
以下に該当するケースは、相続手続きをより簡単にできる、法定相続情報一覧図の取得をおすすめします。
- 相続財産に不動産があり相続登記の義務がある
- 相続税の申告義務がある
- 相続財産の種類が多い
- 法定相続人の順位に変更なし
逆に、相続財産が銀行の預貯金のみである場合や、相続放棄等によって法定相続人の順位に変更がある場合は、先ほどご紹介した相続関係説明図の利用を検討しましょう。
2.法定相続情報一覧図のメリットとデメリット
法定相続情報一覧図を取得する、メリットとデメリットについてまとめました。
2-1.法定相続情報一覧図を取得するメリット
法定相続情報一覧図を取得するメリットは、相続手続きが簡単になることです。
不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告などの相続手続きでは、手続き先ごとに被相続人と相続人の戸籍謄本を提出する必要があります。
しかし、戸籍謄本は数が膨大になることもあり、取得の手間や費用が相続人の負担になっていました。
法定相続情報一覧図を取得すれば、相続手続きで公的証明書として使うことができるため、戸籍謄本の提出が不要となります。
法定相続情報一覧図は一度認証を受けると、5年間は写しが無料で交付されるため、同じ戸籍謄本を何通も用意しなくてもよくなり、相続手続きがより簡単になります。
2-2.法定相続情報一覧図を取得するデメリット
法定相続情報一覧図を取得するデメリットは、法務局に提出する書類の収集や作成の手間がかかることです。
法定相続情報一覧図を取得するためには、戸籍謄本等を取得する必要がありますし、専用の書類を定められた方法で作成しなくてはなりません。
一度法定相続情報一覧図を取得すれば後が楽になるものの、作成や申出の手間はかかってしまいます。
しかし、法定相続情報一覧図は、専門家に取得代行を依頼できます。
相続登記を依頼する司法書士や、相続税申告を依頼する税理士に、法定相続情報一覧図の代行取得の相談をすると良いでしょう。
相続手続き専門の司法書士法人チェスターでは、「相続登記お任せプラン(一覧図取得ありプラン)」をご準備しております。
相続登記のみならず、戸籍等の収集と法定相続情報一覧図(10通)の取得もまるごと承りますので、まずはお気軽にお問合せください。
相続手続き専門の行政書士法人チェスターでは、ご希望のお客様に「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご案内しております。
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3.法定相続情報一覧図を活用できる相続手続き
法定相続情報一覧図を活用できるのは、以下のような相続手続きです。
法定相続情報一覧図の利用範囲は拡大しており、ほぼ全ての相続手続きで利用できます。
ただし、相続税申告の添付書類として法定相続情報一覧図を利用する際は、様式や記載内容に指定があるため注意が必要です。
3-1.相続税申告の添付書類として使う場合の注意点
平成30年4月1日から、法定相続情報一覧図の写しを、相続税申告書の添付書類として使うことができるようになりました。
ただし、相続税申告の添付書類として法定相続情報一覧図の写しを使用するには、以下の条件が設けられています。
相続税の計算では、相続人に含めることができる養子の数に制限があるため、被相続人の子が実子であるか養子であるかが明確でなければなりません。
また、法定相続情報一覧図の様式は、列挙形式では相続人の法定相続分を確認できない場合があるため、図形式に限られます。
詳しくは、国税庁「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました」をご覧ください。
4.法定相続情報一覧図の取得方法!手続きの流れや書き方
法定相続情報一覧図の取得方法は、以下の流れとなります。
法定相続情報一覧図は、必要書類を収集した上で指定の書類を作成し、法務局に提出して認証を受けなくてはなりません。
法務局に頼めば作成してもらえるわけではないので、誤解のないようにしましょう。
4-1.必要書類を収集する
まずは被相続人の相続関係を確認するために、戸籍謄本等の必要書類を収集します。
なお、被相続人の戸籍謄本のみならず、法定相続人全員の戸籍謄本(抄本)が必要となります。
【出典:法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」】
戸籍謄本は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
過去に被相続人の本籍が変わっている場合は、変わる前の本籍地からも取得する必要があります(本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せも可能)。
戸籍を取り寄せる方法について、詳しくは「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取得方法を徹底解説!どのような時に必要で有効期限はある?」や「戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!その具体的な方法を解説」をご覧ください。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取り寄せられるようになりました。
対象となるのは「本人」または「その配偶者及び直系親族」の戸籍謄本等のみとなり、請求の際には顔写真付きの本人確認書類の提示を求められます。
4-2.法定相続情報一覧図を作成する
次に、法務局が指定した様式(Excel形式)に従い、法定相続情報一覧図を作成します。
家族構成に応じた様式(テンプレート)は、法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」で公開されているのでダウンロードしてご利用ください。
以下の法定相続情報一覧図は、「図形式」で「法定相続人が配偶者及び子である場合」の記載例です。
【出典:法務局「~法定相続情報証明制度について~」】
法定相続情報一覧図の作成方法は以下のとおりで、被相続人の戸籍謄本等から読み取った相続関係を記載します。
用紙 | A4サイズの白い紙(縦長) |
---|---|
被相続人 | 氏名、最後の住所、出生年月日、死亡年月日を記載 |
相続人 | 氏名、出生年月日、被相続人から見た続柄を戸籍のとおりに記載 |
申出人 | 法務局に申し出る人の氏名の横に「(申出人)」と記載 |
注意点 | ・被相続人と相続人の関係がわかるように線で結ぶ ・末尾に作成日と作成者の住所を記載して署名または記名押印 ・子どもが多い場合は複数ページになっても構わない ・認証文を記載するために用紙の下から5cm程度は空白にする |
被相続人の最後の住所は住民票の除票をもとに記載しますが、最後の本籍地を記載することも可能です(住民票の除票がない場合は必ず記載)。
相続人の住所を記載することもできますが、記載した場合は住民票の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。
なお、明瞭に判別できれば手書きでも構いません。
4-3.申出書を作成する
次に、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成します。
以下は申出書の記入例ですので、参考にしてください。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の様式(テンプレート)は、法務局「申出書様式(Word形式)」で公開されていますので、ダウンロードしてご利用ください。
4-4.管轄の法務局に申出をして認証を受ける
これまでにご紹介してきた必要書類の収集・作成ができれば、以下のいずれかを管轄の法務局(登記所)に提出して、申出の認証を受けます。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
なお、上記の法務局に郵送で取得申出もできます(返信切手の同封が必要)。
管轄の登記所は、法務局「管轄のご案内」から検索していただけます。
法務局に法定相続情報一覧図の認証を申出ると、登記官が一覧図の内容を確認します。
4-5.法定相続情報一覧図の写しが交付される
提出書類に不備がなく認証されれば、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
法定相続情報一覧図の写しは、登記官による認証文が記載され、偽造防止対策がされた専用の用紙で発行されます。
【出典:法務局「~法定相続情報証明制度について~」】
法定相続情報一覧図の写しは、認証から5年以内であれば必要な部数が無料で交付されます。相続手続きが複数ある場合は特に便利です。
5.法定相続情報一覧図の取得申出をする際によくある質問Q&A
法定相続情報一覧図を取得する際の、よくある質問についてまとめました。
5-1.法定相続情報一覧図の取得申出ができる人は?
法定相続情報一覧図の取得申出ができるのは、以下の人物と定められています。
・被相続人の相続人
・相続人から委任された民法上の親族
・相続人から委任された専門家(司法書士・税理士・弁護士など)
被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合など、戸籍謄本等を提出できない場合は、法定相続情報証明制度そのものを利用できません。
なお、相続財産に不動産が含まれるか否かなど、遺産の内容は問われません。
5-2.法定相続情報一覧図の取得手数料は?
法定相続情報一覧図の取得において、発行手数料はかかりません。必要な範囲で何通請求しても無料です。
ただし、戸籍謄本等の発行手数料、郵送する場合の切手代、専門家に代行を依頼した場合はその専門家への報酬が発生します。
5-3.法定相続情報一覧図の委任状の書き方は?
法定相続情報一覧図の取得申出を代理人に依頼する場合は、委任状を作成しなくてはなりません。
委任状の書き方は以下のとおりとなりますので、参考にしてください。
【出典:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」】
法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」において、委任状の様式(テンプレート)や記載例が公開されていますので、参考にしてください。
5-4.法定相続情報一覧図の交付にかかる期間は?
法定相続情報一覧図の申出から交付までの期間は、一般的に1週間~10日程度です。
しかし、各登記所によって交付期間が変動しますので、必ず申出をする管轄の登記所に確認してください。
5-5.法定相続情報一覧図は再交付できる?
法定相続情報一覧図の写しが追加で必要となった場合は、再交付を受けることも可能ですが、原則として当初の申出人が、申出をした法務局で再交付の申請をしなくてはなりません。
他の相続人が再交付の申請をする場合は、当初の申出人による委任状が必要になります。
なお、法定相続情報一覧図の原本が法務局で保管されるのは、申出日の翌年から起算して5年間ですので、再交付はこの期間内に行う必要があります。
再交付の詳細は、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」をご覧ください。
5-6.法定相続情報一覧図の有効期限は?
法定相続情報一覧図の有効期限は、原則として設けられていません。
ただし、有効期限が設けられている金融機関もあるので、相続手続きを行う際に確認をしましょう。
6.法定相続情報一覧図の書き方の注意点
法定相続情報一覧図の取得申出をする際は、自分で法定相続情報一覧図を作成しなくてはなりません。
しかし、相続放棄等をした法定相続人がいる場合や、死亡した相続人がいる場合は、法定相続情報一覧図の書き方にいくつか注意点があります。
6-1.相続放棄や相続欠格に該当する相続人がいる場合
相続放棄や相続欠格に該当する相続人がいる場合でも、法定相続情報一覧図には、その人の氏名や続柄などを記載する必要があります。
この理由は、法定相続情報一覧図は、あくまで「戸籍謄本の代わり」であるためです。
相続放棄や相続欠格に該当する相続人は、遺産を相続することができないものの、相続放棄や相続欠格は戸籍には記載されず、戸籍上は他の相続人とは区別されません。
そのため、相続放棄した人と相続欠格になった人も、他の相続人と同様に法定相続情報一覧図に記載する必要があるのです。
実際に遺産を取得するか否かは、遺産分割協議書や遺言書に従うこととなります。
6-2.相続廃除に該当する法定相続人がいる場合
被相続人によって相続廃除された相続人がいる場合は、その相続人の氏名や続柄などを法定相続情報一覧図に記載しません。
この理由は、相続廃除は届け出により戸籍に記載され、相続できないことが明らかになるためです。
そのため、相続廃除された人は法定相続情報一覧図には記載しません。
6-3.死亡した相続人がいる場合(数次相続の場合)
被相続人が死亡して間もなく、遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡することを「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。
死亡した相続人がいる場合、2人分の相続手続きを同時並行で進めることとなりますが、2人分の相続関係を1つの法定相続情報一覧図にまとめることはできません。
そのため、2つの法定相続情報一覧図を作成しなくてはなりません。
2つの法定相続情報一覧図を、2回の相続関係の証明書として利用する場合は、相続関係説明図を添付するとわかりやすいです。
なお、最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続に係る法定相続情報一覧図の交付の申出が可能となります。
7.法定相続情報一覧図の取得は専門家に依頼できる
なるべく早く相続手続きを進めたい場合や、相続関係が複雑な場合には、法定相続情報一覧図の認証までの手続きを専門家に依頼することも可能です。
法定相続情報一覧図の取得を依頼できる専門家は、資格代理人と定められています。
具体的には、弁護士・司法書士・税理士・弁理士・行政書士などの士業が該当します。
専門家に依頼をすれば、戸籍の収集から進めてくれるので、ご自身ではあまり手間をかけずに、かつ迅速に法定相続情報一覧図を使えるようになります。
7-1.取得代行を依頼する専門家の選び方
法定相続情報一覧図の取得申出の代行を、どの専門家に依頼すべきかについては、相続財産の内容や相続税申告など、どの相続手続きが必要なのかによって見極めます。
一般的な相続であれば、法定相続情報一覧図の取得のみならず、他の代行業務と共に「司法書士」か「税理士」に依頼することが多いかと思います。
7-2.チェスターグループにご相談を
チェスターグループとは、相続専門の税理士・弁護士・司法書士・行政書士などの、各種専門家が在籍している相続のプロ集団です。
相続手続き専門の司法書士法人チェスターでは、相続登記・戸籍収集・法定相続情報一覧図の取得(10通)がセットになった「相続登記お任せプラン(一覧図取得ありプラン)」をご準備しております。
また、ご希望のお客様には、一切の外出不要であらゆる相続手続きが簡潔する、「まるっとおまかせ相続手続きパック」もご案内しております。
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8.まとめ
法定相続情報一覧図は、一度認証を受ければ相続手続きの負担を軽減することができるため、相続手続きの数や種類が多い方はぜひ活用したい制度です。
しかし、戸籍謄本などの必要書類を収集した上で指定の書類を作成し、さらに法務局で認証を受ける手間がかかるというデメリットもあります。
ご自分で申出の手続きをされるのが難しい方は、必要な相続手続きの内容にあわせて、司法書士や税理士に取得申出の依頼を検討しましょう。
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