【チェックリスト付】相続税申告に必要な添付書類を一覧でご紹介
タグ: #書式・雛形, #税務署「相続税申告ってどんな必要書類や添付書類を集めるの?」
今この記事をご覧の皆さんは、このようにお悩みかと思います。
先に答えを言いますが、税務署に相続税申告をする際には、相続税申告用紙以外にも沢山の必要書類(添付書類)が必要です。
特に平日に仕事をされていると書類収集だけでも時間がかかってしまい、最悪の場合は相続税申告期限に間に合わないことも考えられます。
相続税申告の必要書類は収集する順番を知って、効率的に準備を進めることが大切です。
この記事では、相続税申告の際に収集する必要書類や添付書類についてまとめました。
相続税申告の際の必要書類のチェックリスト(提出書類一覧表)もご紹介するので、是非ご活用ください。
目次 [閉じる]
1.相続税申告の必要書類の基礎~チェックリストあり~
税務署に相続税申告をする際の必要書類や添付書類を大きく分類すると、以下の5つの項目に分けられます。
①身分関係や分割方法に関する必要書類【全員提出】
②相続財産に関する必要書類
③特例や控除に関する必要書類
④葬式費用や債務に関する必要書類
⑤贈与分や事業承継税制に関する必要書類
「①身分関係や分割方法に関する必要書類」は、相続税申告をする際に絶対に欠かせない必要書類となるため最初に準備をしてください。
②③④⑤に関しては、該当するケースのみ準備をしましょう。
この記事では、各必要書類について項目を分けて詳しく解説をします。
相続税申告の必要書類を効率良く収集するための順番として、まずは「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を収集してください。
被相続人の戸籍謄本は収集は法定相続人の特定などに時間がかかることに加え、名義変更などの様々な相続手続きで提出を求められます。
1-1.相続税申告の必要書類チェックリストを活用しよう
相続税申告では、膨大な数の必要書類や添付書類が必要となります。
1つでも漏れがあると相続税申告の期限に間に合わないこともあるので、管理しやすい「必要書類チェックリスト(提出書類一覧表)」を活用してください。
相続税申告の必要書類チェックリストは、国税庁が「相続税の申告のためのチェックシート」を公開しているほか、税理士法人チェスターでも「相続税申告資料収集準備ガイド」をお示ししています。
国税庁「相続税の申告のためのチェックシート」
税理士法人チェスター「相続税申告資料収集準備ガイド」
国税庁のチェックリストは最新の法令に更新された表形式のシートです。
税理士法人チェスターのチェックリストは、内容説明・取得方法・注意点などをわかりやすく記載していますので是非参考にしてください。
詳しくは「相続税申告必要資料準備ガイドの無料ダウンロード【PDF形式】」でも解説しています。
2.相続税申告の必要書類~身分関係や分割方法に関する書類~
税務署に相続税申告書類を提出する際、相続人全員に提出を義務付けられているのが「身分関係」や「遺産分割方法」に関する必要書類です。
これらの書類は遺産の名義変更などでも必要になるため、なるべく早く取得しておきましょう。
2-1.「身分関係」に関する必要書類
被相続人や相続人の「身分関係」に関する必要書類は、原則「相続開始日から10日を経過した日以後に取得したもの」となるので注意をしてください。
身分関係に関する必要書類は原本の写しを提出するため、取得するのは1通ずつとなります。
身分関係に関する必要書類
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員のマイナンバー番号確認書類
- 相続人全員の身元確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・医療保険の被保険者証など)
先述したとおり「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」は最重要書類となり、様々な相続手続きで提出を求められます。
出生から死亡まで同じ市区町村に被相続人の本籍地があれば、その市区町村で取得できますが、他の市区町村から転籍した場合は転籍元の役所にも書類を請求する必要があるため、手間がかかります。
戸籍謄本の取得方法について、詳しくは「相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法」をご覧ください。
2-2.「遺産分割方法」に関する必要書類
遺産分割方法に関する必要書類は、「遺言書なし」と「遺言書あり」で異なります。
遺言書なし | ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明×2部 (↑遺産分割協議書に押印した印鑑) |
遺言書あり | ・遺言書の写し ・検認証明書(公正証書遺言の場合は不要) ・相続人全員の印鑑証明×2部 (↑遺産分割協議書に押印した印鑑) |
遺言書なしの場合、法定相続分で分割しない場合は、遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】」をご覧ください。
また、印鑑証明は原本を提出するため、各相続人で必ず2部ずつ取得をしてください(名義変更でも必要になるため)
遺言書ありでそのとおりに遺産分割をする場合、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
また、公正証書遺言であれば特に手続きは必要ありませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は家庭裁判所で「検認」が必要となります(法務局で保管していた自筆証書遺言は検認の必要はありません)。
検認が終われば「検認証明書」が発行されるため、こちらも必ず準備をしてください。
遺言書の検認手続きについて、詳しくは「自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します」をご覧ください。
相続税申告で絶対に必要な書類といえば、「相続税申告用紙の作成」も忘れてはいけません。
ただ、相続税申告用紙の書き方はとても複雑なので、相続税申告に強い税理士に依頼することをおすすめします。
相続税申告書について詳しくは「相続税申告書の書き方・必要書類・期限や流れ【初心者必見】」をご覧ください。
3.相続税申告の必要書類~相続財産に関する書類~
税務署に相続税申告の際、取得する相続財産(遺産)についての必要書類も必要です。
全ての書類の提出を義務付けられているわけではありませんが、税務署が提出をお願いしている書類がいくつかあります。
以下に紹介している書類は、全て集めておいた方が良いでしょう。
不動産 (土地) | ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・地積測量図または公図の写し ・賃貸借契約書(借家がある場合のみ) ・農業委員会の証明書(農地を小作している場合のみ) |
不動産 (建物) | ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・売買契約書や間取り図など(二世帯住宅や賃貸の場合のみ) ・賃貸借契約書(賃貸の場合のみ) |
預貯金 | ・金融機関の預金残高証明書 ・被相続人の過去5年分の通帳のコピー ・定期預金の既経過利息計算書 |
上場株式や投資信託 | ・証券会社の残高証明書 ・配当金の支払通知書 |
非上場株式 | ・過去3期分の決算書 ・税務申告書(法人税・地方税・消費税) |
生命保険 | ・生命保険金の支払通知書 ・生命保険証書の写し |
その他 | ・自動車:車検証 ・ゴルフ会員権:会員権証書や証書 ・死亡退職金:退職金の支払通知書か源泉徴収票 ・貴金属など:購入時期や購入金額など(査定額でもOK) |
上記の必要書類は、被相続人名義の財産だけではなく、被相続人が管理をしていた「他人名義の財産」も含まれます。
例えば、子供名義の銀行口座だけど、実は親である被相続人が管理をしていた場合などですね。
仮に相続税の税務調査が入ると、他人名義の通帳でも相続税の課税対象と指摘される可能性もあります。
詳しくは「他人名義の預金なのに税務調査で狙われる!名義預金で気をつけておきたいことを専門家が解説」をご覧ください。
4.相続税申告の必要書類~特例や控除に関する書類~
税務署に相続税申告をする際、適用される特例や控除によっては、これまで解説してきた必要書類以外の添付書類を準備する必要があります。
この章では、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用させる際の、必要書類について解説します。
4-1.小規模宅地等の特例を適用する際の必要書類
被相続人の配偶者や同居していた相続人が小規模宅地の特例を適用させる場合は、冒頭でご紹介した基礎の必要書類だけで大丈夫です。
ただし、ケースによっては以下の添付書類が必要となります。
被相続人が死亡時点で老人ホームにいた場合
- 被相続人の戸籍の附票
- 施設入所時の契約書
- 介護保険の被保険者証や障害福祉サービス受給者証など
3年以上借家暮らしの相続人が取得する場合(家なき子)
- 相続人の戸籍の附票(相続開始以降に作成されたもの)
- 相続人が借家住まいであることを証明する書類(賃貸借契約書等)
- 被相続人の過去5年分の確定申告書
この他、相続税申告用紙の第11表11の2の表の付表1~4の提出が必要となります。
小規模宅地等の特例の概要や必要書類について、詳しくは「小規模宅地等の特例とは?適用要件・計算・申告などわかりやすく解説」をご覧ください。
4-2.配偶者控除を適用する際の必要書類
配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用される場合、冒頭でご紹介した「被相続人の戸籍謄本」などの必要書類の準備だけで大丈夫です。
別途特別な必要書類や添付書類はありませんが、相続税申告用紙の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」の提出が必要となります。
配偶者控除の概要や条件について、詳しくは「相続税の配偶者控除で1.6億円が無税!ただし子供にデメリットも?!」をご覧ください。
4-3.相続人に未成年者や障害者がいる場合の必要書類
相続人に未成年者や障害者がいる場合、特別代理人の選任手続きが必要なケースがあります。
これは「被相続人が父で、相続人が母(配偶者)と子供」など、親子が相続の当事者になる場合は親が代理人にはなれないためです。
特別代理人の選任手続きは、可能な限り速やかに家庭裁判所に申し立てを行うことが重要です。
詳しくは「未成年者は法律行為ができない!相続人に未成年者がいる場合の相続手続き」で解説しているので、参考にしてください。
相続人が未成年の場合は「未成年者控除」が適用できますが、冒頭でご紹介した全員が準備する必要書類のみで大丈夫です。
ただし相続人が障害者で障害者控除を適用される場合、障害者手帳などの障害者であることを証明できる書類の添付が必要です。
相続税の障害者控除の概要や控除額について、詳しくは「知っておきたい相続税の障害者控除のすべて~要件・控除額・対象者等を解説~」をご覧ください。
5.相続税申告の必要書類~葬式費用や債務に関する書類~
税務署に相続税申告をする際、債務や葬式費用に関する書類も準備しなくてはいけません。
というのも、相続税の課税対象を計算する際、プラスの相続財産から葬儀費用や債務などのマイナスの財産を差し引く必要があるためです。
この章では、葬式費用や債務に関する必要書類について解説します。
5-1.葬式費用に関する必要書類
被相続人の葬式費用は相続財産から控除できるため、領収書などを必ず保管しておきましょう。
葬儀費用として控除できるもの
- 通夜や告別式の費用
- 葬儀に関する交通費や飲食代
- 遺体の搬送費用
- 火葬料や埋葬料
- お車代
- 納骨費用
- お布施や心づけ
お布施や心づけなど領収書がないものはメモ書きでも控除が可能ですので、必ず額面などの情報を残しておきましょう。
葬式費用はお通夜と葬儀にかかった費用であれば、香典返しを除いてほぼ全てのものが控除対象となります。
ただし通夜と葬儀当日のものがメインとなり、49日法要等に要したものは控除対象にはなりません。
また仏壇仏具や墓石関係の費用も、相続税の控除対象とならないため注意が必要です。
相続税と葬儀費用について、詳しくは「相続税の納税額は葬儀費用で減らすことができる」をご覧ください。
5-2.債務(借金や未払金)に関する必要書類
被相続人の債務(借金や未払金)は、相続財産から差し引くことができるため、以下の添付書類を準備しておきましょう。
借金や未払金に関する必要書類
- 金融機関の借入残高証明書と返済予定表(銀行など)
- 金銭消費貸借契約書と返済予定表(銀行以外)
- 相続開始後に支払った医療費等の領収書
- 未払いの公共料金などの請求書や領収書
- 住民税や固定資産税などの納税通知書
債務関係は被相続人が亡くなった後に支払ったもので、被相続人が本来支払うはずだったものが控除対象となります。
例えば、被相続人が生きていれば本来は自分で払うはずだった医療費を、相続開始後に支払った場合には相続税の控除対象となります。
反対に相続手続きに関する費用(相続登記や税理士報酬等)は被相続人ではなく、相続人が支払うべき費用ですので相続税の控除対象とはなりません。
6.相続税申告の必要書類~贈与分や事業承継税制の場合~
税務署に相続税申告をする際、ケースによっては他にも書類を準備する必要があります。
例えば過去に被相続人から贈与を受けていた場合や、被相続人から事業や農地などを承継する場合などですね。
この章では、贈与や事業承継があった場合の必要書類や添付書類について、解説をしていきます。
6-1.過去3年以内に生前贈与があった場合の必要書類
相続発生日の過去3年以内に被相続人から相続人に生前贈与があった場合、その贈与分も相続財産に含めて遺産総額を計算します。
よって相続税申告の際には、以下の必要書類を添付する必要があります。
生前贈与があった場合の必要書類
- 過去3年以内の贈与税申告書
- 贈与契約書
ただし、相続人以外の人が被相続人から生前贈与を受けていた場合(祖父から孫など)は、相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算されません。
相続開始前3年以内の贈与について、詳しくは「生前に贈与した財産が、相続開始前3年内の贈与なら相続税に加算される?」をご覧ください。
6-2.相続時精算課税制度の適用を受けていた場合の必要書類
過去に贈与を受けた際に「相続時精算課税制度」を適用させていた場合、相続税申告の際に以下の必要書類の準備が必要となります。
相続時精算課税制度があった場合の必要書類
- 相続時精算課税制度選択届出書
- 贈与税申告書
- 贈与契約書
相続時精算課税制度は60歳以上の祖父母や父母が、18歳以上(※)の子や孫に贈与をする場合は2,500万円まで非課税となる制度です(※:令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上)。
ただし相続が発生した時に、贈与財産を遺産に含めて相続税計算をします。
相続時精算課税制度について、詳しくは「相続時精算課税制度とは?必要書類・手続きなどをわかりやすく解説!」をご覧ください。
6-3.「事業承継税制(相続税の納税猶予の特例)」を適用させる際の必要書類
事業承継税制とは中小企業の非上場株式にかかる相続税を納税猶予できる特例のことで、正式には「非上場株式などについての相続税の納税猶予の特例」と呼ばれています。
中小企業のオーナーが被相続人の場合、後継者が会社の非上場株式を相続すれば多額の相続税が課税され、経営が難しくなる問題を解決するために創設された制度です。
相続税申告の際には以下の必要書類の準備が必要となるので、忘れずに準備をしてください。
事業承継税制の必要書類
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第14項の都道府県知事の認定書の写し及び同条第7項の申請書の写し
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第5項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第2項の申請書の写し
- 会社の定款の写し
- 担保関係書類
「非上場株式等についての相続税の納税猶予」を受けるためには多くの書類が必要であり、また適用要件も複雑です。
詳しくは「「事業承継税制(相続税の納税猶予)」を簡潔に分かりやすく解説!」で解説しています。
6-4.「農地等についての相続税の納税猶予の特例」を適用させる際の必要書類
先述した事業承継税制と似たものに、農地等についての相続税の納税猶予の特例があります。
これは相続財産に農地がある場合、納税のために農地を処分すると、後継者が農業を続けられなくなることを避けるための特例です。
適用される場合は後継者が農地を相続することなど条件がありますが、相続税申告の際には以下の必要書類を準備しましょう。
農地等の相続税の納税猶予の必要書類
- 農業委員会による相続税の納税猶予に関する適格者証明書
- 相続税の納税猶予の特定貸付に関する届出書(特定貸付の場合)
- 担保関係書類
詳しくは「農地の納税猶予の特例を税理士が徹底解説」で解説しているので、併せてご覧ください。
7.相続税申告の必要書類(添付書類)でよくあるQ&A
税務署に相続税申告をする際の、必要書類や添付書類について解説しました。
ただ、「必要書類はコピーなのか原本で準備するのか」など、分からないことも多いと思います。
この章では、相続税申告の必要書類でよくある質問をまとめたので、参考にしてください。
Q.相続税申告の必要書類は原本?それともコピー?
A.相続税申告の必要書類や添付書類は、基本的にコピーで問題ありません。
税務署に原本提出する必要書類は、各相続人の印鑑証明書のみとなります。
各相続人の印鑑証明書は名義変更などでも必要となるため、必ず原本を2部取得しておきましょう。
Q.税務署に見せたくない書類は提出しなくてもいい?リスクはある?
A.遺産額を証明するための書類の提出は必須ではありませんが、提出をしなければ税務調査に入られる確率が高くなります。
例えば、預金通帳のコピーなどは“税務署が提出をお願い”している書類です。
A銀行の普通預金が1000万円あると申告書に記載して提出する場合に、そのA銀行の預金通帳のコピーが添付されていなければ、税務署は本当に相続財産が1000万円かどうかを確認することができません。
こうなると、相続人から通帳を見せてもらうために、税務署の調査官が税務調査に来る確率が高くなるということです。
ただ、最初から税務署に提出しておいた方が税務調査のリスクを低減することはできますが、「資料をどこまで提出するのか」は、ケースバイケースで判断する必要があります。
相続税の税務調査の選定方法や避ける方法について、詳しくは「相続税の税務調査の実態!時期・時効・対象者の選定方法も解説」をご覧ください。
Q.添付書類の提出を忘れるとペナルティはある?
A.相続税申告書に必要な添付書類を忘れると、後日ペナルティが発生する可能性があります。
最悪の場合には、要件を満たしているにも関わらず、必要書類を提出していないことで特例が適用できなくなる恐れもあります。
実務上、相続税申告書が期限内(10か月以内)に提出されていれば、必要書類の漏れがあった場合税務署から提出を一度督促され、すぐに対応すればただちにペナルティになるケースは少ないです。
しかし、当初の申告からしっかりと必要書類を提出しておけば、余計なリスクを負うことはありませんので、必要書類の添付失念には気を付けましょう。
8.相続税申告は「相続に強い税理士」へご相談を
税務署に相続税申告する際の必要書類が多く「自分で準備するのは大変そう…」と思われた方も多いかと存じます。
相続税申告はご自身でも可能ですが、相続税申告用紙を完璧に仕上げ、漏れがないように必要書類や添付書類を収集するのはとても大変です。
実際に9割以上の方が専門である税理士に相続税申告の依頼をされており、必要書類の収集アドバイスや代行収集の依頼をされています。
ただ、税理士であれば誰でも完璧に相続税申告ができるとは限りません。
相続税は「100人の税理士がいれば100通りの税額が出る」と言われるほど難易度が高い特殊な税金で、実際に相続税申告の経験がある税理士は数が少ないのが現状です。
相続税申告に慣れていない税理士に依頼したがために、本来は払わなくて良い税金を納税している可能性もあるということです。
相続税に強い税理士に依頼をすれば合法的に節税できる可能性があり、税務調査に入られるリスクを低減することに繋がります。
税務署に相続税申告をする際は、必ず相続税に強い税理士に相談をしてください。
相続税に強い税理士の見分け方について、詳しくは「相続税に強い税理士の選び方!見極めるポイントや税理士報酬目安も解説」や、以下YouTube動画をご覧ください
9.添付書類の収集は専門家に依頼することもできる
ここまで相続税申告書を税務署に提出する際に必要な添付書類の解説をしてきましたが、収集する資料が多くご自身で全て準備するのは大変そうと思われた方も多いでしょう。
相続税申告書に添付する書類には、領収書や残高証明書、通帳のコピーなどどうしても相続人が収集しなければならない書類もありますが、戸籍や住民票などの身分関係資料であれば、専門家に依頼する事も可能です。身分関係の書類は行政書士や司法書士、税理士や弁護士などの士業に就く方であれば委任状無しで代理取得が可能ですので、特に相続人が多い場合などは任せることも一つの方法です。
その時は、相続税申告のための書類を収集するのですからやはり税理士に依頼されると良いでしょう。
その際、可能であれば書類の代行取得だけではなく相続税申告ごとお任せすることを強くオススメします。相続税申告を依頼すれば、書類の取得は良心的なオプション価格でやってくれるところが多いですし、相続人でなければ取得できない資料についても何をどのように集めれば良いか適切に案内してもらえるからです。
税理士に依頼すると適用可能な控除特例を適用して申告してもらえるため、結果として自分で申告するより安く済んだという声も少なくありません。
年間2,373件以上の相続税申告実績を持つ相続税専門の税理士法人チェスターでも、相続税申告をご依頼頂いたお客様の必要書類の代行取得を割安な追加料金で行っておりますし、独自の「必要書類準備ガイド」を活用した資料収集アドバイスは多くのお客様から好評を得ています。
相続税申告が必要な方を対象とした個別無料相談会も全国14拠点で行っておりますので、相続税申告や書類の収集で不安をお持ちの方は一度お気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。