事業承継の補助金・助成金とは。国や地方自治体の支援を活用しよう

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費用負担の大きい事業承継は、補助金や助成金によるサポートを利用するのがおすすめです。国が実施する『事業承継・引継ぎ補助金』のほか、自治体の支援もあります。自社が利用できる補助金や助成金を知り、費用の課題を解消しましょう。

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1.事業承継の費用負担を軽減しよう

1.事業承継の費用負担を軽減しよう

事業承継の際には、弁護士や税理士へ依頼する場合があります。第三者への承継を希望するなら、M&A業者を利用するケースもあるでしょう。どちらも費用が発生し、取引の規模によっては高額な報酬が発生するかもしれません。

費用負担を軽減しスムーズに事業承継するために、補助金や助成金について確認します。

1-1.国・自治体から支給される資金を活用

補助金と助成金は、国や自治体から支給されるお金のことです。取り組みをサポートするために、後払いでお金が支給される点や、受け取ったお金を返す必要がない点は同じです。

ただし公的な資金が財源のため、対象者の要件など支給を受けられる基準が設けられています。助成金はこの基準をクリアし申請すれば、基本的には受け取れる仕組みです。

一方、補助金は審査を受けなければいけません。申請し審査を受けた結果、補助金を受け取れない場合もあります。

2.国から支給される「事業承継・引継ぎ補助金」

2.国から支給される「事業承継・引継ぎ補助金」

中小企業庁では、事業承継をサポートする目的で『事業承継・引継ぎ補助金』を設けています。補助金の対象は、事業承継を契機に新たな取り組みを行う中小企業者・小規模事業者です。補助金の種類と内容について理解を深めましょう。

2-1.大きく分けて3種類がある

事業承継・引継ぎ補助金の要件を満たすと、事業承継・M&Aなどに要した費用の一部が補助金として支給されます。補助金は以下の3種類から構成されており、それぞれ異なる補助率・補助上限が設けられています。

  • 経営革新事業:事業承継・M&Aを契機に経営革新に挑戦するケース
  • 専門家活用事業:事業承継・M&Aを行うにあたり、専門家のサポートが必要なケース
  • 廃業・再チャレンジ事業:今の事業を廃業し、新たな事業にチャレンジしたいケース

公募は毎年行われており、申請受付期間があらかじめ決まっています。詳細は、事業承継・引継ぎ補助金のWebサイトを確認しましょう。

参考:事業承継・引継ぎ補助金

3.事業承継に伴う費用の補助「経営革新事業」

3.事業承継に伴う費用の補助「経営革新事業」

事業承継・M&Aを通じて経営革新に取り組もうとする中小企業は、事業承継・引継ぎ補助金の『経営革新事業』を活用しましょう。事務局が補助対象事業に要する経費と認めた人件費・設備費などに対して、補助金が支給される仕組みです。

以下の3パターンがあるため、どの申請類型に当てはまるかをよく確認しましょう。

3-1.創業支援型(Ⅰ型)

創業支援型は、他者の経営資源をそのまま引き継いで創業する法人・個人事業主が対象です。補助金を受けるには、以下の二つの条件をクリアしなければなりません。

  • 事業承継対象期間内に法人を設立するか、個人事業主として開業すること
  • 廃業を予定している者から、株式譲渡・事業譲渡などにより、有機的一体としての経営資源を引き継ぐこと

『有機的一体』とは、その企業が保有する有形・無形の資産をそのまま引き継ぐことです。設備のみ、または個別の経営資源を引き継ぐ場合は、創業支援型の対象外となる点に注意しましょう。補助金の詳細は以下の通りです。

補助率補助対象経費の2/3以内(400万円超600万円以下の部分は1/2以内)
補助下限額100万円
補助上限額600万円以内(廃業費が最大150万円上乗せ)

参考:事業承継・引き継ぎ等補助金(経営革新) | 令和3年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

3-2.経営者交代型(Ⅱ型)

経営者交代型は、一定の資格要件を有する経営者への交代、または事業譲渡が対象です。補助金の支給を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 親族内承継や従業員承継などの事業承継である(事業再生を含む)
  • 承継者の代表者が経営などに関して一定の実績・知識がある(産業競争力強化法に基づく認定市区町村、または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など)

補助対象者となる承継者は『3年以上の経営経験がある』『同業種での実務経験がある』『創業・承継に関する所定の研修を受講している』のいずれかを満たす必要があります。補助金の詳細は、創業支援型やM&A型と同じで以下の通りです。

補助率補助対象経費の2/3以内(400万円超600万円以下の部分は1/2以内)
補助下限額100万円
補助上限額600万円以内(廃業費が最大150万円上乗せ)

参考:補足説明資料 経営者交代型(Ⅱ型)の補助対象者

3-3.M&A型(Ⅲ型)

M&A型は、M&Aによって事業承継を行うケースが対象で、以下の要件が設けられています。

  • 事業再編・事業統合などのM&Aである
  • 経営等に関して一定の実績・知識がある(産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など)

M&Aの代表的なスキームには、株式譲渡や事業譲渡などがあります。例えば、ある企業が同業他社の経営資源を株式譲渡で包括承継する場合は、この類型に該当します。補助金の詳細は以下の通りです。

補助率補助対象経費の2/3以内(400万円超600万円以下の部分は1/2以内)
補助下限額100万円
補助上限額600万円以内(廃業費が最大150万円上乗せ)

4.専門家に依頼する費用を補助「専門家活用事業」

事業承継・M&Aを成功させるには、専門家のサポートが欠かせません。しかし、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)やM&A仲介会社の手数料は高額で、潤沢な資金がない中小企業・個人にとっては大きな負担です。

『専門家活用事業』の要件を満たした場合、専門家の活用に費やした経費の一部について補助を受けられます。

4-1.買い手支援型(Ⅰ型)

買い手支援型は、事業承継・M&Aの承継者(買い手)を支援する補助制度です。事業再編や事業統合に伴い、補助対象者は以下の要件を満たしている必要があります。

  • 経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新が見込まれる
  • 経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体をけん引する事業を行うことが見込まれる

補助対象となる経費は、謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料です。M&A支援機関登録制度に登録されていないFAやM&A仲介会社を利用した場合、委託費は補助金の対象とならない点に注意しましょう。

補助率補助対象経費の2/3以内
補助下限額100万円
補助上限額600万円以内(廃業費が最大150万円上乗せ)

参考:事業承継・引き継ぎ等補助金(専門家活用) | 令和3年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

4-2.売り手支援型(Ⅱ型)

売り手支援型は、経営資源を譲り渡す予定の中小企業者・個人事業主が対象です。補助対象となる経費には、以下のようなものがあります。

  • 廃業支援費
  • 在庫廃棄費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転・移設費用

補助対象者は、『地域経済全体をけん引する事業などを行っており、事業再編・事業統合によって第三者により継続される見込みがあること』という要件を満たさなければなりません。補助金額は、買い手支援型と同じで以下の通りです。

補助率補助対象経費の2/3以内
補助下限額100万円
補助上限額600万円以内(廃業費が最大150万円上乗せ)

5.新しい事業を起こすなら「廃業・再チャレンジ事業」

5.新しい事業を起こすなら「廃業・再チャレンジ事業」

「既存事業を廃業して、新たにスタートを切りたい」という経営者は、『廃業・再チャレンジ事業』の補助金を活用しましょう。廃業後の新たな取り組みを支援するもので、経営革新事業や専門家活用事業との併用も可能です。

5-1.概要・要件について

廃業・再チャレンジ事業の補助金は、一部事業を廃業する企業や、廃業後に新たな事業にチャレンジする企業などの廃業費の一部を補助する内容です。申請方法には以下のパターンがあり、それぞれ要件が異なります。

  • 併用申請(経営革新事業または専門家活用事業と併用する)
  • 再チャレンジ申請(廃業・再チャレンジ事業のみを申請)

併用申請の場合は、補助事業期間終了日までにM&Aまたは廃業を完了させ、かつ所定の『廃業に伴って求められる行動(1~3)』を満たさなければなりません。

再チャレンジ申請の場合は、補助事業期間終了日までに廃業を完了させた上で、『2020年以降に売り手としてM&Aへ着手し、6カ月以上取り組んでいること+廃業後に再チャレンジを行っている、または行う予定であること』が条件です

補助金の詳細は以下の通りです。

類型補助率補助下限額補助上限額
廃業・再チャレンジ補助対象経費の
2/3以内
50万円150万円以内

参考:事業承継・引き継ぎ等補助金(廃業・再チャレンジ) | 令和3年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
参考:廃業・再チャレンジ/要件 | 令和3年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

6.北海道・東北地方の事業承継支援

6.北海道・東北地方の事業承継支援

国が運営する事業承継・引継ぎ補助金に対して、各地域にはどのような補助金・助成金があるのでしょうか?まずは北海道・東北地方における支援策を見てみましょう。

6-1. 秋田県秋田市「事業承継補助金」

秋田市が実施している『事業承継補助金』は、代表者が60歳以上の法人が事業承継を実施する際に、費用の一部を補助する制度です。事業を引き継ぐのは、代表者より若い従業員や第三者でなければいけません。

事業区分は3種類あり、それぞれ対象経費と補助金額の上限が下記の通り定められています。

事業区分内容補助対象経費補助金額
従業員事業承継支援事業秋田市で従業員へ事業承継する者に対して、必要な経費の一部を補助初期診断経費・事業承継計画作成費用・企業価値診断算出費用・その他市長が必要と認める費用対象事業費の1/2(限度額20万円)
Aターン従業員事業承継支援事業秋田市で、県外から秋田市に転居した従業員へ事業承継する者に対して、必要な経費の一部を補助従業員事業承継支援事業と同じ対象事業費の3/4(限度額20万円)
第三者事業承継支援事業秋田市で第三者へ事業承継する者に対して、必要な経費の一部を補助(法人のみが対象)仲介費用・着手金・その他市長が必要と認める費用対象事業費の1/2(限度額50万円)

従業員事業承継支援事業はAターンも含めて2023年12月22日、第三者事業承継支援事業は2024年2月29日までが募集期間です。また秋田県では事業承継を行う中小企業に、1億円を上限に融資も行っています。

7.関東・中部地方の事業承継支援

7.関東・中部地方の事業承継支援

関東・中部地方には、補助金だけでなく助成金を支給している自治体もあります。条件を満たし申請すれば受け取れるため、より制度を利用しやすいでしょう。

7-1.東京都「事業承継支援助成金」

東京都が実施する『事業承継支援助成金』は、下記いずれかの支援を受けている都内の中小企業が対象です。

  • 事業承継・再生支援事業等:東京都中小企業振興公社が実施
  • 地域持続化支援事業:東京商工会議所・町田商工会議所・東京都商工会連合会が実施

第1回の申請エントリー期間は2023年7月14日までです。第2回は2023年10~12月を予定しています。機会を逃さないように、Webサイトなどで詳細を小まめにチェックしましょう。

事業区分は下記の4種類です。

  • Aタイプ(後継者未定):第三者への事業譲渡に向けた取り組み
  • Bタイプ(後継者決定):後継者への事業承継に向けた取り組み
  • Cタイプ(企業継続支援):東京都中小企業振興公社が実施する企業継続支援を受けて実施する取り組み
  • Dタイプ(譲受支援):取引先の事業もしくは株式の譲受に向けた取り組み

それぞれの区分において、事業承継や経営改善に必要な委託費が対象経費です。経費の2/3以内まで、20万~200万円を限度に助成金を受け取れます

7-2.神奈川県横浜市「事業承継・M&A支援事業助成金」

市内に本社があり事業承継やM&Aを実施する中小企業を対象としているのが、横浜市の『事業承継・M&A支援事業助成金』です。

対象経費は、事業承継・M&Aを実施する『企業概要書の作成業務費用』です。助成限度額は最大20万円で、企業概要書の作成費用の50%を助成します。以下は、対象者の要件です。

  • 横浜市内の中小企業で横浜市内に本社を有すること(みなし大企業は除く)
  • 市内で引き続き1年以上事業を営み、自社の事業承継・M&Aを実施しようとする法人であること(買収側は除く)
  • 申請書の提出の時点において、企業概要書の作成業務を依頼していないこと

申請受付期間は、2023年5月15日~2024年1月31日です。提出は企業概要書の作成依頼前に行いましょう。

横浜市経済局では、無料相談も実施しています。助成金の案内もしているため、まずは無料相談で詳しい内容を聞いてみるのもよいでしょう。

7-3.栃木県「事業承継支援補助金」

栃木県内に本店がある中小企業が利用できるのは、栃木県の『事業承継支援補助金』です。ほかに下記の要件も満たしていなければいけません。

  • M&Aなら売り手側である
  • みなし大企業ではない
  • 支援機関から推薦されている
  • 反社会勢力と一切の関係がない
  • 県税を未納していない

また対象となる経費や補助上限は下記の通りです。

  • 対象経費:事業承継にあたり専門家へ支払った委託費用
  • 補助率:対象経費の1/2以内
  • 補助上限:100万円

募集期間は2023年5月8日~11月30日です。予算額に達した段階で募集終了となるため、早めに応募しましょう。また栃木県では、事業承継支援資金の融資も実施しています。

7-4.長野県長野市「長野市事業承継促進補助金」

長野市内に本社や主な事務所があり、1年以上同一事業を行っている中小企業や個人事業主を対象としているのが、『長野市事業承継促進補助金』です。1事業者につき1回のみ申請できます。

申請の受付は先着順で、予算がなくなり次第終了です。まだ受け付けているか、申請前に確認するとスムーズに手続きできます。対象経費や上限額は下記の通りです。

  • 対象経費:初期診断費用・企業価値の算出費用・事業承継計画の作成費用
  • M&A仲介手数料など
  • 補助率:対象経費の1/2
  • 上限金額:50万円

長野市では事業承継の無料相談も実施しています。補助金の申請とあわせ利用するとよいでしょう。

8.関西・近畿地方の事業承継支援

8.関西・近畿地方の事業承継支援

関西や近畿地方における事業承継支援として、兵庫県の『事業継続支援事業』と、滋賀県の『事業承継円滑化補助金』を紹介します。それぞれの要件や支給される上限金額など概要を確認しましょう。

8-1.兵庫県「事業継続支援事業」

兵庫県の中小企業が、商工会や商工会議所の指導を受け事業承継計画を作ると対象になるのが『事業継続支援事業』です。ほかにも下記の要件を満たさなければいけません。

  • 2022年4月1日~2024年2月29日に事業承継を実施した、もしくは実施する予定
  • 先代経営者が満60歳以上で、後継者は先代より若いこと
  • みなし大企業やフランチャイズ契約により事業を行っている者でないこと
  • 組合・一般社団法人・宗教法人・NPO法人・任意団体などではないこと

補助上限は対象経費の区分によって異なります。4種類の区分を合計し、最大で400万円の補助金を受け取れる制度です。

対象経費の区分補助率補助上限
店舗賃借料経費の1/2以内100万円 (※最大3年間)
広報費・事務費100万円 (※最大3年間)
建物改修費200万円( ※初年度のみ)
設備導入費

2023年の公募期間は2023年4月28日に終了しています。次年度の受付開始に向け準備をしておくと、スムーズに申請できるはずです。

8-2.滋賀県「事業承継円滑化補助金」

滋賀県事業承継ネットワーク参加機関と連携し、事業計画を策定する中小企業を対象に実施されているのが『事業承継円滑化補助金』です。補助メニューは3種類に分類され、対象となる経費が決まっています。

補助メニュー経費例補助率補助上限
①円滑な承継に向けた売上確保のための新たな商品開発・サービス導入費および生産
性向上のための設備投資
機器購入費・店舗改修費など2/350万円
②M&Aにかかる仲介を受ける事業コンサルタント料2/350万円
③廃業に関わる事業備品廃棄費用・退去に向けた店舗改修費2/350万円

補助メニュー1・2の募集期間は2024年1月12日までです。補助メニュー3は2023年11月30日までのため、次年度の募集開始に向けて計画的に準備するのがおすすめです。

滋賀県では湖東信用金庫・長浜信用金庫・滋賀中央信用金庫と協定を結び、事業承継促進に向け連携しています。

9.四国・中国地方の事業承継支援

9.四国・中国地方の事業承継支援

四国・中国地方の各自治体でも、事業承継支援制度を用意しています。岡山県岡山市・広島県・愛媛県の制度を見ていきましょう。

9-1.岡山県岡山市「岡山市事業承継支援補助金」

岡山市では、経営状況や課題を把握し事業承継に向け経営改善・事業承継計画の作成に取り組んでいる中小企業向けに、『岡山市事業承継支援補助金』を給付しています

岡山市内に本店登記をしている指定業種の中小企業で、必要な許認可を得ており、市税の滞納もない企業が対象です。補助対象経費や補助上限も確認しましょう。

  • 補助対象経費:初期診断費用・課題分析費用・コンサルティング費用・企業
  • 値の算出費用・事業承継計画の作成費用など
  • 補助率:税抜対象経費の2/3以内
  • 補助上限:100万円 (※補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

予算がなくなり次第締め切られるため、岡山市に募集の有無を問い合わせてから準備するとスムーズです。

9-2.愛媛県「愛媛県事業承継計画作成支援事業」

公益社団法人えひめ産業振興財団や商工会・金融機関などの支援を受け、事業承継を実施する中小企業を対象に行われるのが『愛媛県事業承継計画作成支援事業』です。補助対象経費や限度額は下記の通り定められています。

  • 対象経費:補助期間内に発生し支払いが完了する事業承継計画作成にかかる専門家への謝金や委託料
  • 補助率:対象経費の1/2
  • 補助上限:20万円

一次募集期間は、2023年4月10日~6月30日です(期限内に必着)。期間中でも予算上限に達した場合は、受付を終了する可能性があるので注意しましょう。

また愛媛県信用保証協会による、経営者保証が不要の保証制度もあります。事業承継時の資金調達に活用可能です。

10.九州・沖縄地方の事業承継支援

10.九州・沖縄地方の事業承継支援

九州・沖縄地方の制度では、福岡県の『福岡県事業承継準備応援補助金』と沖縄県の『事業承継推進事業(補助金)』を紹介します。それぞれ対象となる企業の要件や補助上限などを確認しましょう。

10-1.福岡県「福岡県事業承継準備(経営改善事業)補助金」

『福岡県事業承継準備応援補助金』の対象となるのは、5年以内の事業承継を目指し、福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から、事業承継計画の支援を受けた中小企業です。対象経費を始めとする概要は下記の通りです。

  • 対象経費:備品費・研修受講料・委託費など
  • 補助率:1/2以内 (※小規模企業者は2/3以内)
  • 補助上限:50万円

最終締切は2023年9月29日です。次年度の募集に向けて、事業承継計画の支援を受け始めてもよいでしょう。福岡商工会議所では、事業承継に関するセミナーも実施しています。

10-2.沖縄県「事業承継推進事業(補助金)」

沖縄県内に本社のある中小企業・小規模企業・個人事業主であれば、親族間承継やM&Aにかかる費用を『事業承継推進事業(補助金)』でサポートしてもらえます。対象経費や補助上限は下記の通り定められています。

  • 対象経費:専門家への謝金・M&A業者への委託費・外注費・マーケティング調査費・その他知事が必要と認める経費
  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限:100万円

2023年度の第2回公募・申請受付期限は、8月1日~9月12日です。申請には事前相談(8月1日~9月5日)が必須となっている点に留意しましょう。

なお、第1回公募(交付決定予定日7月5日)で補助金予算の上限額に達した際は、第2回目の公募は行いません。

11.支援を受けながら事業承継に取り組もう

事業承継にはさまざまな費用がかかります。全ての費用を自社でまかなうのは負担が大きいかもしれません。そこで国や自治体の用意している補助金・助成金を活用しましょう

申請するには書類の用意をはじめ事前準備が欠かせません。あらかじめ用意しておくとスムーズに手続きできます。

支援を受けるときには、会社の現状把握もポイントです。税務に関する内容であれば『税理士法人チェスター』に相談しましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

事業承継の『補助金』については下記もご覧ください。

事業承継M&Aのメリット・デメリットと活用できる補助金を解説|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は

事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。

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公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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