事業承継の資金調達に利用できる融資制度や補助金は?ファンド活用も

事業承継には資金調達が必要なケースもあります。親族内承継や従業員承継の特徴を知った上で、資金調達に活用できる『事業承継・集約・活性化支援資金』について確認しましょう。またファンドを利用した事業承継についても紹介します。

1.事業承継のポイント

1.事業承継のポイント

事業承継の融資制度について詳しく知る前に、まずは事業承継の概要について見ていきましょう。

事業承継をするとき、後継者が引き継ぐのは株式です。議決権のある株式の過半数を保有することで、会社の経営権を引き継ぎます。株式の譲渡によって承継するため、事前に自社株対策をしておくとよいでしょう。

1-1.株式を承継して経営権を引き継ぐ

経営者から後継者に会社の経営権を引き継ぐ事業承継は、『株式』の承継によって行われます。経営権の有無は、議決権の保有割合で判断されるのが一般的です。

議決権のある株式の1/2超を保有していると、株主総会の普通決議を単独で成立させられます。普通決議では、役員報酬・剰余金配当・自己株式取得・資本金額の増加・取締役の選任などの決定が可能です。

会社経営に必要なこれらの事項を単独で決定できるため、議決権のある株式の1/2超を引き継げば、経営権を保有しているとされます。

1-2.自社株対策が重要

後継者へ株式を引き継ぐときには、事前に自社株の価格を引き下げる『自社株対策』を行いましょう。何も対策せずに承継すると、高額な株式の取得により課される税金が高額となり、納税できない可能性があります。

非上場株式であれば、以下の処理によって比較的簡単に株価を下げられます。

  • 不良在庫・不良債権の処理
  • 不動産の売却
  • 経営者への退職金の支払い
  • 有価証券の売却
  • 不要な固定資産の除去

2.親族内承継の場合

2.親族内承継の場

事業承継の中でも、経営者の子どもなどの親族が後継者となる形態を『親族内承継』といいます。親族内承継では、経営者からの贈与や相続によって事業承継を実施するのが一般的です。

中には、相続トラブルを避けるため、後継者が株式を購入し承継するケースもあります。

2-1.贈与や相続で承継する

親族内承継の場合、経営者が保有している株式を、『贈与』や『相続』で後継者が引き継ぐケースが多いでしょう。経営者が生前に遺言書を作成していれば、その内容に基づき株式を引き継げます。

ただし遺言書がない場合や、あっても後継者以外の相続人が最低限受け取れる『遺留分』を侵害する内容になっている場合には、トラブルに発展しかねません

贈与や相続であれば、株式の対価を支払う必要はありませんが、財産を受け取るため、贈与税や相続税が課されます。株式は高額なため、税金の負担が大きく納税が難しい場合もあるでしょう。

条件を満たすと、贈与税や相続税の納税猶予を受けられる『事業承継税制』の活用も役立ちます。

2-2.後継者が買い取る場合も

贈与や相続で後継者が株式を承継する場合、他の相続人とのトラブルで、スムーズに引き継げない可能性があります。トラブルが長引けば、会社の経営に影響を及ぼしかねない事態です。

そこで後継者が株式を買い取って事業承継するケースもあります。経営者へ対価を支払い買い取るため、相続トラブルで事業承継が滞る心配がありません。

株式の買い取りでは、適正価格での購入が必須です。資金を用意できないといった理由で、適正価格より安い金額で買い取った場合、差額分は贈与を受けた扱いとなります

贈与税が課されることに加え、相続時にトラブルに発展するかもしれません。

参考:事業承継における親族内承継とは。スムーズな会社の引き継ぎ方

3.従業員承継の場合

3.従業員承継の場合

事業承継では従業員が後継者となるケースもあります。国内の中小企業は、会社の所有者と経営者が一致している場合がほとんどですが、後継者が従業員なら所有と経営が分離する場合もあります。

また従業員に株式を引き継がせる際には、金銭面のサポートが必要です。

3-1.現経営者が株式を保有したまま経営を任せる

従業員へ事業承継をする場合、会社の経営のみを任せる方法もあります。株式は引き続き現経営者が保有し、経営を引き継ぐ従業員を役員に選任し、取締役として経営を託す方法です。

会社の経営のみを後継者である従業員へ任せた場合、会社を所有している株主と、事業の意思決定を行う経営者が異なる、『所有と経営の分離』の状態となります

この場合、後継者は株式を引き継ぐための資金を用意する必要がありません。資金を用意するのが難しい場合でも、従業員に経営を任せられます。

ただし株主となった現経営者と後継者の意見が対立すると、社内に混乱を招く恐れがあるでしょう。

3-2.贈与や売買により株式を取得

所有と経営の分離を避け、後継者に指名した従業員が株式も引き継ぐ方法に、『贈与』があります。贈与税の負担はありますが、株式の対価を支払う必要はありません。

ただし無償で会社を従業員へ引き渡すとなると、経営者の親族から反対される可能性があります。トラブルに陥らないよう、慎重に話を進めなければいけません

『売買』で後継者が株式を引き継ぐ方法もあります。ただし従業員は会社員としての給料しか受け取っていないため、数億円にもなる株式の購入費用を用意するのは難しいでしょう。

資金面のハードルによって、事業承継を断念せざるを得ない事態に陥るかもしれません。

3-2-1.役員報酬の増額など支援が必要

売買によって従業員へ株式を引き継ぐ計画なら、資金面のサポートが必要です。後継者とする従業員を役員にし、役員報酬を増額することで資金作りしやすい状態を整えます

後継者へ役員報酬を支払う際には、全額が経費になるよう、定められた手続きと支給方法を満たさなければいけません。

給与は事業年度開始から3カ月以内の改定と、毎月決まったペースで同じ金額が支給されている必要があります。ボーナスは税務署への期限内の届け出と、届け出通りの支給が要件です。

役員報酬を損金として扱うためのルールについては、『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

参考:親族外承継と親族内承継におけるメリット・デメリット

4.事業承継・集約・活性化支援資金の活用

4.事業承継・集約・活性化支援資金の活用

事業承継に必要な資金調達には、日本政策金融公庫が実施する『事業承継・集約・活性化支援資金』の利用を検討しましょう。『事業承継・引継ぎ補助金』との違いも解説します。

4-1.有利な利率で融資を受けられる

一般的な融資と比べ、有利な利率で借り入れできる『事業承継・集約・活性化支援資金』は、日本政策金融公庫が行っている融資です。

経営権を取得するための株式の取得費用や、事業承継計画の実施に必要な設備投資・運転資金に利用できます。また事業承継に伴い、これまで取引のあった金融機関から融資を受けられない場合も、必要な運転資金を借り入れ可能です。

中小企業者や個人は『国民生活事業』へ、中小企業者の中でも事業承継により地域経済の維持・発展に寄与する場合には『中小企業事業』へ申し込みます。

4-2.事業承継・引継ぎ補助金との違い

事業承継を実施するときに活用できる制度には『事業承継・引継ぎ補助金』もあります。補助金は『経営革新』と『専門家活用』の2種類に分類が可能です。

経営革新にはさらに、『経営者交代型』と『M&A型』の2種類があります。補助の対象となるのは、新商品の開発や新分野への進出など、経営革新を目的とした取り組みです。

専門家活用には『買い手支援型』『売り手支援型』の2種類があります。どちらもM&Aアドバイザーや弁護士・税理士などの専門家へ支払う費用に充当が可能です。

事業承継・集約・活性化支援資金が設備投資や運転資金に広く使えるのに対し、事業承継・引継ぎ補助金は、経営革新につながる取り組みや専門家への報酬に使い道が限定されます。

参考:事業承継・引継ぎ補助金とは?種類や要件、活用方法、注意点など

5.融資を受けるには

5.融資を受けるには

事業承継・集約・活性化支援資金の融資は、具体的にいくらまで借りられるのでしょうか?また融資を受けるために必要な、都道府県知事の認定についても紹介します。

5-1.融資上限、返済期間

融資の上限額は国民生活事業と中小企業事業で異なります。国民生活事業の融資上限は『別枠7,200万円』で、運転資金にあてられるのはこのうち『4,800万円』です。また中小企業事業の融資上限は『別枠7億2,000万円』です。

どちらも別枠のため、ほかに融資を受けている場合でも融資上限まで借りられます。また返済期間はどちらも以下の通りです。

  • 設備資金:20年以内
  • 運転資金:7年以内(※公庫融資の借り換えを含むなら8年以内)

設備資金も運転資金も、2年以内の据置期間の希望を提出できます。審査次第では据置期間を設定してもらえるかもしれません。

5-2.都道府県知事の認定が必要

事業承継・集約・活性化支援資金で借り入れするには、経営承継円滑化法に基づき、事前に『都道府県知事』の認定を得ている必要があります。認定を受けるには、まず認定支援機関の指導や助言をもとに『特例承継計画』を作成しましょう

特例承継計画の記載事項は『後継者の氏名』『事業承継の時期』『承継までの経営および承継後5年間の事業計画』『認定支援機関の指導や助言』などです。

作成した特例承継計画は、会社の主たる事業所のある都道府県の窓口へ提出します。認定を受けた上で、事業承継・集約・活性化支援資金へ申し込みましょう。

参考:事業承継税制、特例事業承継税制とは

6.ファンドを活用した事業承継

6.ファンドを活用した事業承継

投資家が出資した資金を用い事業承継を行う『ファンド』を利用する方法もあります。ファンドは企業価値を高め利益獲得を目指すため、会社を効率的に成長させられるでしょう。

6-1.ファンドとは?

ファンドへ株式を売却し、事業承継する方法もあります。投資家から募った資金を用いて企業へ投資するファンドは、数年間かけて企業価値向上を目指します。

企業価値が十分高まったタイミングで、保有している株式を売却し、投資資金と利益を回収する手法です。回収した資金と利益は投資家へ還元します。

経営者は株式の売却益を受け取れる上、企業の成長サポートも受けられるため、安心して引退できるでしょう。

6-2.資金力、経営面にもメリットがある

株式譲渡には多額の資金が必要です。事業承継を行うときには、資金面が課題となり進まないケースもあります。ファンドは潤沢な資金を用意しやすいため、資金面の心配がいらない点がメリットです。

経営権はファンドに移りますが、日々の経営は既存の経営陣にそのまま託されるのが一般的です。そのため後継者へ経営を引き継げます

このとき、ファンドは企業価値を高めるため経営サポートを実施します。経営の専門家によるアドバイスを受けることで、スピーディーな成長が期待できるのもメリットです。

参考:事業承継ファンドの仕組みとは?メリット、ファンドの選び方

7.事業承継への支援は手厚くなっている

7.事業承継への支援は手厚くなっている

株式の引き継ぎにより実施される事業承継には、多額の資金を用意しなければいけません。親族内承継で贈与や相続により承継する場合、贈与税や相続税がかかります。また買い取るためには株式の対価が必要です。

資金面が問題となり事業承継が進まない際は、『事業承継・集約・活性化支援資金』の活用を検討しましょう。ほかに、ファンドによる事業承継を実施する方法もあります。

事業承継の支援は充実してきているため、自社に合う方法が見つかるはずです。さまざまな制度を利用するため、専門家への相談が必要なケースもあるでしょう。税務についての相談は『税理士法人チェスター』がおすすめです。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

M&Aで事業承継を行うときに使える補助金については、以下もご覧ください。

事業承継M&Aのメリット・デメリットと活用できる補助金を解説 – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は

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