葬儀費用の相場は本当に200万円? 葬儀費用の目安と仕組みを解説

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葬儀費用の相場は本当に200万円? 葬儀費用の目安と仕組みを解説

葬儀費用は何百万円もかかって価格の決まり方も不透明というイメージが定着しています。亡くなった家族を真心込めて送りたいと思うものの、葬儀費用が高くついてしまうのではないかと心配にもなります。

この記事では、相続税を専門にしている税理士の現場感覚から見た葬儀費用の相場をご紹介します。葬儀費用について心配なことがある人はぜひ参考にしてください。なお、この記事では葬儀を仏式で行う前提で解説します。

1.葬儀費用の相場は世間一般で言われているほど高くはない

葬儀費用は地域の習わしや会葬者の数、家族と親戚の考え方によって大きく変わるため、一概に相場がいくらということはできません。ただし、新聞や雑誌、ネット上の記事などでは、葬儀費用の平均として200万円に近い金額がよく取り上げられていて、この金額が相場のようになっているのが現状です。

相続税申告の実務を通じて葬儀費用を見ると、実際の相場はかなり異なっています。相続税を納めるいわゆる富裕層の人たちでも、葬儀に200万円近い費用をかけているケースはまれです。高い場合でも100万円程度に収まり、最近では50万円を下回るケースも増えています。

1-1.葬儀費用は3つの要素で構成

葬儀費用は、主に葬儀一式費用飲食接待費寺院費用の3つの要素からなります。

葬儀一式費用は、お通夜から告別式まで執り行うための費用です。火葬料、祭壇設営費、棺・骨壺などの費用のほか、葬祭場の使用料、霊柩車やマイクロバスの手配にかかる費用が含まれます。

飲食接待費は、通夜振る舞いや精進落としなど会葬者に料理を出してもてなすための費用です。遠方から来た親族の宿泊費や、香典に対する返礼品(香典返し)の費用を含めることもあります。

寺院費用は、寺院や僧侶に納めるお布施などです。葬儀では故人に戒名をつけますが、そのための戒名料が高額になることがあります。このほか、僧侶の送迎の代わりに手渡すお車代や飲食接待の代わりに手渡す御膳料も含まれます。

これらの費用のうち支払額が最も大きなものは葬儀一式費用ですが、寺院費用のほうが高くなるケースもあります。

近年は亡くなる人の高齢化で会葬者が少なくなっていることや、葬祭業への新規参入が相次いでいることなどから葬儀費用の相場は徐々に低下しています。

1-2.葬儀の形式は多様になっている

以前に比べて葬儀の形式は多様になっていて、どのような形で故人を見送るかによって葬儀費用は大きく変わります。葬祭業者によって呼び方が異なることもありますが、葬儀はおおむね一般葬家族葬直葬に分類されます。

一般葬は、町内会や会社関係など多くの会葬者を呼ぶお葬式をさします。多くの人が弔問するため、葬儀一式費用や飲食接待費が多くなります。

家族葬は、家族や近親者だけで行うお葬式です。会葬者が少ない分、費用を抑えることができます。会葬者に応対する家族の負担も比較的少なく済みますが、葬儀に呼ばれなかった親族とトラブルになることもあります。

直葬は、葬儀を行わずに火葬だけを行います。火葬の前に読経など簡単な儀式をする場合もありますが、会葬者を呼ぶことはありません。

葬儀費用は一般的に一般葬、家族葬、直葬の順に下がっていきます。ただし、直葬でも火葬料、棺・骨壺、遺体の運搬費用は必要なことから、少なくとも10万円はかかります。

1-3.葬儀費用を納得できるものにするには

葬儀費用をめぐっては、価格決定の過程が不透明という声が多く聞かれます。個別のケースごとに費用が大きく異なり、相場がとらえづらいことも背景にあります。

葬儀費用を納得できるものにするためには、複数の葬祭業者から見積もりを取ることが有効です。葬儀が終わってから追加費用をめぐるトラブルが起きないように、見積書の内容を細かく見ることが大切です。特に、会葬者の人数は適切に見積もらなければなりません。

残された家族に負担をかけないように、元気なうちから葬祭業者の会員になっておくことも一つの方法です。

2.相続税の計算で葬儀費用はマイナスできる

相続税の計算では、遺産から葬儀費用を差し引くことができます。課税対象になる遺産の額を減らすことで、相続税が節税できます。

ただし、葬儀にかかわる費用をすべて差し引けるわけではありません。この章では、葬儀費用のうち遺産から差し引くことができるものとできないものをご紹介します。

2-1.遺産から差し引くことができるもの

相続税の計算で遺産から差し引くことができる葬儀費用は、主に以下のようなものです。亡くなってから告別式が終わるまでの費用と考えて差し支えありませんが、納骨の費用が含まれる一方、香典返しの費用は含まれません。

  • 遺体の捜索費用
  • 遺体や遺骨の搬送費用
  • お通夜にかかった費用
  • 本葬にかかった費用
  • 火葬や埋葬、納骨のための費用
  • 寺院などに対するお布施
  • 会葬御礼の費用

これらの費用でも遺産から差し引くことができるのは、故人の職業、財産その他の事情に照らしてふさわしいとされる範囲に限られます。

会葬御礼の費用は、別途香典返しをしている場合に限って遺産から差し引くことができます。香典返しをしていない場合は会葬御礼が香典返しとみなされ、その費用は遺産から差し引くことができません。

相続税の納税額は葬儀費用で減らすことができる」では、どのような葬儀費用が控除の対象になるか具体的な項目をご紹介しています。あわせて参考にしてください。

2-2.遺産から差し引くことができないもの

以下のようなものは葬儀費用として遺産から差し引くことはできません。

  • 香典返しの費用
  • 初七日以降の法要の費用
  • 位牌、仏壇、墓地、墓石の購入費用
  • 医学上、裁判上特別の措置(解剖など)に要した費用

香典は故人ではなく喪主に対して贈られるものであるため、香典返しの費用を遺産から差し引くことはできません。

位牌、仏壇、墓地、墓石は葬儀とは直接関係がなく相続税が非課税になる財産でもあるため、これらの費用を遺産から差し引くことはできません。

葬儀費用として控除できないものの具体例も「相続税の納税額は葬儀費用で減らすことができる」でご紹介しています。

2-3.相続税がかかる場合予め税理士に相談しておくのも手

この章では葬儀費用として相続税から控除できるもの、できないものを解説しましたが、相続税がかかることが予め分かっているのであれば、一連の葬祭儀式に先立って信頼できる税理士を見つけておくのも一つの方法です。

相続税申告は税理士に依頼することが一般的と言われている難しい税目であり、どちらにせよ身の回りが落ち着いた際に相談先を探す必要があるでしょう。

前もって信頼できそうな税理士を探して相談しておけば、一連の葬祭の際にとっておくべき領収書や控えておくべき金額などを指示してもらえるというメリットがあります。

なお、年間3,006件以上の相続税申告を行う税理士法人チェスターでは相続税申告の際に集める資料や、必要な相続手続き等をまとめたチェックリストや資料をご提供しております。無料でダウンロード頂けますので必要に応じてご活用ください。

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