相続税の配偶者控除は1.6億円⁉要件・計算式・申告方法を解説

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相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除とは、配偶者の相続財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分の範囲内)までは相続税が無税になる制度です。

相続税法上や国税庁公式ホームページなどでは、「配偶者の税制軽減」と呼ばれています。

しかし、配偶者控除が適用される要件をしっかりと把握せずに手続きを行なったり、次に起こる二次相続を全く想定せずに安易に遺産分割をしてしまったりすると、本来払わなくてもよい無駄な税金を払ってしまうデメリットが出てきてしまいます。

今回は相続税専門の税理士が、配偶者控除の適用要件・計算式・ケース別の相続税申告について解説します。

ぜひ最後まで読んで、正しく相続税の配偶者控除を理解してください。

動画でも解説中です!

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1.配偶者控除で相続財産が1億6,000万円までなら無税になる

 

2_相続税の配偶者控除

 

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されない制度です。

また、相続財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税は課税されません。

極端な例を言ってしまうと、配偶者が100億円を相続したとしても、それが法定相続分の範囲内であれば相続税は無税になります(法定相続分については後述します)

配偶者控除を使えば、配偶者は相続税が無税となるケースがほとんどと言えるでしょう。

被相続人の配偶者にこのような税制上の特例が適用されるのは、主に以下の3つの理由があるためです。

・配偶者の老後の生活の保障するため
・財産の形成においては少なからず配偶者の貢献があったため
・同一世代間での財産の移転になるので次の相続までの期間が短いため

これらの事情を考慮し、配偶者は相続税の軽減措置を受けられるようになっているのです。

1-1.配偶者の法定相続分とは

3_法定相続分

配偶者の法定相続分とは、民法で定められている配偶者が相続する割合の目安です(実際の分割割合は違っても問題ありません)。

法定相続分は相続税計算をする上で必須となる分割割合で、以下のように定められています。

 配偶者の

法定相続分

その他相続人の

法定相続分

配偶者と第1順位(子供)1/21/2
配偶者と第2順位(両親)2/31/3
配偶者と第3順位(兄弟姉妹)3/41/4

※その他の相続人が複数人いる場合は人数で均等に分割

例えば、被相続人に配偶者と子供2人がいる場合「法定相続人は3人」となり、法定相続分は配偶者1/2・子供Ⓐ1/4・子供Ⓑ1/4となります。

配偶者の法定相続分は、各ご家庭によって異なります。
法定相続分について、詳しくは「法定相続分は相続人の家族構成でこんなに変わる!【ケース別で解説】」をご覧ください。

2.相続税の配偶者控除の計算式と実例シミュレーション

4_配偶者控除の計算式

相続税の配偶者控除は、配偶者が受け取った遺産の額をもとに計算した税額から、一定額を控除する税額控除です。

控除する金額は上記イラストの計算式で算出しますが、まずは「①配偶者の課税価格(1億6,000万円)」で計算をしてください。

仮に1億6,000万円を当てはめて相続税が発生する場合は、「②課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」で計算をすればOKです。

相続税の配偶者控除の計算式で重要となるのは「課税対象の合計額」と「家族全体の相続税額」です。

課税対象価格とは遺産総額ではなく、「遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額」となるのでご注意ください。

そして家族全体の相続税額は、「相続税計算シミュレーション!計算方法を知れば自分で計算できる」をご覧いただき、シミュレーションツールを使えば使えば一発検索できます。

【注意】配偶者控除は相続税計算の最後に適用
相続税の計算では「控除」や「特例」が何度か出てきますが、相続税の配偶者控除は最後の「各相続人の相続税の納税額を計算」する際の「税額控除」の部分で適用させます。
よく「配偶者控除」と「基礎控除」がごっちゃになる方がいらっしゃいますが、両者は全く異なる種類の控除となります。

2-1.配偶者控除の事例①配偶者の相続分が1億6,000万円以下

相続税の配偶者控除の事例として、「①配偶者の課税対象となる相続分が1億6,000万円以下の場合」をシミュレーションしてみましょう。

ここでは以下のモデルケースを例に挙げて、シミュレーションしていきます。

遺産総額2億円
法定相続人配偶者・長男・長女
実際の分割割合配偶者1/2・長男1/4・長女1/4
各人の課税価格(注1)配偶者1億円・長男5,000万円・長女5,000万円
課税価格の合計2億円
基礎控除額4,800万円

(3,000万円+600万円×3人)

課税遺産総額1億5,200万円

(遺産2億円-基礎控除4,800万円)

相続税の総額(注2)2,700万円
各人の算出税額(注3)配偶者1,350万円・長男675万円・長女675万円
各人の納付税額配偶者0円・長男675万円・長女675万円

 

(注1)生前贈与加算や債務控除・葬式費用控除の調整は割愛しております
(注2)課税遺産総額を法定相続人が法定相続分により取得したものとして計算した金額
(注3)相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額

5_配偶者控除シミュレーション1

このモデルケースの場合、家族全体の相続税の課税価格の合計額は2億円、相続税の総額は2,700万円となります。

実際の分割方法は配偶者1/2・長男1/4・長女1/4のため、配偶者の課税価格は1億円、相続税の納税額は1,350万円です。

配偶者控除額の計算式
相続税の総額2,700万円×1億円(※)÷課税価格の合計額2億円
→配偶者控除額は1,350万円

(※)次のうち、いずれか少ない金額

①「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」か「1億6,000万円」のうち、多い金額
②配偶者の課税価格
今回は、①1億6,000万円 ②1億円 ①>②なので、1億円

配偶者の算出相続税額が1,350万円のところ、配偶者控除額が1,350万円ですので、配偶者が納めるべき相続税額(納付税額)は、差引0円となります。

2-2.配偶者控除の事例②配偶者の相続分が法定相続分の範囲内

相続税の配偶者控除の事例として、「②配偶者の相続分が法定相続分の範囲内の場合」をシミュレーションしてみましょう。

ここでは以下のモデルケースを例に挙げて、シミュレーションしていきます。

遺産総額5億円
法定相続人配偶者・長男・長女
実際の分割割合配偶者1/2・長男1/4・長女1/4
各人の課税価格(注1)配偶者2億5000万円・
長男1億2,500万円・長女1億2,500万円
課税価格の合計額5億円
基礎控除額4,800万円

(3,000万円+600万円×3人)

課税価格の合計額4億5,200万円

(遺産5億円-基礎控除4,800万円)

課税遺産総額4億5,200万円
相続税の総額(注2)1億3,110万円
各人の算出税額(注3)配偶者6,555万円・
長男3,277.5万円・長女3,277.5万円
各人の納付税額配偶者0円・長男3,277.5万円・長女3,277.5万円

 

(注1)生前贈与加算や債務控除・葬式費用控除の調整は割愛しております
(注2)課税遺産総額を法定相続人が法定相続分により取得したものとして計算した金額
(注3)相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額

6_配偶者控除シミュレーション2

このモデルケースの場合、家族全体の相続税の課税価格の合計額は5億円、相続税の総額は1億3,110万円となります。

実際の分割方法は法定相続分と同じ配偶者1/2・長男1/4・長女1/4のため、配偶者の課税価格は2億5,000万円、相続税の納税額は6,555万円です。

配偶者控除額の計算式
相続税の総額1億3,110万円×2億5,000万円(※)÷課税価格の合計額5億円
→配偶者控除額は6,555万円

(※)次のうち、いずれか少ない金額
①「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」か「1億6,000万円」のうち、多い金額
②配偶者の課税価格
今回は、①2億5,000万円 ②2億5,000万円 ①=②なので、2億5,000万円

配偶者の算出相続税額が6,555万円のところ、配偶者控除額が6,555万円ですので、配偶者が納めるべき相続税額(納付税額)は、差引0円となります。

3.相続税の配偶者控除を適用させる3つの要件

相続税の配偶者控除を適用させるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

①戸籍上の配偶者であること
②遺産を隠蔽していないこと
③相続税の申告書を税務署に提出すること

それぞれの要件について、詳しく解説します。

3-1.戸籍上の配偶者であること

相続税の配偶者控除が適用されるのは、戸籍上の配偶者となります。

戸籍上の配偶者であれば婚姻期間の長短は問われないため、婚姻期間が30年でも1年でも配偶者控除が適用されます。

ただし籍を入れていない、いわゆる「内縁関係の妻や夫」には、相続税の配偶者控除は認められません。

3-2.遺産を隠蔽していないこと

税務調査によって遺産を隠していることが発覚した場合は、指摘を受けて修正申告をします。

そのとき、隠していた遺産については、配偶者控除を受けることはできません。

遺産の隠蔽が発覚すると、配偶者控除が適用されないだけでなく、重加算税が35%(もしくは40%)課税されます。

このような無駄な税金を課せられないためにも、相続税ははじめから正しく申告・納税するように心がけることが大切です。

3-3.相続税申告書を税務署に提出すること

相続税の配偶者控除を適用して相続税が0円になった場合でも、相続税の申告書は提出しなければなりません。

というのも、配偶者控除が適用される金額は、配偶者が実際に受け取った遺産の額をもとに計算をするためです。

仮に相続税の申告書が提出されていないと、税務署は「配偶者控除で税額が0円」になったのか「単に申告が漏れなのか」が分かりません。

なお、この配偶者控除は、たとえ配偶者が相続放棄しても、配偶者が遺贈によって遺産を受け取った場合は配偶者控除が受けられます。

4.配偶者控除の適用には相続税申告が必要!必要書類も解説

7_相続税申告の期限

相続税の配偶者控除を適用させるためには、相続税の申告書を、被相続人の住所を管轄する税務署に提出するのが原則です。

相続税申告手続きの期限は、一般的に「被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内」と定められています。

この期限までに法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するなど、一連の遺産相続の手続きを完了させる必要があります。

相続税の申告手続きに関して、詳しくは「相続税申告書の書き方・必要書類・期限や流れ【初心者必見】」をご覧ください。

4-1.配偶者控除を受けるための必要書類と添付書類

配偶者控除を受けるための相続税申告手続きでは、申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記載する必要があります。

さらに税務署に提出する際には、遺産分割の内容が分かるように次の書類を添付する必要があります。

添付書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(※)
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・遺産分割協議書の写しを添付するときは、相続人全員の印鑑証明書
(※)被相続人が亡くなってから10日を経過した日以後のもの

配偶者控除を適用させるためには相続税の申告手続きが必要ですが、中には「自分で相続税申告をしたい」とお考えの方もいらっしゃると思います。

難易度が低い相続であればご自分で相続税の申告をすることは可能ですが、コストがかかっても税理士に相談した方が良いケースもあります。

詳しくは「「相続税申告を税理士に依頼せずに自分でできるのか?」その疑問にお答えします」で解説していますが、YOUTUBE動画でも紹介しているので参考にしてください。

5.相続税申告が間に合わない…配偶者控除を適用するための対処法

相続税の配偶者控除を適用させるためには相続税の申告が必須ですが、「必ずしも期限内に相続税申告を完了させなければならない」というわけではありません。

相続税申告の期限を過ぎてから相続税申告書を提出した場合や、適用を忘れていて申告書を出しなおす場合なども、配偶者控除は適用できることになっています。

この章では、それぞれのケースに合わせた、配偶者控除を適用させるための対処法を解説していきます。

5-1.相続税申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の対処法

相続税申告の期限までに、遺産分割協議がまとまらないケースは多くあります。

このようなときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、相続税申告の期限までに一度相続税の申告書を提出して納税をします。

この申告は一旦「法定相続分で遺産を分割した」と仮定して相続税額を計算するため、配偶者控除は受けられません。

ただし、申告期限から3年以内に遺産分割ができれば、配偶者控除が受けられるようになります。

具体的には、税務署に更正の請求を申し出て、先に提出した申告書を訂正する手続きをとり、納めすぎた税金があれば還付されます。

詳しくは「相続税の申告期限はいつ? 期限に間に合わない時の対処法も解説」でも解説しているので、併せてご覧ください。

5-2.申告期限から3年経過後も遺産分割がまとまらない場合の対処法

遺産分割の話し合いがこじれて訴訟に発展したときや、遺言で一定期間遺産分割が禁止されているときなどは、申告期限から3年以内に分割ができないこともあります。

このようなときは、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出して、承認を受けなければなりません。

添付書類として、訴状や遺言書など遺産が分割できないことを証明する書類が必要です。

遺産分割ができない事由が解消した場合は、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行い、更正の請求手続きをすれば配偶者控除の適用が可能となります。

5-3.相続税申告後に新たに遺産が見つかった場合の対処法

相続税の申告手続きが完了してから、新たに遺産が見つかる場合があります。

このような場合は、相続税の修正申告を行います。

自分から相続税の修正申告をした場合、配偶者控除を適用させることが可能です。

ただし先述した通り、税務署から指摘を受けて修正申告をうけた場合は配偶者控除が使えなくなる可能性があり、ペナルティとして重加算税が35%(もしくは40%)課税されるのでご注意を。

相続税の修正申告について、詳しくは「相続税の修正申告はどんな時に必要? 修正のペナルティは?」をご覧ください。

5-4.納税義務があることを知らなかった場合の対処法

相続税の申告と納税義務があることを知らずに、相続税を申告しなかったというケースもあります。

例えば、税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が届いて、初めて相続税の納税義務があることに気付くケースなどです。

相続税の申告期限を過ぎてから申告することを「期限後申告」といいますが、期限後申告であっても配偶者控除を適用させることは可能です。

5-5.配偶者が遺産分割の前に死亡してしまった場合の対処法

遺産分割協議を進めている途中で、被相続人の後を追うように配偶者が亡くなることも起こり得ます。

家族を亡くしたことによる心労であったり、不慮の事故であったり理由はさまざまです。

このようなときは、配偶者が生存しているものとして、被相続人の遺産について遺産分割をします。

相続人の合意で配偶者が受け取ることにした遺産について、配偶者控除が受けられます

6.相続税の配偶者控除は子供にデメリットも?!二次相続にご注意を

相続税の配偶者控除が適用されれば、配偶者の相続財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分の範囲内)までであれば、相続税は一切かからないと解説してきました。

ただ、「相続税が非課税なら配偶者がすべての相続財産を相続しておこう」という安易な考えで、配偶者控除を適用させるのは危険です。

たしかに配偶者控除を使えばほとんどのケースで無税になるのでお得に見えますが、ここにデメリットが潜んでいるのです。

二次相続を考えた上で配偶者控除を適用させないと、一次相続と二次相続で納税する、子供の相続税の税負担が大きくなる可能性があるのです。

8_一次相続と二次相続

・一次相続…配偶者控除を適用させる「今回の相続」
・二次相続…将来発生する「配偶者の相続」

この章では、具体例を挙げて実際にシミュレーションを行いますので、しっかり読み進めてください。

6-1.どうして子供の税負担が高くなるのか

配偶者控除を安易な考えて使うと、子供の相続税負担が大きくなってしまう要因を、以下にまとめたので参考にしてください。

子供の相続税負担が大きくなる要因
・二次相続は配偶者控除が使えない
・二次相続は相続人が1人減る(基礎控除額が減る)
・二次相続は配偶者の財産も加算される(正味の遺産総額が高くなる)

相続税額の計算では「一旦法定相続分で分割して税率をかけて家族全体の相続税総額を計算」する必要がありますが、この際に用いられる税率は「累進課税」となります。

累進課税は「課税対象額が多ければ税率も高くなる制度」で、相続税の課税対象となる財産が大きければ税率も変わってきます。

法定相続分の取得金額
(基礎控除を差し引いた後の金額)
税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超え55%7,200万円

二次相続では、相続人が1人減るため基礎控除額が実質600万円減り、配偶者の財産が加算されて正味の遺産総額も高くなります。

こうなると課税される税率が高くなり、相続税額が跳ね上がる可能性があるのです。

詳しくは「二次相続まで考えた、相続税の知らないと損をする節税方法を税理士が解説」でも解説しているので、併せてご覧ください。

6-2.二次相続を踏まえた事例を比較してみよう

相続税の配偶者控除は二次相続を考えた上で使わないと、子供にデメリットになりうると解説してきました。

ただ、文字だけでは分かりづらいと思うので、モデルケースを例にして、一次相続と二次相続の子供の納税額総額を比較してみましょう。

9_一次相続と二次相続のシミュレーション

先に答えを言いますが、子供の相続税の課税価格の合計はここまで差額が出ます(計算式は後述します)。

母が100%相続
した場合の子供の相続税
母が50%相続
した場合の子供の相続税
一次相続0円385万円
二次相続4,860万円2,860万円
相続税合計4,860万円3,245万円

※このケースの場合、配偶者は相続割合に関わらず相続税は0円

子供に課税される相続税総額の差額は、なんと1,615万円!!

一次相続で「配偶者控除を使えば相続税がかからないから」と配偶者である母がすべての財産を取得することで、結果的に子供が1,615万円も多く相続税を納税していることが分かります。

1次相続の際に配偶者の取得分を決める際には、税額のシミュレーションを行い慎重に検討する必要があります。

6-2-1.一次相続で配偶者(母)が100%相続した場合の解説

▼一次相続(父の相続)
一次相続では父の相続財産1億円、法定相続人は配偶者(母)と子供の2名。
母が父の遺産総額1億円を100%相続するため、母が相続する課税対象の財産は1億6,000万円以下となり、配偶者控除で母は相続税額0円になる。
子供は相続しないため、相続税は発生しない。【 一次相続での子供の相続税… 0円 】
▼二次相続(母の相続)
二次相続では、一次相続で配偶者(母)が相続した父の財産1億円に、母の自己財産1億円が加算されるため、遺産総額は2億円となる。
法定相続人は子供1人のみとなる。【計算式】

  • ・2億円-基礎控除(3,000万円+600万円)=課税対象は1億6,400万円
  • ・1億6,400万円×税率40%-控除額1,700万円=4,860万円

【 二次相続での子供の相続税…4,860万円 】

一次相続で母が100%相続した場合、子供が納税する相続税の総額は、4,860万円(一次相続0円+二次相続4,860万円)となります。

6-2-2.一次相続で配偶者(母)が50%相続した場合の解説

▼一次相続(父の相続)
一次相続では父の相続財産1億円、法定相続人は配偶者(母)と子供の2名。母は法定相続分である50%を相続し、子供は残りの50%を相続する。

【計算式】

  • ・1億円-基礎控除(3,000万円+600万円×2人)=課税対象5,800万円
  • ・5,800万円×法定相続分1/2×税率15%-控除額50万円=385万円
  • ・385万円×2人=家族全体の相続税総額770万円
  • ・770万円×1/2=各相続人の納税額385万円

母の相続分50%には配偶者控除が適用されるため、母の相続税は0円となる。

【 子供の相続税…385万円 】

▼二次相続(母の相続)での子供の相続税
二次相続では、一次相続で配偶者(母)が相続した父の財産5,000万円に、母の自己財産1億円が加算されるため、遺産総額は1億5,000万円となる。
法定相続人は子供1人のみとなる。【計算式】
1億5,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円)=課税対象1億1,400万円
1億1,400万円×税率40%-控除1,700万円=2,860万円【 二次相続での子供の相続税…2,860万円 】

一次相続で母が50%相続した場合、子供が納税する相続税の総額は、3,245万円(一次相続385万円+二次相続2,860万円)となります。

7.相続税の配偶者控除まとめ

ここまで読んで頂いた方は、相続税の配偶者控除を正しく理解して頂けたと思います。

相続税の配偶者控除は非常に大きな節税効果がありますが、要件を満たさないと適用させることはできません。

配偶者控除を使えば無税になるケースでも、相続税の申告手続きは必要となるので覚えておきましょう。

また、記事の最後にご紹介した通り、相続税の配偶者控除は二次相続も考慮して適用させないと、子供の課税総額が高くなってしまう可能性があり、適用前にシミュレーションが必須であると言えます

7-1.二次相続を踏まえたシミュレーションには税理士のアドバイスが必須

配偶者控除を適用すれば一次相続は簡単に申告することができますが、二次相続まで踏まえたシミュレーションをするのであれば専門家のサポートは必須であると言って良いでしょう。相続税申告や節税の相談は税理士の専門分野です。

ただし、ここで重要なのは、相続税に強い税理士に相談するという点です。

というのも、税理士の多くは法人税や所得税を専門としており、相続税を扱ったことがない税理士も沢山いるためです。

「顧問税理士だから」「知り合いだから」と言った理由だけで相続税申告の経験があまりない税理士に依頼をし、誤ったシミュレーションにより二次相続で結局多額の相続税を支払うことになってしまったというケースもあります。

二次相続を見据えたシミュレーションをするのであれば、相続税に強い税理士に相談をすべきです。

相続税に強い税理士の見分け方は「相続税に強い税理士の選び方!見極めるポイントや税理士報酬目安も解説」で解説していますが、YouTube動画でもご紹介しているので併せてご覧ください。

税理士法人チェスターは相続税専門の税理士法人で、累計13,000件以上の相続税申告実績があります。様々な相続税法やケースに精通しているため、一次相続の相続税申告をご依頼頂いた場合には、二次相続を踏まえてトータルで税額を削減できるご提案が可能です。
ご相続が発生しているお客様は初回無料でご面談頂けますので、相続税申告にお悩みの方は一度お気軽にお問合せください。

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