相続権についてわかりやすく解説。相続の順位と法定相続分について

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相続権を分かりやすく解説!

相続権を持っている相続人はどのようなルールで定められているのでしょうか?民法で決められている法定相続人について解説します。相続割合や優先順位・相続権のルールなどを確認することで、親族とのもめ事を回避しつつ相続の手続きを進められるでしょう。

1.相続権を持つ法定相続人

相続権を持つ法定相続人

相続権のルールについて詳しく見ていく前に、まずは法定相続人とはどのような人なのか解説します。基礎知識を押さえることで、相続権についてより理解しやすくなるでしょう。

1-1.法定相続人とは?

被相続人が遺言書を作成していない、もしくは遺言書に指定のない遺産がありその相続について協議しなければいけない、というときに関係するのが『法定相続人』です。

遺産はもともと被相続人の私有財産のため、死後の処分を自由に決められます。ただし生前にあらかじめ決めていなかった場合、そのままでは誰が遺産を引き継いでよいかわかりません。そこで配偶者や被相続人と血縁関係にある法定相続人が遺産を引き継ぐのです。

1-1-1.法定相続人は民法で決まっている

法定相続人は『民法』で定められています。誰が法定相続人になれるかはもちろん、遺産を引き継ぐ範囲・順番・割合など全てのルールが法律で定められているのです。

相続について知りたいなら、まずは民法の内容を押さえましょう。誰が誰の遺産をどのくらい引き継ぐのか目安がわかります。遺言がなく遺産分割協議を実施する場合も、民法をもとに進められるケースがほとんどです。

1-2.法定相続分は、遺言がない場合の相続割合

民法では法定相続人の他に『法定相続分』も定められています。遺言書がない状態で相続を行うときには、法定相続分をもとに割合を決めるのが一般的です。

法定相続分は相続人の順位によって異なります。同順位の相続人が複数いるなら、人数分で均等に分けた金額を引き継げるルールです。

2.法定相続人の範囲と優先順位と割合

法定相続人はどこまで

民法では誰が法定相続人になるかと同時に、優先順位と引き継げる遺産の割合が定められています。具体的に誰が法定相続人となり、どれだけの遺産を相続できるのかチェックしましょう。

2-1.配偶者は必ず相続人になる

法定相続人の中で最優先なのが『配偶者』です。必ず相続人になれますし、法定相続分が最も多く割り当てられる、相続税がかからないことが多い、一定の条件下で配偶者居住権が認められるなど、他の相続人と比べて優遇されています。

ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出して法的に婚姻関係を結んでいる相手のことです。事実上夫婦として暮らしていたとしても、入籍しておらず内縁の妻・夫という状態では法定相続人として認められません。相続時に法的に婚姻関係を結んでいることが要件のため、元妻や元夫も相続人にはなれない決まりです。

2-2.第1順位は子ども

配偶者以外の相続人は優先順位が決まっています。第1順位は『子ども』です。被相続人に配偶者と子どもがいるなら、配偶者と子どもの双方が法定相続人になります。

子どもしかいない場合、子どものみが法定相続人です。また子どもが複数いるときには、第1順位の権利を人数で等分します。

もしも子どもが既に死亡しているなら、法定相続人の権利は孫へ移行します。このように本来の相続人に代わり相続人になるのが『代襲相続』です。第1順位のケースでは何代でも下へ続き代襲相続します。

2-3.第2順位は直系尊属

第1順位である子どもや孫など下の世代の血族がいない場合、相続権は第2順位の『直系尊属』へ移ります。直系尊属とは父母や祖父母など被相続人より上の世代の血族です。

配偶者がいるなら配偶者と父母が、配偶者がいないなら父母のみが法定相続人となります。父母が既に死亡しているなら祖父母が、祖父母が既に死亡しているなら曾祖父母がというように、第2順位では世代をさかのぼって法定相続人が決まります。

ただし父母と祖父母の両方が健在のときには、一親等の父母のみが法定相続人として遺産を引き継ぐことを覚えておきましょう。

2-4.第3順位は兄弟姉妹

被相続人に、子どもや孫も、直系尊属である父母や祖父母もいないときには、第3順位の『兄弟姉妹』が法定相続人です。配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が、配偶者がいないなら兄弟姉妹のみが相続権を持ちます。

兄弟姉妹が死亡しているときには、甥や姪が代襲相続します。ただし第3順位の代襲相続は1世代のみです。甥や姪の子どもへは代襲相続しません。また、被相続人の兄弟姉妹は『遺留分』(最低限保証されている相続割合)が認められていないことも覚えておきましょう。

2-5.相続人ごとの相続割合

配偶者や第1~3順位の法定相続人は、それぞれ法定相続分と呼ばれる相続割合が決まっています。被相続人に配偶者がいない場合、相続人の人数で遺産を等分にすれば完了です。配偶者がいると下記の通り分配されます。

血族相続人血族相続人の相続分配偶者の相続分
子ども1/2(全員で等分)1/2
父母(直系尊属)1/3(全員で等分)2/3
兄弟姉妹1/4(全員で等分)3/4

例えば相続人として配偶者と子ども2人がいるとします。被相続人の遺産である預金1200万円を法定相続分にのっとり相続することとなりました。配偶者は1/2受け取れるため600万円を引き継ぎます。

残り1/2は子どもの相続分ですが、2人いるため1/4の300万円ずつ引き継ぐ計算です。同様のケースで子どもが3人であれば200万円ずつ引き継ぎます。

3.相続権のルールについて

相続権のルールについて

相続人や相続割合など民法には相続に関するさまざまなルールが定められています。同時に相続手続きを進めるときに基準となる、基本ルールについても知っておくことが大切です。

3-1.遺言が優先される

被相続人の死後、有効な遺言書があるときには、その内容が優先されます。被相続人の遺志に従って財産の行く末を決定している内容のため、必ずしも民法で規定されている相続権の優先順位は適用されません。

中には任意の団体へ寄付してほしいと願う被相続人もいるでしょう。ただし有効な遺言書であっても、その中に含まれていない財産については、法律のルールに従い配偶者や血族相続人が引き継ぎます。

3-2.相続放棄すると次順位の相続人に権利が移る

相続人になったからといって、必ずしも遺産を相続しなければいけないわけではありません。資産より負債が多いといった事情によっては、相続放棄を行い遺産相続しないこともあるのです。

仮に第1順位の子どもが全員相続放棄すると、相続権は第2順位の父母へ移ります。相続放棄のときには代襲相続は発生しないため、被相続人の孫がいても、孫が相続放棄する必要はありません。

4.相続人範囲の注意点

相続人範囲の注意点

民法で相続人と定められている範囲は、より詳細に決められています。相続権の有無を正しく知るためにも、相続人の範囲を把握しましょう。

4-1.内縁の妻との間に子どもがいる場合

法的に婚姻関係を結んでいない配偶者のことを『内縁の妻』や『内縁の夫』といいます。その間に生まれた子どもは非嫡出子です。非嫡出子は、母との親子関係は出産した事実によって成立しますが、父との親子関係は、父が子どもを『認知』してはじめて成立します。したがって、父に認知されていれば非嫡出子も嫡出子同様に相続権が認められます。

内縁の妻・夫は戸籍に入っていないため相続権が認められません。一方認知されている非嫡出子は、被相続人との親子関係が戸籍で確認できるため、相続権を得られるのです。

一方、認知されていない非嫡出子は、相続人になれません。たとえ生前に「この家はこの子に譲る」というように口約束をしていても、認知されていなければ効力がない点に注意しましょう。

4-2.相続人が行方不明の場合

遺産相続の話し合いは相続人全員がそろっていなければ始められません。しかし中には相続人が行方不明で話し合いの場に参加できる状況ではないこともあります。このときに行うのが『不在者財産管理人の選任』または『失踪宣告』です。いずれも家庭裁判所に申し立てて手続きを行います。

不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりにその人の財産を管理する人のことです。家庭裁判所の許可があれば遺産分割協議に参加することができます。

一方、失踪宣告をされると行方不明者は死亡したとみなされるため、相続人が変わります。行方不明者が死亡したとされる日が被相続人の死亡前なら、相続権は代襲されます。例えば行方不明者が子どもであれば、被相続人の孫が代襲相続し相続人となります。

被相続人の死亡後に行方不明者が亡くなったとされる場合、行方不明者は相続権を持ちます。ただし死亡したものとして扱われるため、行方不明者の相続人が相続します。

4-3.養子縁組の場合

血縁がなくても『養子縁組』によって法的に親子関係が認められていれば、養子には相続権があります。実子と同じように扱われるため、第1順位の法定相続人になれるのです。

養子にはさまざまなケースがあります。例えば被相続人との養子縁組により被相続人の養子となった状態はもちろん、配偶者の実子を被相続人の養子としている場合も相続権の対象です。

また配偶者との結婚前に配偶者との養子縁組により配偶者の養子となっている人がいるとします。被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子になったときも、相続権が発生するケースです。

5.相続欠格と相続人廃除を知ろう

相続欠格と相続人廃除を知ろう

民法のルールでは相続人になれる人であっても、相当の理由があれば相続欠格や相続人廃除で相続人から外せます。相続欠格や相続人廃除とはどのような性質を持つのでしょうか?

5-1.相続欠格とは

『相続欠格』は違法行為の制裁として相続権をはく奪することです。民法891条に定められている下記の相続欠格事由に当てはまるとき、特別な手続きなしで相続財産を引き継げなくなります。

  • 被相続人や相続人を死亡させるか、または死亡させようとしたために刑罰を受けている
  • 被相続人が殺害されたことを知っていたにもかかわらず、告発または告訴しなかった
  • 詐欺や脅迫によって被相続人による遺言の作成・撤回・取り消し・変更などを妨害したり促したりした
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

以上の通り、被相続人や相続人に被害を与えたり、遺言書の内容を変更したりすることで、被相続人から遺産を引き継ぐ権利を失うのです。

5-2.相続人廃除とは

違法行為の制裁として手続きなしに実施できる相続欠格に対し『相続人廃除』は被相続人の意思で推定相続人の相続権を喪失させる手続きです。ただし正当な理由のない廃除はできません。

廃除の効力が発揮されるには、民法892条の廃除原因に当てはまり、裁判所の審査を受ける必要があります。廃除原因は、被相続人への虐待や重大な侮辱・その他の著しい非行です。

ただし廃除できるのは、最低限引き継げる遺留分が定められている相続人に限定されます。そもそも遺留分のない兄弟姉妹は廃除の対象外です。

被相続人の意思で相続権を奪う手続きのため、被相続人は家庭裁判所へ請求しいつでも廃除を取り消せます。一方廃除された相続人からの取り消しは不可能です。

6.相続人がいない場合はどうなるのか

相続人がいない場合はどうなるのか

亡くなった人に配偶者や子ども・父母・兄弟姉妹などの法定相続人がいない場合、遺産はどのように扱われるのでしょうか?法定相続人が存在しないときの手続きを解説します。

6-1.相続財産清算人の選任を行う

故人が保有していた財産は、法定相続人がいれば遺言書や民法のルールにのっとって引き継がれます。一方相続する人がいないときは『相続財産清算人』を選任し、管理を任せます。

選任には利害関係者や検察官による家庭裁判所への申し立てが必要です。利害関係者は下記に挙げるような関係の人です。

  • 故人にお金を貸している人や故人の住居の家主などの債権者
  • 遺言で遺産の受取人として指定されている特定受遺者
  • 故人と同一生計で暮らし療養看護していた特別縁故者

誰が相続財産清算人に就任するかはケースにより異なります。親族から選ばれることもあれば専門家が選ばれることもあるのです。選任された相続財産清算人が、相続の手続きを進めます。

6-2.最終的には国庫に帰属する

相続人のいない遺産は国庫へ帰属しますが、すぐに国庫に入るわけではありません。

はじめに、相続財産清算人が選任された旨と相続人を捜索する旨の公告が、6カ月以上の期間で行われます。

相続財産清算人はこれと並行して、債権者や受遺者がいれば申し出るよう2カ月以上の期間で公告を行います。債権の弁済や遺贈を受けるなら、この期間に申し出ます。期間中に申し出があれば、公告期間終了後に弁済されます。

相続人を捜索する旨の公告の期間が終わるまでに相続人が現れないときには、『相続人不存在』となることが確定します。特別縁故者はここから3カ月以内に財産分与を申し立てます。

これらの過程をへて最終的に残っている遺産が国庫へ帰属するという流れです。

7.相続人の範囲・相続割合は事前に知っておくと安心

相続人は民法で定められている法定相続人が基本とされています。配偶者の他、子ども・父母や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹です。

配偶者が最優先されますが、その他の相続人には順位や相続割合が決まっています。ただし被相続人が有効な遺言書を残している場合には、その内容が優先されるのが原則です。

相続人の範囲や相続割合などについてあらかじめ知っていれば、相続発生時にあわてず対応できるでしょう。

このような煩雑な手続きは専門家に相談するのもよいでしょう。調べながら膨大な時間をかけて悩む前に、『税理士法人チェスター』へご相談ください。無料面談も実施しております。

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