相続による事業承継は事前準備が重要。事業承継税制の利用も検討を
タグ: #M&A相続によって後継者へ事業承継する予定なら、早めの準備が欠かせません。遺言書の作成や自社株対策などを事前にしておくことでトラブルを回避し、スムーズに引き継げます。相続税の納税猶予や免除を受けられる、事業承継税制の活用も検討しましょう。
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1.親族内承継の方法
事業承継には、子どもなど親族が後継者になる『親族内承継』、役員や従業員が後継者になる『社内承継』、社外の第三者へ売却する『M&A』など主に3種類があります。このうち親族内承継は、どのような方法で行われるのでしょうか?
1-1.相続による引き継ぎ
経営者が死亡すると相続が発生します。相続によって経営者の所有している自社株や、事業に必要な財産を後継者に引き継ぐのが、相続による親族内承継です。
相続財産には相続税が課されますが、比較的税額を抑えやすい方法といえます。ただし後継者とそれ以外の相続人との間で、引き継ぐ財産について不公平感からトラブルが発生するケースもあるでしょう。
場合によっては、後継者がすべて引き継ぐはずだった事業用資産が分散してしまうかもしれません。
1-2.贈与による引き継ぎ
生前贈与を利用し、経営者から後継者へと事業用資産を引き継ぐ方法もあります。贈与によって資産を後継者に移転することで、事業用資産の分散を避けやすい方法です。
長期間にわたり段階的に贈与を行えば、高額になりがちな贈与税額を抑えやすいでしょう。ただし贈与された後であっても、一定期間内に経営者が死亡すれば、相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
1-3.売却による引き継ぎ
相続や贈与による事業承継は、相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。トラブルを避けるには、後継者に自社株や事業用資産を売却して引き継ぐ方法が有効です。
売買により資産を後継者に移転すれば、相続トラブルに発展するリスクを抑えられます。ただし後継者は、多額の資金を用意する必要があります。そのため、親族内承継ではあまり用いられない方法です。
参考:事業承継で知っておきたい税金対策。贈与、相続、売買におけるやり方
2.相続による事業承継は事前準備が重要
相続で事業承継を行う際には、事前準備が欠かせません。準備不足のまま相続が発生すると、思わぬトラブルが発生し、場合によっては事業の継続が難しくなるケースさえあります。
2-1.準備不足の場合トラブルにつながる可能性も
だれがどの財産を引き継ぐかという話し合いは、親族だからこそ切り出しづらいという場合もあるでしょう。しかしそのままにしていては、実際に相続が発生するまで何も話し合いができません。
経営者の意思を後継者や相続人がはっきり把握しないまま相続が発生した場合、相続財産の分け方でトラブルが起こる可能性があります。
またスムーズに相続の割合が決まったとしても、想定より多くの相続税がかかると判明し、納税のために融資を受けなければいけない事態も起こり得ます。
想定外の事態を回避するには、相続による事業承継についての実績が豊富な『株式会社チェスターコンサルティング』へご相談ください。
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3.生前にすべき事業承継対策
スムーズな事業承継に向け、経営者の生前にできる準備にはどのようなことがあるのでしょうか?
『遺言書』『自社株対策』『生前贈与』について解説します。
3-1.遺言書の作成
事業用資産が後継者以外の相続人に分散する事態を避けるには、遺言書を作成しておくとよいでしょう。経営者の意思を相続人に確実に伝えられる方法です。
日常生活を問題なく送れているなら、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』のうち、いずれかで遺言書を作成します。事業承継に活用するなら、『公正証書遺言』が適切です。
公証人が作成し公証役場で保管する公正証書遺言であれば、費用はかかるものの法的に有効な遺言書を確実に遺族に残せます。
また相続人には、遺言書の内容にかかわらず最低限請求できる『遺留分』が認められています。遺言により後継者が多くの遺産を相続した場合、後継者以外の相続人は後継者に金銭の支払い(遺留分侵害額)を請求することができます。スムーズな事業承継のためには、各相続人の遺留分を確保しておく必要があります。
遺言書の作成については以下もぜひご覧ください。
参考:遺言書の作成にかかる費用はどれくらい?自筆は無料でも注意が必要|税理士法人チェスター
3-2.自社株対策
相続が発生した際に株価が思いのほか高額だと、その分相続税の負担が重くなってしまいます。そこで、株価を下げる『自社株対策』の実施が重要です。
株価は、利益や純資産が減少すると下がる仕組みになっています。そのため『役員退職金』の支給や『設備投資』によって、自社株対策を行うケースが多いでしょう。
ほかに『記念配当』や『従業員持株会』を活用した自社株対策も行われます。
参考:事業承継で株式を引き継ぐには?三つの主な方法と注意点を解説
3-3.生前贈与
生前贈与を活用し、経営者の生前に自社株や事業用資産を後継者に移転する方法も有効です。贈与には『暦年課税制度』と『相続時精算課税制度』があります。
暦年贈与なら毎年110万円までの贈与は贈与税がかかりません。段階的に資産を移転していくのであれば、暦年贈与の活用が向いています。
参考:【暦年贈与】やり方と注意点は?贈与税の計算方法も解説!
一方、相続時精算課税制度は累計で2,500万円までの特別控除が適用されます。一度にたくさんの資産を移転させる場合に役立つ仕組みです。
ただし相続発生時には、贈与した財産を含め相続税額を計算しなければいけません。既に納めた贈与税額を差し引いて算出した相続税額の納税が必要です。
また事業用資産の引き継ぎはスムーズに進みやすくなりますが、他の相続人の権利を侵害する可能性がある点には注意しましょう。
参考:相続時精算課税制度とは|必要書類・手続きなどをわかりやすく解説
4.事業承継税制の活用も検討しよう
事業用資産は高額になりやすいため、相続税の負担も大きくなりがちです。後継者の負担を軽減するには『事業承継税制』の活用を検討するとよいでしょう。
4-1.納税猶予を受けられる制度
事業承継税制は後継者が事業を引き継ぐとき、自社株や事業用資産にかかる相続税の納税猶予を受けられる制度です。法人版と個人版があるため、会社はもちろん個人事業主の事業承継にも利用できます。
法人版事業承継税制の対象となるのは非上場会社です。
参考:事業承継税制とは何か。活用できる人や納税猶予を受けるまでの流れ
4-2.特例措置の利用には特例承継計画が必要
法人版事業承継税制には、一般措置よりも対象範囲が広がり要件が緩和された『特例措置』があります。特例措置と一般措置の違いは以下のとおりです。
- 納税猶予の対象の拡充
- 相続や贈与により承継する後継者の人数の拡大(最大3人まで)
- 承継後5年間80%の雇用維持要件の緩和
- 事業の継続が困難な事由が生じた場合に納める猶予税額の負担軽減
また特例措置を利用するには、『特例承継計画』を2026年3月31日までに都道府県知事へ提出しなければいけません。特例承継計画は経営計画を記載した上で、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受ける必要のある書類です。
4-3.制度の利用には複雑な要件がある
事業承継税制を利用するには、複雑な要件を満たさなければいけません。相続で事業承継をするときに法人版事業承継税制を利用する場合の要件は以下のとおりです。
<会社の要件>
- 非上場企業に該当すること
- 中小企業者に該当すること
- 風俗営業会社に該当しないこと
- 資産管理会社に該当しないこと(一定の要件を満たせば対象)
<後継者の要件>
- 相続開始前に役員であり、相続開始の翌日から5カ月経過する日に会社の代表権を持っていること
- 相続開始時に後継者や後継者と特別の関係がある人で50%を超える議決権を持っていること
- 後継者が1人なら最も多い議決権を、後継者が複数なら議決権の10%以上、かつ、各後継者が最も多くの議決権(他の後継者を除く)を持っていること
<経営者の要件>
- 会社の代表権を持っていたこと
- 相続開始直前に50%を超える議決権を持っていること
これらに加えて、納税猶予を受ける納税額および利子税に相当する担保を税務署に提供しなければいけません。一般的には納税猶予を受ける対象株式などを提供します。
事業承継税制については以下もご覧ください。
参考:事業承継税制とは何か。活用できる人や納税猶予を受けるまでの流れ|税理士法人チェスター
5.相続による事業承継は事前準備が重要
親族内承継では、相続による事業承継のケースが多くあります。後継者へ自社株や事業用資産をスムーズに移転するには、遺言書や自社株対策・生前贈与といった事前準備が必要です。
準備不足のまま相続が発生すると、トラブルにより事業承継が滞る可能性もあります。会社の存続が危ぶまれる事態も起こり得るでしょう。
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