事業承継で株式を引き継ぐには?三つの主な方法と注意点を解説

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事業承継を行うときには、現経営者から後継者への株式の引き継ぎが必要です。引き継ぎ方法として代表的な『売買』『生前贈与』『相続』について、メリット・デメリットを確認しましょう。株式の承継についての基本的な知識も解説します。

1.株式を後継者に引き継ぐ前に

1.株式を後継者に引き継ぐ前に

会社の株式は会社のものではありません。具体的な引き継ぎの方法について解説する前に、まずは株式について確認しましょう。

1-1.自社株は経営者の財産である

中小企業の多くは、発行している株式の多くを『経営者』が保有しています。株式の保有割合が会社の経営権に影響を及ぼすからです。そのため経営権を取得するために、後継者は株式を取得しなければいけません

同時に株式は財産でもあります。経営権を取得するためであったとしても、株式を引き継げば財産を受け取る結果になります。

ただし非上場株式は市場価格がないため、価値があいまいで評価方法ごとに大きな差が出やすいのが特徴です。

1-2.自社株対策を行うなど事前の対策が必要

株式を引き継ぐときには税金がかかります。そこで評価方法によって差が出やすい性質を利用し、評価額を下げる『自社株対策』を実施しましょう。非上場株式の評価方法は以下の2種類が代表的です。

  • 類似業種比準方式:業績による評価(業績が好調なほど高評価)
  • 純資産価額方式:純資産の大きさによる評価(保有純資産が大きいほど高評価)

会社の状況に合わせ、株式の評価額がより低い方法を用いれば、承継時にかかる税額を抑えられます。

類似業種比準方式については、以下の記事も参考にしてください。

類似業種比準価額とは?類似業種比準方式を使った非上場株式の評価方法・計算方法を解説|税理士法人チェスター

2.株式を有償で譲渡する

2.株式を有償で譲渡する

トラブルの発生をできるだけ避けたいなら、『有償』での譲渡が適切です。資金が必要な点はデメリットいえます。しかし親族間の相続に関するトラブル発生の心配がなく、スムーズな事業承継を実現しやすい方法です。

2-1.トラブルが起きにくい方法

通常の売買で株式の引き継ぎを行えば、相続や贈与にまつわるトラブルを避けられるでしょう。例えば後継者以外の法定相続人から、『遺留分』という最低限の遺産分割を求められることもありません。

現経営者は自分の財産を正当に処分したに過ぎず、後継者は株式の対価を支払っているからです。加えて、相続税や贈与税といった大きな負担になりがちな税金を抑えられるのもポイントといえます。

2-2.多額の資金が必要になる点がネック

株式を購入するにあたり、後継者が多額の『資金』を用意しなければいけない点はデメリットです。中小企業であっても、自社株の総額は数千万~数億円になるケースは珍しくありません

加えて、売り主である現経営者は利益を得るため譲渡所得税が課されます。これらの負担を抑えるため、相場より安く譲渡すればよいと考えるかもしれません。

しかしそれでは相場との差額分を贈与したとみなされてしまい、後継者に贈与税が課されます。株式を有償で譲渡する場合は、計画的な資金作りが必要です。

3.生前贈与する

3.生前贈与する

現経営者が存命のうちに、後継者へ株式を生前贈与してもよいでしょう。贈与税の納税猶予を受けられる制度の利用で、税金の負担を抑えられる可能性がある方法です。ただし相続時のトラブルには注意しましょう。

3-1.お得に贈与できる制度を活用できる

生前贈与では、現経営者が生きている間に、後継者へ株式を贈与します。贈与の方法は下記の2種類です。

  • 暦年課税制度による贈与:年間110万円の基礎控除額、少しずつ贈与することで税金を抑えながら株式を引き継げる
  • 相続時精算課税制度による贈与:父母や祖父母から18歳以上の子または孫への贈与で利用可能、2,500万円の特別控除額、株価が低いタイミングで一気に贈与するときに有利

加えて『法人版事業承継税制』の利用も可能です。要件を満たし制度を利用できれば、贈与税の支払いを猶予され、後継者の死亡といったタイミングで納付が免除されます。

3-2.特別受益となる点に注意

贈与で後継者が受け取った株式は『特別受益』の対象であり、現経営者が死亡したときに相続財産に持ち戻されます。特別受益は法定相続人が請求できる遺留分の対象でもあるため、後継者以外の相続人が望めば、遺留分を渡さなければいけません

後継者が遺留分を現金で支払えればすぐに解決しますが、用意できなければ裁判所での調停や審判が必要になるかもしれません。スムーズな事業承継や事業運営に影響が出る可能性があるでしょう。

4.相続で株式を引き継ぐ

4.相続で株式を引き継ぐ

相続を利用し、後継者が株式を引き継ぐ方法もあります。贈与時にかかる贈与税より相続税の方が税率は低く設定されています。ただし株式の分散には注意が必要です。

4-1.税金における贈与との違い

相続と生前贈与を比べると、税率のみでは相続の方が有利です。例えば同じ3,000万円分の株式を取得する場合、18歳以上の子や孫への贈与なら45%の税率ですが、相続では他に財産がなければ税金はかかりません。

ただし税率だけでは、どちらを選ぶのがよいかは判断しきれません。特例や制度の活用によっては、税率が高くても贈与を利用した方がよいケースもあります。

適用される特例や制度は状況によって異なるため、経営者や後継者に適したものを選びましょう。

4-2.株式分散の防止策を講じる

生前贈与と比較し税率が低く設定されている相続を利用するときには、『株式分散』に注意が必要です。後継者に株式や事業に必要な資産を集中させようとしても、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。

場合によっては株式を相続人で分割することとなり、後継者が経営権を掌握できないかもしれません。後継者以外の相続人が会社に対し拒否権や支配権を持つと、重要な意思決定が難しくなります。

計画していた事業展開ができない状況も起こり得る事態です。株式分散によるトラブルを避けるには、遺言書の作成や計画的な生前贈与・議決権制限株式の発行などで対策しましょう

5.早めの準備で税負担軽減とトラブル対策を

5.早めの準備で税負担軽減とトラブル対策を

事業承継を実施するときには、後継者が株式を引き継ぎ経営権を取得します。相続によるトラブルを避けるなら売買が向いているものの、資金力が必要です

資金が少なければ生前贈与や相続を利用します。ただしどちらも、後継者以外の相続人から遺留分を請求されるかもしれません。時間をかけて準備することで、株式を引き継ぐ際のトラブルを避けやすくなります。

加えて、税負担の軽減も可能です。それぞれの引き継ぎ方法でどのくらいの税金がかかるのか分からなければ、『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

株式の事業承継を行うときには、税金対策も気になるものです。事業承継時の相続税や贈与税対策に役立つ『事業承継税制』については下記もご覧ください。

自社株式の生前贈与・相続税が無税になる事業承継税制の特例を徹底解説|税理士法人チェスター

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