相続登記の手続き方法とは?自分でもできる?必要書類や流れなどを解説

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相続登記は、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する重要な手続きです。令和6年(2024年)4月からは相続登記が法律で義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。

相続登記の手続きをするためには、多くの書類を準備したうえで法務局での申請が必要です。相続登記が適切にできておらず、相続した不動産の名義が変更されていないと、不動産の売却や担保設定ができなくなるなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。

この記事では、相続登記の具体的な手続きの流れや必要書類の準備方法、自分で手続きするか専門家に依頼するかの判断基準などについて、相続税専門の税理士が解説します。

目次 [閉じる]

1.相続登記はどのような手続き?なぜ必要?

まず相続登記の知っておきたい基礎知識について解説します。

1-1.不動産の名義を相続人に変更する手続き

相続登記とは、相続した不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きのことをいいます。

たとえば、亡くなった父親が所有していた土地を息子が相続した場合、相続登記をしてその土地の名義を父親から息子に変更する必要があります。亡くなった人の預金通帳を相続した際に、通帳の名義を相続人に変更するのと同じことだと考えるとイメージしやすいでしょう。

相続登記を行わないと、相続した不動産を所有する人が相続人自身であると第三者に証明できません。そのため、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることが難しくなってしまいます。

相続登記の申請先は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局です。土地や建物の所有権を公的に証明するための大切な手続きですので、不動産を相続したらできるだけ早く済ませておくことをおすすめします。

1-2.令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が法律で義務付けられました。令和6年(2024年)4月1日以降に相続や遺贈(遺言書によって相続人ではない人に遺産を送ること)で不動産を取得した人は、原則として相続開始を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

令和6年(2024年)4月1日よりも前に発生した相続についても義務化の対象です。過去の相続で名義変更が済んでいない不動産がある場合は、令和9年(2027年)3月末日までに登記を済ませる必要があります。

正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の義務化が始まった背景にあるのは、全国的に増え続けている所有者不明の土地の存在です。

これまで相続登記は必須ではなかったため、価値があまりなく売却も難しい不動産を相続した際は、手間や費用をかけてまで名義変更をしない相続人も少なくありませんでした。

しかし、所有者がわからない土地は管理が行き届かず、雑草が生い茂ったり不法投棄や害虫・害獣が発生したりするなどが原因で、周辺の環境や治安の悪化を招きかねません。

また、地震や土砂崩れなどが発生した際、所有者がわからない建物があると取り壊したりできず、災害復旧の妨げになる恐れもあります。

そこで、所有者がわからない土地がこれ以上増えないようにするために、相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されることになったのです。

1-3.相続登記の基本は3パターンのどれか

相続登記の基本的なパターンは以下の3つです。

  • 法定相続人で遺産分割協議をして相続登記
  • 遺言の内容にしたがって相続登記
  • 法定相続分にしたがって不動産を共有する

もっとも一般的なのは、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、特定の相続人が不動産を相続するパターンです。相続人の合意があれば、不動産をはじめとした相続財産の分け方を比較的自由に決めることができます。ただし、相続人が複数いると分け方でもめてしまい手続きが進まなくなるかもしれません。

被相続人が残した遺言書の記載内容にしたがって不動産を相続する人が決まるケースもあります。遺言があれば、原則としてその内容に沿って遺産相続が進められるため、相続人間での話し合いは不要です。相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる分割方法を選択することもできます。

法定相続分に応じて相続人が不動産の権利を取得し、共有状態にすることも可能です。不動産を特定の相続人が引き継ぐと、不公平が生じるときに選択されることがあります。

ただし、共有状態にある不動産は、共有する人の一定数の合意がないと売却やリフォーム工事などができません。よく検討することなく不動産を共有状態で相続すると、将来的に不動産の共有持分を持つ親族の意見が割れて仲違いをするケースがよくあります。

2.相続登記の手続きの流れ

相続登記をする際の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 相続する不動産を確認する
  2. 遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
  3. 必要な書類を収集・作成する
  4. 管轄の法務局へ申請する
  5. 登記識別情報通知(権利証)を受け取る

手続きの流れを1つずつみていきましょう。

2-1.相続する不動産を確認する

相続登記の手続きを始める前に、まずは相続の対象となる不動産の情報を詳しく確認しましょう。被相続人が所有していた土地や建物について、場所や面積、種類などを調べます

不動産の情報を調べる際は、法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するとよいでしょう。登記事項証明書には、所有者の氏名や住所、不動産の所在地、地積・床面積、建物の構造、他の権利者の有無などが記載されています。

不動産は土地と建物に分けて登記されているため、それぞれについて所有者や所在地などの情報を確認することが大切です。

固定資産税の納税通知書や評価証明書を見れば、そこに記載される不動産の評価額がわかります。納税通知書は、通常であれば被相続人の自宅に届いています。評価証明書は市区町村の窓口で取得が可能です。

被相続人が複数の不動産を所有していた場合は、1つひとつ漏れなく確認を進めていきましょう。確認作業は面倒に感じられるかもしれませんが、相続登記の手続きを円滑に進めるためには避けては通れません。

2-2.遺言を確認する・遺産分割協議で引き継ぐ人を決める

亡くなった方が遺言書を残していれば、基本的にはそこに書かれた内容にしたがって不動産を引き継ぐ人や分け方が決まります

遺言書が残されていない場合は、法定相続人が全員で集まって「遺産分割協議」を行い、不動産をはじめとした相続財産を誰がどのように引き継ぐのか話し合って決める必要があります。

民法で定められる相続割合である法定相続分にしたがって分けることもできますが、法定相続人の全員が合意すると、それとは異なる割合で相続財産を分割しても問題ありません。

遺産分割協議の結果がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、分割の対象となった不動産や預貯金などの詳細な情報や、各相続人の取得分を具体的に記載します。相続人全員がその内容を確認し、署名と実印の押印をすれば、遺産分割協議は成立です。

2-3.必要な書類を収集・作成する

続いて、相続登記を申請する際に必要な書類を集めましょう。

まず取得する必要があるのが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。被相続人の戸籍謄本は、相続登記だけでなく相続税の申告や各相続財産の名義変更手続きなどにも必要な書類です。また、住民票の除票・戸籍の附票や相続人全員の戸籍謄本なども集めます。

必要書類が集まったら「登記申請書」を作成しましょう。登記申請書の様式は、法務局のホームページでダウンロードできます。

近年は「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に提出することも可能になりました。法定相続情報一覧図は、亡くなった人と相続人との関係を一覧に表した書類です。法定相続情報一覧図を作成すると、不動産や預貯金などの名義変更をする際、手続きが終わると戸籍謄本などの書類を返却してもらえます。

相続登記に必要な書類は数が多いため、時間と手間はかかりますが、1つずつ集めることが大切です。スケジュールに余裕をもって計画的に収集を開始しましょう。

相続登記に必要な書類の種類や入手方法は、のちほど詳しく解説します。法定相続情報一覧図については下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。

法定相続情報証明制度で相続手続きが簡単に!利用方法を徹底解説

2-4.管轄の法務局へ申請する

相続登記に必要な書類がすべてそろったら法務局で申請をします。登記の申請先は、相続した不動産がある場所を管轄する法務局です。申請の際は、登記申請書と添付書類一式を持参し、登録免許税を納めます。

相続登記の申請は、法務局の窓口の他にも、郵送やオンラインでも手続きができます。オンラインであれば、インターネットにつながるパソコンから申請情報を入力して必要書類を送信すると相続登記ができるため、書類を窓口に持参したり郵送したりする必要はありません。

書類を提出すると法務局による審査が行われ、申請内容に問題がなければ10日ほどで登記が完了します。申請内容に誤りがあるときや提出書類に不足があるときは、法務局から不備の修正や追加の書類提出などを求められることもあります。

2-5.登記識別情報通知(権利証)を受け取る

相続登記の手続きが完了すると「登記完了証」と、不動産の登記識別情報が記載された「登記識別情報通知書」が交付されます。

登記完了証と登記識別情報通知書は、法務局の窓口または郵送で受け取れます。窓口での受け取りには、申請時に使用した印鑑と身分証明書が必要です。郵送で受け取る場合は、登記申請書とあわせて、宛名を記載した返信用封筒と郵便切手を提出します。

登記完了証と登記識別情報通知書は再発行や再交付ができないため、受け取ったあとは大切に保管しておきましょう

また、相続登記の際に提出した戸籍謄本や遺産分割協議書などの原本を還付してもらうことも可能です、原本還付を受ける方法は、以下のとおりです。

  1. 必要となる書類のコピーを作成する
  2. 作成したコピーに「原本に相違ありません。」と記載する
  3. 申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印※し、申請書に添付して原本と一緒に提出
    ※2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印)したもの

3.相続登記の手続きに必要な書類

相続登記をする際に必要となる書類は、以下のとおりです。

法定相続遺産分割遺言
登記申請書
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
亡くなった人の戸籍謄本
(除籍謄本・改製原戸籍)
△※1
亡くなった人の住民票の除票
相続人の戸籍謄本
相続人の住民票△※2△※2
相続人の印鑑証明書××
固定資産税評価証明書(課税明細書)
遺言書××
遺産分割協議書××

※1.死亡時の戸籍のみでよい場合がある
※2.不動産を取得した相続人のみ

ここでは、相続登記の際に必要となる書類を解説します。

3-1.登記申請書

登記申請書は、相続登記をする際に作成・提出する書類です。前述の3パターンのケースによって使用する書式が異なりますので注意しましょう。

申請書の様式や記載例は、法務局のWebサイト内にある「不動産登記の申請書様式について」でダウンロードが可能です。

この登記申請書を作成したら、次は必要な資料を集めていきます。

ただしこの登記申請書や必要資料の作成・収集は、相続に慣れていないとかなり大変な手続きとなります。司法書士に相談すれば、登記申請書の作成から必要資料の案内や不足チェック等もサポートしてくれますので安心です。

3-2.不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、権利関係などが記載された公的な書類です。法務局(登記所)で取得します。全国どこの法務局でも取得できますが、所在地等の対象不動産の基本情報が必要となります。不動産の地番情報があれば誰でも取得できるものです。家の引き出しに保管しているという人も多いでしょう。

窓口で登記事項証明書を取得する場合、1通600円の手数料がかかります。オンラインで請求する場合の手数料は、郵送の場合は500円、窓口受取は480円です。

3-3.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の法定相続人を確定するために必要な書類です。被相続人の最終本籍地の市区町村役場で(改製)原戸籍謄本及び除籍謄本を取得し、本籍地の移転が過去にあれば該当地の市区町村役場に遡りながら(改製)原戸籍謄本を取得していきます。出生まで遡る必要があります。

被相続人が本籍地異動を複数回行っている場合には取得手続きが大変になりますが、必要な書類となります。司法書士等の士業専門家に取得代行を依頼することも可能です。

戸籍謄本1通あたりの交付手数料は窓口交付・郵送請求の場合は450円ですが、本籍地の移動が多いとそれだけ必要な戸籍謄本の数も増え、費用もかさみます。

3-4.亡くなった人の住民票の除票

被相続人が亡くなった後に住民票から除外されたものです。相続人であれば故人の最終住所の市区町村役場で取得できます。

交付手数料は、1通300円程度です。

3-5.相続人全員の戸籍謄本

相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。相続人自身のものですので取得は難しくありません。また被相続人のように出生時まで遡る必要はなく、最終本籍地の戸籍謄本のみで問題ありません。

戸籍謄本の交付手数料は、窓口交付・郵送請求の場合は1通450円です。

3-6.相続人の住民票

対象不動産を相続する相続人のみ住民票が必要となります。交付手数料は、1通300円程度です。

3-7.相続人全員の印鑑証明書

相続人が遺産分割協議書に押印した実印を証明する印鑑証明書が必要です。相続人が各自市区町村役場で取得します。なお、法定相続分どおりの登記の場合や相続人が1名の場合には印鑑証明書は不要です。

印鑑証明書の交付手数料は、1通につき300円程度です。

3-8.固定資産評価証明書(課税証明書)

不動産が存在する市区町村役所で取得します。交付手数料は自治体によって異なりますが、1通につき300〜350円ほどです。

3-9.遺言書または遺産分割協議書

遺産分割協議書は相続人全員の遺産分割協議の結果、作成される書類です。相続人が1人だけのケースと遺言を用いて相続登記をする以外は必要となります。

相続人全員が実印で押印のうえで印鑑証明書を添付する必要があります。遺産分割協議書の詳細な作成方法については、下記の参考記事を確認してください。

遺産分割協議書の書き方は?ひな形を使って自分で作成する方法!

遺産分割によらず、遺言によって相続登記を行う際には遺言書を法務局へ提出します。

4.相続登記にかかる費用

実際に不動産の相続登記を行う際は「登録免許税」がかかります。また、相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、別途報酬の支払いも必要です。ここでは、相続登記にかかる費用をすべて紹介します。

4-1.登録免許税

相続登記をする際には、書類を取得する費用の他にも、登録免許税という税金が発生します。登録免許税は郵便局などで収入印紙を購入して、その収入印紙を登記申請書に貼付して納めます。税額の計算方法は、以下のとおりです。

登録免許税の計算=不動産の固定資産税評価額×0.4%
(1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は、1,000円になります)

たとえば、固定資産税評価額3,000万円の土地と500万円の家屋を相続した場合、登録免許税の税額は下記のとおりです。

  • 土地:3,000万円×0.4%=12万円
  • 家屋:500万円×0.4%=2万円
  • 合計:12万円+2万円=14万円

この相続登記をする際の登録免許税は、固定資産税が非課税の土地や建物でない限り必ず発生します。

登録免許税は、不動産の価値が高いほど比例して大きくなっていきます。たとえば、固定資産税評価額が1億円の土地を相続した場合には40万円の登録免許税がかかってしまいます。

4-2.司法書士に依頼する場合の報酬

相続登記の手続きは司法書士に依頼せずに自分で行うこともできますが、法務局とのやりとりや誤った申請等の事務手続きの負担と手続きミスによるリスクを失くすためにも、司法書士に相談するとスムーズです。

相続登記の司法書士報酬には決まりはありませんが、自宅の土地と建物1か所の相続登記をお願いする場合には10万円前後が相場となります。

相続登記が必要な土地の数が増えれば、司法書士報酬は高くなる傾向にあります。ただし、同じ地域にあるのか、複数の都道府県に点在しているのか等によって報酬が変動しますので、詳細は司法書士に確認するとよいでしょう。

5.相続登記の申請方法

法務局に相続登記の申請をする方法には、下記の3つがあります。

  • 法務局の窓口で申請する方法
  • 郵送で申請する方法
  • オンライン申請する方法

それでは各方法について詳しく解説していきます。

5-1.法務局の窓口で申請する方法

法務局の窓口で申請する方法のメリットは、窓口で相談ができますので誤りがあってもその場で対応することができ安心という点です。デメリットとしては法務局の開庁時間に実際に足を運ばなくてはならない点です。

管轄の法務局に書類一式と「申請書に押印した印鑑」を持っていくようにしましょう。

法務局に行くと「不動産登記係」という窓口がありますので、不動産登記係(課)を探しましょう。

また法務局の窓口で書類を提出してもすぐに相続登記が完了するわけではなく、登記完了予定日が設けられることになりました。通常、登記申請書類一式を受け付けた後、1週間~10日後が登記完了予定日となります。

登記完了予定日が到来しましたら法務局に登記完了の書類を受け取りに行って、手続き終了となります。

登記完了予定日になりましたら次のものを持って法務局に行きましょう。

  • 登記申請の際に使用した印鑑
  • 身分証明書
  • 受付番号をメモした用紙(あれば)
  • 法務局から指示があった書類(あれば)

5-2.郵送で申請する方法

準備した書類一式を法務局に郵送すれば、窓口に足を運ぶことなく提出することができます。ただし重要な書類ですので普通郵便ではなく、必ず「書留郵便」で送ることを忘れないでください。

また法務局に書類を持参する際には「申請書に押印した印鑑」を持参するように紹介しましたが、正確には万が一書類に不備があった際に申請書に押印した印鑑を訂正印として使用するためです。書類に不備がなければ、印鑑を使用することはありません。

郵送で申請した場合、窓口と異なりその場で誤りに対応することができなくなりますので、後で不備があった場合にスムーズに対応できるように申請書に申請者全員が捨印を押しておくと安心です。

また登記完了予定日が窓口持参の場合と異なりその場でわかりませんが、今では多くの法務局がホームページ上に登記完了予定日を掲載していますので確認するとよいでしょう。仮に登記完了予定日がわからなくとも、申請から余裕を見て2週間程度してから窓口に行けば完了書類を受け取ることができるでしょう。

さらに申請だけではなく、完了書類を郵送で受け取ることもできます。

具体的には登記申請書類に次のような表記をしておきます。赤字の部分が郵送で登記完了書類を受け取りたい場合の表記方法です(実際には赤字ではなく黒字で記載します)。

<登記申請書より抜粋>
登録免許税 金●●●●円その他の事項
送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付、原本還付書類の返還を希望します。送付先の区分 申請人の住所不動産の表示
東京都中央区丸の内一丁目一番地・・・・・

このときの注意点ですが、申請書類と併せて「返信用封筒と返信用の切手」を同封することを忘れないようにしてください。返信用封筒を同封することで、窓口で受け取ることができる完了書類一式と同様の書類を郵送で入手することができます。

5-3.オンラインで相続登記申請する方法

ここまでは法務局の窓口と郵送による登記申請の方法について解説してきましたが、自宅にいながらオンラインで相続登記申請することもできます。

オンラインで相続登記申請を行う方法

参考:登記・供託オンライン申請システムを利用するメリット

  • 自宅やオフィスなどから、オンラインによる申請・請求を行うことができます。
  • ライフスタイルに合わせた申請・請求方法(オンライン又は書面)が選択できます。
  • オンラインによる申請・請求の場合、書面で行うよりも、手数料等が低額になる手続があります。

引用:登記・供託オンライン申請システム

このオンラインによる相続登記申請のデメリットは、パソコンの設定や電子証明書の取得をしなければならないため少し手間がかかる点です。とはいえ、パソコン操作に慣れている方であれば、法務局に出向く手間が省けるため利用するメリットが上回るケースもあるでしょう。

オンライン相続登記の詳細は、法務省のHPから確認することができますので、パソコン操作が得意な人は利用を検討してみるとよいでしょう。

※「自分で手続きをするのは不安」といった場合は、悩まずに専門家に依頼するのもひとつの方法です。まずは下記までお気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧にお話をお伺いします。

<相続の無料相談窓口>
司法書士法人チェスター

6.相続登記の手続きをしないとさまざまな弊害が起こる

相続登記をしなければ、いつまでも不動産が故人の名義のままとなり、さまざまな支障が生じます。ここでは、相続登記をしないときに起こりうる主な弊害を解説します。

6-1.相続した不動産を売却したり貸したりするのが難しくなる

相続登記を行わないと、不動産を相続した人は正式な所有者として認められません。つまり、法的には亡くなった方の名義のままとなります。

不動産の名義が変更されていない状態で不動産を売ろうとしても、基本的に売買契約は成立しません。不動産を賃貸に出すことも基本的にはできず、たとえ第三者に貸せたとしても賃料が支払われないなどのトラブルに見舞われやすくなります

不動産を相続したときは、早めに相続登記を済ませ不動産の名義を相続人に変更することをおすすめします。

6-2.相続が発生するたびに権利関係が複雑になる

相続登記をしないまま放置されている不動産は、相続人全員の共有状態となります。共有名義のまま次の相続が起こると、相続人の相続人である子どもや孫なども共有者に加わることになるでしょう。その結果、相続が起こるたびに不動産の所有権を持つ人が増えていき、権利関係は複雑になっていくのです。

権利関係が複雑になると、不動産を売却するときや賃貸に出すとき、増改築工事をするときなどに全員の合意を得るのが非常に難しくなります。共有者の中に連絡が取れない人がおり、同意が得られなくなるリスクも高まるでしょう。

こうしたトラブルを防ぐには、相続登記を速やかに行い、不動産の所有者を明確にしておくことが肝心です。面倒に感じられるかもしれませんが、将来自身の子どもや孫に迷惑をかけないようにするためにも、不動産を相続したときは、一刻も早く手続きを済ませましょう。

6-3.相続した不動産を担保に融資を受けられない

不動産を担保に金融機関から融資を受けられる場合があります。しかし、不動産の名義が被相続人のままでは、担保として認められないケースがほとんどです。

名義が故人の不動産を担保にできない主な理由は「抵当権」を設定できないためです。抵当権とは、債務者が返済不能になった際に、担保となっている不動産を差し押さえて競売によって強制的に売却し、得られた売却金を優先的に債務の弁済に充てられる権利のことです。

不動産を担保に入れて金融機関からお金を借りるためには、まず相続登記を完了させる必要があります。

老後の生活資金や子供の教育資金など、人生ではまとまった資金が必要になるライフイベントが複数起こりえます。資金が必要になったとき、不動産を担保に融資を受けられるようにするためにも、相続登記はできるだけ早めに済ませておくことをおすすめします。

7.相続登記の手続きを自分で行うメリットとデメリット

相続登記の手続きを相続人自身が行うと、コストを抑えられる可能性があります。その反面「時間と労力がかかる」「登記漏れが生じることがある」「手続きの際に書類が不足しやすくなる」といったデメリットもあります。

ここでは、相続人自身が相続登記を行う場合の代表的なメリットとデメリットをみていきましょう。

7-1.【メリット】費用を抑えられる

相続登記を司法書士に依頼すると、登記手続きや書類の収集時の手数料の他にも報酬を支払う必要があります。

一方、自身で相続登記の手続きを進めると、司法書士に対する報酬を支払う必要がなくなり、登録免許税や書類の発行費用などの支払いのみで済むため、金銭的な負担を軽減できます。

7-2.【デメリット1】時間と労力がかかる

相続登記をするためには、必要な書類を集め申請書を作成し、法務局に提出をしなければなりません。必要書類を集めるだけでも、市区町村役場の窓口に出向いたり郵送で発行を依頼したりすることになるため、収集が終わるまでに手間や時間がかかることが多々あります

また、相続登記をするために不動産の所在地を管轄する法務局に足を運ぶ場合は、基本的に平日の日中に時間を設けなければなりません。書類に不備や誤りがあると修正や再提出が求められ、手続きが完了するまでにさらに時間がかかるでしょう。

手続きに慣れていない人が相続登記をすると「必要書類が多すぎて何を取得すればいいのかわからない」「申請を何度もやり直すはめになった」などの理由で、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。

7-3.【デメリット2】登記漏れが生じることがある

亡くなった人が複数の不動産を所有している場合、相続登記を相続人自身が行うと、登記漏れが生じるリスクがあります。登記漏れが起こりやすい不動産の例は、以下のとおりです。

  • 戸建て住宅の全面の道路部分
  • 敷地内にある建物が建っていない土地の部分
  • マンションの集会所や管理人室、ポンプ室などの共用部分 など

これらは、相続人だけでなく所有者自身も存在を忘れやすい箇所です。登記漏れがあると、将来的に売却や建て替えなどを行う際に問題が生じることがあります。

また、相続財産を数え間違えると相続税の申告や納税も誤りかねません。自身で相続登記をする際は、被相続人が所有していた不動産をすべて把握できるよう慎重に調査を進める必要があります。

7-4.【デメリット3】手続きの際に書類が不足しやすくなる

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。自分で手続きを行う場合、集めるべき書類の種類や取得方法を把握するのがひと苦労です。

中でも、収集に時間がかかりやすいのが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。被相続人の戸籍謄本が途中で途切れていると、相続登記だけでなく相続に関するあらゆる手続きが基本的にできません

とくに、被相続人が本籍地を変更する転籍を何度も行っていたり、結婚や離婚をしていたりしていたために、複数の戸籍謄本が存在すると漏れが生じやすくなるでしょう。

必要な書類が不足していると、法務局に相続登記の申請をしに行っても、不備となって受理されず時間と労力の無駄になりかねません。自身で相続登記を行う場合は、必要な書類を把握して計画的に収集をすることが重要となります。

8.【ケース別】相続登記は自分で行うべきか司法書士に任せるべきか

相続登記を自分自身で手続きすべきか、司法書士に依頼すべきか迷う人は少なくありません。

法務省が相続登記の義務化についての認知度を調査した結果によると、相続登記の手続きを自ら行うと回答した人の割合は41.0%でした。それに対し司法書士や弁護士などの専門資格者に相談すると回答した人の割合は40.0%とされています。

※出典:法務省民事局「相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査 調査結果の概要
※アンケートは複数回答可

調査結果をみる限り、相続登記を自分自身で行おうとしている人と専門家に相談しようと考えている人の割合はほぼ同じです。しかし実際は、自身で相続登記をしようと試みたものの、途中で挫折して専門家を頼ることになるケースも少なくないでしょう。

では、どのようなケースで相続人自身が相続登記をできるものなのでしょうか。司法書士に依頼した方がよいケースとあわせてご紹介します。

8-1.相続登記を自分で行えるケース

相続登記を自分自身でできるケースの例は以下のとおりです。

  • 相続人の数が少ない
  • 時間に余裕がある
  • 相続登記の手続きに根気よく対応できる

1つずつ解説します。

8-1-1.相続人の数が少ない

相続人が配偶者や子供のみといった少人数の場合は、自身で相続登記の申請を済ませやすいでしょう。相続人が少ないと、必要書類の収集や申請書類の作成などにさほど時間がかからないため、相続手続きをした経験があまりない方でも対応しやすいといえます。

相続人の全員が近くに住んでおり顔を合わせる機会が多いのであれば、不動産の相続登記や遺産分割協議なども比較的スムーズに済ませやすいはずです。

8-1-2.時間に余裕がある

相続登記の手続きをする際は、書類の収集や申請手続きなどで市区町村の役場や法務局などに複数回の訪問が必要になり、予想以上に時間がかかることがあります。また、市区町村役場や法務局の窓口が開いているのは、基本的に平日の8時30分〜17時15分です。

そのため、時間的に余裕があり平日に市区町村役場や法務局などへ行きやすい方は、自身で相続登記の手続きをしてもよいかもしれません。時間的な余裕があれば、不明点や疑問点を調べたり申請内容に不備があったりした際にも対応しやすいでしょう。

8-1-3.相続登記の手続きに根気強く対応できる

相続登記の手続きには複雑な部分があります。集めるべき書類は多岐にわたるため、収集や整理に時間と労力がかかりやすいです。

また、法務局に相続登記を申請する際、提出書類や申請書類の記載内容などは一定のルールにしたがう必要があるため、専門知識のない人が対応すると不備が生じやすくなります。提出する書類の不備を解消するために、書類の修正や再作成に加え、務局の担当者とやりとりが必要になるケースも多々あります。

そのため、書類の収集や不備の対応などに根気強く対応できる方であれば、専門家に頼らずとも相続登記の手続きを終えられるかもしれません

8-2.相続登記を司法書士に依頼した方がよいケース

相続登記を専門家に依頼するとよいケースの例は、以下のとおりです。

  • 相続登記の手続きに時間を割けない場合
  • 相続する不動産が遠方にある
  • 相続関係が複雑な場合
  • 相続した不動産が登記されていない
  • できるだけ早く相続登記を済ませたい場合

上記のケースに当てはまるときは、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。

8-2-1.相続登記の手続きに時間を割けない場合

仕事や家事、介護などで忙しく相続登記をするための時間を設けるのが難しい方は、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

相続登記の申請をする際は、平日の日中に法務局や市役所へ何度も足を運ぶこともあります。また、必要書類の収集や申請書類の作成、不備の解消などにも一定の時間がかかるため、多忙を極める方が自力で手続きを進めるのは、現実的ではありません。

司法書士に依頼すれば、手続き全般を任せられるため時間的な負担が軽減され、仕事や生活、家族の世話などに時間を割きやすくなります。専門的な知識と経験を活かして正確に手続きを済ませてくれるため、不動産をはじめとした相続財産を早く手にすることも可能でしょう。

8-2-2.相続する不動産が遠方にある

相続登記は、名義を変更する不動産の所在地を管轄する法務局に申請をするのが原則です。相続する不動産が遠方にある場合、法務局で相続登記の手続きをするために現地へ向かう際に、時間や交通費、宿泊費などがかかるかもしれません。

郵送やオンラインでの申請も可能ですが、申請内容や提出書類などに不備があると再提出を求められ、手続きの完了までに時間がかかりやすくなります。

相続する予定の不動産が居住地から離れているのであれば、司法書士に手続きを依頼するのも1つの方法です。専門家に任せることで、相続人が移動をする時間や金銭的な負担を削減でき、よりスムーズに相続登記の手続きを進めやすくなるでしょう。

8-2-3.相続関係が複雑な場合

相続人の数が多いときや親族の血縁関係が複雑なときは、司法書士に依頼した方が安心でしょう。相続人を正確に特定するために、戸籍謄本を隅々まで調べる必要があり、専門知識のない人が対応すると漏れが生じてしまいかねません。

とくに、被相続人が離婚や再婚をしている場合や異父母の兄弟がいる場合、養子縁組をしている場合などに該当すると、相続人を確定する作業の難易度が高まります。

法定相続人の確認を誤ると、遺産分割協議が無効になる他、相続税の計算にもミスが生じてしまいかねません。遺産分割協議で不動産を相続する人を決め、相続登記の申請や相続税の計算と申告・納税を済ませたあとに、新たな法定相続人の存在が発覚するとすべてやり直しとなります。

相続関係が複雑な場合、自身ですべての手続きを済ませようとすると、かえって時間や労力がかかる可能性があるため、経験が豊富な司法書士に依頼するとよいでしょう。

8-2-4.相続した不動産が登記されていない

令和6年(2024年)3月31日以前は、相続登記が義務化されていませんでした。そのため、名義が長年にわたって変更されていない不動産が多数あります。

相続した不動産の名義が故人よりも前の代の名義であった場合、先代から故人、故人から相続人へと2つの名変更手続きをするのが原則です。不動産の名義が先祖のままになっている場合は、古い法律を確認しながらの手続きが必要になることもあるため、専門知識のない方が対応するのは現実的ではないでしょう。

不動産の名義が長きにわたって変更されていない場合は、登記手続きの専門家である司法書士にサポートを依頼するのが賢明といえます。

8-2-5.できるだけ早く相続登記を済ませたい場合

不動産を売却して現金化する場合や不動産を担保に融資を受ける場合は、相続登記を司法書士に依頼した方がよいといえます

たとえば、不動産を売却して得られた現金を相続人で分ける「換価分割」をする場合、司法書士に依頼することで迅速に名義が変更され、スムーズに売却活動を始められるでしょう。

相続税の納税資金を準備するために、不動産を担保として融資を受けたい場合も、司法書士に相続登記の手続きを依頼するとスムーズです。とくに、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月)が迫っている場合、専門家に任せた方がよいといえます。

相続登記の申請から完了までの期間は、早ければ10日ほどです。一方、相続人自身で相続登記をすると、完了までに数ヶ月かかるケースもあります。早めに相続登記を済ませたい方は、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

相続登記にかかる期間については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。

相続登記で手続きが完了するまでの期間は?必要な準備/期限/日数短縮の方法も

9.不動産を相続したときは専門家に相談をしよう

相続登記の手続きには多くの書類準備が必要であり法律の知識も求められるため、専門家である司法書士にサポートを依頼するとよいでしょう。必要書類の収集から申請までを一括して任せられ、手続きの負担を軽減できます。

相続登記を任せられる司法書士に心当たりがないときは、まず相続税専門の税理士を探すのも1つの方法です。

相続税専門の税理士であれば、相続税の申告手続きや相続財産の財産評価、相続税の計算などを適切に行ってくれるだけでなく、合法的に税負担を抑えるためのアドバイスも受けられます。

また、司法書士や弁護士などとも連携しており、必要に応じて専門家を紹介してもらうことも可能なため、相続登記を始めとした手続きもスムーズに済ませやすいでしょう。

専門家にサポートをしてもらうことで、遺産相続に関するトラブルを防止することにもつながります。不動産を相続したときは、税理士や司法書士といった専門家に早めに相談しましょう。

10.相続登記についてよくあるQ&A

ここまでの章では相続登記の基礎知識や手続きの方法、費用等を紹介してきました。この章ではさらに相続登記の手続きについて知っておきたいことをQ&A形式でまとめてみましたので参考にしてください。

Q.そもそも相続登記って司法書士に依頼せずに自分一人でできるのでしょうか?

A.はい、できます。ただし書類の作成や収集が難しい面もありますので、司法書士に依頼する方が安心です。

Q.管轄の法務局とはどこの法務局を指すのでしょうか?

A.相続登記はその不動産の所在地を管轄する法務局で手続き申請を行います。法務局の管轄については、法務局HPにて簡単に調べることができます。

間違いやすいのが故人の住んでいた住所地の法務局で手続きしてしまう点ですので、名義変更をする対象不動産がある管轄の法務局であるということをおさえておきましょう。

Q.司法書士の知り合いがいませんが、どのようにして司法書士を探せばよいのでしょうか?

A.今は司法書士事務所もHPを作成していることがほとんどですから、インターネット上で「相続登記 司法書士 東京」等と検索して司法書士を探すことができます。

このサイトの運営主体である相続税専門の税理士法人チェスターにも提携している司法書士事務所がありますので、相続登記を依頼する司法書士をお探しの方はお気軽にご相談頂ければと思います。

Q.司法書士への依頼を考えていますが、相続登記の報酬に相場のようなものはあるのでしょうか?

A.司法書士の相続登記の報酬も自由化されていますので決まりはありませんが、たとえば、自宅1か所の相続登記を依頼するシンプルなケースでは10万円前後の報酬が相場となります。

相続人の人数や不動産の数によって報酬が加算されていきます。不動産自体の数というよりも、複数ある場合に複数の管轄法務局に手続きをしなければならない際に加算報酬が増えていくイメージとなります。

司法書士報酬について心配があれば、複数の司法書士事務所から見積もりをとり比べてみるのもよいでしょう。

Q.不動産を相続する母親が高齢で法務局の相続登記手続きは難しいのですが、子供の私が代理人として手続きをすることは可能でしょうか?

A.はい、委任状を作成することで親族の方が代理人として手続きをすることが可能です。

11.相続登記の手続きに関するお悩みはチェスターまで

相続登記は令和6年(2024年)4月から法律で義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請が必須となりました。

手続きには多くの書類の準備が必要であり、申請方法も複数あるため、相続登記をする際は司法書士などの専門家に依頼するのも1つの方法です。10万円前後の報酬が発生しますが、自身で役所や法務局に何度も足を運ぶ手間を考えると高くはないでしょう。

また、相続登記と相続税申告では使用する資料に共通するものが多くあります。そのため、まずは相続専門税理士に相談することで、資料収集の手間や費用が節約できる可能性があります。

税理士法人チェスターは、年間2,373件以上の相続税申告実績を持つ相続税に特化した税理士法人です。相続登記の手続きについても司法書士と連携してサポートいたします。土地や建物などの不動産を相続したときは、ぜひ税理士法人チェスターまでお気軽にご相談ください。

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