【相続登記の費用】相場は?司法書士の報酬も徹底解説!

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相続登記にかかる費用の相場と種類を徹底解説

不動産を相続したときは相続登記をする必要があります。相続登記にはどのような費用がかかって、費用の相場はいくらぐらいなのか気になるのではないでしょうか。この記事では、相続登記にかかる費用の相場と種類について解説します。

相続登記の費用は土地や家屋の価格によって変動し、自分で手続きするか専門家に依頼するかによっても大きく異なりますが、おおよその目安を知るための参考にしてください。

1.相続登記にかかる費用の種類を知ろう

相続登記にかかる費用には、必ずかかるものと必要に応じてかかるものがあります。それぞれの費用について解説します。

1-1.相続登記に必ずかかる費用

相続登記に必ずかかる費用には次のものがあります。

  • 登録免許税
  • 固定資産評価証明書の交付手数料
  • 戸籍謄本の交付手数料

登録免許税

相続登記には登録免許税が必要です。金額は、登記の対象になる不動産の固定資産税評価額の0.4%です(法定相続人以外の人が相続する場合は2%になります)。

不動産の固定資産税評価額は、市区町村で発行される固定資産評価証明書で確認します。

固定資産評価証明書の交付手数料

登録免許税の金額を確認するため、相続登記の手続きでは固定資産評価証明書を提出します。

固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で発行されます。手数料は市区町村によって異なりますが、おおむね200円から400円までの範囲です。

なお、一部の市区町村では固定資産評価証明書のかわりに固定資産税の課税明細書が利用できる場合があります。詳しいことは、相続した不動産の管轄法務局で確認してください。

戸籍謄本の交付手数料

相続登記の手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるほか、相続人全員の戸籍謄本も必要になります。

これらの戸籍謄本の交付には、1通につき下記の手数料がかかります。

  • 戸籍謄本:450円
  • 改製原戸籍謄本・除籍謄本(古い戸籍):750円

戸籍は法改正や戸籍記録のコンピューター化などで何度か書き換えが行われています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本には、戸籍謄本と改製原戸籍謄本・除籍謄本が何通か含まれることがほとんどで、手数料はその分だけ必要になります。

1-2.必要に応じてかかる費用

相続登記を司法書士に依頼する場合や手続きの前後で必要な書類がある場合には、それぞれ費用がかかります。

司法書士の報酬

相続登記の手続きは自分でもできますが、次のような場合には手続きを司法書士に依頼することをおすすめします。

  • 手続きのための時間が取れない
  • 相続する不動産の数が多い
  • 土地の権利関係が複雑である

詳しくは次の章でお伝えしますが、相続登記を司法書士に依頼する場合の報酬の平均的な相場は10万円前後です。

登記事項証明書の交付手数料

相続登記をする前や相続登記が完了した後で登記の内容を確認する場合は、法務局の窓口またはインターネットで登記事項証明書の交付を申請します。交付手数料は次のとおり定められています。

  • 法務局の窓口で申請する場合:600円
  • インターネットで申請して郵送で受け取る場合:500円
  • インターネットで申請して法務局で受け取る場合:480円

その他の必要書類の交付手数料

相続登記では、必要に応じて次のような書類も必要になります。

  • 不動産を取得する相続人全員の住民票(相続登記の申請書に住民票コードを記載しない場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)
  • 住民票の除票または戸籍の附票の写し(被相続人の最後の氏名・住所または本籍が登記記録と異なる場合)

これらの書類は住所または本籍がある市区町村役場で交付され、手数料はおおむね200円から400円までの範囲です。

2.相続登記にかかる司法書士報酬の相場

司法書士の報酬は司法書士がそれぞれ自由に定めることになっていますが、相続登記にかかる報酬の相場は10万円程度です。

相続した不動産の数や手続きの難易度によって報酬の金額は変わり、次の項目にあてはまる場合は報酬が高くなる傾向があります。

  • 相続する不動産が複数ある場合
  • 登記を申請する法務局が複数にまたがる場合
  • 戸籍謄本等の取り寄せを依頼する場合
  • 遺産分割協議書の作成を依頼する場合

報酬以外にも交通費などの実費や日当が必要になることがあります。相続登記の手続きを司法書士に依頼するときは、報酬や実費の負担についてよく確認することをおすすめします。

3.具体例で相続登記にかかる費用を計算してみよう

ここまで、相続登記にどのような費用がかかるかをお伝えしてきましたが、合計するとどれぐらいの費用がかかるのでしょうか。また、自分で相続登記を行った場合と司法書士に依頼して相続登記を行った場合では、費用はどれぐらい違うのでしょうか。具体例をもとに計算してみましょう。

【例】

  • 遺産のうち不動産は自宅の土地と家屋1か所だけで、固定資産税評価額は土地と家屋を合わせて3,000万円。
  • この土地と家屋は法定相続人である長男が相続する。
  • 相続登記に必要な書類は次のとおり。
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:戸籍謄本1通(手数料450円)、改正原戸籍謄本2通(手数料750円×2通)、除籍謄本1通(手数料750円)
    相続人全員の戸籍謄本:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で代用するため不要
    固定資産評価証明書:(手数料300円)
  • 相続する不動産の登記事項証明書はすでに手元にある。
    登記が終了すれば窓口で登記事項証明書を1通請求する(手数料は自分でやる場合には600円、司法書士に依頼する場合には480円)。
  • 司法書士の報酬は10万円。

3-1.自分で相続登記を行った場合

自分で相続登記を行った場合は下記の費用が必要です。

登録免許税:固定資産税評価額3,000万円×税率0.4%=12万円
戸籍謄本の交付手数料:戸籍謄本450円+改正原戸籍謄本750円×2通+除籍謄本750円=2,700円
固定資産評価証明書の交付手数料:300円
登記事項証明書の交付手数料:600円
合計:12万3,600円

このほか、交通費や郵送料なども必要になります。

3-2.司法書士に依頼して相続登記を行った場合

司法書士に依頼して相続登記を行った場合は下記の費用が必要です。

登録免許税:固定資産税評価額3,000万円×税率0.4%=12万円
戸籍謄本の交付手数料:戸籍謄本450円+改正原戸籍謄本750円×2通+除籍謄本750円=2,700円
固定資産評価証明書の交付手数料:300円
登記事項証明書の交付手数料:480円
司法書士報酬:10万円
合計:22万3,480円

登録免許税と各種手数料は司法書士が代わりに納付するため、報酬とあわせて司法書士に支払います。このほか、交通費や郵送料などの実費も司法書士に支払います。

4.相続登記の費用が払えない場合は?

不動産の評価額によっては、登録免許税だけで数十万から数百万に及ぶことも少なくありません。仮に、不動産を売却したお金で登記費用を払うつもりでも、実は相続登記をした状態でなければ不動産を売却することができません。

なお、チェスターグループでは、グループ内に、不動産会社と司法書士事務所があります。内容や金額次第では、登記費用の立替等もご相談に応じますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

5.相続税申告が必要な方は一緒に専門家に依頼した方がお得で効率的

相続登記の際に必要となる資料と、相続税申告の際に必要となる資料が、実はかなりの部分重複します。そのため、相続登記と相続税申告を別々の事務所に依頼すると、それぞれ重複した資料作成費用がかかってしまう可能性があります。

その点、チェスターグループにおいてはグループ内に税理士事務所司法書士事務所もございますので、重複して資料を作成する費用を頂戴するということもなく、効率的な業務遂行が可能となっています。

相続が発生された方の初回面談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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