相続税の基礎控除とは?基礎控除額の計算方法や注意点を解説!

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相続税の基礎控除

「相続税の基礎控除とは?」
「相続税の基礎控除額って具体的にいくらなの?」

この記事を読まれている方は、きっとこのようにお悩みかと思います。

先に答えを言うと…
相続税の基礎控除とは、相続税が課税されるか否かのボーダーラインのことです。
被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除以下の場合、相続税は課税されず相続税申告の手続きも必要ありません。
ただし基礎控除額は各ご家庭の家族構成によって金額が変動するため、計算ミスをしないよう注意が必要です。

今回は相続税の基礎控除について、計算式や法定相続人の数え方、ケース別の注意点まで、相続専門の税理士が徹底解説します。

また相続税の基礎控除と同じく重要な「遺産総額」の考え方や、基礎控除と混同しやすい「控除」や「特例」についてもご紹介していきます。

YouTube動画でも解説しているので、併せてご覧ください。

目次 [閉じる]

1.相続税は遺産総額が基礎控除額以下の場合「無税&申告不要」

1_相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、冒頭でもご紹介した通り「相続税が課税されるか否かのボーダーライン」です。

遺産総額が基礎控除以下の場合、相続税は課税されず相続税申告も不要です。

相続税の基礎控除は、以下の計算式に当てはめて算出します。

相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

相続税の基礎控除の一覧表を作成したので、参考にしてください。

法定相続人の人数基礎控除額
1人の場合3,600万円
2人の場合4,200万円
3人の場合4,800万円
4人の場合5,400万円
5人の場合6,000万円
6人の場合6,600万円
7人の場合7,200万円
8人の場合7,800万円

相続税の基礎控除額の計算式で、皆さんが間違えやすいのは「法定相続人の人数」です。

法定相続人の人数は各ご家庭の家族構成によって変動するため、法定相続人の人数を間違えてしまえば、正しい相続税の基礎控除額を計算できません。

法定相続人の数え方やケース別の注意点については後述するので、このまま記事を読み進めてください。

1-1.相続税の基礎控除額をシミュレーション

相続税の基礎控除の計算式について解説してきましたが、ここでモデルイメージを使って簡単にシミュレーションをしてみましょう。

下記の「ケース1」の場合、遺産総額(7,000万円)が基礎控除額(4,800万円)を超えるため、相続税が課税され相続税申告の手続きが必要です。

相続税の課税対象となるのは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた2,200万円となります。

相続税の基礎控除_ケース1

ただし以下の「ケース2」の場合、遺産総額(3,000万円)が基礎控除額(4,800万円)以下のため、相続税は課税されず相続税申告も不要となります

相続税の基礎控除_ケース2

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続発生の翌日から10ヶ月以内に「相続税の申告手続き」と「相続税の納付」を完了させることが必要になります。

相続税の申告手続きについて、詳しくは「相続税申告書の書き方・必要書類・期限や流れ【初心者必見】 」をご覧ください。

1-2.相続税の基礎控除額は税制改正で大幅に引き下げ【参考】

平成27年の大きな税制改正により、相続税の基礎控除額は大幅に引き下げられています。

税制改正施行前(平成26年12月31日まで)に発生した相続では、基礎控除は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)」で計算をしていました。

ただし、税制改正施行後(平成27年1月1日以降)に発生の相続については、冒頭でご紹介した「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で基礎控除額を計算します。

相続税の基礎控除の改正について、詳しくは「相続税の改正(平成27年に行われた40年ぶりの大改正)を税理士が解説!」をご覧ください。

2.相続税の基礎控除の計算式で重要なのは「法定相続人の人数」

すぐわかる!相続人関係図

相続税の基礎控除の計算式は【3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)】と、冒頭で解説しました。

この計算式に算入される「法定相続人」とは、民法で定められている「相続する権利がある配偶者と血族」のことを指します(上記画像の色付けされている人物)。

実際に被相続人の財産を引き継ぐ、「相続人の人数」ではないので注意をしてください。

配偶者は常に法定相続人になり、その他の法定相続人は以下のように順位が決められています。

常に法定相続人配偶者
第1順位子(亡くなっている場合は孫)
第2順位両親(亡くなっている場合は祖父母)
第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

例えば、家族構成が「夫婦と子供2人」で夫が被相続人の場合、配偶者である妻と第1順位の子供2人の、合計3人が法定相続人になります。

この夫婦に子供がいない場合は配偶者に加えて第2順位の両親が法定相続人になり、両親も亡くなっている場合は第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

法定相続人の判定について、詳しくは「「相続順位」の定義と代表的な3つのパターン&簡単判定フローチャート」をご覧ください。

「法定相続人」と「遺産を相続できる割合」を初心者でも分かるように解説!」でも詳しく解説しています。

2-1.正確な法定相続人の人数を把握することが大切

法定相続人は各ご家庭によって人数が異なるため、相続税の基礎控除額を計算する前に「正確な法定相続人の人数」を把握しておく必要があります。

例えば、実際は相続税が課税されるのに、法定相続人の人数を間違えて基礎控除の計算ミスをし、「相続税がかからない」と思い込んでいたとしましょう。

そして相続税の申告期限を過ぎてから納税義務に気づいた場合、ペナルティーとして「無申告加算税」や「延滞税」が課せられます。

そう、相続税の基礎控除の計算ミスをしたがために、余計な税金を支払う可能性もあるのです!

相続税申告が遅れた場合のペナルティーについて、詳しくは「相続税を無申告ですり抜けることは無理! 3つのペナルティーの対象に!」をご覧ください。

正確な法定相続人を調べるためには、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」の取得をおすすめします。

詳しくは「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」で解説しているので、併せてご覧ください。

3.相続税の基礎控除|ケース別の注意点

相続税の基礎控除額の計算式は、「法定相続人の人数が重要」と解説してきました。

ただ、各ご家庭のケースによって、法定相続人の人数を決める際に注意が必要になる場合があります。

相続税の基礎控除額の計算で注意が必要なケース

  • 法定相続人の中に養子がいる場合
  • 代襲相続が発生した場合
  • 法定相続人が相続放棄をした場合
  • 法定相続人の欠格や廃除があった場合
  • 遺言で法定相続人以外の人(受遺者)も相続する場合
  • 一部の法定相続人が遺言書に記載されていない場合

この章では、ケースによって考え方が異なる、法定相続人の人数の数え方について解説をします。

3-1.法定相続人の中に養子がいる場合

被相続人に養子がいる場合、実子と同じく「養子も第1順位の法定相続人」となります。

ただし相続税の基礎控除額の計算で法定相続人にカウントできる養子の人数は、以下のように制限されています。

 法定相続人になれるのは…
被相続人に実子がいる場合養子は1人のみ
被相続人に実子がいない場合養子は2人まで

 

実の子がいる_実の子がいない

例えば、被相続人に配偶者と実子1人と養子2人がいた場合、基礎控除額の計算式での法定相続人は「配偶者+実子1人+養子1人」の合計3名となります。

実際に遺産分割をするのが、配偶者+実子1人+養子2人の合計4名であっても、基礎控除額の計算式の法定相続人は3名です。

相続税の基礎控除額における「養子」について、詳しくは「相続で養子縁組を行う前に知っておくべきメリット・デメリット大公開!」をご覧ください。

3-2.先に法定相続人が亡くなって代襲相続が発生した場合

代襲相続が起これば、相続税の基礎控除額の計算式の「法定相続人の人数が増える」可能性があります。

代襲相続とは、被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合に、法定相続人の子供が代わりに相続することです。

・法定相続人が子供…代襲相続で「孫が法定相続人」

・法定相続人が兄弟姉妹…代襲相続で「甥姪が法定相続人」

被相続人よりも先に亡くなった法定相続人に、子供(被相続人から見た孫や甥姪)が複数人いる場合、代襲相続で子供全員が法定相続人になります。

代襲相続で相続人の数が増えるケース

上記イラストの場合、本来であれば法定相続人は2人(配偶者と子)ですが、代襲相続が起こることで法定相続人が3人(配偶者と孫2人)に増えます。

 

法定相続人と代襲相続について、詳しくは「代襲相続とは?【図解】対象範囲や相続割合を分かりやすく解説」をご覧ください。

3-3.法定相続人が相続放棄をした場合

法定相続人が相続放棄をして遺産を受け取らない場合でも、基礎控除の計算式には「法定相続人としてカウント」します。

法定相続人のうちの誰かが相続放棄をしても、法定相続人の人数は変わらないため基礎控除は変わりません。

7_基礎控除額と相続放棄

 

相続放棄と相続税の基礎控除について、詳しくは「相続放棄で相続税の基礎控除の人数はどうなる?生命保険金の非課税枠は?計算シミュレーション」をご覧ください。

3-4.法定相続人に相続欠格や相続廃除に該当する人がいる場合

法定相続人の中に相続欠格や相続廃除に該当する人がいる場合、相続税の基礎控除額の計算式の法定相続人の人数にはカウントしません。

仮に法定相続人が3名でその中の1人が相続欠格の場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2名)」で4,200万円になります。

ただし相続欠格や相続廃除があった場合、その法定相続人に子供がいれば代襲相続が認められます。

代襲相続が認められる・認められない場合

相続欠格や相続廃除にあたる法定相続人がいる場合、子供がいるかいないかで、相続税の基礎控除額が変わるので注意が必要です。

相続欠格や相続廃除について、詳しくは「相続欠格とは。相続人に重大な非行があると遺産を相続できない」をご覧ください。

3-5.遺言で法定相続人以外の人(受遺者)が相続する場合

遺言書に法定相続人以外の人(受遺者)に遺産を与えることが記載されている場合、受遺者は法定相続人の人数にカウントしません。

受遺者とは「遺言により遺産を受け取る人」のことで、具体的には以下のような人物となります。

受遺者の一例

  • 被相続人の子供が生存している上での「孫やひ孫」
  • 被相続人の兄弟姉妹が生存している上での「甥姪」
  • 被相続人の子供や兄弟姉妹の「配偶者」
  • 血族関係のない友人や知人
  • 遺贈寄附をする個人や団体

例えば、遺言書に「法定相続人3名と受遺者1名」の、合計4名の名前が記載されていたとしましょう。
この場合受遺者は法定相続人にカウントされないため、計算式は「3,000万円+(600万円×3名)」となり、基礎控除額は4,800万円となります。

受遺者について、詳しくは「特定受遺者とは?遺贈の放棄の意思表示も併せて解説」をご覧ください。

3-6.遺言書に一部の法定相続人のみが記載されている場合

遺言書に一部の法定相続人のみが記載されている場合、相続税の基礎控除では遺言書に記載されていない法定相続人の人数もカウントして計算をします。

分かりやすいケースを挙げると、法定相続人に甥2人と姪1人がいるものの、被相続人が遺言書に「世話をしてくれた姪だけに遺産を相続させる」と書いた場合などです。

この場合、実際に相続をするのは姪1名であっても、基礎控除額は法定相続人3名としてカウントするため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)」で4,800万円となります。

4.遺産総額(相続財産)の考え方とは?相続税評価額や計算方法について

ここまで主に相続税の基礎控除額について解説してきましたが、「遺産総額」という言葉が何度も出てきました。

冒頭でもご紹介した通り、相続税の課税対象となるのは「遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額」です。

相続税の課税対象となるのか否かの判定では、遺産総額を正確に知ることも重要です。

この章では、遺産(相続財産)の考え方や相続税評価額、遺産総額の計算式などを解説していきます。

4-1.遺産(相続財産)の対象になる財産とならない財産

遺産(相続財産)とは、被相続人が死亡日に所有していた財産の全て<を指します。

プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も遺産に含まれます。

遺産相続の対象になる財産
プラスの財産金融資産現金・預貯金・株式など
不動産土地・建物・山林など
動産自動車・家財道具・書画骨董・宝石など
権利債権・借地借家権・著作権・特許権など
マイナスの財産借金・未払金・保証債務(連帯保証人の地位)
遺産相続の対象にならない財産
・資格や技能
・年金受給権
・生命保険金や退職金
・香典や弔慰金

少しややこしいのですが、生命保険金や退職金は遺産相続の対象にはなりませんが、相続税の課税対象になります

このような財産を「みなし相続財産」と呼び、遺産総額に含めて計算をする必要があるので注意をしてください。

遺産や相続財産について、詳しくは「相続財産とは。絶対に知っておきたい相続財産の定義と具体例」をご覧ください。

4-2.相続財産の相続税評価と計算方法

遺産に含まれる相続財産が分かったら、相続財産毎に相続税評価を行う必要があります。

相続財産の相続税評価額の計算方法は、国税庁の「財産評価基本通達」というルールに従います。

基本的には「相続が発生した日の換金価値」がベースとなりますが、相続財産の種類によって相続税評価額の計算の方法は異なります。

相続財産の種類相続税評価額の計算方法
預貯金相続発生日の預金残高がそのまま評価額となる。
不動産(土地)「路線価方式」もしくは「倍率方式」で計算するが、概算を知るだけなら「固定資産税評価額×1.14」でも良い。

小規模宅地等の特例を適用させれば最大80%減額される。

不動産(建物)自己利用中の建物は「固定資産税評価額」、賃貸中の建物は「固定資産税評価額×70%」で計算する。
生命保険金受け取った生命保険金から、非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を差し引いた金額。
上場株式相続発生日の終値と相続発生前3か月間の月平均で、最も低い金額を選択。
投資信託相続発生日に売却した場合の手取り金額。

詳細な相続税評価額の計算方法やその他の財産の評価方法について、詳しくは「相続税評価額の基礎知識と計算方法を税理士がやさしく解説」をご覧ください。

被相続人の相続財産が何か分からない場合は、「故人の財産調査が必要な3つの理由と具体的な方法を徹底解説!」をご覧ください。

4-3.遺産総額の計算方法

相続財産の種類や相続税評価額が分かったら、以下の計算式で遺産総額を算出します。

遺産総額の計算式
プラスの財産+みなし相続財産+相続発生前一定期間内の贈与財産+相続時精算課税制度の対象財産-マイナスの財産(借金など)-葬儀費用-非課税財産

遺産総額の計算式では、預金・土地・建物などの「プラスの財産」の各相続税評価額を合計し、さらに控除を適用させた生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を足します。

遺産を相続した(遺贈を受けた)人に対して相続発生前の一定期間内に贈与した財産も足し、相続時精算課税制度の対象財産があればこれも足します。生前贈与の足し戻しは、相続発生前3年以内のものが対象です。ただし、令和9年から段階的に期間が延長され、令和13年以降は相続発生前7年以内のものが対象となります。

そして借金や未払金などのマイナスの財産や葬儀費用、非課税財産(墓地・墓石・仏壇・仏具、国などに寄付した財産など)を差し引き、遺産総額を計算します。

4-4.相続税の計算シミュレーションをしてみよう

相続税の基礎控除額と遺産総額が分かれば、相続税の課税対象となるのか否かが分かります。

以下は税理士法人チェスターが無料公開している、相続税計算のシミュレーターです。

相続税計算シミュレーション

必要事項を入力するだけで、家族全体の相続税額を計算していただけます。

シミュレーターの入力方法などは「相続税計算シミュレーション!計算方法を知れば自分で計算できる」で解説しているので、併せてご覧ください。

ここまでの流れについて、YouTube動画でも分かりやすく解説しているので参考にしてください。

5.相続税の基礎控除以外の税額控除や特例~申告の要否も解説~

相続税には基礎控除額の他にも、いくつか「税額控除」や「特例」があります。

これらの税額控除や特例は1つだけではなく、適用条件を満たしていれば複数を併用させられます

なお、控除や特例を適用させて相続税が無税になる場合でも、相続税申告が必要となる場合があるので注意が必要です。

 適用させて相続税が無税の場合

相続税申告の手続きは…

生命保険や死亡退職金の非課税枠不要
小規模宅地等の特例必要
配偶者控除必要
未成年者の税額控除不要
障害者の税額控除不要
相次相続控除不要
外国税額控除不要

この章では各種税額控除や特例についてご紹介しますが、「知らないと損! 6つの相続税の税額控除とその他の3つの控除」でも解説しているので併せてご覧ください。

11種類の特例と7種類の控除について、YouTube動画でも紹介しています。

5-1.相続税の「生命保険金や死亡退職金の非課税枠」とは

相続税の「生命保険の非課税枠」や「死亡退職金の非課税枠」とは、受け取った生命保険金や死亡退職金に設けられている非課税枠のことです。

先述した通り、遺産総額を計算する際に、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を適用させます。

生命保険金の非課税枠…500万円×法定相続人の人数
死亡退職金の非課税枠…500万円×法定相続人の人数

法定相続人の数え方は、基礎控除額の計算の場合と同じです。

例えば、2,000万円の生命保険金で法定相続人が2人の場合、遺産総額に含める生命保険金は1,000万円になります。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠を適用させて相続税が無税になる場合、相続税の申告手続きは必要ありません。

生命保険の非課税枠について、詳しくは「生命保険で死亡保険金をもらったときの相続税完全ガイド」をご覧ください。

5-2.相続税の「小規模宅地等の特例」とは

相続税の小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たせば、居住用や事業用の宅地の相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。

小規模宅地等の特例は、不動産の相続税評価額を計算する際に適用させます。

適用できれば遺産総額を数千万円減額させることができるため、節税対策として有効です。

ただし小規模宅地等の特例を適用させて相続税が無税になる場合でも、相続税申告の手続きは必要となるので注意をしてください。

小規模宅地等の特例について、詳しくは「小規模宅地等の特例とは?適用要件・計算・申告などわかりやすく解説」をご覧ください。

5-3.相続税の「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」とは

相続税の「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」とは、被相続人の配偶者が受けとる遺産が「1億6,000万円以下(もしくは法定相続分の範囲内)」の場合、相続税が課税されない制度です。

配偶者控除は各相続人の相続税を計算するときに適用させますが、配偶者であればほとんどのケースで相続税が無税になります。

ただし配偶者控除を適用させて相続税が課税されない場合でも、相続税申告の手続きは必要となるのでご注意ください。

相続税の配偶者控除について、詳しくは「相続税の配偶者控除で1.6億円が無税!ただし子供にデメリットも?!」をご覧ください。

5-4.相続税の「未成年者の税額控除」とは

相続税の「未成年者の税額控除」とは、18歳未満の相続人に課税される相続税から、以下の金額を控除できる制度です。

10万円×相続発生から18歳になるまでの年数
※1年未満の端数は切り上げ

仮に未成年者控除を適用して相続税が0円になる場合、相続税申告の手続きは必要ありません。

法定相続人に未成年者がいる場合について、詳しくは「未成年者は法律行為ができない!相続人に未成年者がいる場合の相続手続き」をご覧ください。

5-5.相続税の「障害者の税額控除」とは

相続税の「障害者の税額控除」とは、障害者である相続人に課税される相続税額から、以下の金額を控除できる制度です。

【一般障害者】10万円×満85歳までの年数
【特別障害者】20万円×満85歳までの年数
※1年未満の端数は切り上げ

例えば、相続人が一般障害者の方で60歳の場合で、その方に課税される相続税額は300万円としましょう。

10万円×25年(85歳-60歳)で250万円が控除されるため、実際に納税する相続税は50万円になります。

なお、障害者控除を適用して相続税が0円になる場合、相続税申告の手続きは必要ありません

相続税の障害者控除について、詳しくは「知っておきたい相続税の障害者控除のすべて~要件・控除額・対象者等を解説~」をご覧ください。

5-6.相続税の「相次相続控除」とは

相続税の「相次相続控除」とは、最初の相続(一次相続)が起きてから10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、一次相続で納めた相続税額の一定の金額を二次相続で控除できる制度のことです。

イメージしやすくするために、父の相続(一次相続)が発生してから10年以内に、母の相続(二次相続)が発生したと仮定しましょう。

法定相続人である子供は、父の相続で母が納めた相続税額を元に、母の相続で自身が納める相続税額から一定の金額を控除できるということです。

相次相続控除を使用して相続税が課税されない場合、相続税申告の手続きは必要ありません。

相次相続について、詳しくは「【相次相続控除】10年以内に連続で相続が発生した人必見!」をご覧ください。

5-7.相続税の「外国税額控除」とは

相続税の「外国税額控除」とは、被相続人の海外資産に対して現地で相続税を納税した場合、二重課税を防ぐために日本で課税される相続税を一定額控除できる制度です。

外国税額控除では、以下のどちらか少ない方が控除されます。

・海外で納税した相続税に相当する税額
・日本の相続税額×海外財産の価額÷相続財産の総額

なお、外国税額控除を適用させて国内の相続税が無税になる場合、相続税の申告手続きは不要です。

相続税の外国税額控除について、詳しくは「相続税の外国税額控除を知って相続税の二重払いを回避」をご覧ください。

6.相続税の基礎控除まとめ

相続税の基礎控除について主に解説してきましたが、最後に重要ポイントを復習しておきましょう。

相続税の基礎控除まとめ

  • 遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税は無税で申告不要
  • 遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税は課税で申告必要
  • 相続税の基礎控除額の計算式は「法定相続人の人数」が重要
  • 法定相続人は民法で定められた相続権利者
  • 各家庭のケースによって法定相続人のカウントが変わる
  • 遺産総額は財産毎に相続税評価額を計算して合計
  • 相続税の基礎控除以外にも複数の控除や特例がある

相続税の基礎控除額を計算する際に重要なのは、法定相続人の人数です。

正確な法定相続人の人数を知るために、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せることをおすすめします。

そして正確な遺産総額と基礎控除額を比較して、相続税の課税対象なのか否かを判断しましょう。

どれか1つでも不安がある方は、相続税の専門家である税理士に相談をおすすめします。

6-1.相続税の相談は「相続専門」の税理士へ

ここまでお読みになって、ご自身が相続された財産が基礎控除を超えており相続税申告が必要であるとお分かりになった場合には、早めに「相続専門」の税理士に相談することをおすすめします。

というのも相続税は少し特殊な税金で、税理士によって相続税額が大きく違う場合があるためです(特に相続財産に不動産や非上場株式がある場合)。

「税理士なら誰でも同じ」と考えて相続税に慣れていない税理士に依頼したりご自身で申告を行うと、気づかない間に相続税を多く納税したり、反対に少なく申告してしまい税務調査に入られてしまう可能性もあります。

相続税に強い税理士の選び方について、詳しくは「相続税に強い税理士の選び方!見極めるポイントや税理士報酬目安も解説」をご覧ください。

YouTube動画でも解説しています。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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