事業承継税制で先代経営者以外からの贈与が対象に。要件や順番が重要
タグ: #M&A事業承継税制は2018年(平成30年)に行われた改正により、先代経営者以外からの贈与も対象になりました。ただし制度の適用を受けるには、さまざまな要件があります。複雑な要件の中でも、特に知っておくべきポイントを解説します。
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1.事業承継円滑化のための制度を知ろう
スムーズな事業承継に役立つ事業承継税制を活用すると、株式の贈与や相続により納付しなければならない税金の『納税猶予』を受けられます。制度の適用を受けるために満たすべき要件を理解できるよう、まずは制度の概要を把握しましょう。
1-1.事業承継税制、特例事業承継税制とは
中小企業では事業承継によって、後継者が株式を取得します。このとき税金の負担が大きくなりがちです。納税が難しいからと事業承継に消極的な後継者もいます。
そこで贈与税・相続税の負担を軽減するために設けられたのが『事業承継税制』(一般措置)です。後継者が株式を贈与・相続で取得するときの税金を猶予します。
一般措置は対象となる株式数や猶予の割合に制限がありますが、2018年(平成30年)にはさらに負担を減らすため株式数の上限がなくなり、納税猶予100%の『特例事業承継税制』(特例措置)が創設されました。
この改正により申請件数は大幅に増加し、多くの中小企業が利用しています。
2.先代経営者以外からの株式の贈与の場合
先代経営者以外から株式の贈与を受ける場合、『第二種特例経営承継贈与』の活用を検討するとよいでしょう。対象となる会社や後継者には要件があるため、それぞれ満たしているかどうか確認しましょう。
2-1.第二種特例経営承継贈与の認定を受ける
会社の株式を持っているのは経営者本人だけとは限りません。経営者の他にその配偶者や経営に携わる親族が保有しているケースもあるでしょう。後継者が複数の贈与者から株式を引き継ぐときに利用できるのが『第二種特例経営承継贈与』です。
この制度を利用すれば、先代経営者以外から引き継ぐ株式について納税猶予を受けられます。株式の贈与者が会社の代表者でなく、他に特例措置に関する贈与を行っていないなら、認定を受けられる可能性があります。
その際、贈与者が後継者へ贈与するタイミングは、先代経営者から後継者への贈与や相続の後でなければいけません。贈与する株式数は、後継者の人数によって定められています。
また、対象となるのは先代経営者からの承継(第一種)の贈与税または相続税の申告期限から5年後までと定められている経営承継期間の末日までに、その贈与に係る贈与税の申告期限が到来する場合に限られます。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第3節 P2・5|中小企業庁
2-2.対象会社の要件は、非上場の中小企業など
制度の認定を受けられる会社の要件は下記のとおりです。
- 中小企業である
- 上場企業や風俗営業会社ではない
- 資産保有型会社や資産運用型会社ではない
- 総収入金額が0円を超えている
- 常時使用従業員数1人以上
- 特定特別子会社が大企業・上場企業・風俗営業会社ではない
- 後継者以外が拒否権付種類株式(黄金株)を持っていない
要件の『中小企業』は経営承継円滑化法上の中小企業に当てはまる会社のことです。上場しておらず、不動産や株式など資産を管理するだけの会社や医療法人・風俗営業会社ではなく、業種ごとに定められた資本金や従業員数の基準以下でなければいけません。
例えば製造業なら資本金3億円以下または従業員数300人以下です。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第3節 P1|中小企業庁
2-3.後継者の要件は、3年以上役員であるなど
後継者にも下記のとおり満たすべき要件があります。
- 特例承継計画に記載された後継者である
- 贈与時に18歳以上であり贈与の直前で3年以上役員である
- 対象会社の株式について事業承継税制の一般措置の適用を受けていない
- 贈与時に後継者の同族関係者を合わせて総議決権の過半数を保有している
- 後継者が1人なら筆頭株主、後継者が複数人なら全員が議決権10%以上を保有している等
- 贈与で得た株式を継続して保有する
贈与時には3年以上役員の経験がなければいけません。これまで事業に関わったことのない人が後継者として役員に就任して、すぐに贈与を実施する、といったケースは対象外のため注意しましょう。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第3節 P1|中小企業庁
3.特例事業承継税制を活用するために
特例事業承継税制を利用するには事前準備が欠かせません。『特例承継計画』の提出には期限が設けられています。また株式贈与のタイミングは順序を守らなければいけないため、あらかじめ把握しておくと安心です。
3-1.早いうちに特例承継計画を提出しておく
特例承継計画の提出期限は『2026年3月31日』です。期日までに都道府県知事へ提出し『2027年12月31日』までに株式の承継を行わなければいけません。
(特例承継計画の提出期限は、2023年3月31日から1年間延長され、さらに2年間延長されました。)
計画の作成には、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けたことを記載する必要があります。スムーズな手続きのためには早めの準備が欠かせません。
先代経営者以外からの第二種特例経営承継贈与を受けるとき、特例承継計画の提出は不要です。第一種特例経営承継贈与のために提出した特例承継計画に記載されている後継者に贈与します。
3-2.制度適用となる株式承継の順番を理解する
制度の対象となるには後継者への株式承継の順番も重要です。順番を誤ると制度が適用されなくなるため注意しましょう。
- 後継者が代表者に就任
- 先代経営者からの贈与・相続(第一種)
- 先代経営者以外からの贈与(第二種)
後継者が株式を引き継ぐには、会社の代表者になっていなければいけません。その上で代表者を退任した先代経営者から株式を引き継ぎます。先代経営者以外の保有する株式を受け取るのはその後です。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第3節P.5|中小企業庁
4.事業承継税制、特例措置活用の流れ
事業承継税制の特例措置を活用するには、流れに沿った手続きが必要です。手続きは納税猶予を受け始めてからも続きます。失念すると納税猶予が打ち切られるため要注意です。
4-1.本社所在地を管轄する都道府県知事に申請
まずは本社所在地のある『都道府県知事』へ認定申請しましょう。使用する申請書は『様式第7の4』です。
第一種特例経営承継贈与や相続について、贈与者や第二種特例経営承継受贈者について、拒否権付株式についてなどを記載します。申請の期限は贈与日の『翌年1月15日』までです。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第3節 P.3|中小企業庁
4-2.贈与税の申告、担保の提供
受贈者の住所地を所轄する税務署へ贈与税の『申告』と『担保』の提供が必要です。贈与税の申告は贈与日の『翌年3月15日』までに行いましょう。
事業承継税制を適用し後継者が株式を引き継ぐときに受けられるのは贈与税の『納税猶予』です。納税免除ではないため猶予税額と利子税相当の担保を提供しなければいけません。
事業承継税制の適用を受ける自社株全てを担保に提供するなら納税猶予額未満でも認められます。担保として提供できるのは『自社株』や『不動産』『有価証券』『保証人の保証』などです。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第3節P.3|中小企業庁
4-3.決められた時期に継続届出書を提出する
事業承継税制によって贈与税の納税猶予を受けている期間中は『継続届出書』の提出が欠かせません。制度を利用し贈与を受け、最初の贈与の申告期限から5年間を『特例経営贈与承継期間』といいます。
この5年間は毎年税務署へ継続届出書を提出します。5年間が経過してからは『3年ごと』に提出する決まりです。5年経過後は毎年ではなくなるため忘れないよう注意します。
継続届出書の提出を忘れると、贈与税の猶予を受けられなくなります。猶予されていた贈与税に加え利子税の納税も求められます。
5.第二種特例経営承継相続とは
先代経営者以外から相続をした場合、要件を満たしていれば『第二種特例経営承継相続』の対象となります。会社や後継者の要件と認定申請・相続税申告のスケジュールを押さえておきましょう。
5-1.先代経営者以外からの相続が対象
第二種特例経営承継贈与と同じように、先代経営者以外から株式の相続が発生したときに適用される可能性があります。対象会社となるための要件は贈与の場合とほぼ同じです。
ただし、第二種特例経営承継相続の認定前もしくは開始時点で、第一種特例経営承継贈与または相続の認定を受けている必要があります。
後継者の要件で贈与と異なるのは、年齢や役員についてです。年齢の要件はなく、相続開始直前に役員で、相続開始から5カ月後に代表者になっている必要があります。
また、先代経営者以外からの相続は、先代経営者からの贈与や相続が終わった後と決められています。加えて、制度の認定を受けるには、遺産分割協議を終わらせていなければいけません。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第4節 P.1・3|中小企業庁
5-2.認定申請と相続税申告のスケジュール
制度を利用するには、まず都道府県知事へ認定申請をします。相続開始日から5カ月が過ぎた日を『相続認定申請基準日』とし、相続開始日から8カ月経過までに「様式第8の4」を申請します。
税務署へ相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告が必要です。相続税申告は、都道府県知事の認定書やその他の必要書類をそろえて行います。
納税猶予を受けるために、猶予される相続税額と利子税相当の担保も提供します。
参考:−経営承継円滑化法−申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】第2章第4節 P.3|中小企業庁
6.細かな要件に注意して制度の活用を
事業承継税制では、先代経営者以外から株式の贈与や相続を受けたときにも、納税猶予の対象です。ただし猶予されるには複雑な要件を満たさなければいけません。
株式を移転するときの手順も決まっているため手続きには注意が必要です。自社のみで取り組むと要件を満たせない可能性もあります。確実に納税猶予を受けるには専門家へ相談しましょう。
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『事業承継税制』についてさらに詳しく知るには下記もご覧ください。
参考:自社株式の贈与税・相続税の納税が猶予される事業承継税制の特例を徹底解説
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