相続税の節税をしよう! 事業承継対策を専門の税理士が分かりやすく解説
タグ: #生前対策
事業承継では、「自社株式を後継者に譲りたいが、後継者にかかる贈与税や相続税が心配だ」という悩みがよく聞かれます。
この記事では、自分が経営する会社の株式(自社株式)を後継者に承継するときの対策について、事業承継専門の税理士が解説します。適切な事業承継対策を早い段階から行えば、自社株式にかかる贈与税や相続税の節税ができます。
事業承継をお考えの方は、この記事をぜひ参考にしてください。
目次 [閉じる]
1.事業承継対策とは
事業承継対策には、大きく2つの意味があります。
1つは、「後継者問題の対策」です。後継者を誰にするのか、後継者をどのようにして経営者として育成するかといったことを考えます。
もう1つは、「税金の対策」です。事業を承継した場合に後継者に課される贈与税や相続税を試算し、納税ができるのか、あるいは納税が難しい場合には税額を引き下げられないかといったことを考えます。
事業の承継とは、経営する会社の株式(自社株式)を後継者に譲ることです。自社株式には財産としての価値があるため、自社株式を譲り受けた後継者には贈与税や相続税が課されます。事業を継続するうえで自社株式はお金に換えることができないため、税額が高いと納税ができなくなるという問題が起こります。
2.事業承継に関する経営者の3つの悩み
経営者には、困ったことがあっても相談できない、相談してもアドバイスが正しいかどうかわからないといった悩みがあります。
ここでは、事業承継に関する経営者の悩みとしてよくあるものを3つとりあげます。
2-1.銀行が提案する事業承継対策は本当に正しいのか?
融資を受けている取引銀行は、事業承継の対策を提案できる専門家として身近な存在です。
銀行にはさまざまなサービスや機能があり、取引銀行から事業承継対策の提案を受けることは多いでしょう。取引銀行は会社の事業内容や業績をよく知っているため、会社に合ったサポートが期待できます。
ただし、銀行には事業承継の専門家が多数在籍しているわけではないため、事業承継対策に関する税金や法律などの専門的なアドバイスが欲しい場合には、少し物足りないかもしれません。
また、銀行のビジネスという視点で見ると、融資を絡めた手法(持分会社方式など)の提案に偏重しがちなため、独立した立場の専門家のアドバイスも受けられるとよいでしょう。
2-2.顧問税理士が事業承継のアドバイスをしてくれず心配
会社の顧問税理士も、事業承継の対策を提案できる専門家の候補になります。
しかし、実際には事業承継に詳しい税理士は少なく、顧問税理士に相談してもアドバイスが受けられるかどうか心配な点は否めません。
顧問税理士がいるのに他の税理士に相談するのは気が引けるという声も聞かれますが、事業承継を専門にしている税理士の中には、顧問税理士と連携してセカンドオピニオン的な立場で対応するケースもあります。
顧問税理士に事業承継のアドバイスを期待しづらい場合は、事業承継を専門にしている税理士に相談することをおすすめします。
2-3.従業員に任せているが進展がなく不安
本業が忙しく事業承継のことまで考えられないという経営者の中には、会社の従業員で信頼できる人や番頭のような立場の人に、事業承継対策の取り仕切りを任せている人もいるでしょう。
しかし、事業承継という経営上の重要課題を従業員に任せっきりにしていいかどうかと不安に思うこともあるかもしれません。
このようなときは、社内だけで解決の糸口を探るのではなく、外部の事業承継の専門家に相談することをおすすめします。
事業承継に強い専門家は、インターネットで「事業承継対策 専門家」などのキーワードで検索して探すことができます。この記事を掲載している税理士法人チェスターにも、事業承継に強い専門家が在籍しています。
3.まずは後継者問題の道筋をつけることが大切
事業承継対策では、はじめに税金の対策を考える人も多いのですが、本当に大切なことは「会社を誰に継がせるのか?」を決めることです。
会社を誰に継がせるかについては、主に3つの選択肢があります。
- 親族に承継させる(親族内承継)
- 従業員など親族以外の人に継がせる(親族外承継)
- M&Aなどの方法で会社や事業を売却する
いずれの場合も、会社を継がせるためには、議決権割合の3分の2以上にあたる自社株式を後継者に譲る必要があります。株式会社では株主が持つ議決権の割合に応じて重要な意思決定が行われ、3分の2以上の議決権を譲ることではじめて後継者に経営権が承継されることになります。
会社を誰に継がせるのかという方針を決めながら、いずれ来る事業承継に備えて、自社株式の価額を下げる対策、事業用資産の整理、現経営者の税務対策を行っていく必要があります。そして何より、事業そのものを一層磨き上げ、会社を成長させていくことも必要です。
4.次に会社の株価を算定して、会社に合った対策を検討
会社を誰に継がせるかの方針が決まれば、次に、会社にどれぐらいの価値があるかを算定します。
会社の価値は、その会社の株式の価額(株価)で測ることができます。しかし、多くの場合、オーナー企業の株式は取引所に上場していない非上場株式であり、市場でつけられる株価がありません。そのため、税法の規定に沿って株価を算定しなければなりません。
非上場株式の株価は、会社の配当・利益・純資産に基づいて算定します。したがって、業績が良い会社や純資産が多い会社の株価は高くなります。
非上場株式の株価の算定方法について詳しい解説は、下記の記事を参考にしてください。
会社の株価を算定できれば、次にどのような対策ができるかを考えます。
対策の例は次の表で示すとおりです。対策を考えるときは、目先の税金を減らすことにこだわるのではなく、どのような会社組織で事業を継続させたいのかという将来像を定めておくことも大切です。
| 取りうる対策 | 対策の特徴 |
|---|---|
| 持株会社設立による株式集約 | 後継者が持株会社(資産管理会社)を設立し、事業会社の株式をその資産管理会社に移す。将来的な事業拡大や企業統治の強化、株価対策を同時に図ることができる。 |
| 生前贈与・譲渡による早期承継 | 株価が下がったタイミングで、生前に贈与や譲渡を行う。 |
| あえて対策をしない | 株価が想定したほど高くなく税額が許容できる範囲内であれば、あえて複雑な対策をしないで、贈与や相続のときに納税する。 |
会社の株価が高く、贈与税や相続税が多くなると見込まれる場合は、株価を引き下げる自社株対策を検討します。
一方、贈与税や相続税が比較的少ないと見込まれる場合は、あえて対策をしないことも選択肢になります。事業承継対策にかかる事務負担や費用を避けることが、会社にとって最善となることもあります。
5.自社株式の価額を下げる自社株対策
事業承継対策では、自社株式の価額を下げる自社株対策を行うことがあります。
自社株式の価額を下げるために即効性が高い方法は、会社の利益や純資産を圧縮することです。具体的には、次のような方法があります。
- 損金性の高い生命保険に加入して利益を圧縮
- 含み損失を抱えた資産を売却・除却して利益を圧縮
- 航空機リース(オペレーティングリース)等を活用して利益を圧縮
- 役員退職金を支給して利益を圧縮
- 投資不動産を購入して純資産を圧縮
- 複数事業を行っている場合に高収益部門を会社分割して純資産・利益を圧縮
これらの対策はどれを実行してもよいわけではなく、会社の規模や事業内容、事業承継の方法によって適した対策は異なります。
また、いずれの対策も専門性が高く複雑であるため、事業承継の専門家に相談して実行することをおすすめします。顧問税理士がいる場合でも、事業承継については別途専門の税理士に相談するほうがよいでしょう。
6.自社株式の価額が下がったら行うべき対策
自社株式の価額を引き下げられれば、自社株式を後継者へ贈与または譲渡します。
自社株式の価額や移転させる株数にもよりますが、贈与税を負担して贈与する方法や相続時精算課税制度を使って贈与する方法、または後継者が融資を受けて自社株式を買い取る方法などが考えられます。
なお、相続時精算課税制度を使って贈与する場合は、贈与時と相続時の株価によっては節税にならない可能性もあるため注意が必要です。相続時精算課税制度については、下記の記事で事業承継とあわせた活用方法を解説しています。
参考:相続時精算課税制度とは│必要書類や手続きを分かりやすく解説
6-1.税負担が大きい場合は「事業承継税制」の適用も選択肢に
税負担が大きい場合は、「事業承継税制」の適用も選択肢になります。事業承継税制は、生前に自社株式を贈与する場合のほか自社株式を相続させる場合にも適用できます。
後継者が現経営者から非上場株式を引き継いで会社を引き続き経営する場合に、引き継いだ非上場株式にかかる贈与税や相続税の納税が猶予されます。一定の要件を満たすと、猶予されていた納税は免除されます。
なお、2027年末までは、特例措置により贈与税や相続税の全額の納税が猶予されるため、節税効果が非常に高くなっています。2028年以降は、猶予される税額に一定の制限が加えられるため注意が必要です。
事業承継税制について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
参考:自社株承継の税負担を軽減!事業承継税制の平成30年度改正ポイント
6-2.「事業承継税制」適用のリスク
事業承継税制の適用は、税負担を引き下げるための有力な選択肢です。ただし、適用後は納税を猶予し続けるための要件を維持し続ける必要があることから、慎重に判断することをおすすめします。
事業承継税制を適用すると贈与税や相続税の納税が猶予されますが、一定の事業継続要件を満たさなくなった場合には、猶予は取り消されます。猶予が取り消されると、納税を猶予されていた贈与税や相続税に利子税を加えて、一括で納税しなければなりません。
<主な事業継続要件>
- 自社株式承継後に譲渡等をしないこと
- 後継者が承継後も引き続き会社の代表権を持ち続けること
- 会社が資産管理会社に該当しないこと(一定の要件を満たす場合を除く)
また、適用後に一定の継続的な届け出を怠った場合にも、猶予が取り消されます。
事業承継税制を適用すると納税の猶予を受けられますが、将来にわたって多くの経営上の制約を受けることになります。たとえば、次のようなことが考えられます。
| 事業承継税制適用のリスク | 考えられる経営上の制約 |
|---|---|
| 資本政策の硬直化 | 納税猶予を受けるために、株式の譲渡や減資、組織再編などに制限がかかる。これに反すると猶予されていた税金の一括納付が必要になるため、経営の柔軟性が失われる。 |
| 重い事務負担 | 適用の申請や継続的な届け出などの事務負担が重い。 |
| 外部環境の変化による突発的な納税リスク | 事業環境の急変により事業継続が困難になった場合や、不測の事態で猶予が取り消された場合、経営が苦しいにもかかわらず多額の納税が生じるリスクがある。 |
事業承継税制を適用するかどうかは、専門家の意見も聞いて慎重に判断することをおすすめします。
7.事業承継対策の相談先
事業承継対策については専門家に相談することをおすすめしますが、事業承継の専門家にはさまざまな職種・資格があり、誰に相談すればよいのか分からないという方もいるかもしれません。
まずは、事業承継対策の相談先と、それぞれの相談先の長所・短所を確認します。
| 相談先 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 銀行 |
|
|
| 証券会社 |
|
|
| 税理士 |
|
|
| 弁護士・司法書士 |
|
|
| M&A仲介会社 |
|
|
| 経営コンサルタント |
|
|
7-1.事業承継対策の相談先を選ぶ上で大切な2つのこと
上記のように、事業承継対策の相談先にはそれぞれ一長一短があります。相談先を選ぶときは、次の2点をよく確認しましょう。
7-1-1.事業承継対策を専門にしているか?
事業承継対策では、会社の経営のほか税金や法律といった幅広い領域の専門性が必要となります。
まずは、相談先が事業承継対策を専門にしているかどうか、さらには十分な専門性や経験があるかどうかを確認しましょう。
7-1-2.担当者のレベルと相性は?
事業承継対策の相談先を選ぶ上で次に重要な点は、担当者のレベルと相性です。
いくら事業承継対策に強みがある相談先でも、実際に担当する人のレベルには個人差があるほか、相性が合わないといったこともあります。
そこでいくつかの相談先を候補にあげた上で、実際に担当者と話をして信頼できる相談先を選ぶとよいでしょう。
7-2.おすすめの相談先は税理士
事業承継対策では、自社株式を後継者へ承継するときに多くのケースで贈与税や相続税といった税金の問題が生じます。このため、どこに相談しても税理士が関与することが多いです。
税理士が外注になると報酬が加算されることがあります。税金についての相談が主になるのであれば、事業承継対策を専門にしている税理士に相談するとよいでしょう。
顧問税理士がいる場合でも、顧問税理士は事業承継対策に詳しくないことが多いため、外部の専門の税理士に相談することをおすすめします。
8.事業承継対策ならチェスターへ
事業承継対策について相談する税理士をお探しの方は、ぜひ、チェスターコンサルティングにご相談ください。実務経験豊富な税理士が、「公平中立な事業承継対策」をご提案します。
事業承継コンサルティングなら株式会社チェスターコンサルティング
事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は
事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。
【お勧めな理由①】
公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。
特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。
【お勧めな理由②】
相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。
その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。
全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。
詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
























