名寄帳はどうやって取得する?不動産調査に役立つ名寄帳について解説

タグ:
名寄帳で故人が所有していた不動産の調査ができる

名寄帳(なよせちょう)とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。

遺産相続では、故人がどのような財産をどれだけ持っていたかをもれなく調査する必要があります。土地や家屋の調査では、通常は固定資産税の課税明細書があれば十分ですが、故人が不動産を数多く所有していたときは名寄帳が必要になる場合もあります。

ここでは、故人が所有していた不動産の調査に役立つ名寄帳の取得方法をご紹介します。故人の財産調査でお困りの場合は参考にしてください。

1.名寄帳は所有者ごとの不動産一覧

市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、家屋、償却資産)を対象に固定資産課税台帳を作成しています。

土地と家屋の課税台帳には、登記されている不動産の登記事項をはじめ、所有者の住所・氏名と評価額が記載されています。未登記の土地・家屋であっても固定資産税の課税対象であれば、土地・家屋補充課税台帳に同様の事項が記載されています。

名寄帳は、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとにまとめたものです。

名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。そのほか、固定資産税が課税されない不動産は固定資産課税台帳には記載されず、名寄帳には記載されるという違いがみられる場合もあります。

2.相続財産の調査で名寄帳が必要になるケース

名寄帳は故人が所有していた不動産の情報が一覧表になっているため、相続財産の調査に活用できます。

故人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、わざわざ名寄帳を取得する必要はなく、固定資産税の課税明細書を確認すれば十分です。固定資産税の課税明細書は、毎年、払込用紙とともに市区町村から送られます。

相続財産の調査で名寄帳が必要になるのは、主に次のような場合です。

  • 固定資産税の課税明細書を紛失して故人の不動産の所有状況がわからない場合
  • 故人が不動産投資などで複数の宅地・家屋を所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が農地・山林などを所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が不動産を他の誰かと共有していた、またはその可能性がある場合

私道や農地・山林など固定資産税が課税されない不動産については、自治体によって固定資産税の課税明細書に記載されない場合があります。その場合も名寄帳には記載されている可能性があるため、心当たりがある場合は名寄帳を取り寄せることをおすすめします。

不動産を共有していた場合は、固定資産の課税明細書は納税する代表者にのみ届けられ、その他の共有者には届けられません。不動産を共有していて課税明細書が届いていない場合は、名寄帳で不動産の所在を確認する必要があります。

3.名寄帳の取得方法

名寄帳は、市区町村役場などに備え置かれているものを閲覧するほか、写しの交付を受けることができます。

名寄帳の写しは、不動産の所在地の市区町村役場の担当窓口に申請して取得します。
ただし、東京23区では所在地の区の都税事務所で、一部の政令指定都市では市税事務所で申請するというように例外もあります。

名寄帳の写しの取得には、次のものが必要です。

名寄帳の写しの取得に必要なもの

  • 所定の申請書
  • 印鑑
  • 窓口で申請する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本
  • 手数料(市区町村によって異なります)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

名寄帳の写しを取得できる人は、不動産の所有者本人や代理人などに限られています。
所有者本人が死亡した場合は、相続人も取得することができます。

郵送で取得する場合は、定額小為替を同封して手数料を支払います。
詳しくは、各市区町村のホームページなどで確認してください。

4.名寄帳の内容確認・取得方法についての注意点

名寄帳に記載されている内容の見方と取得方法については、いくつか注意点があります。

4-1.その年の取得・売却は名寄帳に反映されない

名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されます。

1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されないので、売買契約書を探すなど別の方法で所在を確認しなければなりません。

一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性があります。
不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認するとよいでしょう。

4-2.市区町村ごとに取得する必要がある

名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、故人が複数の市区町村で不動産を所有していた場合は、その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。

不動産がどこにあるか正確に分からない場合でも、ひとまず思い当たる市区町村で名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認することができます。しかし、不動産がどの市区町村にあるかも見当がつかない場合は、名寄帳を取得することはできません。

4-3.名寄帳を取得できない自治体がある

一部の自治体では、固定資産課税台帳が名寄帳を兼ねていて、名寄帳という呼び方をしていない場合があります。

また、名寄帳を取得できない自治体もあります。
このような場合は、代わりに固定資産の課税明細書の再交付を受けることになります。

5.財産調査は専門家に依頼することもできる

ここまで、固定資産の名寄帳の取得方法をご紹介しました。
名寄帳は市区町村内の不動産について所有者ごとにまとめられているもので、相続財産の調査に使うことができます。

相続財産の調査においては不動産以外の財産(預貯金・株式・貴金属など)を全て洗い出さなくてはならず、財産の量や種類が多い場合大変な作業になります。

忙しくて時間がとれない方や、滞りなく故人の財産調査を行いたい方は、行政書士や司法書士など、経験豊富な専門家に依頼してみるのもひとつの方法です。

>>【相続手続き専門】司法書士法人チェスター

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

【面談予約受付時間】
9時~20時(土日祝も対応可)