銀行口座凍結=被相続人の死亡時ではない~解除する方法とは~

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銀行口座凍結=被相続人の死亡時ではない~解除する方法とは~

「銀行の口座凍結=被相続人の死亡日(死亡届の提出日)」と誤解している方が多いですが、そうではありません。
相続対象となる財産が確定されるのは被相続人の死亡日ですが、銀行が口座凍結するタイミングはケースによって異なります。

今回は銀行の口座凍結に関する以下のような疑問に、当事務所の税理士がお答え致します。

  • 銀行の口座凍結はどのタイミングなのか?
  • 銀行の口座凍結をされるとどうなるのか?
  • 銀行の口座凍結を解除する方法は?

被相続人が死亡したことによって銀行の口座凍結をされると、振込や引き落としはできなくなり、該当口座は二度と元に戻りません。
該当預金口座の名義変更や払い戻しの必要があるので、覚えておきましょう。

1.銀行の口座凍結=被相続人の死亡日ではない

被相続人が死亡しても、自動的に銀行口座が凍結されることはありません。
銀行が被相続人の口座凍結をするタイミングは、銀行が被相続人の死亡を把握した時です。

銀行が口座凍結するタイミング

よく「銀行の口座凍結=被相続人の死亡日(死亡届を提出した日)」と勘違いされますが、役所は個人情報保護の観点から銀行に死亡情報を伝えることはありません。
大手銀行はもちろん、ゆうちょ銀行・信用金庫・ネット銀行も同じです。

ただし、被相続人が死亡し相続が発生した時点で、銀行の口座凍結はしておいた方が良いでしょう。

1-1.銀行の口座凍結をした方が良い2つの理由

銀行の口座凍結をしたほうが良い理由は、以下の2つです。

口座凍結した方が良い理由

まずは「①相続対象となる財産を確定させるため」から解説していきます。
相続対象(相続税の対象)となる財産は、被相続人が死亡した日の財産となります。

遺産分割で正確な財産を把握するために、銀行で「残高証明書」を取得し、銀行口座の預金や借入金の残高を証明しなければいけません。
ある意味「残高証明取得=口座凍結」と言った方が正しいかもしれませんね。

もちろん被相続人が複数の銀行口座を持っていた場合、該当する全ての銀行で残高証明書を取得する必要があります。
残高証明については、詳しくは「相続が始まってから故人の口座の残高証明書を取得する方法」で解説しているので参考にしてください。

次に「②勝手に預貯金を引き出させないため」について解説します。
これは被相続人の口座の暗証番号を知っている親族や相続人の誰かが、預貯金を勝手に引き出すのを防ぐために口座凍結するケースです。
このような場合、遺産分割トラブルに発展する可能性が高いので、すぐに銀行に口座凍結を申請すると良いでしょう。

2.銀行の口座凍結をされると振込も引き落としもできない

銀行の口座凍結をすると、被相続人の預金通帳のお金の出入りが全てストップします。

口座凍結後にできなくなること

口座凍結後に出金できなくなるのは当たり前ですが、意外と見落としがちなのが「振替(口座引き落とし)」です。
被相続人が契約していた料金の引き落とし、例えば公共料金・家賃・携帯代・クレジットカードなどの振替です。
「個人経営の被相続人が個人の預金通帳を使っていた場合」は、清算もできなくなります。

引き落としができなくて困る場合は、全ての引き落としが完了してから銀行へ行って口座凍結の申請をすると良いでしょう。

2-1.銀行口座凍結後にまとまったお金が必要な人へ

銀行の口座凍結をされて出金できなくなると、相続税を納税するためのお金や葬儀代も引き出せません。
銀行口座凍結後にまとまったお金が必要になった場合、「仮払い制度」を利用しましょう。

この仮払い制度とは、遺産分割協議が確定される前でも、被相続人の預貯金を引き出すことができる民放改正後の新しい制度です。
仮払い制度を使って1つの金融機関で引き出せる金額は、以下のように定められています。

  1. 預貯金残高×1/3×法定相続分
  2. 最大150万円

1の金額が150万円以上になる場合、2の最大150万円が適用されます。
1の計算をするための「法定相続分」はケース(引き出しを行う人や相続人の人数)によって異なり、2の最大金額は銀行によって変わるのでご注意ください。
仮払いを申請する方法はいくつかあるため、詳しくは以下ページを参考にしてください。

<関連記事>相続に関する民法改正の施行はいつから? 40年ぶりの改正を徹底解説!(「4.仮払い制度で被相続人の預貯金の引き出しができる」で解説)

2-2.被相続人の預金を引き出す=相続の単純承認になる

口座凍結される前の預金口座から、「早く相続財産が欲しいから」などの理由で現金を引き出すのはやめてください。
これは相続人同士でトラブルに発展する可能性があるだけではなく、預金を引き出した時点で「相続の単純承認」になるためです。

仮に被相続人に誰も知らない借金などの「マイナスの財産」があった場合、単純承認をしてしまうと相続放棄ができなくなります。
分かりやすく言うと、預金を引き出してしまっただけで、相続放棄の余地なく借金も相続しなければならなくなるということです。
相続放棄について、詳しくは以下ページで解説しているので参考にしてください。

<関連記事>相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説

3.銀行の口座凍結を解除する方法~遺言書の有無で異なる~

銀行の口座凍結を解除する手続きは、「遺言書あり」なのか「遺言書なし」なのかで流れも必要書類も異なります。
どちらのケースでも、口座凍結の解除申請をして払い戻しをされるまでは約2週間かかります。
一方で、必要書類を準備するまでの時間は大きく異なります。

また、銀行によって必要書類が変わるため、必ず該当銀行に問い合わせをしてください。

ちなみに銀行口座凍結の解除で必要な提出書類が少なくスピーディーなのは、「公正証書遺言がある場合」です。
もしこの記事をご覧のあなたが「被相続人」となる立場の場合、残されたご家族の負担を軽減するためにも「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

<関連記事>公正証書遺言の作成をすすめる6つの理由とは?

3-1.銀行の口座凍結を解除する方法【遺言書なし】

まずは被相続人の遺言書がない場合の、銀行の口座凍結を解除する流れを解説します。

銀行の口座凍結を解除する流れ~遺言書なしの場合

③の口座凍結の解除で必要な書類は、「遺産分割協議書がある」のか「遺産分割協議書がない」のかで異なります。
また、提出する書類は全て原本、さらに口座凍結されている全ての銀行に提出する部数が必要となるので覚えておきましょう。

遺産分割協議書あり遺産分割協議書なし
相続関係届出書(銀行所定)
預金を受ける相続人の署名と実印

相続人全員の署名と実印
遺産分割協議書
相続人全員の署名と実印
×
被相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
預金を受け取る人の実印
被相続人の預金通帳やカード

口座凍結解除に必要な書類の取り寄せ先などの詳細は、以下で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

>>「遺言書がなく遺産分割協議書がある場合」の必要書類
>>「遺言書も遺産分割協議書もない場合」の必要書類

3-2.銀行の口座凍結を解除する方法【遺言書あり】

次に被相続人の遺言書ありの場合の、銀行の口座凍結を解除する流れを解説します。

銀行の口座凍結を解除する流れ~遺言書ありの場合

②の口座凍結の解除で必要な書類は、「遺言執行者が手続をする」のか「相続人や受遺者が手続きをする」のかで異なります。

遺言執行者が手続き相続人や受遺者が手続き
相続関係届出書(銀行所定)
遺言書
被相続人の戸籍謄本
印鑑証明書
遺言執行者のもの

相続人や受遺者のもの
実印
遺言執行者のもの

相続人や受遺者のもの
被相続人の預金通帳やカード

遺言書ありの場合の必要書類を具体的にどこで取り寄せるのかについて、詳しくは以下ページを参考にしてください。

>>「遺言執行者が手続きをする場合」の必要書類
>>「受遺者が手続きをする場合」の必要書類

遺言書は、「公正証書遺言」と「自筆遺言書」と「秘密証書遺言書」の3種類があります。
公正証書遺言の場合、作成された公証役場で発行された「遺言公正証書謄本」が提出すべき遺言書となります。

「自筆遺言書」と「秘密証書遺言書」の場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の「検認済証明書」を遺言書と併せて提出する必要があります。
自筆遺言書の検認について、詳しくは以下ページで解説しているのでご覧ください。

<関連記事>自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します

4.口座凍結に関するよくある疑問Q&A

銀行の口座凍結の基礎や解除の流れや必要書類について解説してきましたが、他にも疑問は沢山あるかと思います。
ここでは口座凍結について、よくある疑問をQ&A式でまとめたので参考にしてください。

4-1.口座凍結の事実を他の銀行に知られない?

A銀行で口座凍結をしても、B銀行に口座凍結の事実を知られることは基本的にありません。
ただし同じ銀行で複数口座を持っている場合は、同銀行内にある全ての預金口座が口座凍結されます。

4-2.銀行に連絡していないのに口座凍結された…なぜ?

特殊なケースですが、こちらから銀行へ連絡していないのに口座凍結されることもあります。
例えば被相続人が著名人である、もしくはテレビや新聞に取り上げられた、葬儀の看板が出ていた、などです。
たまたま銀行の担当者が被相続人の自宅へ営業に行って、死亡の事実を知ったケースもあります。

4-3.口座凍結せずに放置したら?

銀行に死亡の事実を伝えずそのまま放置していても、罰則などはありません。
ただし、10年以上利用されていない口座は休眠口座となるため、払い戻しをしたくても手続きが複雑になるリスクがあります。
この10年というのは「相続発生から10年」ではなく、「銀行口座の最終異動日から10年」となります。
銀行口座の放置はせずに、なるべく早めに口座凍結をして払い戻し・仮払いを行うか、相続人の同意を得た上で預金の引き出しを行いましょう。

5.口座凍結~解除の手続きは専門家に依頼することも可能

銀行口座の凍結について解説しましたが、銀行口座が複数ある場合、口座凍結から解除までの手続きもその分行う必要があります。特に被相続人が複数の銀行に口座を持っていた場合、銀行ごとに口座凍結解除に必要な書類の問い合わせをし、不備のないように提出書類を準備し手続きを進めなければならないので時間や手間が倍増します。

手続きの時間が取れない場合や負担を軽減したい場合には、司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

手続き費用はかかりますが必要な書類の取得や準備、手続きなどを総合的に進めてくれるため、身体的・精神的な負担が大きく軽減されます。

>>【相続手続き専門】司法書士法人チェスター

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