自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します
タグ: #遺言書身近な人が亡くなって遺品の整理をしたときに遺言書が見つかることがあります。また、生前に遺言書を書いたことを聞かされている場合もあるでしょう。
遺言書には主に遺産の相続について亡くなった人の意思が書かれていて、相続の手続きに使うこともできます。しかし、そのまま使うことはできず、検認という手続きをする必要があります。
この記事では、遺言書の検認手続きについて具体的な手順をお伝えします。自宅や貸金庫などで遺言書を見つけた人や、遺言書を書いたことを聞かされている家族の人はぜひ参考にしてください。
目次 [閉じる]
1.遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防ぐための手続きです。ここで遺言書の内容とは、形状、加除訂正の状態、日付、署名などをさします。
検認では遺言書が法的に有効であるか無効であるかの判断はされません。検認を受けたからといって、遺言書が有効であるというわけではないので注意しましょう。遺言書が有効であるか無効であるかは、裁判で争われることになります。
2.遺言書の検認が必要な遺言書とは?
遺言書にはさまざまな形式があり、検認が必要な遺言書がある一方で、検認が必要でない遺言書もあります。
2-1.「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は検認が必要
遺言書の形式は下の図に示すとおりで、通常、遺言書といえば普通方式の遺言書をさします。
普通方式の遺言書は「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」に区分され、下の表に示すようにそれぞれ特徴が異なります。これらのうち「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は検認が必要です。
形式 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
検認 | 不要 | 必要 | 必要 |
記載方法 | 公証人が筆記する。 (自分で書く必要はない) | すべて自書しなければならない。 (パソコンによる作成、代筆は不可) | 必ずしも自書である必要はない。 (パソコンによる作成も可) |
形式不備 | 公証人が筆記するので、形式不備で無効になることはない。 | 形式不備で無効になる可能性がある。 | 形式不備で無効になる可能性がある。 |
秘密保持 | 公証人と証人に遺言の内容を知られる。 | 自分一人で完結するため、遺言の存在と内容を秘密にすることができる。 | 公証人と証人に遺言の存在を知られるが、内容は秘密にできる。 |
偽造・改ざん | 偽造・改ざんの恐れはない。 | 偽造・改ざんの恐れがある。 | 偽造・改ざんの恐れはない。 |
「公正証書遺言」は原本が公証役場で保管されますが、正本と謄本を持ち帰ることができます。「遺言公正証書」と書かれた遺言書が見つかった場合は、それは公正証書遺言の正本や謄本であり、検認を受ける必要はありません。
もし「遺言公正証書」以外の遺言書が見つかった場合は、それは「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」であり、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
保管制度を利用した遺言書は検認が不要になる
平成30年の民法改正で遺言書の保管についての制度が新設されました。これは法務局で遺言書を保管してもらうことができる制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所による検認手続きは不要となります。
詳しい内容については「自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和」をご覧ください。
2-2.検認するまでは開封厳禁
見つかった遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)に封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。法律では5万円以下の過料が科されることになっています。
勝手に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。ただし、開封したことで遺言書の偽造や変造を疑われる場合があります。
遺言書の開封をめぐるトラブルを考慮して、下の図のように遺言書の封筒に開封を禁止する注意書きが書かれている場合もあります。このような記載がなくても、遺言書を勝手に開封してはいけません。
3.遺言書の検認は家庭裁判所で手続き
遺言書の検認は、遺言書を保管していた人または遺言書を発見した人が、遺言者(遺言書を書いた人=亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てを行います。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のウェブサイトから調べることができます。家庭裁判所は北海道を除く各都府県に1か所ずつ、北海道には4か所あります。
裁判所|各地の裁判所
3-1.検認の手続きに必要なもの
検認の手続きには、次のものが必要です。
- 遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)
- 遺言書の検認の申立書(800円分の収入印紙を貼付)
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 連絡用の郵便切手
このほか遺言者と相続人の関係によって、追加で戸籍謄本が必要な場合があります。
申立書は事前の記載がおすすめ
遺言書の検認の申立書は、検認以外の手続きにも共通して使われる「家事審判申立書」という書式を使います。「家事審判申立書」には、申立人と遺言者の本籍、住所、氏名、生年月日(申立人は年齢、職業も)に加えて、遺言書の検認を求めることを記載します。別紙として「当事者目録」も必要です。「当事者目録」には相続人全員の本籍、住所、氏名、生年月日、年齢を記載します。
用紙の種類と記載事項が多いため、裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードして、事前に必要事項を記載しておくことをおすすめします。「家事審判申立書」と「当事者目録」は、下記のページからダウンロードできます。
裁判所|遺言書の検認の申立書
戸籍謄本を取り寄せる方法
遺言者が死亡した事実と、遺言者と相続人の関係を確認するため、戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で発行されます。遺言者の戸籍謄本は出生から死亡まで連続したものが必要で、生前に本籍地が変わっている場合は前の本籍地からも取り寄せる必要があります。
戸籍謄本を取り寄せる方法については、下記の記事を参考にしてください。
3-2.検認は後日実施される
遺言書の検認は申し立てたその日に行われるのではなく、後日、指定された日(検認期日)に行われます。裁判所は相続人全員に遺言書の検認をすることを通知します。
検認期日には相続人が全員出席する必要はありませんが、申し立てた人は出席しなければなりません。
検認期日には、遺言書、申立人の印鑑、その他裁判所から指示されたものを持参します。持参した遺言書は、出席した相続人の立ち合いのもと開封され、検認が行われます。つまり、検認期日になるまで遺言書を開封することはできません。
検認が終われば、遺言書に検認済証明書をつけて返却されます。検認済証明書がある遺言書は、相続の手続きに使うことができます。
3-3.相続手続きの期限に注意
遺言書の検認には1か月以上の期間がかかります。その間は遺言書の内容が明らかにならないため、相続の手続きをすることはできません。
しかし、検認に時間がかかったことを理由に、相続放棄の申述期限(3か月)や相続税の申告期限(10か月)などが延長されることはありません。
これらの手続きが必要な場合も考慮して、検認が必要な遺言書が見つかったときは速やかに検認手続きを行うようにしましょう。
参考:相続税の申告期限はいつ? 期限に間に合わない時の対処法も解説
4.遺言書の検認は専門家に依頼することもできる
以上、遺言書の検認が必要な遺言書の形式と手続きの具体的な手順をお伝えしました。
検認が必要な遺言書が見つかったときは、速やかに検認手続きをしましょう。検認には1か月以上の期間が必要で、その間は相続手続きが止まることになりますが、その他の相続手続きの期限は延長されません。
迅速に、かつご自身の手間をかけずに検認を進めたい場合は、専門家に依頼することも選択肢の一つです。
司法書士には、検認後に必要となる相続登記や銀行口座の解約といった他の相続手続きもまとめて依頼することができるのでおすすめです。
>>検認・相続登記・口座解約全てお任せ!相続手続き専門の司法書士法人チェスター
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。