ロックアップ条項の例と注意点。キーマン以外の従業員にも配慮を

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ロックアップ条項がM&Aの契約書に盛り込まれていると、経営者やキーマンは一定期間会社に残らなければいけません。売却価格にも影響を与えるロックアップ条項は、なぜ設定されるのでしょうか?注意点もあわせて確認しましょう。

1.M&A直後のキーマン退職を防止するには?

1.M&A直後のキーマン退職を防止するには?

買い手は、人材の確保も目的の一つとしてM&Aを実施する場合があります。人材確保が目的なら、キーマンの退職は避けたいものです。具体的にどのような退職防止策があるのでしょうか?

1-1.M&Aの目的の一つに「人材獲得」がある

高い技術や能力を持つ優秀な人材は、募集したからといってなかなか見つけられるものではありません。そこで人材を獲得するためにM&Aを実施する買い手もいます

売り手の会社に所属する優秀な人材を獲得し、事業の成長スピードを加速させたいと考えているケースです。加えて、新体制に完全に移行するまでの間、経営者にも残ってほしいと希望されるかもしれません。

キーマンの退職防止も重要なポイントです。買い手と話し合い、効果的な人材獲得につながるよう体制を整えましょう。

1-1-1.買い手は人事DDでキーマンを調べる

M&Aを実施する際、買い手は売り手に対し詳細な調査であるデューデリジェンス(DD)を実施します。中でもキーマンについて調べるのが『人事DD』です。

売り手の従業員の中でキーパーソンは誰か、キーパーソンはどのような性格でどのような能力を発揮しているのかなどを調査します。その上でキーパーソンのモチベーションを高め、退職を防ぐよう対策を実施する流れです。

1-2.会社への残留について誓約する場合がある

経営陣やキーパーソンが会社に残ることを、M&A契約書内で誓約するケースもあります。ただし経営者本人以外が会社に留まるか退職するかは本人の意思によるため、保証できるものではありません。

そこで『キーパーソンが辞めないよう最大限の努力をする』と誓約します

キーパーソンが退職について相談してきたにもかかわらず、速やかに面談の場を設けない場合や、会社に留まるための交渉をしない場合など、努力を怠ると債務不履行で責任を問われます。

スムーズな引き継ぎの実施も、キーパーソンの退職防止に関わるものです。そこで経営者も一定期間会社に残り、新体制構築のために買い手に協力します。

2.会社残留の義務化もロックアップ条項の一例

2.会社残留の義務化もロックアップ条項の一例

ロックアップ条項を設定し、キーマンが会社に残るのを義務化するケースもあります。具体的にロックアップ条項が設定されるのは、どのような場合なのでしょうか?

2-1.キーマン条項とも呼ばれる

『キーマン条項』とも呼ばれるロックアップ条項は、会社内で重要なポジションを担うキーパーソンが、一定期間は会社に残り、引き続き職務へ従事することを義務付けるものです

今後の事業成長や企業価値の向上に必要と考えられる場合に、2~3年の期間を設定されるのが一般的です。例えば下記のようにM&A契約書内に条項を設定します。

『売り手は経営者自らに加え、経営陣と従業員の○○氏を、クロージング日から起算して○年間、対象会社の業務に従事させるものとする』

万が一設定した期間よりも早い段階で退職した場合は、表明保証違反による補償請求をされるかもしれません。

2-1-1.IPOにおけるロックアップとの違い

ロックアップは、未上場会社の株式を証券取引所に上場させるIPO実施時にも設けられます。ただしIPOでいうロックアップは、上場前から株を保有している株主に対し、上場直後の売却を禁止する制限です。

新規上場するときに発行される目論見書で、ロックアップを設定していることや、どのような制限が行われているかを開示します。

同じ名称でも、M&Aの契約で設定されるロックアップとは内容が異なるため注意しましょう。

2-2.ロックアップ条項が設定される場面

ロックアップ条項が設定されるケースは、主に2種類あります。買収後の後継者が買い手側で確定していないときや、後継者が決まっていても育成に時間がかかるときです

経営陣やキーマンが一定期間在籍し続ければ、買い手は新体制の準備期間中の経営や後継者の育成サポートなどを受けられるメリットがあります。

M&Aを実施したからといって、必ずしもロックアップ条項が設けられるわけではありません。売り手の経営陣やキーマンが会社に残っても、それほど大きなメリットにならないケースでは、設定しないこともあるでしょう。

ロックアップ条項の設定は、個別に検討され行われます。

2-3.M&A価格に影響を与える

ロックアップ条項はM&Aの売却額に影響を与えます。定められた期間会社に在籍しなければいけない経営者やキーマンは、その間はほかのことに取り組めません。

自由度が下がる点を考慮し、M&A価格はロックアップ条項がない場合より高く設定されます。価格は期間が長くなるほど高額です。

中には、ロックアップ条項を設定することで、10億円も売却額がアップしたケースもあります。

3.キーマンはどのように縛られるのか

3.キーマンはどのように縛られるのか

M&A契約書にロックアップ条項が設定されると、キーマンは退職を制限されます。仮に制限が設けられた期間に退職すれば、売却額の減額が行われるよう取り決められているケースもあるでしょう。

3-1.数年間、会社への残留を強いられる

キーマンは、ロックアップ条項により会社に残るよう定められます。残留する期間は2~3年が一般的です。

短すぎると引き継ぎがスムーズにできず、長すぎるとキーマンのモチベーション低下につながるかもしれません。企業規模や事業内容などを考慮し、適切な期間を設定しましょう。

M&Aの成否自体に影響するため、買い手と慎重に交渉を重ね、残留期間を決定します。

3-2.「退職の場合は価格調整」などの条件も

売り手から買い手へ経営権の移転が完了しクロージングした後、短期間でキーマンが退職すると、売却価格の調整が行われる条件が設定されている契約もあります

例えば『調整条項』が入っていたり、『表明保証違反』による補償請求ができる内容になっていたり、退職による『損害見込額』の補償をしたりする内容です。

4.ロックアップ条項の注意点

4.ロックアップ条項の注意点

スムーズな引き継ぎに活用されるロックアップ条項には、注意点もあります。キーマンのモチベーションの状態に注意しなければならず、ほかの従業員の動向もよく見ておかなければいけません。

4-1.キーマンのモチベーション低下

ロックアップ条項を設定する際には、キーマンのモチベーションが低下しないよう工夫が必要です。売り手の経営陣が、M&A後も買い手から経営を任される場合もあります。

しかし状況の変化により、以前ほどのモチベーションを維持できないかもしれません。経営に対する『チェック機能』の導入や、事業の『引き継ぎ』を実施しましょう。

『アーンアウト条項』を設定することで、特定の目標を達成した場合にインセンティブを受け取れるという条件を整えておく方法もあります。キーマンに働き続けてもらうための費用である『リテンション・ボーナス』を用意してもよいでしょう。

ただし金銭的なインセンティブのみで引き止めるのには限界があります。ほかの施策と組み合わせて実施しましょう。

4-2.キーマン以外の従業員の退職

会社はキーマンだけがいれば回るわけではありません。キーマン以外の従業員も、重要な役割を担っています。M&A後にこのような従業員が次々に退職してしまうと、事業が立ち行かなくなる可能性もあるでしょう。

キーマンの退職をきっかけに、『○○さんがいないなら、ここで働く意味がない』と退職する従業員が出る恐れもあります。退職の連鎖につながらないよう、全ての従業員に配慮しなければいけません。

5.M&A成立後の円滑な経営のため定められる

5.M&A成立後の円滑な経営のため定められる

ロックアップ条項は、スムーズな経営のために定められます。売り手会社の経営者やキーマンが一定期間会社に残ることを規定し、新体制への移行をスムーズに行うための決まりです。

ただしキーマンのモチベーション低下や、ほかの従業員の退職には注意しましょう。モチベーションを高めるための報酬や施策による対策が必要です

またM&Aで会社を売却すると、売却益には税金がかかります。M&Aの税金について詳しく知るには『税理士法人チェスター』に相談しましょう。

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