事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

事業承継税制とは、中小企業の現経営者から後継者へ株式を承継する際の相続税や贈与税が軽減される制度を言います。事業承継税制はすべての中小企業が適用対象となるわけではありません。
事業承継を行う会社が「資産保有型会社」や「資産運用型会社」に該当する資産管理会社の場合には適用対象外となります。

資産保有型会社と資産運用型会社のそれぞれの定義について確認しておきましょう。

1.事業承継税制の対象外となる「資産保有型会社」の定義

資産保有型会社とは贈与又は相続による事業承継を行った日が属する事業年度の直前の事業年度から申告書の提出期限までの帳簿上の資産価額総額に占める特定資産価額の合計が70%以上となる会社を言います。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

1-1.特定資産とは?

特定資産とは以下の5つの合計を言います。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

対象となる中小企業者の特別子会社の株式や持分の場合には、特別子会社が「資産保有型子会社」もしくは「資産運用型子会社」に該当しない場合には、有価証券や持分から除外されます。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

遊休地や第三者に貸している不動産など、自社の事務所・工場・店舗等として使用している不動産以外が全て対象となります。
役員社宅は第三者に貸している不動産となり、従業員社宅は自社で使用している不動産となるため注意が必要です。
ちなみに、不動産賃貸業をメインとしている企業の場合には、原則として資産保有型会社となり事業継承税制の対象外となるケースが多いです。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

上記の会員権の販売を目的としている販売業者の場合には、販売目的や事業用として所有しているものは除外されます。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

上記の資産の販売を目的としている販売業者の場合には、販売目的や事業用として所有しているものは除外されます。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

後継者や同族関係者への貸付金や未収金の額も加算する必要があります。

1-2.特別子会社の定義

資産保有型会社かどうかを判定する際の「特定資産の合計」は上記でご説明した5つの資産の合計となります。

この合計に含む特定資産のうち、特別子会社の株式や持分は、特別子会社が資産保有型会社もしくは資産運用型会社に該当する場合のみ特定資産に含むことが可能です。つまり、中小企業者の特定資産の判定を行う場合の有価承継及び持分は以下のような判断を行ないます。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

しかし、特定子会社が資産保有型会社や資産運用型会社に該当しない場合には、要件を満たしている場合には納税猶予の適用対象となります。

中小企業の特別子会社の特別特定資産の判定は、下記の通りになります。

事業承継税制における「資産保有型会社」「資産運用型会社」とは

特定資産に含まれる特別子会社とは、会社と代表者、代表者の同族関係者が保有する議決権数の合計が過半数を超えている会社を示しています。会社法上の子会社とは異なりますので注意して下さい。

2.事業承継税制の対象外となる「資産運用型会社」の定義

資産運用型会社とは、贈与又は相続による事業承継を行った日が属する事業年度の直前の事業年度末の総収入金額に占める特定資産の運用収入合計が75%以上である会社を言います。

総収入金額は損益計算上の売上高と営業外利益、特別利益の合計によって求めることが出来ます。

特定資産は「資産保有型会社」と同じ内容となります。
また、資産運用型会社と定義されると、都道府県知事の認定を受けることも出来ません。

2-1.資産を譲渡した場合の計算上の注意点

営業外収益や特別利益の計算を行う際に、譲渡による資産については「譲渡益」ではなく、譲渡の対象となる資産の譲渡価額によって計算を行ないます。
また、特定資産の運用収入の計算を行う際も同様に譲渡価額を運用収入とします。

譲渡による利益が出ていない状態であっても、譲渡価額が収入金額となり、資産運用型会社の判定に用いられることになるため注意が必要です。

3.いずれも事業実態があれば適用除外

資産保有型会社や資産運用型会社のような資産管理会社は、上記でご説明したように事業承継税制の適用対象外となりますが、事業実態が認められる場合、資産管理会社から除外され、事業承継税制の適用対象となります。
事業実態が認められるための要件は、以下の通りです。

事業承継税制が適用できない「資産保有型会社」

4.まとめ

資産管理会社となる「資産保有型会社」や「資産運用型会社」の場合には、原則として事業承継税制の適用対象外となります。
資産管理会社に該当するかどうかの判断は特定資産の合計価額や運用収入合計によりますが、事業実態がある場合には資産管理会社から除外されます。

事業承継税制の適用が出来るか出来ないかは事業承継を円滑に進めるためにも大きなポイントとなります。
事業承継は専門家に相談しながら早めの対策を行うようにしましょう。

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