類似会社比較法のメリット。マルチプルの算定、企業価値評価の流れも
タグ: #M&A類似会社比較法は企業価値評価方法の一つです。類似会社比較法の特徴やポイント、計算方法の手順を見ていきましょう。また計算に用いる評価倍率のうち代表的なEBITDA法・PBR法・PER法の特徴や計算方法も紹介します。
1.企業価値評価の「類似会社比較法」
企業価値評価にはさまざまな手法があり、その中の一つが類似会社比較法です。似た企業を参考にして企業価値評価を行う手法は、非上場企業でよく利用されています。
1-1.類似企業の価値を参考にする方法
『コンパリソン』『倍率法』『マルチプル法』などとも呼ばれる『類似会社比較法』は、業種や規模などが似ている上場企業を選定し、企業価値を算出する方法です。
どの企業を似ていると判断するかによって評価が変わる点には注意しましょう。適切な企業選定が求められます。
類似企業を選定したら、企業を評価する倍率(マルチプル)を算定します。企業価値が指標の何倍かを計算する考え方のため、指標に何を用いるかもポイントです。
1-2.対象会社が非上場の場合に使用
上場企業であれば、企業価値は市場の株価から計算できます。しかし非上場企業は株式が市場に流通していないため、上場企業のように客観的な価値評価ができません。
そこで用いるのが、似た上場企業の数値を基礎として価値評価をする類似会社比較法です。M&Aでは非上場企業の案件が多いため、類似会社比較法を使用するケースが多いでしょう。
ほかに、似た取引をもとに企業価値を計算する『類似取引比較法』もあります。しかし中小企業のM&Aについての情報は入手が難しいため、使用頻度は多くありません。
また相続時に利用されるのは『類似業種比較法』です。税務当局が定めた計算方法で求めるため、誰が計算しても一定の価値評価ができます。
1-3.メリットは主に2点
類似会社比較法が企業価値評価でよく用いられるのは、計算方法が簡単だからです。『インカムアプローチ』は将来のキャッシュフローを考慮するため、複雑な計算をしなければいけません。
一方、類似会社比較法なら、類似企業の評価倍率と対象企業の企業価値から算定できます。シンプルな計算式で企業価値評価の実施が可能です。
加えて『客観性』の高さもメリットといえます。似ている上場企業を選び企業価値評価を実施するため、市場の動向を踏まえた評価が可能です。
2.計算の準備
非上場企業でよく使われる類似会社比較法は、具体的にどのような手順で計算すればよいのでしょうか?計算方法を順番に見ていきましょう。
2-1.類似企業の選定
まず行うのは『類似企業』の選定です。業種・規模・収益などが対象企業に似ている上場企業を10~15社選びます。同じ業種の上場企業がない場合は、事業構造や顧客属性などをもとに選定しましょう。
最初に選んだ10~15社を、さらに類似性の高さで絞り込みます。絞り込むときは『商品・サービス』『事業戦略』『地域』『成長性』『ビジネスモデル』『許認可』などで類似性を判断します。
どの企業を似ていると判断するかで評価の結果が変わるため、重要な作業です。
2-2.事業価値を計算する
対象企業をある時点で金銭換算したときの価値『事業価値(EV)』も計算しましょう。類似会社比較法では、対象企業と類似会社の事業価値は同等と考えます。
選定した類似企業の株価といった情報をもとに、事業価値を算出しましょう。計算式は『事業価値=株式時価総額+純有利子負債』です。計算式で類似企業の事業価値をひと通り計算したら平均値を出します。
2-3.倍率を参照して企業の価値を求める
次に評価倍率を算出し、企業価値を計算しましょう。類似会社の株価から計算した利益や純資産額などに対する倍率が、企業価値の評価基礎です。
評価倍率は『EBITDA法』『PBR法』『PER法』がよく用いられます。採用した方法で類似企業の倍率を計算し、倍率の中央値を利用するのが一般的です。
平均値では最大値や最小値の影響を大きく受け、数値が実際の状況から乖離する場合があります。そのため数値を大きい順に並べたとき、ちょうど中央にくる数値である中央値を利用しましょう。
2-4.ディスカウント
企業価値の評価基礎をそのまま使うと、対象企業の評価として正しくない可能性があります。対象企業の規模や株式の流動性に合わせ、最後に『ディスカウント』が必要です。
類似会社の規模が対象企業より大きい場合は、企業規模ディスカウントとして1~3割を割り引きます。また非上場企業の株式は市場で流通していない分、現金化するには費用が必要です。この費用も割り引きましょう。
3.EBITDA法
非上場企業の企業価値評価を行うときに用いられる類似会社比較法では、評価倍率をもとに企業価値を算定します。評価倍率を計算する方法の中でも、特によく用いられるのがEBITDA法です。
3-1.EBITDAとは
『Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization』を略したEBITDAは、日本語では『金利と税と有形・無形の固定資産の償却費を差し引く前の利益』という意味です。
企業の価値を表す数値として『営業利益』が使われる場合もありますが、この数値は固定資産の減価償却費を差し引いた後の数値です。そのため大規模な設備投資を行った企業は赤字になり、収益力を正しく評価できません。
一方EBITDAであれば、設備投資にかかった費用を考慮しないため、設備投資の有無にかかわらず収益力を評価できます。また設備投資の金額に影響を受けないため、類似企業と業種が異なる場合でも利用しやすいでしょう。
3-2.EBITDAの算出
EBITDAの計算方法は以下の通り複数あります。計算する企業の情報によって利用する計算式の変更が可能です。
- EBITDA= 営業利益+減価償却費
- EBITDA= 経常利益+支払利息+減価償却費
- EBITDA= 税引前当期純利益+特別損益+支払利息+減価償却費
- EBITDA= 当期純利益+法人税等+特別損益+支払利息+減価償却費
例えば『営業利益+減価償却費』で計算する方法なら、おおよその値を知りたいときすぐに計算できます。
3-3.EV/EBITDA倍率を使った企業価値評価
実際に企業価値評価を行うときには『EV/EBITDA法』が用いられるケースが多いでしょう。EV(事業価値)が企業の収益力を表すEBITDAの何倍になるか表す数値を、評価倍率として使用する方法で、EV/EBITDA=評価倍率です。
計算のしやすさから、国内はもちろん国際的にもよく使われます。EV/EBITDA法で株式価値を考えるときには、まず事業価値(EV)を計算しなければいけません。EVに現預金等を加え有利子負債を差し引くと、株式価値を算出できます。
4.PBR法
株価純資産倍率とも呼ばれるPBRが評価倍率として用いられるケースもあります。PBRの特徴や、どのようなケースで使用するかを確認しましょう。
4-1.PBRとは
PBRは『株式時価総額÷簿価純資産額』で計算できます。この計算は対象企業の株式が資産にどのくらいの利益をもたらしているかを示しており、株価の割安性の判断が可能です。
算出したPBRが大きいほど、効率的に利益が得られていることを意味します。反対に数値が小さいなら株価は割安な状態です。特にPBRが1を下回る場合は、株式の価値が企業を解散し資産を換価した場合より小さいことを意味しています。
PBRの評価倍率は『1株あたりの資産÷1株あたりの利益』で計算します。例えば時価総額2億円、発行株数100万株、利益5000万円の企業のケースで算出しましょう。
- 1株あたりの資産=2億円÷100万株=200円
- 1株あたりの利益=5000万円÷100万株=50円
- 評価倍率=200円÷50円=4
4-2.PBRを使った企業価値評価
企業価値評価においてPBRの利用が向いているのは、財務状況が悪い企業です。将来の存続が難しいのではないかと危ぶまれているなら、PBRを用いましょう。
PBRは業種が異なると水準がまったく違い、株価が割安かどうか判断しにくくなってしまいます。同じ業種の他企業と比較すると、株価が割安かどうかを正しく判断しやすいでしょう。
5.PER法
PER法は、企業の利益水準に対して株価が割安か判断するために用いられます。企業価値評価ではどのように使用されるのでしょうか?PER法の計算式や特徴を解説します。
5-1.PERとは
『株価÷1株あたり純利益』で計算できるPERが表しているのは、株価が純利益の何倍の金額なのかという点です。純利益より大きな金額であれば株価は割高、純利益より小さければ割安と判断できます。
また『株価÷1株あたり純利益=PER』であることから、『PER×1株あたり純利益』で株価を算出可能です。
PERには今後12カ月間の利益に基づく『フォワードPER』と、過去12カ月間の利益に基づく『トレイリングPER』の2種類があります。多くのケースで重視されるのはフォワードPERです。
5-2.PERを使った企業価値評価
PERを用い企業価値評価を実施する場合、企業の買収にかかる株式時価総額が当期純利益の何年分かを表しています。何年分の利益で買収金額を回収できるか分かる数値とも言い換えが可能です。
類似会社比較法で利用する際には、選定した類似企業のPERを算出し、対象企業の純利益をかければ時価総額を計算できます。
6.類似企業を適切に選定しよう
企業価値評価の計算方法の一つに類似会社比較法があります。業種や規模が似ている上場企業を選び事業価値を算定し、任意の倍率を使って企業価値を計算する方法です。
このとき倍率はEBITDA法がよく利用されます。ほかにPBR法やPER法を用いるケースもあるでしょう。どの評価倍率を使用する場合でも、類似企業の選定が重要です。
どの企業を選ぶかで企業価値評価は異なるため、適切な選定が求められます。企業価値評価で求められた価格はM&Aの価格に影響を与え、それにより納税額も変化します。
M&A実施時の税金については『税理士法人チェスター』へ相談するとよいでしょう。
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