貸金庫の相続について知っておきたい2つのこと

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貸金庫の相続について知っておきたい2つのこと

貸金庫を契約していた人が亡くなったとき、貸金庫に入っている財産は相続の対象になります。貸金庫には、自宅の登記済証(権利書)や遺言書など相続に必要な書類が入っていることもあります。

遺産を分けるためには貸金庫を開けて中身を確認しなければなりませんが、契約者以外の人が簡単に開けることはできません。相続人であっても同じです。

この記事では、亡くなった人が契約していた貸金庫の相続について知っておきたいポイントをお伝えします。

1.契約者が死亡すると貸金庫を開けることは困難に

貸金庫を開けることができる人は、原則として契約者本人に限られます。貸金庫の契約者が亡くなれば、貸金庫を開けることは困難になります。

1-1.相続人全員の同意が必要

貸金庫の契約者が亡くなった場合は中に入っている財産も相続の対象になり、誰がどの遺産を受け取るか(遺産分割)が確定するまでは相続人全員が共有している状態になります。

ある相続人が単独で貸金庫を開けると、その人が中身を抜き取って財産を着服する可能性があります。銀行の立場では、一部の相続人にだけ貸金庫の開閉を許すと他の相続人から責任を追及される恐れがあります。そのため、実務の上では契約者の死亡を知った時点で貸金庫の開閉を一時的に停止します。

契約者の死亡で開閉が停止された貸金庫は、相続人全員の同意がなければ開けることはできません。通常であればあらかじめ登録された代理人が開閉できる場合もありますが、開閉が停止されると代理人でも開けることができなくなります。

契約者の死亡後に貸金庫を開ける場合相続人全員の同意が必要となる

貸金庫を開けられなければ中に何が入っているかがわからず、遺産分割を進めることもできません。相続人全員の同意を取り付けて早めに貸金庫を開ける手続きをしなければなりませんが、相続人どうしでもめている場合は同意を取り付けることも困難になります。

1-2.相続人が貸金庫を開けるための手続き

相続人が貸金庫を開けるための手続きは、おおむね預金の相続手続きと同じです。具体的には、次のようなものを用意して銀行に届け出ます。

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 貸金庫の鍵または貸金庫カード
  • 遺産分割協議書または相続人全員が同意した旨の書面

手続きの詳細については、貸金庫がある銀行に確認してください。

1-3.公証人の立ち会いを求められる場合も

手続きのあと相続人が貸金庫を開ける場合は、相続人全員の立ち会いが求められます。相続人全員が集まらない場合は、公証人を呼んで「事実実験公正証書」の作成を求められることがあります。

事実実験公正証書とは、公証人が自ら見聞きしたことを公正証書に記録するものです。貸金庫を開ける手続きでは、貸金庫をどのようにして開けて中にはどのようなものが入っていたかが記録されます。貸金庫を開けた時点の状態を公正証書に記録することで、その後の内容物の抜き取りを防ぐ効果があります。

2.生前に遺言で貸金庫を開ける人を指定できる

貸金庫の契約は家族が知らない場合があり、預金口座から利用料金が引き落とされてはじめて気がつくこともあります。貸金庫の発見が遅れると遺産相続をやり直すことになり、貸金庫を開けるにも手間がかかるため、契約者が生前に対策しておくことが重要になります。

貸金庫の契約者が生前にできる対策としては、生前に遺言で貸金庫を開ける人を指定するという方法があります。

遺言では、遺言に書かれた内容を実行する遺言執行者と遺言執行者の権限を定めることができます。遺言執行者に貸金庫を開ける権限を与えておけば、相続人全員の同意がなくても貸金庫を開けることができます。

遺言書には次のような事項を記載するとよいでしょう。

遺言執行者が単独で貸金庫を開けるための遺言書の例

この遺言書は貸金庫に入れてはいけません。貸金庫を開けない限り遺言書の内容が確認できず、遺言書で貸金庫を開ける人を定めた意味がなくなってしまうからです。

3.必要に応じて専門家に相談する

貸金庫の契約者が死亡した場合、貸金庫を開ける手続きは非常に手間がかかるものになります。

また、先にご説明した通り、貸金庫によっては公証人の立ち合いを求められることもあります。

公証人の立ち合いを求められた場合や手続きに必要な書類の収集や作成の時間が取れない場合は、専門家に依頼することも可能です。
司法書士は相続手続きに詳しいので、司法書士に相談すると良いでしょう。

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