M&A契約書のコベナンツとは。違反した場合はペナルティも
タグ: #M&Aコベナンツとは、クロージングの前後において発生する守るべき義務です。取引の対象となっている会社の価値を守るため、売り手に課されるケースが多いでしょう。具体的にどのような内容のコベナンツを設定される可能性があるのでしょうか?
目次 [閉じる]
1.M&Aにおけるコベナンツとは
契約や誓約を意味するコベナンツは、M&Aにおいてどのような意味で使われるのでしょうか?M&Aの契約書においてコベナンツを定める目的や、違反があった場合の対応についても解説します。
1-1.M&A契約書に記載される誓約条項
『コベナンツ(covenants)』はもともと、契約・誓約・捺印証書・契約条項・聖約などを意味する言葉です。このような意味合いから、M&Aにおいては契約書に記載される『誓約条項』を指します。
誓約条項とは、M&Aの手続きが完了するクロージング前後で守らなければいけない内容を定めたものです。一般的な事項だけでなく、個々の案件の事情に即した事項を設定する必要があります。
1-2.コベナンツを定める目的
M&Aの契約書でコベナンツを定める目的は、対象会社の価値を守るためです。契約を締結したからといって、対象会社の経営権はすぐに買い手に移るわけではありません。
全ての手続きが済み、買い手から売り手に対して送金が完了するクロージングまでは、売り手に経営権があります。そのためクロージングまでの間に、会社の価値が下がる何らかの出来事が起こるかもしれません。
買い手は会社の価値が下がる出来事に対し、ほぼコントロールはできません。そこで会社の価値を守るため、コベナンツを契約書へ盛り込みます。
1-3.コベナンツに関して違反があった場合
契約書に盛り込まれたコベナンツに売り手が違反すると、ペナルティが課されます。下記の措置が代表的です。
- 金銭による補償
- 最終契約の解除
- M&A取引の中止
例えば中小企業のM&Aでは、従業員も重要な資産と考えられるケースが一般的です。そこで退職者が1人出るごとに、売り手にペナルティを課すコベナンツを定める買い手もいます。
2.コベナンツの例
M&Aの契約書には、具体的にどのようなコベナンツが盛り込まれるのでしょうか?多くのM&Aにおいて定められる『後発事象の通知義務』と『競業避止義務』について解説します。
2-1.後発事象の通知義務
『後発事象』とは、契約書締結後に発生する、会社の価値を変動させる出来事のことです。会社の価値が高まるのであれば歓迎されるかもしれませんが、価値が減損する出来事だと、買い主は損失を被る可能性があります。
例えば財務諸表に影響を及ぼす出来事が起こった場合、財務面に悪影響が出て会社の価値が減損することもあるでしょう。
そこで損失を避けるための対策や、価格の変更、取引の中止などを売り手に求められるよう、後発事象を買い手に対して通知するよう義務付けている条項です。
2-2.競業避止義務
競業避止義務では、クロージング後の売り手の行動を制限します。売却した事業と同じもしくは似ている事業に関わってはいけないという内容です。
売却した事業の従業員に、ほかの会社への転職を持ちかけるのも禁じています。事業に必要な資産を全て買い手に売却したとしても、売り手にはノウハウや経験・人脈などが残るでしょう。
その状態で売却した事業と同じか類似の事業を始めると、買い手の強力なライバルとなってしまいます。買い手は当初予定していた収益を得られない可能性も出てくるでしょう。
そこで競業避止義務を設け、売り手が同一または類似事業を営めないようにします。
3.クロージングの前提条件(CP)とは
クロージングには前提条件(CP)が設定されているケースもあります。M&Aの契約書を締結したとしても、期日までに前提条件を満たせなければ、契約は破談になるかもしれません。どのような条件が課されるのでしょうか?
3-1.キーマンの同意などクロージングに伴う条件
M&Aの手続きが完了するのはクロージングのタイミングです。しかし前提条件が設定されている場合、条件を満たさなければクロージングできません。
例えば売り主・買い主に共通して求められる代表的な前提条件が、『表明保証の真実性や正確性の確保』と『相手が契約上の義務を履行していること』です。
また売り手に求められる前提条件には、キーマン等の同意が挙げられます。例えば下記のような条件です。
- 社内の役職者の同意を得ること
- 取引先企業から取引継続の同意を得ること
3-2.CPの例、COC条項やMAC条項など
CPには『チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項』もあります。会社の支配権の変更が契約解除の理由になるという条項です。重要な契約にCOCが盛り込まれていると、買い手に売却しても契約が引き継がれません。
そのためM&Aを実施するときにはCOCの有無を確認しましょう。COCがあるなら、契約解除の権利を行使しないことについて、同意を得ておくと安心です。
M&Aの契約書で定める前提条件の中には『MAC(Material Adverse Change)条項』もあります。買い手が義務を履行する前提条件として、会社の財務や経営に悪影響を及ぼす出来事が発生していないことを、売り手に対して求める内容です。
前提条件が満たされていなければ、買い手は契約の取りやめも要求できます。
4.コベナンツにより双方のリスクを軽減
誓約を意味するコベナンツは、M&Aでは会社の価値を守るために用いられます。M&Aで契約書を締結した後も、クロージングまでは売り手が経営権を持っているからです。
買い手のコントロールの範疇外で会社の価値が下がるのを避けたり、万が一下がったときに備えたりするため、『後発事象の通知義務』や『競業避止義務』を設定します。コベナンツ違反にはペナルティも課される決まりです。
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