相続税がゼロ円の人は要注意!非課税でも申告が必要なケースも!

相続税がかからない場合でも要注意なケース

遺産の金額をもとに相続税を計算すると、結果として相続税が0円(ゼロ円)になる場合があります。

相続税が0円であれば税務署への申告は必要ないと思いがちですが、税額が0円でも税務署への相続税申告が必要なケースがあります。

この記事では、相続税が0円になる場合で税務署への申告が必要なケースと必要のないケースについて解説します。相続税が0円になる見込みで、申告する必要があるかどうかわからない人は、ぜひ参考にしてください。

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1.相続税が0円(ゼロ円)になる場合でも申告が必要なケースがある

相続税が0円(ゼロ円)になる場合でも、次の場合は税務署への申告が必要です。

  • 配偶者の税額軽減を受けて税額が0円になる場合
  • 小規模宅地等の特例を受けて税額が0円になる場合

これらの特例を受けるときに申告をする目的は、特例を受けることを税務署に明示するためです。申告がなければ、特例を受けて税額が0円になったのか、単に申告していないだけなのかが税務署では判断できません。

税務署へ相続税申告が必要かどうかのステップとして次の2点があります。

  1. そもそも相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)以上の遺産がある
    →相続税の基礎控除以下の遺産総額であれば、税務署に対して申告をする必要はありません。
  2. 基礎控除以上の遺産総額があるが、配偶者の税額軽減特例もしくは小規模宅地の特例を受けると相続税が0円(ゼロ円)になる
    →このケースでは特例を受けた結果、相続税が0円になりますが税務署へ相続税申告が必要になります。

1-1.配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した遺産が法定相続分以下または1億6,000万円以下であれば相続税が課税されない特例です。配偶者が相続した遺産が法定相続分以下であれば、遺産が10億円あっても相続税がかからないことから、節税効果が非常に高い特例です。

この特例を受けるためには、税額が0円であっても申告をしなければなりません。そのほか、法的な婚姻関係にあることや、申告期限までに遺産分割を終えていることが必要です。

配偶者の税額軽減について詳しいことは、次の記事を参考にしてください。配偶者の税額軽減を受けるときの注意点についても記載しています。

1億6,000万円までなら配偶者の税額軽減で相続税が無税になる!

1-2.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、自宅の土地、事業用地、賃貸用地について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる制度です。特例を受けるための要件を満たせば、評価額が1億円の自宅の土地は2,000万円として税額を計算することができ、節税効果の高い特例です。

この特例を受けるためには、申告期限までに遺産分割を終えて、税額が0円であっても申告をしなければなりません。また、土地を相続した人や土地の用途に応じて、保有や居住、事業継続についての要件が追加されます。

小規模宅地等の特例について詳しいことは、次の記事を参考にしてください。どのような土地が対象になるか、限度面積、減額率、適用要件などについて詳しく説明しています。

『特定居住用宅地等』(小規模宅地等の特例)とは。相続税専門税理士が詳しく解説!
「特定事業用宅地等の特例」適用要件と注意点~土地の価格に大きく影響
賃貸不動産は相続税が下がる!貸付事業用宅地等に該当する場合の小規模宅地等の特例
「特定同族会社事業用宅地等の特例」パーフェクトガイド

1-3.申告をしなければ相続税がかかる

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、税額が0円であっても税務署への申告が必要です。申告をしなければこれらの特例は受けられず、特例を受けない場合の相続税を納めなければなりません。

相続税の申告と納付が申告期限(被相続人の死亡後10か月以内)を過ぎてしまえば、相続税に加えて無申告加算税や延滞税も課税されてしまいます。特例を受けたい場合には、たとえ税額が0円であっても税務署への申告を忘れないようにしましょう。

2.遺産が相続税の基礎控除額以下の場合はそもそも申告が不要

相続税の税額が0円のとき、税務署への申告が不要の場合もあります。それは、遺産の総額が相続税の基礎控除額以下の場合です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算された金額で、次の表のとおり、相続人が多くなるほど大きくなります。

相続人の数と相続税の基礎控除額

相続税は遺産のうち基礎控除額を超える部分に課税されます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける前の状態で遺産総額が基礎控除額以下であれば、申告の必要はありません。ただし、不動産や株式も含めて遺産の価値を正確に把握していることが前提になります。

なお、基礎控除額を計算するときの相続人は家族であれば誰でもよいわけではありません。誰が相続人にあたるかは亡くなった人の家族構成によって異なり、民法でルールが細かく定められています。相続人の数の数え方については、次の記事を参考にしてください。

「法定相続人」と「遺産を相続できる割合」を初心者でも分かるように解説!

3.期限後申告でも配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は受けられるか?

遺産となっている不動産の価値の評価が遅れたり、相続人どうしの話し合いがまとまらなかったりといった理由から、遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないケースもあります。

相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内です。申告期限を過ぎて申告する場合は、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受けることができます。(期限後申告)
この場合の注意点は相続税の申告期限までに遺産分割が終了していることとなりますので、申告期限までに遺産分割がまとまっていなければ申告をしておかなければなりませんので注意が必要です。

特例を使用したいのに相続税申告が間に合わないという方は「相続税の申告期限はいつ? 期限に間に合わない時の対処法も解説」も併せてお読みください。

3-1.申告期限から3年以内は特例が受けられる

遺産分割が相続税の申告期限に間に合わない場合は、とりあえず法定相続分で遺産分割したことにして、申告期限までに申告・納税します。この時点では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けることができず、通常通りの税額を納めます。

このとき「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出することで、申告期限から3年以内であれば特例が受けられるようになります。

後日遺産分割をして特例を受けたい場合は、先に提出した申告書を訂正する手続きをします。これを更正の請求といい、納めすぎた相続税は返してもらえます。更正の請求は遺産分割をした翌日から4か月以内にしなければなりません。

3-2.3年経過しても特例が受けられる場合も

次のような場合で税務署の承認を受けたときは、申告期限から3年を経過しても配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられます。

  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、訴訟が起こされている場合
  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、和解、調停、審判の申し立てがされている場合
  • 遺言で一定期間遺産分割が禁止されている場合

税務署の承認を受けるには、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出します。

訴訟の判決が確定したり、遺産分割が禁止されている期間が過ぎたりなど、遺産分割できない事由が解消したときは、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行うことで特例が適用できます。特例を適用するためには、遺産分割が行われた翌日から4か月以内に更正の請求を行います。

4.自己判断に自信が持てなければ税理士無料相談を活用

ここまで、相続税が0円になる場合で税務署への申告が必要なケースと必要のないケースについてお伝えしました。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける前の状態で遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されず、税務署に申告する必要はありません。

一方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けたことで相続税が0円になった場合は、税務署への申告が必要です。申告をしなければこれらの特例は受けられず、相続税だけでなく、場合によっては無申告加算税や延滞税も課税されます。

このように、相続税が0円になる場合は、どのような理由で相続税が0円になるかによって申告する必要があるかどうかが異なります。判断を間違えると、納めなくてもよいはずの税金を納めることになるため十分に注意しましょう。相続税に詳しい税理士に相談することもおすすめです。

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参考記事:相続税申告の要否を判断する基準は遺産総額3,600万円

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