相続税を申告した年の年末調整・確定申告について注意すべきポイント

相続税を申告した年の年末調整・確定申告について注意すべきポイント

遺産相続で財産を受け取った場合や相続税を申告した場合は、年末調整や確定申告で何か申告する必要はあるのでしょうか。扶養に入っている配偶者が多額の遺産を相続したら、扶養から外れるのではないかと心配する声も聞かれます。

通常は、遺産を相続したからといってその内容を年末調整や確定申告で申告する必要はありません。年末調整と確定申告は所得税の手続きであり、相続や相続税とは関係ないからです。扶養の範囲にも影響はありません。

この記事では、遺産を相続した年の年末調整や確定申告について注意すべきポイントをご紹介します。

1.年末調整・確定申告は所得税の手続きで相続税とは無関係

年末調整は、企業や官庁などから給与を受け取っている人が年末に行う所得税の税額調整の手続きです。給与やボーナスからは所得税が源泉徴収されますが、この金額は概算であり、年末調整で本来納めるべき金額に調整されます。11月ごろから年末にかけて扶養控除、配偶者控除、保険料控除に関する書類が勤務先から配られるので、必要事項を記載して提出します。

確定申告は、自営業者など年末調整の対象になっていない人が行う所得税の申告手続きです。毎年1月1日から12月31日までの所得について、所定の期間内に申告・納税します。年末調整をした人でも、一定の副収入がある人や医療費控除・住宅ローン控除(1年目のみ)などを受けたい場合は確定申告が必要です。

年末調整と確定申告は所得税の手続きであり相続や相続税とは関係がないため、通常は遺産を相続したことを申告する必要はありません。

なお、所得税と相続税は種類の異なる税金なので、多額の相続税を納めたからといって所得税が減額されることはありません。相続税の申告に誤りがあった場合は、相続税の修正申告(または更正の請求)を行います。年末調整で相続税の申告を修正することはできません。

  • 年末調整・確定申告は所得税に関する手続きで相続や相続税とは無関係
  • 相続税を納めたからといって所得税が減額されることはない
  • 相続税の申告を年末調整で修正することはできない

【例外】1億円以上の有価証券等を非居住者が相続した場合は確定申告が必要

通常、年末調整や確定申告では遺産を相続したことを申告する必要はありませんが、例外もあります。国外転出時課税制度では、1億円以上の有価証券を所有している人が国外に転出する場合にその含み益に対して所得税が課税されます。相続についても適用があり、条件に当てはまる場合は遺産の相続であっても確定申告が必要になります。

亡くなった被相続人が所有していた1億円以上の有価証券等を非居住者(国外に住んでいる人など)が相続した場合は、その有価証券等の含み益に対して所得税が課税されます。課税の対象になった場合は、被相続人の死亡から4か月以内に準確定申告をする必要があります。通常の年末調整・確定申告とは手続きが異なるため注意が必要です。

詳しくは国税庁ホームページを参照してください。
国税庁タックスアンサー:No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例

準確定申告については、「相続後に所得税の申告をしなければならない人はこんな人」を参照してください。準確定申告は亡くなった被相続人の所得を申告する手続きですが、国外転出時課税制度の対象になった場合はあわせて申告することになります。

2.遺産を相続しても所得が増えたことにはならない

遺産を相続すると所得が増えると考える人がいるようで、扶養に入っている配偶者が多額の遺産を相続したら扶養から外れるのではないかと心配する声も聞かれます。しかし、遺産を相続しても所得が増えたことにはならず、扶養を外れることもありません。

所得とは働いて得たお金のことです。預金の利息、株式の配当や公的年金も所得に含まれますが、これらは預金をしたり株式を買ったり、年金保険料を払ったりしたことへの対価と考えられます。

一方、相続は亡くなった人から財産をもらうことです。家族として財産形成に協力してきたことへの対価であるとも考えられますが、税務上では財産の動きに着目して亡くなった人から財産をもらったと考えます(配偶者が相続した財産については、配偶者の功労や今後の生活を考慮した特例があります)。

働いて得たお金と相続した遺産は、財産を得たという点では共通しています。ただし、財産を得るまでの経緯が大きく異なることから、課税される税金の種類は異なります。給与や事業などによる所得は所得税の対象になりますが、遺産相続については相続税の対象になります。

  • 給与や事業などによる所得:所得税の対象。年末調整または確定申告を行う。
  • 遺産の相続:相続税の対象。相続税を申告する(※少額の場合は不要)。所得にはあたらない。

相続で多額の財産を受け取った場合は相続税を申告すればよく、年末調整や確定申告で相続財産の内容を申告する必要はありません。

  • 多額の遺産を相続しても所得が増えるわけではない
  • 扶養に入っている配偶者が多額の遺産を相続しても扶養を外れることはない
  • 遺産を相続したときは相続税を申告する(※少額の場合は不要)

(※)相続税には基礎控除額があり、遺産の総額が「3,000万円+相続人1人あたり600万円」以下であれば課税されません。この場合は相続税を申告する必要はありません。

3.所得をもたらす財産を相続した場合は要注意!

相続で多額の財産を受け取った場合でも、通常は年末調整や確定申告で相続財産の内容を申告する必要はありません。ただし、所得をもたらす財産を相続して所得が増えた場合は、その増えた所得について確定申告が必要になります。

ここでは、例として賃貸アパートを相続して賃貸事業を引き継いだ場合について考えます。

  • 相続したアパート:相続税
  • 入居者からの家賃収入:所得税(年末調整とは別に確定申告が必要)

相続した賃貸アパート(土地と建物)は相続税の対象になります。年末調整や確定申告で手続きするのではなく、相続税の申告をします。賃貸事業を引き継ぐと入居者から家賃をもらうことになりますが、家賃収入は不動産所得として所得税の対象になり、毎年確定申告が必要になります。

扶養に入っている配偶者が賃貸アパートを相続して家賃をもらうようになった場合は、配偶者の所得に応じて年末調整の手続きも必要になります。「給与所得者の配偶者控除等申告書」に配偶者の所得を記載して勤務先に提出します。

  • 賃貸物件など所得をもたらす財産を相続して所得が増えた場合は確定申告が必要
  • 扶養に入っている配偶者が賃貸物件を相続したときは年末調整の手続きも必要

4.相続税申告はプロの手助けも検討しましょう

遺産相続で財産を受け取った場合でもその財産は年間の所得にはならないため、通常は年末調整または確定申告で何かを申告する必要はありません。

賃貸物件など所得をもたらす財産を相続した場合は家賃収入等に応じて確定申告や年末調整の手続きも必要になりますが、こちらに関しては被相続人が依頼していた税理士がいる場合は引き続きお願いすれば良いですし、ご自身での申告もそれほど難しくはありません。

しかし、相続税の申告については確定申告と同じ税理士に依頼したり、ご自身で申告したりすることはあまりおすすめできません。

確定申告はご自身の収入や経費について行うものであるため資料収集や実態の把握がある程度容易ですが、相続税は被相続人が死亡時点で持っていた全ての財産が対象となるため、洗い出しだけでも時間がかかります。それぞれの財産に対して定められた評価方法があり、10か月という期限もあるため、確定申告はご自身で行える方でも、相続税申告は税理士に任せることが一般的です。
また、税理士の多くは法人税や所得税を専門としており、相続税の申告経験は多くないことが多いため、相続税に詳しい税理士にお願いすることもポイントです。

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