相続税の申告後に現金が見つかった…そんな方に贈る最善の対処法

相続の手続きが終わったと思っていたのに、家の中から隠し金庫に入った現金が出てきてしまった…申告をやり直す?それとも隠してなかったことにする?

大変な苦労をかけてやっと終わった相続税の申告。落ち着いたタイミングで実家の整理をしていたら予想外の現金が出てきてしまい困っている方もいるのではないでしょうか。

もちろんやり直すことが正しいことだとはわかっているのだけれども、もう一度手間をかけたくないし…と億劫な気持ちになっている方にこそ、ぜひこの記事を読み、今後の行動の参考にしていただければと思います。

もしかしたら申告をやり直すことで税金が返ってくるという、予想外の結末があなたを待っているかもしれません。

現金を隠すのはハイリスク!隠しても税務署から指摘を受ける可能性は高い!

相続税の申告は事実に基づき、亡くなられた方のすべての財産を申告することが前提です。
しかし亡くなられた方が現金を口座に預けず、自宅の隠し金庫などに現金を残した状態で亡くなられた場合には、どの相続人の方もその現金に気が付かず、申告が終わってからその現金を見つけてしまうことがあるかもしれません。

このような相続人が知らなかった財産が出てきた場合には、故意に財産を隠したのではないにしても、原則としては事後的に申告をやり直すことが必要となり、この申告をやり直すことを「修正申告」と呼びます。

しかし、そのような状況で、「この現金は申告しなくても税務署にもバレないのではないか…」。そんなことを思うのは人の性だと思います。

一般的に税務署が相続税の調査をするときには、その亡くなられた方の死亡前5年間の履歴を職権により金融機関に請求し、資金の移動をチェックすると言われています。

つまり直前に口座から現金を引き出したとしても通帳を見れば、その現金の証拠は簡単に税務署に掴まれてしまいます。

では、長年に渡って定期的に少額を引き出した場合には通帳を見ただけではわからないと思う方もいると思います。しかしそれでも税務署は疑わしいと狙いをつけることができます。

税務署は、亡くなられた方の相続税の情報だけでなく毎年の所得税や住宅ローン、株取引といった多くの情報を持っています。したがって亡くなった方が働いていた時のお給料の情報を当然把握しておりますので、その方の収入に対して預金が著しく少ないにも関わらず、不動産や自動車、有価証券などの資産にも形を変えていない場合にはまず不自然であると考え、調査の対象となってくる可能性が高いといえます。

そのため、金額による差異はあるかもしれませんが、一般的に手元にある現金を隠しても、のちのち税務署から指摘を受けるリスクが多いといえます。

また財産があることを知りながらその財産を隠す行為は脱税の中でも悪質な行為に該当するため、そのペナルティもとても重いものが課されます。場合によっては刑事訴追を受ける可能性があることも忘れてはいけない点です。
さらに詳しく知りたい方は、「バレるバレないの問題じゃない!相続税の脱税行為は犯罪です」を参照して下さい。

自主的な修正申告は、ペナルティが低い。

それでは新たに見つけた現金を正直に修正申告した場合には、罰則はないのでしょうか。

残念ながら自主的には修正申告を行った場合にも、延滞税という本来納付すべき税額に対する利子がかかります。

自主的な修正申告と同時に追加納付をおこなった場合の延滞税は、年率2.8%です(平成27年1月1日以後に限ります)。

追加に納付する税額に対して、本来の申告期限から修正申告を行った日までの期間に応じて日割計算を行います。

しかし税務署の調査があったのちに修正した場合には、上記の延滞税に加えて過少申告加算税が発生しますが、自主的に修正申告を行った場合には過少申告加算税は発生しません。
したがって、後日税務署から指摘を受けてしまうよりも自主的に修正申告を行うことをお勧めします。

なお、相続税の延滞税についてさらに詳しく知りたい方は、「国税庁HPより分かりやすい!相続税の延滞税の解説」を参照して下さい。

相続税が返ってくることも!申告のやり直しは相続専門税理士に依頼しよう。

新たに見つかった現金について修正申告を行うことにしたとしても、「もう一度、あの手間を繰り返すのか…」と億劫になってしまう方がいると思います。しかしそんな方にはぜひ相続専門税理士に依頼することをお勧めします。

すでに申告した財産の評価を見直すことで追加の税金が安くなる

相続専門税理士に依頼をお勧めする理由は、すでに行った財産評価を新たに見直すことにより追加で支払う税金を少なくすることができるからです。
修正申告は基本的には新たに見つかった現金に係る税金の追加納付額を計算することになります。しかし当初依頼した税理士によって評価された不動産などの評価額がもし高かった場合には、その評価額の減額をすることにより追加納付額が少なくすることができるかもしれません。

見つかった現金よりもそのほかの財産の評価額を下げられれば税金が返ってくる!

以前行った申告について不動産などの評価額が大きい財産に関しては、相続税評価に長けた税理士に依頼することにより評価額を大きく下げることができるかもしれません。

新たに見つかった現金よりもすでに申告した財産の評価額を下げることができれば、税金の還付を受けられる可能性もあります。
還付となる場合には税理士報酬についても、例えば税理士法人チェスターでは、完全成功報酬として返ってくる税金の25~35%を税理士報酬として支払うことになるので追加の費用を負担することがありません。

以前行った申告について、少しでも不安点があればこの機会に相続専門税理士に相談しましょう。

まとめ

この記事では新たに現金が見つかってしまった場合の対処方法についてご説明しました。
もう一度申告作業をやり直すことは精神的にも大きな負担になるかと思いますが、相続専門税理士に依頼することで追加納付額を抑え、さらには還付を受けられる可能性もあるので、一度相続専門税理士にご相談されてはいかがでしょうか。

★こちらの関連記事も併せてお読みください
相続税の修正申告はどんな時に必要? 修正のペナルティーは?

【参考URL】
国税庁-No.9205 延滞税について
・国税庁-第3節 期限後申告及び修正申告の特則

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税理士法人チェスターは、相続税申告専門の事務所として、年間2,373件を超える相続案件を取り扱っており、高品質の申告サービスをご提供しております。年間を通してほとんど相続案件を行わない事務所がある中で、ご依頼頂いた相続税申告の実績件数はお客様からの信頼の証だと自信を持って申告のお手伝いをさせて頂いております。
相続税税務調査率の全国平均値は10%程度ですが、チェスターにおいては僅か0.6%程度であり、チェスターの相続税申告書が税務署からも信頼されていることがお分かりいただけるかと思います。
相続税について何か少しでもご不安な点がある方は、お気軽にご相談ください。

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