事業承継を支援する経営承継円滑化法とは?利用できる優遇措置を解説

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経営承継円滑化法は、事業承継に悩む中小企業・個人を支援する法律です。『事業承継税制』『金融支援』『民法の特例』が支援の柱で、要件を満たせばさまざまな優遇措置が享受できます。支援の内容や押さえておきたいポイントを解説します。

1.経営承継円滑化法とは

経営承継円滑化法とは

事業承継を検討する中小企業が知るべき法律の一つに『経営承継円滑化法』があります。正式名称は『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』で、2008年5月に制定されました。

1-1.スムーズな事業承継を支援する

経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を円滑にするために制定された法律です。経営者が退任する際、自分の親族や従業員に事業を引き継ぐ事例は多いですが、以下のように事業承継を阻害する問題が生じるケースがあります。

  • 自社株式の評価額が高額になり、後継者が取得するための資金を用意できない
  • 後継者が多額の贈与税・相続税を支払わなければならない
  • 遺留分の存在のために、後継者が自社株・事業用資産を手放さざるを得ない
  • 所在不明の株主がいて事業承継が進まない

これらの問題を解決するために、同法ではさまざまな支援策を講じています。

参考:中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第1条 第2条 | e-Gov法令検索

事業承継対策については、以下でも詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
企業オーナーの事業承継対策について専門の税理士が徹底解説|税理士法人チェスター

1-2.主な支援策

2008年5月の成立以降、複数回にわたる改正によって支援内容の充実が図られました。現時点における主な支援策は以下のとおりです。

  • 税制支援(事業承継税制)
  • 遺留分に関する民法の特例
  • 所在不明株主に関する会社法の特例
  • 金融支援(日本政策金融公庫法などの特例・中小企業信用保険法の特例)

『遺留分に関する民法の特例』以外は、各都道府県で認定を行います。申請期限が設定されている支援もあるため、できるだけ早めに手続きを進めましょう

参考:中小企業庁:経営承継円滑化法による支援

2.事業承継税制

事業承継税制とは

税制支援の『事業承継税制』は、事業承継にまつわる税負担を軽減する特例措置です。株式を対象とする『法人版事業承継税制』と、個人事業主の事業用資産を対象とする『個人版事業承継税制』の2種類がありますが、ここでは法人版を紹介します。

2-1.贈与税・相続税の猶予・免除を受けられる

親族内承継では、後継者が多額の贈与税・相続税を納めなければならないケースがあります。特に、優良企業は自社株の評価額が高額になっている可能性が高く、納税額も膨大になります。

事業承継税制は、後継者が引き継いだ資産に関する贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。『猶予』とは税金の支払いを先延ばしすることで、非課税というわけではありません。

ただし、事業承継を受けた後継者(2代目)が、将来的に次の後継者(3代目)に事業を引き継いだ場合には、本来支払うはずの贈与税・相続税が免除されます

参考:事業承継税制特集|国税庁

2-2.事業承継税制を活用するための条件

法人版事業承継税制の正式名称は『非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例』です。特例を受けるには、会社・先代経営者・後継者が一定の要件を満たさなければなりません。主な要件は以下のとおりです。

会社
  • 中小企業者であること
  • 上場企業でないこと
  • 風俗営業会社でないこと
  • 資産管理会社でないこと
先代経営者
  • 会社の代表権を有していたこと
  • 贈与時に会社の代表権を有していないこと(贈与の場合)
  • 相続・贈与の直前に一族で50%超の議決権数を保有し、かつ後継者を除いた一族の中で筆頭株主であったこと
後継者
  • 会社の代表権を有していること
  • 相続・贈与時に後継者と一族で自社株式の過半数以上を保有し、親族の中で筆頭株主になること
  • 18歳以上(2022年3月31日以前の贈与は20歳以上)で、役員就任から3年以上を経過していること(贈与の場合)
  • 相続開始日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること(相続の場合)
  • 相続開始の直前に会社の役員であること(相続の場合)

参考:非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし

2-3.事業承継税制を活用する手順

法人版には『一般措置』と『特例措置(適用期間は2027年12月31日まで)』があります。特例措置を受けるには特例承継計画の策定が必要ですが、一般措置よりも内容が優遇されています。申請の流れは以下のとおりです。

  1. 特例承継計画を作成する
  2. 認定経営革新等支援機関が特例承継計画に所見を記載する
  3. 都道府県庁に認定申請をする
  4. 都道府県庁による審査が行われる
  5. 都道府県庁から認定書交付を受ける
  6. 贈与税・相続税の申告をする

特例承継計画の提出期限は2026年3月31日です。認定経営革新等支援機関が所見を記載するプロセスがあるため、計画はできるだけ早めに策定しましょう。

参考:中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定
参考:中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類

2-4.事業承継税制を利用する上での注意点

事業承継税制を利用する上で注意したいのが、『納税猶予が取消になる事由』です。

事業を承継した後継者の中には、M&Aで自社株を第三者に売却したいと考える人もいるでしょう。納税猶予対象株式を第三者に譲渡した場合、納税猶予が取り消され、猶予されていた税金と利子税を合算して支払わなければなりません

また、「(特例)経営(贈与)承継期間」※は『継続届出書』を毎年提出する必要があり、提出がない場合は納税猶予が打ち切りになってしまいます。そのほかにも取消事由は複数あるため、詳細を必ず確認しましょう。

※(特例)経営(贈与)承継期間:贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日までの期間

参考:第4章 認定の取消しについて|中小企業庁
参考:法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~

3.民法・会社法の特例

民法・会社法の特例

先代経営者が死去すると、特定の相続人に最低限の遺産取得分を保障する『遺留分』の存在が、事業承継の足かせになるケースがあります。また、所在不明の株主がいれば、株式を後継者に集約できません。

これらの問題を解決するのが『遺留分に関する民法の特例』と『所在不明株主に関する会社法の特例』です。

3-1.遺留分に関する民法の特例

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属)が受け取れる、民法で定められた最低限の遺産の取り分です。

相続財産が自社株式・事業用資産のみの場合、後継者以外の遺留分権利者が遺留分を主張すれば、後継者は自社株式・事業用資産を処分して、遺留分侵害額に相当する金額を支払わなければなりません。

この特例では、後継者・先代経営者・推定相続人全員の合意があった場合、後継者が先代経営者から贈与などで得た自社株式・事業用資産に対して、以下の法的措置を取れます(併用も可)。

  • 除外合意:遺留分算定基礎財産から除外する
  • 固定合意:遺留分算定基礎財産に算入する自社株式の価額を合意時の時価に固定する

参考:遺留分に関する民法特例のポイント(会社向け)|中小企業庁

3-2.所在不明株主に関する会社法の特例

長らく連絡が取れない株主は『所在不明株主』と呼ばれます。会社法上では、所在不明株主が保有する株式の競売・売却を認めていますが、『通知が5年以上継続して届かず、継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合』に限ります。

この特例が適用されると5年が1年に短縮されるため、事業承継のベストタイミングを逃さずに済むのがメリットです。

都道府県知事の認定を受けるには、特例が規定する『経営困難要件』と『円滑承継困難要件』を満たす必要がある点に留意しましょう。

参考:所在不明株主に関する会社法の特例|中小企業庁

4.融資・信用保証に関する支援

融資・信用保証に関する支援

事業承継では多くの資金が必要です。中小企業者・個人の資金調達を円滑にするため、経営承継円滑化法では二つの金融支援(融資・信用保証)を用意しています。

4-1.事業承継に特化した資金の融資

事業承継に伴う資金ニーズが認められた場合、中小企業の代表者(個人)や中小企業の事業を引き継ごうとする個人は、以下の金融機関で融資を受けられます。

どちらも民間の金融機関による金融を補完するために設立された、政府関係金融機関です。

  • 日本政策金融公庫(日本公庫)
  • 沖縄振興開発金融公庫

適用される金利は標準金利ではなく、通常よりも低い特別金利です。一般的な事業の融資とは要件・資金使途が異なるため、申請前に内容をよく確認しましょう。なお、個人事業主は本特例に関係なく、日本政策金融公庫などの融資が受けられます。

参考:事業承継における融資・保証制度|中小企業庁

4-2.中小企業信用保険法の特例

中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の債務保証を求められる場合があります。借主が融資の返済が不可能になった際に、信用保証協会が立て替え払いをする仕組みで、金融機関は貸し倒れのリスクが軽減されます

『中小企業信用保険法の特例』では、通常の信用保証の枠とは別の保証枠が用意されており、事業承継に必要な資金調達に対する支援がしやすくなっているのが利点です。

通常枠別枠
普通保険:2億円通常枠+2億円
無担保保険:8,000万円通常枠+8,000万円
特別小口保険:2,000万円通常枠+2,000万円

また、認定を受けた中小企業の代表者や事業を承継しようとする個人も、『中小企業信用保険法における中小企業者』と見なされるため、信用保証協会の債務保証を利用できます。

参考:中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル|中小企業庁財務課

5.円滑化法の活用で事業承継をスムーズに

円滑化法の活用で事業承継をスムーズに

経営承継円滑化法を活用すると、事業承継に伴う多くの問題が解決される可能性があります。資金面・税金面のハードルが下がれば、後継者は安心して事業を継ぐ決断ができるでしょう。

一方で、制度を利用するには一定の要件を満たさなければなりません。事業承継税制には取消事由があり、納税猶予が突如打ち切られるリスクがあります。事業承継を成功させたい人は、専門家への事前相談がおすすめです。

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