チェンジオブコントロール条項の内容とは?M&Aにおける注意点
タグ: #M&Aチェンジオブコントロール条項(COC条項)とは、M&Aを進める際に必ず把握しておくべき重要な項目です。COC条項とはどのようなものなのか、またCOC条項があることでどのような問題が生じるのかなど詳しく見ていきましょう。
目次 [閉じる]
1.買い手が知っておくべきCOC条項とは
COC条項は、M&Aにおける買い手と売り手の間に結ばれる契約ではなく、売り手とその契約先との間に結ばれる契約を指します。買い手側はM&Aを行う場合、COC条項が契約書に記載されていないか確認が必要です。
COC条項はM&Aの成否にとって重要な条項なので、どのような内容なのか把握しましょう。
1-1.経営権が移行した場合の対応が書かれた条項
例えば、店舗を借りて事業を運営しているA社があるとします。A社を買収する場合、店舗のオーナーに対して事前に通知したり、オーナーからの承諾を得たりする必要があるといった内容について定めたものがCOC条項です。
つまりCOC条項とは、M&Aなどによって会社の経営権が変わる場合に、契約内容に制限を付けたり、契約を解除することができたりする規定のことです。『資本拘束条項』ともいいます。
この条項はM&Aでは重要です。なぜなら、A社を買収した際に、得意先であるB社がM&Aを理由に契約を解除すればA社の売上に影響を与え、企業価値が大きく下がってしまう可能性があるからです。
買収対象のA社が借りている店舗のオーナーが承認しなければ、M&A自体が白紙に戻る事態もあり得ます。そのためM&Aでは、買収の対象会社がさまざまな取引においてCOC条項を設けているのか否かを細かく確かめることが重要です。
1-2.COC条項を設定する理由
COC条項を設定する理由はいくつかあるため、その中で代表的なものを紹介します。
まずは敵対的買収の抑止です。COC条項があれば、強引な方法で会社を買収された場合などに、買収された企業の取引先にその旨が通知され、契約が解除されるかもしれません。
その結果、事業に支障をきたし、買収するメリットが消失する可能性もあります。そのため、COC条項があること自体が買収の防衛策として機能するのです。
また、独自技術の漏えいを防ぐのも目的の一つです。取引先が独自の技術を持っており、それに関してライセンス契約を結んでいる場合、M&Aによってその情報が外部に流出する可能性があります。
取引先の立場としては、COC条項に従って契約を解除できれば、情報流出自体を防げます。
2.買い手がCOC条項の存在を知るには
COC条項は売り手とその取引先が交わす契約書に含まれる条項のため、買い手には把握が難しい面もあります。では買い手は、どうやってCOC条項を把握すればよいのでしょうか。
2-1.契約書の確認を依頼する
企業が保有する『銀行取引約定書』『取引基本契約書』の2種類の文書に、COC条項が記載されているかを事前に確認しましょう。この2種類の文書については、通常、COC条項が設定されています。
上記以外にも、COC条項が記載されている文書がある可能性もあります。例えばテナント契約を結んでいる場合、オーナーとの間に交わす不動産賃貸借契約書などです。
これらの契約書の中身を入念に確認するよう、M&A仲介会社や専門家に依頼しましょう。
2-1-1.COC条項の記載例
COC条項は、契約書内に以下のように記載されるケースが多いでしょう。
- 株式譲渡に関する例文
甲が合併、株式交換、株式移転によって甲が唯一の株主でなくなった場合、変動したことによって甲の支配権に変動が生じる場合、事前に乙に対してその旨を書面で通知するものとする。また乙はこのとき、契約を解除することができる。
- 不動産賃貸借契約に関する例文
甲は乙の承諾を得ることなく、第三者に賃貸権の一部あるいは全部を譲渡してはならない。なお甲が法人であり、経営権の変更があった場合は賃貸権の譲渡があったものとみなす。
株式譲渡か事業譲渡かなど、M&Aで用いるスキームによって、影響の出方や内容がそれぞれ異なります。
2-2.法務デューデリジェンスの実施
M&Aを行う場合、通常デューデリジェンス(買収監査)を実施します。その中でも、法令遵守状況や契約内容、訴訟リスクなどについて確認するのが『法務デューデリジェンス』です。
COC条項は、法的なリスクの一部ともいえます。法務デューデリジェンスを行うことでCOC条項について把握し、どのように対応していくのかを決定します。
3.COC条項が含まれる重要な契約がある場合
COC条項が契約に含まれていた場合、どのように対応していけばよいのか解説します。対応の仕方については、契約内容や取引先との状況によって変わるものの、基本的な知識として参考にしましょう。
3-1.売り手は取引先と交渉などで対応
売り手にとっても、M&Aが破談になってしまう状況は避けたいはずです。そのため、売り手は売り手で尽力すべき対応策があります。それは取引先との交渉です。
M&Aを実施した後も取引を継続してもらえるように取引先と交渉をし、COC条項を削除した新たな覚書を交わしたり、契約継続に関する同意書を作成したりしてもらえるように働きかけます。
3-2.買い手はクロージング条件などで対策
同意書や覚書の取得を買い手が行うこともありますが、クロージング条件(譲渡日までに行うべき手続きや禁止事項)に含めることで対策することも可能です。
クロージング条件の中に『譲渡日までにCOC条項について対応すべきこと。対応できない場合についてはM&A自体を中止する』といった条件を含めます。
売り手との合意の上で、クロージング条件にCOC条項に関する対応を含めておくのも対策としては有効です。
4.COC条項の存在は買い手のリスクになる
M&Aを行う上で、COC条項が思わぬリスクになる場合があります。COC条項によって、売り手の会社の取引先がいなくなれば、売り手の企業価値が下がり、買収する目的が消失する可能性も出てくるでしょう。
そうならないためにも、法務デューデリジェンスでCOC条項についてしっかりと調査し、契約締結前に対策を練っておくことが必要です。
M&Aでは、譲渡や買収の方法によっては税金がかかるケースがあります。M&Aの税金について詳しく知るには『税理士法人チェスター』に相談しましょう。
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