寡婦年金は遺族年金をもらえない60歳以上65歳未満の妻に支給される

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寡婦年金は遺族年金をもらえない60歳以上65歳未満の妻に支給される

一家の大黒柱が亡くなったときに遺族の生活を支える制度として遺族年金があります。
しかし、遺族年金には支給要件があって、故人が自営業者の場合は原則として18歳未満の子がいる場合しかもらうことができません。

一方、夫を亡くした妻で遺族年金をもらえない人に対しては寡婦年金が支給されます。
この記事では寡婦年金の支給要件と支給額、支給を受けるための手続きなどをご紹介します。

1.寡婦年金とは

死亡した夫がサラリーマンであった場合は妻に遺族年金が支給されます。
しかし、自営業者であった場合は原則として18歳未満(正確には18歳になって最初の年度末まで)の子がいる場合しか支給されません。残された妻は、自身の老齢年金が支給されるようになるまで収入が途絶える可能性があります。

また、夫が死亡するまでに自身の老齢年金または障害年金をもらっていなければ、生前に納めた国民年金保険料が掛け捨てになってしまいます。

寡婦年金は、遺族年金をもらえない妻に対して、死亡した夫がもらえるはずであった老齢年金の一部が支給されるものです。妻の収入を保障する一方、夫の年金保険料が掛け捨てになることを防いでいます。

遺族年金がもらえる場合は寡婦年金をもらうことができません。

1-1.寡婦年金の支給要件

寡婦年金の支給を受けるためには、死亡した夫と残された妻が以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

死亡した夫の要件
  • 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年以上あった(免除期間も含む。平成29年7月までに死亡した場合は25年以上)。
  • 老齢基礎年金をもらったことがない、または障害基礎年金をもらえるようになったことがない。
残された妻の要件
  • 夫が死亡した時点で65歳未満であった。
  • 夫によって生計を維持されていた。
  • 結婚の期間が10年以上続いていた(内縁・事実婚でも可)。
  • 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない。

1-2.寡婦年金の支給期間

寡婦年金が支給される期間は、妻が60歳になってから65歳になるまでの間です。

妻が60歳になる前に夫が死亡した場合は、60歳になるまで寡婦年金は支給されません(下図の例1)。妻が60歳を過ぎて65歳になるまでの間に夫が死亡した場合は、そこから65歳になるまでの間だけ支給されます(下図の例2)。

例1:妻45歳の時に夫死亡の場合、寡婦年金の受給権は発生するが60歳まで支給されない。例2:妻62歳の時に夫が死亡した場合65歳まで寡婦年金が支給される。

1-3.寡婦年金の支給額

寡婦年金の支給額は、夫が65歳からもらえるはずであった老齢基礎年金の4分の3です。
正確には、夫の国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて計算した老齢基礎年金の4分の3となります。

たとえば、死亡した夫の国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が30年あったときの寡婦年金の金額は以下のとおりになります。

【例】
死亡した夫は自営業者(国民年金の第1号被保険者)で、保険料納付済期間は30年でした。このときに妻がもらえる寡婦年金の金額を求めます。
(遺族年金の支給はなく、その他の寡婦年金の支給要件も満たしているものとします)平成31年4月以降の国民年金の老齢基礎年金の満額(保険料納付済期間40年の場合)は780,100円ですが、実際には保険料納付済期間に応じた金額が支給されます。夫がもらえるはずであった老齢基礎年金:780,100円×30年÷40年=585,075円

寡婦年金の支給額は、夫がもらえるはずであった老齢基礎年金の4分の3の金額となります。

寡婦年金:585,075円×3/4=438,806円(円未満は四捨五入)

妻は60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金として毎年約44万円をもらうことができます。

2.寡婦年金の支給を受けるための手続き

寡婦年金の支給を受けるためには、残された妻が自分で申請をしなければなりません。
申請は死亡した夫の住所の市区町村役場で行いますが、年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きができます。

申請に必要な書類等は次のとおりです(死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合は別途書類が必要です)。

  • 寡婦年金の年金請求書(書式と記載例:日本年金機構ホームページ
  • 夫の年金手帳
  • 戸籍謄本(発行から6か月以内のもの)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 夫の住民票除票の写し(世帯全員の住民票の写しに含まれる場合は不要)
  • 妻の所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など収入が確認できる書類
  • 受け取りを希望する預金口座の通帳など
  • 他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書
  • 印鑑(認め印でもよい)

申請の期限は死亡日の翌日から5年以内とされていますが、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

3.死亡一時金の支給要件も満たす場合はどちらかを選択

自営業者など国民年金の第1号被保険者が死亡したときの給付には、寡婦年金のほか死亡一時金もあります。死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわないまま死亡した場合に一度だけ支給されます。

夫が死亡して残された妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の支給要件を満たす場合は、どちらか一方を選択して支給を受けることになります。

死亡一時金は支給が一度だけで、支給額は最大でも32万円にとどまります。そのため、多くの場合は寡婦年金をもらうほうが有利になります。

ただし、次のような事情で寡婦年金がもらえない場合は、死亡一時金をもらうことができます。

  • 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受ける場合
  • 妻が特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)をもらう場合
  • 夫に厚生年金の加入期間があって妻が遺族厚生年金をもらう場合

寡婦年金と死亡一時金のどちらの支給を受けるかは、いつからもらえるかによって判断することもできます。

夫が死亡した時点で妻が45歳であった場合は、寡婦年金がもらえるようになるまで15年待つ必要がありますが、死亡一時金はすぐにもらうことができます。

妻45歳の時に夫が死亡した場合、寡婦年金の受給権は発生するが、60歳まで支給されない。死亡一時金ならすぐもらえる

【参考】死亡一時金の支給要件と支給額

支給要件死亡した人の第1号被保険者としての保険料納付済期間(一部免除の期間も含む)が36か月以上
支給を受けられる人と順位(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
死亡した人と生計が同じであれば、生計を維持されていなくても支給される。
ただし、遺族基礎年金をもらえる遺族がいるときは支給されない。
支給金額死亡した人の保険料納付済期間に応じて12~32万円
付加保険料を36か月以上納めていた場合は一律8,500円加算
申請の期限死亡日の翌日から2年以内

4.必要書類の収集は専門家に依頼することもできる

ここまで、寡婦年金の支給要件と支給額、支給を受けるための手続きをご紹介しました。

手続き自体はそれほど難しくありませんが、戸籍や住民票などが必要なので、日中お時間が取りずらい方などは手間に感じられるかもしれません。

そのような時は、戸籍等の収集を専門家に依頼することも可能です。
司法書士であれば、故人が持っていた不動産の名義変更や銀行口座の名義変更・解約も併せて任せられるため、お忙しい方やあまり外出できない方にはおすすめです。

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