遺族年金受給者の死亡後に必要な手続き。未支給年金や企業年金も確認

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遺族年金受給者の死亡後に必要な手続き。未支給年金や企業年金も確認

遺族年金受給者が死亡すると、どのような手続きが必要なのでしょうか?遺族年金の基本的な仕組みとともに、死亡後の遺族年金の扱いや必要な手続きについてもチェックしましょう。未支給年金の請求方法も紹介します。

1.遺族年金の仕組みをおさらい

遺族年金の仕組み

配偶者が死亡すると、その妻や夫は遺族年金を受け取れます。ただし受け取れる条件は異なるため、まずはどのような仕組みなのかを見ていきましょう。受給者の死亡後に必要な手続きについて理解しやすくなります。

1-1.遺族年金の種類と受給対象者

国民年金や厚生年金保険に加入している被保険者が死亡し、要件を満たしている場合には、死亡した被保険者によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受給できます。代表的なのは『遺族基礎年金』と『遺族厚生年金』です。

遺族基礎年金の対象は、子のある配偶者か子です。子は下記のいずれかに当てはまる者のことをいいます。

  • 18歳になった年の3月31日に到達していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級が1級か2級の子

一方、遺族厚生年金は、子のいない30歳未満の妻でも5年間は受給できます。また遺族基礎年金の受給要件に当てはまる妻と子は、同時に遺族厚生年金も受給が可能です。加えて夫・父母・祖父母も55歳以上なら対象となります。

1-2.夫が死亡して妻が受け取る場合

被保険者である夫が死亡したとき、子どもが18歳の年度末までは妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。その後65歳までは、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の対象です

65歳以降は妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するため、遺族厚生年金の受給は終了します。ただし夫の遺族厚生年金額の方が妻の老齢厚生年金額より大きい場合、その差額を受け取れる可能性があります。

1-3.妻が死亡して夫が受け取る場合

遺族基礎年金の対象者は、以前は子どもを持つ妻と子どもと定められていました。そのため妻を亡くした夫は受給できない仕組みだったのです。しかし現在では子どもを持つ配偶者が対象とされているため、夫も受給できるようになりました。

ただしそのためには、妻が保険料を未納なく支払っていることや、子どもがいることといった条件を満たしていなければなりません。また遺族厚生年金は、子どもに受給権があります。

夫が遺族厚生年金を受け取るには、妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上であることが条件です。ただしすぐに受け取れるわけではなく、受給開始は60歳からと決められています

2.遺族年金を受給中の親が死亡したらどうなる?

遺族年金を受給中の親が死亡

遺族年金を受給中の親が死亡した際には、受給権はどのように扱われるのでしょうか?子どもの受給権の扱いや、請求により受け取れる一時金について紹介します。

2-1.受給権のある子が受給できるようになる

子どもの遺族年金受給権は、親が支給されている間は停止状態です。その間、子どもが遺族年金を受け取ることはありません。停止されていた受給権は、親の死亡とともに復活します。

そのため死亡した親に代わり、子どもが遺族年金を利用できるのです。子どもが受給を開始するには『遺族年金受給権者支給停止事由消滅届』を作成し手続きしなければなりません。

2-2.遺族年金生活者支援給付金も同様

遺族基礎年金の受給者を対象に支給されている『遺族年金生活者支援給付金』も、遺族年金と同様、親が死亡すると子どもが受給できます。前年の所得が462万1,000円以下の場合に、月額5,030円が支給される仕組みです

ただし2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合には、5,030円を人数で割った金額が支給されます。加えて、親に未支給の年金生活者支援給付金がある場合には、その請求も可能です。

2-3.企業年金の遺族年金を受け取っていた場合

受け取っていた遺族年金が企業年金なら、支給は受給者が死亡した時点で打ち切りです。ただし年金原資の残高見合いから『一時金』の形で遺族へ支払われることもあります

また受給していた親が死亡した場合、遺族は死亡届を提出しなければいけません。手続きが遅れると遺族年金の過払いが発生する可能性があるからです。受け取り過ぎた年金は返還しなければいけないため、注意しましょう

3.遺族年金受給者の死亡後に必要な手続き

死亡後に必要な手続き

親が遺族年金受給者の場合、死亡に伴い所定の手続きをしなければいけません。具体的にどのような書類を用いて行うのでしょうか?また遺族年金の受給権が子どもへ移った場合の年金額も確認します。

3-1.支給停止事由消滅届を提出

子どもの遺族年金は、親が受給している間は停止されているという状態です。そこで親の死亡後は『遺族年金受給権者支給停止事由消滅届』を提出し、遺族年金を受給できるよう手続きしましょう。

届出書には、受給権者の個人番号・氏名・生年月日・住所・消滅の年月日・消滅の理由などを記載します。その上で年金事務所か年金相談センターへ提出すれば完了です。

3-2.子が受け取るときの年金額

受給権が子どもに移ったときに受け取れる年金額は、子どもの人数によって変化します。子ども1人の場合は基本額の78万1,700円、2人は基本額に加算額22万4,900円をプラスした100万6,600円で、1人あたり50万3,300円です。

3人目以降は加算額に1人あたり7万5,000円がプラスされ、基本額と合わせた額を人数分に等分します。例えば3人であれば1人あたり約36万500円です。

子どもの受給権は18歳になった年の3月末までか、障害年金の等級が1級か2級なら20歳までです。受給権が失われる年齢になると、翌月から年金額は改定されます。

4.未支給年金の請求方法

未支給年金の請求方法

死亡したタイミングによっては、未支給年金が発生している可能性があります。請求しなければ受け取れないため、忘れずに手続きしましょう。

4-1.請求書を提出する

未支給年金を受け取るには、年金事務所か年金相談センターへ請求書を提出しなければいけません。その際、下記に挙げる書類も添えて手続きしましょう。

  • 死亡した受給権者の年金証書
  • 戸籍謄本や法定相続情報一覧図など、死亡した受給権者との続柄が分かる書類
  • 死亡した受給権者の住民票除票と請求者の世帯全員の住民票
  • 未支給年金を受け取るための通帳

ケースによってはほかにも書類が必要な場合もあります。事前に連絡して、必要書類を確認した上で手続きをするとスムーズです。

4-2.未支給年金が発生する理由

年金は偶数月の15日に前月までの2カ月分が後払いで支払われる仕組みです。例えば4月15日には2・3月分の年金が振り込まれます。加えて年金受給者は亡くなった月の分まで年金を受け取れる仕組みです。

例えば5月に受給権者が亡くなった場合、受給権は5月に失われます。4・5月分の年金が振り込まれるのは6月のため、未支給年金の受け取りには適切な手続きが必要です。

5.早めに年金事務所で相談、手続きを

年金事務所で相談、手続き

遺族年金受給者が死亡した際には、早めに年金事務所へ問い合わせて必要な手続きをしましょう。親が死亡することで、停止されていた子どもの受給権が再開されると、年金を受け取れます。

受給権者の死亡した時期によっては、未支給の年金や遺族年金生活者支援給付金が発生している可能性もあります。請求しなければ受け取れないので、遺族は速やかに手続きしましょう

また遺族受給権者の死亡にあたり、相続や相続税の申告が発生する可能性があります。年金事務所での手続きに加え『税理士法人チェスター』への相談も検討するとよいでしょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

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