相続で貧乏になるのはなぜ?貧乏にならないための対処法はある?

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相続で貧乏になるのはなぜ?貧乏にならないための対処法はある?

相続は単に資産を引き継ぐだけではなく、資産の額によっては相続税の納付も必要になります。
相続する資産が大きければ大きいほど相続税の税率は高くなるので、預貯金・現金以外を相続するとかえって苦しい思いをする可能性もあるでしょう。具体的にはどのようなケースで相続貧乏になってしまうのでしょうか。また、相続貧乏を回避する方法はあるのでしょうか。

ここでは、相続で貧乏にならないための対策や万が一相続税が支払えない場合の対策方法を紹介します。

1.相続で貧乏になるのは相続税が原因

相続で貧乏になってしまうのは相続税の納付が原因です。
相続税は、相続する資産の金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)を超える場合にかかります。税率は10%~55%の累進課税で、相続する資産が多い人ほど相続税の負担が重くなります。

そのため、相続する資産が多い場合には、事前に相続税の計算などをしておき、相続税を支払う準備をしておいた方が安心といえるでしょう。

相続税に関することは「相続税の対象になる人の割合は? 相続税の税率は? 相続税の疑問を税理士が解決」で詳しく解説しています。是非ご参照ください。

2.相続で貧乏になってしまうケース

相続で現金を引き継ぐ場合には、引き継いだ現金から相続税の納付ができます。
相続税の支払いにより、引き継ぐ金額は目減りしても、もともと持っていた資産から捻出して現金を用意する必要はありません。

しかし、現金以外の資産を引き継ぐ場合には手持ち現金から納税する必要があります。
そのため、財産を引き継いだとしても「貧乏になった」と感じてしまうのです。
具体的にどのようなケースで貧乏になったと感じてしまうのかを紹介します。

2-1.相続財産のほとんどが処分できない不動産のケース

相続財産のほとんどが処分できない不動産の場合、手持ちの現金から相続税を支払う必要が出てきます。その結果、不動産という資産を引き継ぐことができても手持ち現金が減り貧乏になったと感じるでしょう。

例えば「景気が悪いので、売却したい値段で売れるのをしばらく待ちたい」「思い出がある実家なのでしばらくはそのままにしたい」という場合には一旦相続することになります。不動産しか相続できずに自分のもともとの資産から相続税を納付することになれば、相続税の負担が重いと感じてしまうでしょう。

2-2.事業承継で自社株(非上場株式)を相続するケース

被相続人が経営者の場合には、自社株(非上場株式)を相続することもあります。

最近では後継者不足の問題で経営者の年齢も高齢化して、事業承継を後回しにしている企業も多いです。急に自社株を相続することになった後継者や相続人が、相続税の金額が大きすぎてびっくりするケースもあるでしょう。

なぜなら、相続税は自社株の額面ではなく評価額に対して課せられるからです。
事業規模はそこまで大きくなくても、業績が好調で資産が多い企業の場合、自社株の評価額が想定以上に高くなっていることもあります。

自社株は換金性に乏しい資産です。生前に贈与や譲渡など事業承継対策を進めていれば良いですが、経営者が突然亡くなった場合には、後継者や相続人が多額の相続税を支払う可能性があるでしょう。

3.相続で貧乏にならないための対策

それでは、相続で貧乏になりたくないと思っている人がするべき対策を紹介します。

3-1.生前贈与で対策

生前贈与の非課税枠を上手く活用することにより、相続税を軽減することができます。

例えば、暦年贈与の制度を利用すれば相続人1人に対して年間110万円まで非課税で財産を贈与できます。期間の設定はないので、長い年数をかけて何度も贈与できると効果的です。

ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれ、相続税がかかるので注意が必要です。
(この「3年以内」という期間は令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。)

また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税がかからず贈与できます。
贈与した分の税金は相続発生時に相続税として支払う必要がありますが、相続税の計算は贈与時の評価額を利用します。そのため、将来的に価値が上がる可能性がある不動産などを所有している場合には相続税の節税に繋がる可能性が高いです。

他にも住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与などの非課税枠があります。
相続財産が多いとわかっているならば、生前贈与は活用すべきといえるでしょう。

3-2.生命保険の非課税枠で現金の確保

生命保険は、500万円×相続人の数までは非課税で受け取ることができます。
そのため、不動産などの相続が多い場合には、相続税の支払い用の現金として生命保険を用意しておくと安心です。

生命保険の非課税枠に関しては「相続税が非課税(無税)になるケースを税理士が徹底解説」で詳しく説明しております。こちらの記事も是非ご参照ください。

3-3.住む予定がない不動産は売却

実家などの思い出がある場所は、なかなか処分しづらいかもしれませんが、住む予定がないのであればなるべく早めに売却してしまいましょう。相続すれば相続税がかかりますし、その後も固定資産税や外装・内装のメンテナンス費などがかさんできます。

相続税の納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
被相続人が亡くなってから不動産の売却について相談をしていたら、売却が納付期限に間に合わない可能性があります。そのため、相続人同士で事前に不動産をどうするかを話し合っておいた方がいいでしょう。

4.相続税が支払えないときはどうなるのか?

相続税の申告・納付は原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(法定納期限)。納期限に相続税が支払えなくなった場合には、延滞税の支払いが必要になります。

延滞税は、納期限の翌日から2か月という基準で利率が変わります。
なお、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの延滞税の利率は以下の通りです。

(1)納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年2.4%
(2)納期限の翌日から2か月を経過した日以後 年8.7%

延滞税の計算式は以下の通りです。

「納付していなかった相続税の金額」× 「延滞税の利率」 × 「日数」 ÷「365日」

納税までの時間が遅れるほど負担が大きくなりますので注意しましょう。

(参考)国税庁:No.9205 延滞税について|国税庁

5.相続税が払えなくなった場合の対処法

それでは、相続税が払えなくなった際の具体的な対処法を紹介します。

5-1.延納制度・物納制度を利用

相続税が支払えなくなった場合には、支払期限を延ばしてもらえる「延納制度」や現金以外で支払う「物納制度」が利用できます。

延納制度を利用すると利子税がかかりますが、申請書を提出し担保を提供することで、年賦で相続税を納めることができます。

物納制度は相続税の納付にだけ認められた制度です。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申請することで物納が認められます。物納に充てることができる財産は、国債、地方債、不動産、船舶、社債・株式等、動産に限られています。

延納や物納が認められるためには様々な要件がありますので、詳しく知りたい方は「相続税の延納とは?4つの要件や手続き方法をわかりやすく解説」「物納とは」をご参照ください。

5-2.金融機関からの借入で納税

手元の現金はなくても絶対に財産を引き継ぎたいという場合には金融機関から借り入れるという方法も考えられます。引き継ぐ資産の不動産価値が高ければ、担保として差し入れることで借入ができるでしょう。

ただし、返済原資については考える必要があります。
給与収入で返済ができたり、将来的な収入の見込みがあったりする場合は借入しても問題ありませんが、ないのであれば利息の支払いなども出てきますので慎重に考えた方がいいといえます。

5-3.相続放棄する

財産を引き継ぐことによりデメリットの方が大きくなる場合には、相続放棄することも考えましょう。相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをします。

ただし、相続放棄をすると預貯金などの財産の引継ぎもできなくなってしまいますので注意が必要です。

6.相続で貧乏になりたくないなら事前に相続対策することが大事!

相続で貧乏になりたくなければ事前に準備をしておくことが大切です。
相続発生後に相続の話を始めて、相続人同士で考え方が異なれば相続税納付の期限に間に合わずに延滞税が発生する恐れがあります。そのため、被相続人が存命の内から相続対策を行っておいた方が安心です。

特に、生前贈与をしておけば相続税の節税に繋がる可能性があります。
相続税専門の税理士法人チェスターでは、相続・生前贈与に関するご相談を受け付けておりますので、是非お気軽にお問合せください。

相続税試算/相続生前対策プラン|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

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