相続税の納付方法は原則金銭一括!4つの支払い方法・場所を解説

 タグ: 
相続税の納付方法は原則金銭一括!4つの支払い方法・場所を解説

相続税の納付方法は、原則として金銭一括です

では、相続税は誰が、いつまでに、どのようにして、どこで支払うのでしょうか。

  • 相続人(相続をする人)自身が相続した財産の額に応じ、基本的に金銭で納付します。
  • 相続開始日(被相続人が亡くなった日)から10ヵ月以内に納付します。
  • 相続人(または税理士)が計算した相続税をもとに納付書を作成し、銀行・郵便局・税務署などで納付します。
  • インターネットを利用して、クレジットカードで納付することもできます。

所得税などの国税は、口座引き落としの手続きを行っていない方であれば、金融機関の窓口で納付されていることでしょう。

しかし、平成29年から、インターネットを利用してクレジットカードで納付することができるようになりました。相続税はもちろんのこと、ほとんどの税目においてクレジットカード納付が可能となっています。

ただし、納付する税額とは別に決済手数料を支払う必要があるなど、利用する前に知っておくべき情報もあります。

この記事では、相続税の納付方法について解説します。

1.相続税の納付方法の大原則は金銭一括納付。その支払い期限や方法、支払場所を詳しく解説

1-1.相続税は相続人がそれぞれ納付する

相続税は、財産を相続した相続人が納付します。相続人が複数人いる場合には、相続人がそれぞれ納付書を作成し、納付する必要があります。

1-2.相続税の納付期限は10ヵ月以内

相続税は、相続開始日から10ヵ月以内に納付することになっています。ただし、相続手続きは相続税の納付以外にも行わなければならないことが多いです。

下の図で、相続税の納付までの手続きの流れを確認してみましょう。相続税の納付は、相続手続きの中でも最後の段階で行うことになります。

相続手続きの流れ

1-3.相続税の納付書は自分で作る

相続税を金融機関や税務署などの窓口で納付するときは、「納付書」が必要です。

税金には、市区町村などから納付書が送られてくるものもあれば、自分で税金を計算して納付書を作成するものもあります。

相続税は、相続人が自分で税金の計算をして納付書を作成する必要があります(税理士に相続税の申告を依頼している場合には、税理士が作成します)。

納付書の記入方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考:【相続税申告と納付書】書き方や入手方法、納付方法を解説

1-4.相続税は納付書を持参し所定の場所で納付する

相続税の納付は、納付書を持参して所定の場所で行います。

納付できる場所は下記のとおりです。

【金融機関】
銀行や信用金庫、郵便局など、さまざまな金融機関で納付できます。

【税務署】
税務署の窓口でも納付できます。
ただし、相続税申告書を提出する税務署に限られるため、便利とはいえないでしょう。

【コンビニエンスストア】
納付税額が30万円以下であれば、コンビニエンスストアでも納付できます。
コンビニで納付するためには、自宅のパソコンなどでQRコードを作成する必要があります。
詳しくは、国税庁「コンビニ納付(QRコード)」をご確認ください。

1-5.相続税を自宅のインターネットで簡単納税。クレジットカード納付

相続税はクレジットカードでも納付することができます。

クレジットカード納付は、インターネット上の専用サイトで手続きを行います。銀行・郵便局・税務署・コンビニなどで、クレジットカードを使った納付はできません。

なお、クレジットカード納付では決済手数料がかかります。納税額の最初の1万円までは99円(消費税込)、以後1万円を超えるごとに99円(消費税込)を加算した金額が手数料として別途必要になります。

また、納税額と手数料の合計が1,000万円未満でなければクレジットカード納付を行うことはできません。

クレジットカード納付については、下記ページもご覧ください。

参考:国税庁「クレジットカード納付の手続
参考:1,000万円未満であれば相続税はクレジットカードで納付できる

2.相続税の納付方法についてのQ&A

Q.相続税を振込で納付したいのですが、可能ですか?
A.振込で納付することはできません。金融機関・税務署の窓口などで納付します。

Q.父の相続で母親が私(子)の分の相続税を払うと言っています。払ってもらってもいいでしょうか。
A.母から子への贈与と判断される可能性があります。相続税は財産を相続した人がその財産に対して払う税金です。
したがって、他の相続人があなたの相続税を納付した場合には、その相続税相当額のお金をもらったと判断され、贈与税が課税される可能性があります。
もし、別の相続人がまとめて納付する場合などは、後日精算をする必要があります。

Q.遺産分割の前に、被相続人の財産の一部から相続税を納付することはできますか?
A.はい、できます。その場合には、相続人の全員の同意で被相続人の預金を解約し納付することができます。

Q.金銭が足りないのですが、それでも10ヵ月以内に支払わないといけないのでしょうか?
A.はい。10ヵ月以内という期限が変わることはありません。
ただし、相続税は延納や物納など特例的な取り扱いもあります。
詳しくは「相続税が払えない場合の対処法を“相続専門税理士”が徹底解説!」を参考にしてください。

Q.納付期限に1週間遅れてしまいました。延滞税はかかってしまうのでしょうか?
A.はい。延滞税は、原則として納付期限を1日でも過ぎるとかかります。
詳しくは「【相続税の延滞税】税率・計算方法・免除の特例について解説」をご確認ください。

Q.クレジットカードで納付する場合、支払回数は選べるのでしょうか?
A.はい。一括払い、分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)またはリボ払いから選ぶことができます。

このほか、クレジットカード納付に関しては、国税庁からQ&Aが公開されているので、参考にしてください。

参考:国税庁「クレジットカード納付のQ&A

3.申告書の作成が済んでいない場合には早めに税理士に相談を!

ここまで、相続税の納付方法について詳しく解説しましたが、そもそも相続税を納付する前には、税額を計算し、相続税申告書を作成する必要があります。

残念ながら、相続税をご自身で計算するのは容易なことではありません。
ご自身の所得や経費について行う確定申告とは異なり、相続税では故人の財産を全て洗い出し評価しなければならず、思わぬ見落としがあったりするためです。

相続税の申告経験が豊富な税理士に依頼すれば、相続税の申告書の作成のほか、納付書も作成してもらえます。

まだ相続税申告書を作成していない方は、お早めに税理士に相談することをおすすめします。

>>相続専門税理士に無料相談をしてみる

【関連記事】
相続税が払えない場合の対処法を“相続専門税理士”が徹底解説!

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

【面談予約受付時間】
9時~20時(土日祝も対応可)