相続税の納付方法は原則現金一括!4つの支払い方法・場所を解説
タグ: #納付方法相続税の納付方法は原則現金での一括納付になります。
では、実際に相続税は誰が、いつまでに、どのようにして、何処で支払うのでしょうか。
- 相続人(相続をする人)自身が相続した財産の額に応じ、基本的に現金で納付します。
- 相続開始日(被相続人がなくなった日)から10か月以内に納付します。
- 相続税を相続人(税理士に依頼している場合には税理士)が計算し作成を行い、相続人は「相続税の納付書」をもって、銀行・郵便局・税務署・自宅のインターネットで納付します(一定条件下ではコンビニも可)。
所得税などを納付したことがある方はお分かりだと思いますが、口座引き落としの手続きを行っていない方のほとんどが金融機関の窓口で納付をされていると思います。
しかし、平成29年1月4日8時30分よりインターネットを利用したクレジットカードで納付する手続きが開始されました。相続税はもちろんのことほとんどの税目においてクレジットカード納付が可能となりました。
平日忙しい中、時間を作って金融機関の窓口に行き納付されていた方にとっては朗報ではないでしょうか。
ただし、納付する税額とは別に決済手数料を支払う必要があったりと、利用される前に知っておくべき情報も多いです。
この記事では相続税の納付方法の基本である現金一括納付について解説を行っていきます。
目次 [閉じる]
1.相続税の納付方法の大原則は現金一括納付。その支払い期限や方法、支払場所を詳しく解説
1-1.相続税は相続人が相続人ごとに納付する
相続税の納付は財産を相続した相続人が納付することになります。従って相続人が複数人いる場合には相続人それぞれが納付書を作成し、納付する必要があります。
1-2.相続税の納付期限は10ヵ月以内
相続税の納付期限は相続開始日から10ヵ月以内に納付することになっていますが、相続手続きは相続税の納付以外にも行わなければならない作業や手続きが多いです。
では、相続開始日から納付という作業は一体どの時点で行われるのでしょうか。
下記の図を使って相続税の納付までの流れを確認してみましょう。
相続税の納付期限は10ヵ月以内となっています。
図で確認していただけたと思いますが、相続税の納付は相続手続きの最後に行うことになります。
1-3.相続税の納付書は自分で作る
実際に相続税を納付する際に必要となるのが「納付書」です。
税金には国や都道府県、市から納付書が送られてくるものもあれば、自分で税金を計算し納付書を作成して支払うものもあります。
相続税は相続人が自身で税金の計算をして納付書を作成する必要があります。
もちろん税理士に相続税の申告を依頼している場合には税理士が作成してくれますのでご安心ください。
詳しくは「相続税申告の納付書の書き方ガイド!入手方法や納付方法も解説」に詳しく記載してありますので、ご確認ください。
1-4.相続税は納付書を持参し所定の場所で納付する
相続税の納付は納付書を持参し、所定の場所で納付する必要があります。
支払うことができる場所を下記にまとめてみます。
地方銀行や信用金庫、郵便局など基本的にはすべての金融機関で取り扱いが可能となっています。
【税務署】
税務署の窓口でお支払いが可能です。
ただし、相続税申告書を提出する税務署でなければ支払うことができないため便利とは言えないでしょう。
【コンビニ】
納付できないと思われがちですが、コンビニでも納付可能です。
ただし、納付する税金が30万円以下でなければ利用できないので注意してください。
また事前に納付書を税務署に持っていきバーコード付納付書を発行してもらう必要もあります。
詳しくはこちらをご確認下さい。
1-5.相続税を自宅のインターネットで簡単納税。クレジットカード納付
平成29年1月4日よりインターネットを利用したクレジットカードで納税することが可能になりました。
この新しい納付方法により、平日多忙で銀行へ行けない方にとっては自宅で納税が行えるため大変便利なものとなりました。
ただし、納税額が1,000万円未満までの税額でなければクレジットカード納付を行うことはできません。
また決済手数料という手数料が発生することになります。納税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額が手数料として別途かかることになります。
詳しくは下記をご確認下さい。
・国税庁 クレジットカード納付の手続
・1,000万円未満であれば相続税はクレジットカードで納付できる
相続税の納付方法の基本である現金納付について解説していきましたがいかがだったでしょうか。
次の項目では納付方法に関してQ&A方式で解説していきますので、そちらも参考にしてください。
2.相続税の納付方法についてのQ&A
Q.相続税を振込で支払いたいのですが、可能ですか?
A.振込で支払うことはできません。金融機関の窓口に行ってお支払いしていただく必要があります。
Q.父の相続で母親が私(子)の分の相続税を払うと言っています。支払ってもらってもいいでしょうか。
A.贈与になる可能性があります。相続税は財産を相続した人がその財産に対して支払う税金になります。従って他の相続人があなたの相続税を支払った場合にはその相続税相当額のお金をもらったということになり、贈与税が課税される可能性があります。
もし、別の相続人がまとめて納税する場合などは後日清算をする必要があります。
Q.分割前に被相続人の財産の一部から相続税を納付することは可能ですか?
A.はい。可能です。その場合には相続人の全員の同意で被相続人の預金を解約し納付することができます。
Q.現金がないのですが、それでも10ヵ月以内に支払わないといけないのでしょうか?
A.はい。10ヵ月以内という期限が変わることはありません。
ただし、相続税は延納や物納など特例的な取り扱いもございます。
詳しくは「相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!」を参考にして下さい。
Q.納付期限に1週間遅れてしまいました。延滞税はかかってしまうのでしょうか?
A.はい。延滞税は納付期限を1日でも過ぎてしまうと原則かかってきます。
詳しくは「相続税の延滞税について国税庁HPより分かりやすく解説」をご確認下さい。
Q.クレジットカード納付が開始されるとのことでしたが、クレジットカードで納付した場合支払回数は選べるのでしょうか?
A.はい。お支払いは一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いからお選びいただくことができます。
その他、クレジットカード納付に関しては国税庁よりQ&Aが公開されていますので、是非参考にしてみてください。
国税庁 クレジットカード納付のQ&A
3.申告書の作成が済んでいない場合には早めに税理士に相談を!
相続税の納付方法でも基本となる現金納付について詳しく解説しましたが、そもそも相続税を納付する前にはその税額を計算し、相続税申告書を作成する必要があります。
相続税をご自身で計算するのは残念ながら簡単なことではありません。
ご自身の所得や経費について行う個人の確定申告とは異なり、相続税では故人の財産を全て洗い出し評価しなければならず、思わぬ見落としがあったりするためです。
相続税の申告経験が豊富な税理士に依頼すれば相続税の申告書の作成は勿論のこと、納付書も作成してくれるため、まだ相続税申告書を作成していないという方は、お早めに税理士にご相談していただくのがよろしいかと思います。
【関連記事】
相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!
【参考URL】
国税庁-③相続税の納付
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