特別縁故者と認定される要件と申し立てなどの手続きについて解説

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特別縁故者

法定相続人がいない人の遺産は国に納められますが、その前に債権者や特別縁故者は遺産をもらうことができます。特別縁故者が遺産をもらうためには、所定の期間内に手続きをしなければなりません。

この記事では、特別縁故者として認められるための要件と、特別縁故者が遺産を受け取るための手続きについて詳しくお伝えします。

1.特別縁故者とは?

被相続人に配偶者、子供、両親、兄弟姉妹のいずれもいない、もしくはすでに全員が亡くなっている場合は、法定相続人がいないことになります。おじ・おば、いとこなどは血がつながっていても、法定相続人ではありません。

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に遺産をもらうことができる人のことをいいます。被相続人と同一生計にあった人や被相続人の療養看護に努めた人などがあてはまります。

特別縁故者が遺産をもらうためには、まず家庭裁判所に申し立てて、相続財産清算人を立てます。相続財産清算人は、法定相続人が本当にいないか確認したうえで、お金を貸している人や家主など債権者と、特定の遺産を遺言で与えられている特定受遺者に遺産を分配します。そのあと特別縁故者に分配し、それでも余った遺産は国に納めることになります。

2.特別縁故者として認められるための要件は3種類

特別縁故者は申し出れば誰でも認められるわけではありません。特別縁故者として認められるための要件は次の3種類で、家庭裁判所が個別のケースに応じて判断します。

  1. 被相続人と同一生計にあった人
  2. 被相続人の療養看護に努めた人
  3. 1と2に準じて特別の縁故があった人

「同一生計にあった人」は、内縁の妻や夫、事実上の養子・養親などがあてはまります。「療養看護に努めた人」は、親族に限らず広い範囲で認められます。個人だけでなく法人でも認められる場合があります。

3.特別縁故者に選定されるまでの流れと手続き

特別縁故者の要件を満たしている人が家庭裁判所に申し出ても、すぐに遺産がもらえるわけではありません。特別縁故者に選定されて遺産を受け取るまでには、次のような手続きが必要になります。

  • 相続財産清算人の選任
  • 相続人の捜索
  • 特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て
  • 特別縁故者の認定

相続財産清算人の選任は、被相続人の債権者や特定受遺者も申し立てることができるため、すでに相続財産清算人が選任されている場合もあります。ここでは、まだ相続財産清算人が選任されていないものとして説明します。
(相続財産清算人は、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法の改正により令和5年4月1日から名称が改められました。)

3-1.相続財産清算人の選任

法定相続人がいない人の遺産は、特別縁故者が自ら管理することはできず、相続財産清算人を選任して管理を任せます。

相続財産清算人を選任するには、特別縁故者(または債権者、特定受遺者など)が被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要書類は次のとおりですが、被相続人の家族構成によっては追加で書類が必要になる場合があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 特別縁故者と被相続人との利害関係がわかる資料
  • 相続財産の内訳がわかる資料

なお、相続財産清算人には報酬を支払う必要があり、遺産から差し引かれます。遺産の額が少ない場合は、報酬にあたる金額として、数十万円から百万円程度の予納金を家庭裁判所に納めることもあります。

3-2.相続人の捜索

相続財産清算人が選任されれば、官報で相続財産清算人の選任・相続人捜索の公告が行われます。この公告は6か月以上の期間で行われ、期間内に相続人が見つからない場合は、相続人がいないことが確定します。

相続人の捜索と並行して、相続財産の債権者・受遺者の確認の公告も行われ、債権者や受遺者がいれば遺産から支払われます。

3-3.特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て

特別縁故者が財産をもらい受けるためには、相続財産清算人の選任・相続人捜索の公告の期間が満了して相続人がいないことが確定してから3か月以内に、家庭裁判所に「相続財産分与の申し立て」を行います。申し立てには、特別縁故者の住民票と収入印紙800円分などが必要です。

3-4.特別縁故者の認定

特別縁故者として家庭裁判所に認定されれば、相続財産清算人から遺産が分け与えられます。

すでに債権者や受遺者に遺産が配分されている場合は、その残りから特別縁故者に分け与えられます。特別縁故者に遺産を分け与えてもなお遺産が残る場合は、国に納められます。

なお、相続財産清算人は、債権者、受遺者、特別縁故者に遺産を配分する過程で、必要に応じて不動産や株式を現金に換えることができます。したがって、特別縁故者として認められても、遺産がそのままの形で手に入るとは限らないことに留意しなければなりません。

4.特別縁故者も相続税の対象となる

特別縁故者は法定相続人ではないものの、遺産を受け取っているため相続税の対象になります。

相続税には基礎控除額があり、遺産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。法定相続人がいないので、遺産の額が3,000万円を超えた場合に相続税が課税されます。

税額の計算方法は、法定相続人がいる一般的なケースとは異なります。法定相続人がいる場合は、基礎控除額を超える部分の遺産を法定相続分で分けてから各人の税額を計算します。一方、法定相続人がいない場合は、基礎控除額を超える部分の遺産に直接税率をかけて税額を求めます。遺産を受け取った人が複数いる場合は、相続税の税額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振り、財産を取得した人ごとに税額を計算します。さらに、その税額に2割加算したものが実際に納める税額になります。

なお、相続税の2割加算は配偶者と1親等の血族以外の人(孫、兄弟姉妹、おい・めいなど)が対象となっており、特別縁故者に限ったものではありません。

5.まずは相続財産清算人の選任

特別縁故者が遺産を受け取るための一連の手続きは、家庭裁判所への申し立てや相続財産清算人とのやりとりが必要になります。亡くなった人の遺産を管理する相続財産清算人がいない場合は、相続財産清算人の選任から始める必要があり、その場合は遺産を受け取るまでに1年近い期間がかかります。

ご自身が特別縁故者にあてはまる可能性があるときは、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

>>相続手続き専門の司法書士法人チェスター

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