遺産相続の相談に強い弁護士の選び方と弁護士費用の相場を徹底解説

遺産相続に強い税理士とは!?選び方と各手続きの費用相場を徹底解説!

相続の手続きは自分でできるものも多いですが、弁護士によるサポートが必要になることもあります。しかし、いざ弁護士に相談しようというときに、弁護士の選び方や弁護士費用について悩まれる方も多いと思います。

弁護士にも医者と同じように専門分野がありますので選び方を間違えると相続で取り分が少なくなる等、不利な結果となるリスクがあります。

近年は弁護士報酬が自由化されていて、比較的低価格で依頼を引き受ける事務所もあります。また、弁護士費用が支払えない場合には、公的機関による立替制度が利用できます。

この記事では遺産相続の相談に強い弁護士の選び方と弁護士費用の相場について解説しています。特に費用については遺産相続における事案ごとに相場を解説していますので、遺産相続について相談する弁護士の選び方や費用に悩んでいる方は参考にしてください。

1.遺産相続で弁護士が必要なのはこんなとき

弁護士と聞くと、あらゆる法律問題に詳しいと思われる人もいるかもしれません。しかし弁護士も、医者が内科や外科に分かれているように専門分野があり、相続実務の経験がない弁護士も多くいるのが実態です。

遺産相続の業務経験が少ない弁護士に相続の相談をするというのは、内科のお医者さんに行って外科の手術をお願いするのと同様であるとイメージしていただけると分かりやすいと思います。

また遺産相続の相談といっても弁護士が全ての相続に関する手続きに対応できるわけではありませんので、まず弁護士が相続相談で対応できることを見てみましょう。

弁護士が対応できる相続相談

上記の図を見て、ご自分の相談内容に弁護士が対応できないという場合は「相続税は誰に相談すべき?相続の問題別【選び方パーフェクトガイド】」を確認してみてください。

一般的に相続に関する相談をする時期は、上記の図のように相続発生前と相続発生後に分かれます。相続発生前の弁護士への相談は、将来のために遺言を作成するというものが大半です。

相続発生後は目的によって相談内容が異なりますが、特に弁護士に依頼する必要があると考えられるケースは「相続人同士でもめている場合」と「もらった遺産が少なく遺留分の請求をしたい場合」です。

1-1.相続人同士でもめている場合

相続が発生してから故人の遺産の分け方をめぐって相続人同士が争っているケースです。遺産相続争いが起きると相続人同士が感情的になって話し合いにならないことも多く、弁護士が間にたつことで話し合いがスムーズに進みます。

裁判外で弁護士を入れて話し合うこともありますが、一般的には家庭裁判所での調停手続きとなります。つまり、裁判で両者の言い分を主張して遺産の分け方を決めるということです。

1-2.もらった遺産が少なく遺留分の請求をしたい場合

遺留分とは遺言によっても侵害することができない、相続人の最低限の権利です。例えば父親が、すべての財産をホステスのママに相続させるという遺言を書いた場合、父亡き後の家族が1円ももらえずに生活に支障をきたす可能性があります。

そういったことがないように、相続人を守るための遺留分という最低限の権利が認められているのです。
自分の遺留分が侵害されている時に相手方に遺留分を請求することを、遺留分侵害額請求といいます。

実際に、相続が発生した後に相続人の遺留分が侵害されている遺言が見つかることは珍しくありません。遺留分が侵害されている相続人は、書面を作成して遺留分侵害額請求をすることができます。しかし相続の専門的な法律知識が必要な場面も多く、弁護士に相談することが大半です。

2.遺産相続の相談に強い弁護士の選び方

この章では、実際に相続の相談を行う際にどのように弁護士を選べばいいのかを紹介していきます。

2-1.インターネットから探す方法

知り合いに弁護士がいない場合にはインターネットで弁護士を探す方法が一般的です。インターネットで探す場合には、弁護士を紹介してくるようなサービスを利用する方法と個別の弁護士事務所のHPを確認していく方法の2つがあります。

弁護士を紹介してくれるようなサービスを利用する

法テラス
法テラスは法務省所管の公的な法律相談機関です。法テラスに電話をかけると無料で相談に対応してくれて、実際に弁護士業務へと発展するケースでは弁護士の紹介も無料でしてくれます。

法務省管轄という公的な機関ですので安心して相談できます。

弁護士ドットコム
上場企業が運営している、弁護士紹介や相続問題のお悩み相談等に総合的に対応するポータルサイトです。インターネット上で相続相談ができ、実際に弁護士を紹介してもらうこともできます。

ただしこれらの紹介サービスを利用する場合には、紹介を受ける際に「相続に強い」弁護士を紹介してもらうようにお願いしたり、検索条件を絞り込む際に「相続、遺産分割、遺言」の項目について経験や実績があるかどうかをしっかりと調べたりする必要があります。

個別の弁護士事務所のHPを確認する

個別の弁護士事務所のHPを確認していく場合には、検索方法としては次のようなワードで検索するとよいでしょう。

  • 「相続 弁護士」
  • 「遺言 弁護士」
  • 「遺留分減殺請求 弁護士」
  • 「相続 弁護士 調布駅(ご自身のお住まいのエリア)」等々

ピンポイントで自宅の最寄り駅で探したいというような場合には、駅名をプラスして検索してもよいでしょう。まずは5~10程度の弁護士事務所のHPを見て、相続に関するサービスの記載を確認してみましょう。その際のチェックポイントとしては次のようなものがあります。

  • 相続相談専用のHPがあるか?
  • 相続相談についての実績が掲載されているか?
  • 弁護士報酬についての記載があるか?

相続に力を入れている弁護士事務所であれば相続専用のHPがあることが多いです。また相談実績が記載されていると安心感があります。さらに依頼した場合に弁護士費用がいくらかかるのかという弁護士報酬をきちんと掲載している事務所は誠実で信頼感があります。

このようにインターネット上で相続に強い弁護士を探す方法もありますが、最終的にはやはり面談をした際の印象が非常に重要です。あなたの担当になる弁護士とのフィーリングが合わなければ、あなたの意図が上手く弁護士に伝わらずに思うような結果にならない可能性もあります。

このため実際に相続の相談をする弁護士事務所は複数箇所面談をしてみて決めるとよいでしょう。

2-2.知り合いに弁護士がいる場合

知り合いに弁護士がいる場合にはその弁護士に相談するという方法があります。知り合いの弁護士が相続問題に詳しいのであれば直接相談に行って問題はないでしょう。相続に強いか分からない場合には、「相続問題で困っているのですが、少々複雑な相続問題でして(または身内のプライベートな問題で、等)お知り合いで相続に強い弁護士さんはいらっしゃいませんか?」というニュアンスで、知り合いの弁護士さんに紹介してほしいという内容で相談に行くとよいでしょう。

弁護士が紹介してくれる「相続に強い」弁護士ですから一定の信頼感と安心感があります。

2-3.チェスターグループのCST法律事務所に相談する

CST法律事務所は、チェスターグループの一員として、相続問題・遺産分割を中心的に取り扱っており、この分野における豊富な知識と経験を有しています。
また、弁護士報酬もHPできちんと公開しているので安心してご相談頂くことが可能です。

CST法律事務所バナー

CST法律事務所では、遺産相続の相談は初回60分無料で承っております。遺産相続に強い弁護士をお探しの方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

3.【相続の手続き別】弁護士費用の相場

弁護士に対する報酬は自由化されているため、依頼する事務所によって金額は大きく異なります。自由化される前の基準(旧弁護士報酬規程)に沿って報酬を定める事務所がある一方で、それよりも低い報酬で依頼を受ける事務所もあります。

この章では、さまざまな相続手続きの種類ごとに弁護士費用の目安をご紹介します。実際には下記の報酬のほか、書類作成の実費や裁判所への出頭・出張の日当も必要です。日当は半日で3~5万円、1日で5~10万円になることが一般的です。

手続きの種類報酬の目安
初回相談料5,000円~1万円(30分ごと)
遺言書の作成10~20万円
遺言の執行遺産総額の1~3%
遺留分の請求着手金として10~30万円+報酬金として取得金額の5~15%
相続放棄10~20万円
遺産分割調停着手金として30~50万円+報酬金として100~200万円(遺産総額1億円の例)

3-1.初回相談料

  • 初回相談料:5,000円~1万円(30分ごと)

どのような相続手続きを依頼するにしても、まずは弁護士に相談することから始まります。弁護士は相談の内容を聞いたうえで依頼を受けるかどうかを判断します。依頼人にとっては弁護士との相性を見極める機会になります。

初回の相談料は、30分で5,000円~1万円程度です。気軽に相談できるよう無料にしているところや、正式に依頼した場合に相談料を無料にするところもあります。

3-2.遺言書の作成

  • 遺言書の作成:10~20万円

遺言書は自分で作成してもよいのですが、専門家に依頼すると安心です。遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の一般的な報酬は10~20万円程度ですが、遺産の額が多いと増額される場合もあります。公正証書遺言を作成する場合は、公証人に対する手数料が別途必要になります。

遺言書の作成は弁護士以外の資格保有者でもでき、司法書士に依頼すれば安い報酬で作成してもらえます。ただし、遺産相続でトラブルが予想される場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

3-3.遺言の執行

  • 遺言の執行:遺産総額の1~3%

遺言の執行とは、遺言に書かれたとおりに相続人に遺産を分配することです。通常は相続人の代表者が行いますが、トラブルになる場合は弁護士に依頼することもできます。

なお、遺言の執行も弁護士より司法書士に依頼する方が報酬は安くなります。司法書士の報酬は遺産総額の0.5~2%程度となります。

3-4.遺留分の請求

  • 遺留分の請求:着手金として10~30万円+報酬金として取得金額の5~15%

被相続人の配偶者や子など一定範囲の相続人には、最低限相続できる割合として遺留分が定められています。遺留分に満たない遺産しか相続できない場合は、不足する分を他の相続人から取り戻すことができます。

遺留分の請求を弁護士に依頼する場合は、着手金としておおむね10~30万円が必要です。交渉が終わって遺産を取り戻すことができれば、その金額の5~15%が報酬金として必要になります。

遺留分の請求を行う意思表示をするためには、相手方に内容証明郵便を送付します。内容証明郵便の作成と送付だけでよい場合は、弁護士報酬は3~5万円程度になります。

3-5.相続放棄

  • 相続放棄:10~20万円

相続を放棄する場合は、家庭裁判所へ申し出る必要があります。期限は被相続人の死亡から3か月以内と短いため、相続人の利害関係が複雑な場合は弁護士に依頼することもあります。相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合の報酬は10~20万円程度です。

相続放棄の手続きは司法書士に依頼することもでき、報酬は3~5万円程度と割安です。ただし、司法書士は書類作成を代行するだけの役割にとどまり、裁判所から照会があれば自分で回答しなければなりません。弁護士に依頼すれば、すべて代理してもらうことができます。

3-6.遺産分割調停

  • 遺産分割調停:着手金として30~50万円+報酬金として100~200万円(遺産総額1億円の例)

相続人どうしで遺産相続について話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。裁判所での手続きや相手方との話し合いは、弁護士に依頼することができます。

遺産総額が1億円で遺産分割調停を行う場合の弁護士費用は、着手金として30~50万円、調停が終われば報酬金として100~200万円が必要です。費用は遺産総額に応じて変動するため、個別のケースでどれぐらいになるかは弁護士事務所で確認してください。

4.相続手続きを弁護士に依頼するとき知っておきたい3つのポイント

この章では、相続手続きを弁護士に依頼する場合に、知っておきたいポイントとして次の3つをご紹介します。

  • 弁護士費用が払えない場合は救済措置がある
  • 弁護士費用は誰が負担するか
  • 弁護士費用は相続税の対象からマイナスできない

4-1.弁護士費用が払えない場合は救済措置がある

前の章でお伝えしたように相続の弁護士費用は決して安い金額ではなく、着手金は遺産をもらう前に支払わなければなりません。着手金を支払うことができない場合は、公的機関である「法テラス」の立替制度を利用することができます。利用の条件などは下記のリンクを参照してください。

費用を立て替えてもらいたい|法テラス

このほか、弁護士事務所によっては分割払いに応じてもらえる場合があります。費用面で心配なことがある場合は、初回の相談で弁護士に確認するとよいでしょう。

相続問題の弁護士費用を補償する保険もある

事前に弁護士費用保険に加入して弁護士費用の支払いに備えることもできます。

弁護士費用保険では、月々1,000~5,000円程度の負担で弁護士費用の一部が補償されます。相続以外もさまざまなトラブルに対応しているほか、電話相談や弁護士の紹介など充実したサービスを受けられることも特長です。

なお、弁護士費用保険には加入から一定期間保険金が支払われない不担保期間があります。相続の場合は加入から1年(または2年)以内に発生したトラブルについて補償を受けることはできません。

4-2.弁護士費用は誰が負担するか

遺産相続の手続きを弁護士に依頼した場合、その費用は原則として依頼した人が負担します。

遺産分割協議や調停では、「相続人の全員が関係することだから弁護士費用は全員で分担するべきだ」と主張する人がいます。しかし、自身が弁護士に依頼していないのであれば、弁護士費用を請求されても支払う必要はありません。

4-3.弁護士費用は相続税の対象からマイナスできない

遺産相続の手続きを弁護士に依頼したときの費用は、相続税の課税対象からマイナスすることはできません。

遺産相続に関する費用は被相続人が亡くなった後に発生するものです。したがって、遺産から差し引くのではなく、相続人自身の財産から支出するべきとされています。

5.おススメの相続専門弁護士は?

この記事では遺産相続の相談に強い弁護士の選び方と弁護士報酬の相場について解説しました。遺産相続の相談を行う際の弁護士選びの参考になったかと思います。

弁護士費用は決して安いものではありませんが、良い弁護士に巡り合うことができれば納得のいく相続をすることができます。可能であれば複数の弁護士と面談をして、信頼性と費用の両面を考慮して選ぶようにするとよいでしょう。

チェスターグループに、相続専門の弁護士事務所がありますので、お気軽にご相談下さい。

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