兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの手続きと注意点を解説

兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの手続きと注意点を解説

亡くなった人に子や孫がいなくて両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。先に相続人になるべき人が全員相続放棄した結果、兄弟姉妹が相続人になることもあります。

亡くなった兄弟姉妹が多額の借金を抱えていた場合は、相続人は返済を免れるため相続放棄をする必要があります。また、兄弟姉妹はそれぞれ独立して生計を立てていることが多く、遺産が少額であればあえて相続放棄をする場合もあるでしょう。

兄弟姉妹の死亡で相続放棄をするときは、親が死亡した場合に比べて手続きに必要な書類が多くなります。また、自身が相続人になっていることに気づかなかったり、遺産の内容が確認しづらかったりなどの理由で相続放棄すべきかどうかの判断が難しい場合もあります。

この記事では、兄弟姉妹の死亡で相続放棄をするときの手続き方法と注意点について解説します。

1.故人の兄弟姉妹が相続人になるケース

故人の兄弟姉妹が相続人になるケースとしては、次の2つがあげられます。

  • 故人に子がおらず両親はすでに死亡した場合
  • 故人に子や両親がいるが全員相続放棄した場合

1-1.故人に子がおらず両親はすでに死亡した場合

次の場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

  • 故人に子がいない
  • かつ、両親はすでに死亡した

子がいないとは、もともと子がいない場合のほか、子が先に亡くなった場合も含まれます。
孫がいれば、死亡した子に代わって孫が相続人になります(代襲相続)。

両親はすでに死亡したとは、父母のほか、祖父母など上の世代の人が全員亡くなったことを意味します。両親が亡くなっても、祖父母で健在の人がいればその人が相続人になります。

配偶者は常に相続人になります。
故人に子や両親がおらず配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります(下図参照)。

相続人関係図01

1-2.故人に子や両親がいるが全員相続放棄した場合

先に相続人になる子や両親が全員相続放棄した場合も、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄をするとその人は最初から相続人でなかったことになり、次に相続人になるべき人が繰り上がって相続人になります。

子が相続放棄した場合は、次に両親が相続人になります。
相続放棄した場合は代襲相続ができないため、孫は相続人になりません。

両親が相続放棄すると祖父母など上の世代の人が相続人になります。
すでに全員亡くなった場合や相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

子や両親が全員相続放棄をした場合は、配偶者が相続放棄しているかどうかにかかわらず、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者が相続放棄していない場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります。配偶者も相続放棄していれば、兄弟姉妹だけが相続人になります(下図参照)。

相続人関係図02

2.兄弟姉妹の死亡で相続放棄するケース

故人の兄弟姉妹が相続人になった場合は、遺産を相続するか放棄するかを判断しなければなりません。

相続放棄をするのは、おおむね次のような場合です。

  • 故人に借金があって返済を免れたい場合
  • 遺産相続を円滑に済ませたい場合

2-1.故人に借金があって返済を免れたい場合

遺産相続は、現預金や不動産のようにプラスの価値があるものだけでなく、借金のようにマイナスの価値があるものも対象になります。もし故人に借金があれば、相続人が返済しなければなりません。

故人が多額の借金を抱えていて相続した財産で返済できない場合は、相続放棄することが一般的です。相続した財産の範囲内で借金を返済する限定承認という方法もありますが、手続きが複雑で一般的ではありません。

子や両親など先に相続人になる人が全員相続放棄した結果、兄弟姉妹が相続人になった場合は、故人に借金があることが多いので注意しましょう。

2-2.遺産相続を円滑に済ませたい場合

相続放棄は、遺産相続を円滑に済ませたい場合に行われることもあります。
たとえば、次のような場合です。

  • 事業承継のために遺産を特定の相続人に継がせたい
  • 遺産が少ないので手続きを簡単にしたい
  • 相続のトラブルに巻き込まれたくない

兄弟姉妹の相続では、故人の配偶者も共同で相続人になっている場合があります。
この場合、兄弟姉妹の法律上の相続分は全員合わせても4分の1しかありません。
親戚付き合いがあまりなく遺産も少額であるなら、トラブルを避けるために兄弟姉妹があえて相続放棄することも一つの選択肢です。

3.兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの手続き

相続放棄は、故人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

この章では、兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの手続きをご紹介します。

3-1.相続放棄の期限は故人の死亡から3か月以内

相続放棄の期限は、自身が相続人になったことを知ってから3か月以内と定められています。
通常は故人の死亡から3か月以内と覚えておくとよいでしょう。ただし、故人の子や両親など先に相続人になる人が全員相続放棄したことで自身が相続人になった場合は、そのことを知った日から3か月以内が期限となります。

なお、遺産の内容がわからず相続放棄すべきかどうかが判断できない場合は、期限を延長することができます。詳しい手続きは下記の記事を参考にしてください。

(参考)期限に間に合わない場合の手続き
(「相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説」の中の項目です。)

3-2.家庭裁判所に申し出る

相続放棄をする人は、亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。
住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページに掲載されています。

(参考)裁判所ホームページ 裁判所の管轄区域
(都道府県を選択すると、地域ごとの管轄裁判所(支部・出張所)が表示されます。)

必要書類を提出すると、後日、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送られます。
これは、相続放棄が本人の意思によるものか、また本人が相続財産の内容を把握しているかを確認するものです。相続放棄照会書が届いたら、回答書を返送します。

相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が送られます。
債権者に提出するためなど証明書が必要な場合は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。手数料は150円です。

なお、相続放棄は単独ででき、他の相続人の同意は必要ありません。
ただし、トラブルを起こさないために、他の相続人と共同で相続放棄の手続きをするか、相続放棄したことを他の相続人に連絡しておくことをおすすめします。

3-3.兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの必要書類

兄弟姉妹が死亡した場合の相続放棄の手続きには、下記の書類が必要です。
先に相続放棄した人がいてすでに提出されているものは、改めて提出する必要はありません。

  • 相続放棄申述書(800円分の収入印紙を貼付)
  • 亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む。以下同じ)
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • (被相続人の甥・姪が相続放棄する場合は、その親(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本)

相続放棄申述書の書式と記載例は、裁判所ホームページに掲載されています。

(参考)裁判所ホームページ
相続の放棄の申述書(成人)
相続の放棄の申述書(未成年者)

兄弟が死亡したときの相続放棄では、必要になる戸籍謄本の種類が多くなります。
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は、複数の市区町村で申請しなければならない場合もあります。

戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)は、本籍地の市区町村役場で申請して取得します。
自分で手続きするほか、司法書士などの専門家に代行してもらうこともできます。

3-4.相続放棄の手続きにかかる費用

相続放棄の手続きで家庭裁判所に支払う費用は次のとおりです。

  • 申述人1人あたり収入印紙800円分(相続放棄申述書に貼付します)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所で確認してください)

このほか戸籍謄本を取得するための手数料がかかります。
金額は戸籍謄本の通数によって異なりますが、数千円を見込んでおくとよいでしょう。

また、相続放棄申述の手続きを専門家に依頼する場合は別途報酬が必要です。
報酬の額は弁護士では10万円~20万円程度、司法書士では3万円~5万円程度が目安となります。

相続放棄申述受理証明書を申請する場合は、150円の収入印紙が必要です。
郵送で申請する場合は、返信用切手も必要です。

4.兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの注意点

この章では、兄弟姉妹の死亡で相続放棄をする場合に特有の注意点として、次の4つをご紹介します。

  • 知らない間に相続人になる場合がある
  • 遺産の内容が確認しづらい
  • 兄弟姉妹が相続放棄すると甥・姪は相続できない
  • 全員が相続放棄すると相続人はいなくなる

そのほか相続放棄の一般的な注意点は、下記の記事を参照してください。
「相続放棄は原則として撤回できない」、「先に遺産を処分すれば相続放棄はできない」などの注意点があります。

(参考)相続放棄をするときの注意点
(「相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説」の中の項目です。)

4-1.知らない間に相続人になる場合がある

故人の子や両親が相続放棄すれば、知らない間に兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

子や両親が相続放棄をしたときは、次に相続人になる兄弟姉妹に対して家庭裁判所からの通知はありません。相続放棄した子や両親が兄弟姉妹に連絡すればよいのですが、次に兄弟姉妹が相続人になることを知らなかったなどの理由で連絡されないケースもあります。

相続人関係図03

先に相続人になる人が全員相続放棄した場合は故人に借金があることが多く、知らない間に故人の借金の返済義務を負う場合もあります。

兄弟姉妹が亡くなったときは、先の順位の相続人が相続放棄しているかどうか確認することをおすすめします。本人に直接聞くほか、家庭裁判所で照会することもできます。詳しい手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で確認してください。

(参考)裁判所ホームページ 裁判所の管轄区域
(都道府県を選択すると、地域ごとの管轄裁判所(支部・出張所)が表示されます。)

(参考)静岡家庭裁判所 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ

故人に配偶者がいるからといって安心はできません。
配偶者が相続放棄しているかどうかにかかわらず、子や両親が相続放棄をした場合は兄弟姉妹が相続人になります。

なお、新たに相続人になった人は、先の順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出れば相続放棄ができます。

4-2.遺産の内容が確認しづらい

兄弟姉妹はそれぞれ生計が独立していることが多く、財産の内容まで把握しているわけではありません。このような事情から、兄弟姉妹が死亡したときの相続では、親や配偶者の場合に比べて遺産や借金の内容が確認しづらくなります。

一度遺産を相続すると後で相続放棄をすることはできず、故人に借金があるとわかったときに返済を免れる手段がなくなってしまいます。

遺産や借金の内容が確認できない場合は、家庭裁判所に相続放棄の期限の延長を申し出るか、トラブルを回避するため相続放棄するなどの対応をとる必要があります。

4-3.兄弟姉妹が相続放棄すると甥・姪は相続できない

相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡した場合は、その人の子、つまり甥・姪が代襲相続します。
兄弟姉妹に非行があって相続欠格、相続廃除で相続権を失った場合も同様です。

しかし、兄弟姉妹が相続放棄した場合に、甥・姪が代襲相続することはできません。
相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになるからです。

相続人関係図04

故人の兄弟姉妹が相続放棄の手続きをする前に死亡した場合は、甥・姪が相続放棄するかどうかを判断します。このようなケースを再転相続といい、相続放棄すべきかどうかの判断が難しくなります。
詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)家族が相次いで亡くなったときの再転相続について解説

4-4.全員が相続放棄すると相続人はいなくなる

兄弟姉妹が全員相続放棄すると次に相続人になる人はなく、誰も相続する人がいない状態(相続人不存在)になります。

相続する人がいない財産は相続財産清算人のもとで債務が返済されるほか、遺言があれば受遺者に財産が与えられます。それでも余った財産は、相続人以外で特別の縁故がある人(特別縁故者)に与えられ、誰にも引き取られない財産は国に収められます。

相続人不存在になる場合の具体的な手続きは、下記の記事を参照してください。

(参考)相続人不存在の基礎知識と手続きを徹底解説

5.兄弟姉妹の遺産相続の相談は相続の専門家へ

ここまで、兄弟姉妹の死亡で相続放棄をするときの手続き方法と注意点について解説しました。

兄弟姉妹が死亡したときの遺産相続では、知らない間に相続人になることがあるほか、遺産の内容が確認しづらいなど特有の注意点があります。

兄弟姉妹が死亡して相続放棄が必要な場合や、相続放棄をするべきかどうかがわからない場合は、相続の専門家である弁護士または司法書士にご相談ください。

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