家族が相次いで亡くなったときの再転相続について解説

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家族が相次いで亡くなったときの再転相続について解説

家族が亡くなったとき、相続人が後を追うように亡くなることがあります。このように家族が相次いで亡くなると、2回分の相続を一度に行わなければなりません。特に相続放棄をする場合は、2回の相続のうちどちらを放棄するかをよく考える必要があります。

この記事では家族が相次いで亡くなったときの再転相続について解説します。また、再転相続と似ているものの再転相続とは異なるケースについてもお伝えします。

1.再転相続とは

再転相続とは、1回目の相続の相続人が相続を承認するか放棄するか判断しないまま死亡したことで、2回目の相続が始まることをいいます。具体例としては、下の図の例1と例2に示すようなケースがあります。

  • 例1:祖父の死亡後に、祖父の相続人となった父が死亡した場合
  • 例2:父の死亡後に、父の相続人となった母が死亡した場合

高齢の夫婦が増えている現状から、今後は例2のケースが多くなることが予想されます。

このあとは、1回目の相続のことを「第1相続」、2回目の相続のことを「第2相続」と呼びます。

再転相続の例

2.再転相続の相続放棄の考え方

被相続人(亡くなった人)に多額の借金があるといった場合は、相続人は相続を放棄することができます。相続を放棄した人は借金などマイナスの財産を引き継がなくてよい一方、預貯金などプラスの財産を受け取ることもできません。

相続放棄は通常、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きをしなければなりません。期限までに手続きをしなければ、相続を承認したことになります。

再転相続は、第1相続の相続人が相続を承認・放棄する前に死亡することで起こります。つまり、再転相続の相続人は第1相続と第2相続の両方について相続を承認するか放棄するかを判断することになります。

相続の承認・放棄の判断をするには、それぞれの被相続人の遺産の状況、特に借金の有無についてよく確認することが大切です。また、相続放棄することで他の親族に影響が及ぶ可能性も考慮しなければなりません。これらの判断が難しい場合は相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

2-1.第1相続と第2相続の承認・放棄の組み合わせ

第1相続と第2相続のどちらを承認してどちらを放棄するかの組み合わせは、下の表のA~Dに示す4通りが考えられます。ただし、Cのように相続人が第2相続を放棄した場合は、第1相続を承認することができません。

第1相続と第2相続の承認・放棄組み合わせ表
ABCD
第1相続(例:祖父の死亡による相続)承認放棄承認放棄
第2相続(例:父の死亡による相続)承認放棄放棄承認
できるか・できないかできるできるできない できる

上の表に示すように第1相続を祖父の死亡による相続とし、第2相続を父の死亡による相続として、もう少し具体的に説明します。

父は祖父の遺産を相続する権利を持っていたことから、父の遺産相続を放棄すれば祖父の遺産相続もあわせて放棄したことになります(B)。したがって、父の遺産相続を放棄して祖父の遺産相続を承認することはできません(C)。

祖父の遺産相続を放棄して、父の遺産相続を承認することはできます(D)。先に祖父の遺産相続を放棄して、後から父の遺産相続を放棄することもできます(DからBに変更)。

2-2.相続放棄の期限は第2相続から3か月以内

相続放棄をするためには、通常、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。このルールに従えば、再転相続になった場合は第2相続が起きてから極めて短い期間で第1相続を承認するか放棄するかの判断をしなければなりません。

そのような事情を考慮して、再転相続では第1相続の相続放棄の期限は第2相続の期限と同じ日になります。

再転相続と相続放棄の期限

再転相続では、相続が続けて起こることで遺産の確認に手間取り、相続放棄すべきかどうかの判断が期限までにできないこともあります。期限までに相続放棄の手続きができない場合の対処方法については、次の記事を参照してください。

相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説

3.再転相続の遺産分割方法

再転相続で第1相続と第2相続の両方を承認する場合は、それぞれの相続について遺産分割協議を行います。遺産分割協議書も2通作成します。

ただし、第2相続で亡くなった人を除いて第1相続と第2相続の相続人が同じである場合は、1つの協議でまとめて遺産分割を行うことができます。遺産分割協議書も1通作成すれば足ります。

再転相続の場合の遺産分割協議書の書き方については、次の記事を参照してください。この記事は数次相続(「4-1.数次相続」を参照)の場合の説明ですが、再転相続の場合も書き方は同じです。

「数次相続」がある場合の遺産分割協議書の記載方法【雛形付】

4.再転相続に類似したケース

家族が相次いで亡くなるケースには、再転相続以外に「数次相続」、「代襲相続」、「同時死亡」などがあります。これらのうちどのケースにあてはまるかは、家族が亡くなった順番やタイミングから判断します。

4-1.数次相続

数次相続は、第1相続の相続人が相続を承認したものの、遺産分割を行う前に亡くなった場合の相続をさします。第1相続の相続人が期限までに相続放棄をしなかった場合も同様です。家族が続いて亡くなることは再転相続と共通しますが、第1相続の相続人の死亡が相続を承認した後である点が異なります。

数次相続では、第1相続の相続人が相続を承認しているため、第2相続の相続人は第1相続を放棄することはできません。

下の図の例では、父が祖父の遺産相続を承認したあとで亡くなった場合に数次相続となります。父は祖父の遺産相続を承認しているため、母と子は祖父の遺産相続を放棄することができません。父の遺産のみについて、相続を承認するか放棄するかの判断ができます。

父が多額の財産を保有していたものの祖父に多額の借金があった場合を例にすると、数次相続では母と子は父の財産と祖父の借金の両方を引き継ぐことになります。父の財産だけを引き継ぎ、祖父の借金を放棄することはできません。

数次相続と再転相続の違い

4-2.代襲相続

代襲相続は、被相続人が亡くなったときに相続人がすでに亡くなっている場合の相続をさします。死亡だけでなく、欠格や廃除で相続できなくなった場合も含まれます。代襲相続では、亡くなった相続人の子が相続人になります。

たとえば下の図に示すように祖父より先に父が死亡した場合、子は父の遺産に加えて、代襲相続で祖父の遺産も相続します。このとき、母は父の遺産を相続できますが、祖父の遺産を相続することはできません。

代襲相続と再転相続の違い

4-3.同時死亡

事故や災害に巻き込まれるなどして複数の家族が亡くなることがあります。複数の家族のうち誰が先に亡くなったかが明らかでない場合は、法律上は同時に亡くなったことになります。同時死亡の場合は亡くなった人どうしの相続関係はありません。

父と母が交通事故で同時に死亡した場合、父と母の間に相続関係はなく、両親の相続人である子は父と母の遺産を同時に相続することになります。

同時死亡の場合は再転相続にはならず父母の遺産を同時に相続する

なお、同時死亡は亡くなった順番が明らかでない場合に推定されるもので、死亡原因が同じ事故である必要はありません。たとえば、父が登山で遭難して死亡して同じ日に母が火災で死亡したような場合も、死亡時刻の前後関係が明らかでなければ同時死亡となります。

5.手続きが複雑な再転相続は専門家への相談がおすすめ

ここまで再転相続についてお伝えしました。再転相続は連続した2回の相続について相続を承認するか放棄するかを判断しなければならず、それぞれの被相続人の遺産の状況や借金の有無を確認する必要があります。

家族が続いて亡くなったときの相続では判断や手続きが複雑になってきます。迷うことがあれば、相続の実務に詳しい弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

>>再転相続のご相談は相続手続きに強い司法書士法人チェスターへ

また、第一相続・第二相続のどちらか、もしくは両方で相続税申告が必要になってくる場合は、相続税の計算や申告書の作成がより複雑になります。
下記に参考記事も掲載しておりますが、このようなケースではまずは税理士に相談した方が良いでしょう。

>>相続税申告なら相続税専門の税理士法人チェスターへ

【参考記事】
相続税申告の前に相続人死亡となったときどうすればよいか税理士が解説

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