遺産相続人とは丨知っておきたいこと3選!疑問にもQ&Aで回答

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遺産相続人とは財産を相続する人。遺産相続人について知っておくべきこと。

この記事を読んでいる人は、誰が遺産相続人になるか、自分が遺産相続人だった場合どれくらいの財産をもらえるのかを知りたいのではないでしょうか。

誰が遺産相続人になるかは、原則として民法で定められています。しかし、遺産の分け方については相続人全員の話し合いで自由に決めることができるほか、遺言で指定することもできます。

この記事では、相続の専門家が遺産相続人について詳しく解説していますので、是非参考にしてください。
「遺産相続」については、【遺産相続手続き】相続人順位や範囲・税金・相談先を徹底解説も併せて御覧ください。

1.遺産相続人について知っておきたいこと

この章では、遺産相続人について知っておきたいことをご紹介します。
遺産相続では、亡くなった人のことを「被相続人」と呼びます。この記事でもこのあとは「被相続人」という言葉を使います。このほかの相続にかかわる用語については、次の記事で詳しく解説しています。

「被相続人」とは亡くなった人のこと。 初心者でも分かる相続の登場人物の専門用語を分かりやすく解説

1-1.誰が遺産相続人になるのか?

民法では、遺産相続人は被相続人の親族がなると定められています。どれほど被相続人と親しくしていても、一緒に住んでいたとしても、内縁の妻(夫)や友人・知人は遺産相続人になれません。

親族のうち、どこまでの範囲の人が遺産相続人になるかは、家族構成によって次のように決まります。

  • 被相続人の配偶者は必ず相続人になる
  • 第1順位:被相続人の子(子がすでに亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:被相続人の父母(父母がすでに亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥姪)

第1順位の人がいれば、その人が相続人になり、第2順位以下の人は相続人になれません。
第1順位の人がいない場合は、第2順位の人が相続人になり、第3順位の人は相続人になれません。
第2順位の人もいない場合は、第3順位の人が相続人になります。

次の記事では、家系図のような形で誰が遺産相続人になるかを解説しています。遺産相続人が簡単にわかるフローチャートもあるので活用してください。

相続人の範囲がすぐに分かる方法(簡単フローチャート付)

1-2.遺産相続人が遺産を相続できる割合

遺産相続人が遺産を相続できる割合は、次のとおり民法で決まっています。

  • 遺産相続人が配偶者と子の場合:配偶者1/2、子1/2
  • 遺産相続人が配偶者と父母の場合:配偶者2/3、父母1/3
  • 遺産相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
    (子、父母、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、上記の割合をその人数で分けます)

この規定にかかわらず、相続人間で合意ができれば自由に相続割合を決めることができます。

また、相続割合を遺言で指定することもできますが、兄弟姉妹以外の遺産相続人には相続割合の最低限度(遺留分)があることに注意しなければなりません。

遺産相続人が遺産を相続できる割合については、次の記事も参考にしてください。

あなたの相続割合を解説!図を見て一目で分かる法定相続分

1-3.遺産相続人を知るには家族構成の把握が重要

誰が遺産相続人になるかを知るには、家族構成を「正しく」把握することが重要です。

「家族構成はわかっているので改めて確認するまでもない」と思いがちですが、被相続人に離婚歴があれば家族構成は複雑になります。離婚歴がなくても、もし内縁の妻との間に生まれた子を認知していれば、その子も遺産相続人になります。

家族構成を正しく把握するためには、市区町村役場で「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を取得します。出生から死亡までの戸籍謄本には古いものもあって読み解くのは難しいですが、家族構成がもれなく記載されていて、誰が遺産相続人になるか正確に判断できます。

亡くなった人を信用していないようで、あまり気が進まないかもしれません。しかし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、預金や不動産の相続手続きでいずれ必要になるので、早めに取り寄せるようにしましょう。

戸籍謄本を取り寄せるときの具体的な方法は、次の記事を参考にしてください。

相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法

2.遺産相続人に関するQ&A

この章では、遺産相続人に関するさまざまな疑問についてQ&A形式でお答えします。

この章で、遺産相続人になる、ならないという記述はすべて法的な基準によるものです。生前に法的に有効な遺言書を書いておけば、遺産相続人でない人にも遺産を継がせることができます。

Q1.養子は遺産相続人になれますか?

A.なれます。
養子は実の子と同じように遺産相続人になれます。遺産を相続できる割合も実の子と同じです。
ただし、相続税を計算するときは養子の数が制限されます。相続税は相続人が多くなると税額が少なくなりますが、これを利用して養子を増やしても税額を減らすことはできません。
養子については次の記事を参考にしてください。

養子縁組で相続税が節税できる金額と注意点を解説
養子縁組を行う前に知っておくべき、養子縁組による相続のメリット・デメリット大公開!

Q2.隠し子は遺産相続人になるのですか?

A.被相続人に隠し子がいることがわかった場合、その人が遺産相続人になるかどうかは、被相続人に認知されていたかどうかによって変わります。
認知されていれば、隠し子は遺産相続人になります。遺産を相続できる割合は、かつては実の子の半分だけでしたが、現在は実の子と同じ割合が認められています。
認知されていなければ、隠し子は遺産相続人になりません。ただし、被相続人の死後3年以内であれば、死後認知の手続きをすることで遺産相続人になることができます(民法787条)。
隠し子(婚外子)の相続に関しては下記の記事もご参照下さい。

婚外子がいる場合の相続や相続税について徹底解説

Q3.おなかの赤ちゃんは遺産相続人になるのですか?

A.はい。胎児も遺産相続人になります。
ただし、不幸にして死産だった場合は遺産相続人になりません。

このように、遺産相続人に胎児がいる場合は、結果として遺産相続人の数と遺産相続できる割合が変わる可能性があります。遺産相続の手続きは、赤ちゃんが無事に生まれるまで待つほうがよいでしょう。
なお、胎児は相続税の計算上未成年者として取り扱うことになります。
未成年者については次の記事を参考にしてください。

未成年者は法律行為ができない!相続人に未成年者がいる場合の相続手続き

Q4.離婚歴がある場合の遺産相続人はどのようになりますか?

A.離婚した相手は遺産相続人になりません。ただし、離婚した相手との間に生まれた子は遺産相続人になります。
親が離婚したとしても、親子の関係は変わりません。

Q5.再婚相手の連れ子は遺産相続人になれますか?

A.再婚相手の連れ子は遺産相続人になれません。
親どうしの婚姻関係が結ばれても、連れ子との親子関係は結ばれません。

連れ子を遺産相続人にしたい場合は、連れ子と養子縁組をするか、連れ子に遺産を相続させるという内容で遺言書を書くことが必要になります。
なお、連れ子と養子縁組をした場合、相続税の計算では養子の数の制限を受けることはなく、実子とみなされます。

Q6.孫を遺産相続人にする方法はありますか?

A.被相続人の子が健在であれば、孫は遺産相続人になりません。
子が被相続人より先に亡くなっていれば孫が遺産相続人になりますが、これは被相続人の意思でどうにかできることではありません。

孫を遺産相続人にするために被相続人ができることは、遺言書を書くこと、または孫と養子縁組をすることです。これらの具体的な方法は、次の記事で詳しく説明しています。

遺産相続で孫に財産を渡すための3つの方法と注意点

Q7.被相続人の甥姪は遺産相続人になりますか?

A.被相続人の甥や姪は、被相続人に子がなくかつ兄弟姉妹(甥姪からみた父母)が先に亡くなっている場合に限り、遺産相続人になります。

Q8.被相続人には遺産相続人にあたる人がいませんが、遺産はどのようになりますか?

A.被相続人に配偶者、子、両親、兄弟姉妹のいずれもいない場合には法律上、遺産相続人にあたる人はいないことになります。
血のつながっている親族としては、おじ・おば、いとこがいる可能性がありますが、この人たちが遺産相続人になることはありません。

被相続人に遺産相続人がいない場合は、遺産は国のものになります。ただし、被相続人の療養看護に努めた人(特別縁故者)が申し出れば、その人に遺産が分け与えられます。
配偶者、子、両親、兄弟姉妹のいずれもいない人は、遺言書を書くなど生前に対策しておくことが大切です。

遺産相続人がいない場合の相続の流れや対策方法の詳細は以下をご参照ください。

相続人不存在の基礎知識と手続きを徹底解説

Q9.海外に住んでいても遺産相続人になれますか?

A.海外に住んでいても遺産相続人になれます。
ただし、海外に住んでいる人には住民票や印鑑証明書がないため、それに代わる書類を大使館や総領事館で取り寄せる必要があります。

これらの書類を取り寄せる時間のほか、遺産を分けるときに必要な遺産分割協議書のやり取りにも時間がかかります。海外に住んでいる遺産相続人がいる場合は早めに対応することが大切です。

Q10.どうしても遺産を継がせたくない遺産相続人がいるのですが?

A.素行が悪くどうしても遺産を継がせたくない遺産相続人がいる場合は、「相続廃除」という手続きで遺産を継がせなくすることができます。

被相続人に対する虐待や侮辱があった場合、被相続人が生前に家庭裁判所に申し出るか、遺言書に廃除することを記載すれば手続きができます。ただし、実際に認められるケースはごくまれです。
遺産相続人が他の相続人を殺害したり、被相続人を脅して遺言書を書かせたりしたような場合は「相続欠格」となり、相続ができなくなります。

3.相続手続きや相続対策は専門家へ

遺産を誰にどれぐらい継がせるかは、本来は自由に決められるものです。しかし、民法では相続について一定のルールが定められています。

誰が遺産相続人になるかは、被相続人の家族構成によって変わります。したがって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で家族構成を正しく把握することが大切になります。

この記事では、遺産相続人について知っておくべきことをご紹介しました。関連記事も参考にして、相続対策に役立ててください。

素人判断で相続対策を行うのは危険です。まずは、無料相談でも良いので税理士に相談されることをおススメします。

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