「信託」を活用した事業承継対策

事業承継に信託が役立つという話しを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
信託は委託者が受託者に財産を信託し、受益者が利益を享受することを言います。今回は、民事信託による事業承継スキームや信託と課税の関係などについてご紹介します。
この記事の目次
1.信託とは
信託は「信用して委託すること」という意味があります。信託と聞くと「投資信託」など利益を得るためのものというイメージがあるかと思いますが、本来の信託は財産管理を目的としています。
上記のように、何かを他人に依頼する人を「委託者」と言い、依頼される人を「受託者」と言います。
そして、委託者と受託者の間で結ばれる契約を「信託契約」と言い、信託契約によって利益を受ける人を「受益者」と言います。
委託者が指定した受益者のために受託者は財産の管理や運用、処分などを行うことになります。
信託契約により、委託者の財産の名義は受託者に変更されます。
信託契約によって受託者が利益を得るものを「商業信託」、受託者は利益を得ないものを「民事信託」と言います。投資信託等は商業信託となります。
2.「民事信託」は事業承継に活用できる
民事信託は財産管理を無償で行うことになりますので、親族間で信託契約が結ばれることが多いです。
この民事信託は事業承継にも活用することが出来ます。
民事信託には以下のメリットがあります。
事業承継では、自社株式を経営者から後継者に引き継ぐ必要があります。この自社株式を引き継ぐという点が事業承継の問題のひとつとなります。
例えば、後継者以外に相続人がいる場合、自社株式は後継者以外の相続人にも分割されてしまう可能性があり、議決権が分散してしまうというケースがあります。このようなケースが起こると後継者の会社経営に弊害が生じる可能性があります。
民事信託を活用することで、相続が発生した場合での、議決権の代理行使や遺留分に対する対策をとることが出来ます。
また、自社株の相続対策としても民事信託は有効な手段と言えます。
以下に2つの事業承継スキームをご紹介します。
3.遺言代行信託を利用した自益信託スキーム
遺言代行信託とは株式信託という呼ばれ方もします。経営者(委託者)が自社株式に対して信託を設定し、経営者自身が受益者となります(自益信託)。そして、経営者が亡くなった場合には後継者が受益権を取得することを定めた信託契約を行ないます。
この方法は、遺言と同様の効果を持つため遺言代行信託と言われています。
遺言代行信託による自益信託の特徴は以下の2つです。
また、仮に経営者の方が事故や病気によって意思能力や判断能力を失うような事態になってしまった場合に効力を発生させることを条件にすることも可能です。この条件を設定しておくことで、万が一の事があった場合にも、株式の名義を後継者に移すことが可能となります。
【自益信託の課税関係】
信託制度では、原則として課税がパススルーとなります。委託者から受託者に財産の移転があった場合、譲渡となりますが、課税関係はパススルーとなるため、委託者から受益者に財産が移転したとみなされます。
そのため、受託者に課税関係は生じません。また、自益信託の場合には委託者=受益者となり、信託行為があった場合でも委託者に譲渡所得が課税されることや受託者に何かしら課税されるということはありません。
ただし、信託開始時は委託者=受益者、相続開始時に受益者が後継者になるというような信託契約を行っている場合、生前中に贈与税が課税されることはありませんが、相続時に契約によって受益者となった後継者には信託受益権がみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
4.他益信託を利用した事業承継スキーム
他益信託とは、委託者以外の第三者が受託者となる信託を言います。
経営者が委託者、第三者が受託者となり、信託契約によって後継者を受益者に設定します。
他益信託には以下のような特徴があります。
4-1.自社株式の財産権部分を後継者に取得させる
株式には、配当や残余財産を受ける権利となる「財産権」と会社の経営に関する「議決権(経営権)」の2つの権利があり、議決権(経営権)は経営者が引き続き維持し、財産権部分を後継者に取得させることが出来ます。
4-2.後継者の地位の確立
信託終了時に後継者が自社株の交付を受けるという契約により、後継者の地位を確立することが出来ます。
また、議決権を行使する権利と、配当等の収益、受益に関する権利を分割することも出来るので、後継者に議決権行使権、非後継者に収益受益権を取得させるということも可能です。
4-3.経営者の意向に応じた柔軟なスキームの構築
信託設定から数年後や相続発生時等、信託の効力を発生させる条件等を経営者の意向に応じて構築することが出来ます。
【他益信託の課税関係】
委託者から受託者への財産の移転は、自益信託同様にパススルーとなり、課税の対象とはなりません。
しかし、委託者から受益者に対して資産の無償移転が行われたという判断になります。
他益信託の場合には、委託者と受益者が異なるため、信託行為が発生した時点で、委託者から受益者への信託受益権のみなし贈与となり、贈与税が課税されます。その後に受益者が得る収益には、所得税が課税されます。
5.まとめ
事業承継に信託を活用する主な目的は自社株式をスムーズに後継者に引き継ぐという点が挙げられます。
自社株式は経営者の相続や贈与に関係する財産となります。
信託による課税は、財産が誰に移ったかということではなく、財産を移したことにより生じる受益権が誰に帰属されるものかという点で課税関係が決まります。事業承継に信託を活用する場合には、課税関係に関しても理解した上で、実行するようにしましょう。
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