株式名義書換請求書で行う非上場株式の相続手続き

株式名義書換請求書で行う非上場株式の相続手続き

遺産の中に証券取引所で取引されない非上場株式がある場合は、証券会社ではなく株式を発行する会社に直接申し出て相続の手続きをします。

この記事では、亡くなった被相続人が保有していた非上場株式の相続手続きと時価評価の方法をご紹介します。相続手続きには株式名義書換請求書(かぶしきめいぎかきかえせいきゅうしょ)や戸籍謄本などの書類が必要になります。

1.非上場株式の相続は発行会社で手続きをする

被相続人が保有していた非上場株式を相続する場合は、株式を発行する会社に申し出て手続きをします。

会社の株主名簿の管理は、自社で行う場合と信託銀行や証券代行業者に委託する場合があります。いずれの場合もまずは株式を発行する会社に連絡して、その後は会社の指示に従って手続きを進めていきましょう。

非上場株式の相続手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 株式名義書換請求書兼株主票
  • 株券(株券が発行されている場合)
  • 遺言書がある場合
    • 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
    • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所の検認済証明書も添付)
    • 遺言により株式を相続する人(受遺者)の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
    • 【遺言執行者がいる場合】遺言執行者の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
    • 【家庭裁判所で遺言執行者を選任した場合】遺言執行者選任審判書謄本
  • 遺言書がない場合
    • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
    • 相続人全員の記載がある共同相続人同意書または遺産分割協議書
    • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)

株式名義書換請求書兼株主票には、会社名や株式数のほか、相続人の住所・氏名などを記載して押印します。押印した印鑑は今後、会社への届出印となります。

遺言書がない場合は、誰が株式を相続するかについて相続人どうしで合意できていることを証明するために、共同相続人同意書または遺産分割協議書を提出します。

2.非上場株式の時価評価は税理士に依頼を

非上場株式を相続するときは時価評価が必要です。
時価評価は、相続人どうしで遺産を公平に相続するため、または相続税を計算するために行います。

非上場株式は上場株式のように市場で株価をつけられることがありません。
そのため、会社の業績や財務状況をもとに時価を求めます。

相続税の計算のために時価評価をするときは、国税庁の財産評価基本通達にもとづいて計算します。

財産評価基本通達による非上場株式の評価方法財産評価基本通達による非上場株式の評価方法には次の3種類があり、これらのいずれかの方法で、または複数の方法を組み合わせて評価します。

  • 類似業種比準方式:会社の業績や財務状況および業種が類似する上場企業の株価などから評価
  • 純資産価額方式:会社の純資産額をもとに評価
  • 配当還元方式:配当の金額をもとに評価

どの方法で評価するかは、被相続人が大株主であったか少数株主であったか、あるいは会社の規模をもとに判定します。

それぞれの評価方法について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

「類似業種比準方式」による非上場株式の評価を分かりやすく解説
配当還元方式による非上場株式の相続税評価の基本をわかりやすく解説

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)以下であれば相続税は課税されませんが、非上場株式の価値がわからなければ相続税がかかるかどうかもわかりません。非上場株式を相続する場合は、早めに時価評価をする必要があります。

非上場株式の評価方法は非常に複雑で、自分だけで計算することは極めて困難です。
非上場株式の時価評価は税理士に依頼しましょう。

被相続人が事業を行っていて自社株を相続する場合は会社の顧問税理士に相談してもよいですが、相続税のための時価評価は相続税専門の税理士に依頼することをおすすめします。
相続税申告が必要な場合は株式の他にも不動産や貸付金などの評価も行わなければならないためです。

>>相続税専門の税理士法人チェスターに相談する

3.(参考)上場株式の相続は証券会社で手続きをする

被相続人が保有していた上場株式を相続する場合は、被相続人が取引していた証券会社を通じて手続きをします。相続人は同じ証券会社に口座を開設して被相続人の株式を移管します。

上場株式は日々取引が行われていて容易に換金することもできますが、相続の手続ですぐに換金することはできません。換金が必要な場合は、相続手続きが終了してから売却します。

相続手続きに必要な書類は非上場株式の場合とおおむね共通していて、証券会社所定の書類のほか、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などを提出します。

時間と手間がかかるので、必要に応じて司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

>>相続手続き専門の司法書士に相談する

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