仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象!評価方法と生前にしておくべき対策とは?
タグ: #相続税評価仮想通貨(暗号資産)は、一時のブームは沈静化したものの、投資の手段として今なお活発な取引が行われています。
仮想通貨は財産的な価値を持つものであり、亡くなった人から相続すれば相続税の課税対象になります。一方、インターネットで取引されるため相続人にとっては存在がわかりにくく、大切な資産が承継されない恐れもあります。
ここでは、仮想通貨についての相続税のルールと、相続のために生前にしておくべき対策をご紹介します。
目次 [閉じる]
1.仮想通貨(暗号資産)とは
仮想通貨(暗号資産)とは、インターネット上でやり取りされる電子データで、決済の手段として使用され、財産としての価値を持つものをさします。ビットコイン、イーサリアム、リップルなどが主要な仮想通貨として知られています。
2020年5月1日に資金決済法の改正が施行され、法令上は「暗号資産」と呼ばれるようになっていますが、まだ「仮想通貨」と呼ばれることが一般的です。(このあとは主に「仮想通貨」とだけ表記します。)
仮想通貨は、日本の円や米国のドルといった既存の法定通貨とは異なり、国家による保証がなく裏付けとなる資産もありません。通貨として決済に使われるというよりは、価格変動に着目して投資の対象とされているのが実情です。
仮想通貨に紙幣や貨幣などはなく、電子データを次のようなウォレット(財布)で管理します。
ウェブウォレット | インターネット上のウォレット、 仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者) |
---|---|
デスクトップウォレット | パソコン上のウォレット |
モバイルウォレット | スマートフォン上のウォレット |
ハードウェアウォレット | ウォレット専用の端末 |
ペーパーウォレット | 紙に暗号が印刷されたウォレット |
仮想通貨の取引所(仮想通貨交換業者)に仮想通貨を預けている場合は、ウェブウォレットに該当します。法定通貨でいえば銀行預金に近い形態です。ウェブウォレット以外のウォレットはタンス預金にあたるもので、自己責任で管理します。
2.仮想通貨も相続税の課税対象になる
仮想通貨(暗号資産)には財産的な価値があるため、仮想通貨を相続した場合は相続税が課税されます。他の資産と同様に、相続発生日(通常は被相続人の死亡日)の価額にもとづいて申告する必要があります。
2-1.仮想通貨の相続税評価額
仮想通貨にはさまざまな種類があり、取引の数量や頻度にも差がみられます。
市場で十分な数量と頻度の取引が行われている仮想通貨は、客観的な価値が明らかになっていると考えられます。そのため、仮想通貨の相続税評価額は、活発な市場があるかどうかによって次の方法で算定します。
- 活発な市場がある仮想通貨:仮想通貨交換業者(取引所や販売所)が示す相続発生日の取引価格で評価
- 活発な市場がない仮想通貨:仮想通貨の内容や性質、取引実態などを勘案して個別に評価
なお国税庁は、どの仮想通貨が「活発な市場がある仮想通貨」であるか明示していません。
取引所や販売所で十分な数量と頻度の取引が行われ、継続的に価格情報が提供されている仮想通貨であれば、活発な市場があるものとして評価します。
仮想通貨を交換業者に預けている場合は、交換業者に依頼すれば残高証明書が発行されます。
残高証明書に記載された取引価格から相続税評価額を求めることもできます。
2-2.パスワード不明で仮想通貨を取得できないのに相続税がかかる可能性も
仮想通貨の相続では、電子データに特有の問題点があります。
ここでは、仮想通貨を相続したにもかかわらず、パスワードが不明で実際には仮想通貨を取得できないケースについて考えます。
仮想通貨を保管するウォレットのパスワードがわからなければ、そこから仮想通貨を引き出すことができません。しかし、パスワードがわからずに取得できない仮想通貨にも相続税が課税される可能性があります。
実際に取得できない仮想通貨に相続税が課税されると、財産が得られないのに税金だけ納めるという不都合が生じます。
一方、パスワードがわからないことだけを理由に仮想通貨を相続税の対象から外してしまうと、課税の公平性が損なわれる恐れがあります。相続人は本当にパスワードがわからないのか、あるいはわからないふりをしているだけなのか確認のしようがないからです。
法整備が追いついていないため断定的なことはいえませんが、パスワードが不明で取得できない仮想通貨にも相続税が課税される可能性があることは知っておきましょう。
仮想通貨と相続税についてさらに詳しい内容は、下記の記事でお伝えしています。
3.具体的な相続手続きはどのようにすればよいか
仮想通貨(暗号資産)はインターネットで取引される電子データであるため、相続人にとってその存在がわかりにくくなっています。相続人が仮想通貨を見つけられなければ、大切な財産が承継されずに失われることさえあります。
ここでは、亡くなった人が持っていた仮想通貨を探し出す方法と、仮想通貨の相続手続きをご紹介します。
3-1.あらゆる方法で仮想通貨を探し出す
仮想通貨を探し出すには、まず、故人が生前に「仮想通貨で儲かった」とか「損をした」とかいう話をしていなかったか思い出してみます。
ほかには、故人が残した次のようなものも手掛かりになるでしょう。
- 銀行の入出金記録(仮想通貨の購入資金の送金、売却代金の入金)
- 郵便物(取引所の口座にログインするための情報が書かれた用紙など)
- ボールペンなどのノベルティ(取引所から粗品としてもらった可能性がある)
- パソコンやスマートフォンにある取引ツール
- ハードウェアウォレット(仮想通貨を保管する専用端末)
このように、あらゆる方法で仮想通貨を探し出すことが相続手続きの第一歩となります。
しかし、銀行や証券会社とは異なり、仮想通貨の取引所は名前から仮想通貨を扱っていることを連想しづらい場合があります(日本にある主な仮想通貨取引所の名称は下記を参照してください)。
また、相続人がハードウェアウォレットを見つけても、仮想通貨が保管されていることに気がつかないかもしれません。
- Coincheck(コインチェック)
- bitFlyer(ビットフライヤー)
- DMM Bitcoin(DMMビットコイン)
- SBI VC Trade(SBI VCトレード)
- TAOTAO(タオタオ)
- GMOコイン
(順不同)
3-2.取引所にある仮想通貨の相続手続き
故人が取引所(仮想通貨交換業者)を通じて仮想通貨を取引していた場合は、相続人が取引所に連絡すれば相続手続きができます。
取引所の連絡先は、郵便物があればそれを手掛かりに、取引所の名前だけがわかればインターネットで検索して確認します。
取引所にある仮想通貨の相続手続きについては、取引所ごとに定められています。
参考までに以下に手続きの一例をあげますが、取引所が特定できたら、まずは取引所へ連絡しましょう。
【相続手続きの一例】
- 相続人の代表者(代表相続人)が取引所に故人の死亡を届け出ます。
- 取引所から死亡日現在の仮想通貨の残高が記載された「残高証明書」が送られます。
- 代表相続人は「残高証明書」を確認して、相続する旨を取引所に届け出ます。
- 取引所は故人の仮想通貨を売却し、売却代金を代表相続人の預金口座に送金します。
預貯金や株式などの相続手続きと同様に、届け出には次の書類が必要です。
詳細は取引所の指示に従うようにしましょう。
- 住民票除票など死亡の事実がわかるもの
- 戸籍謄本、法定相続情報一覧図など相続関係がわかる書類
- 代表相続人の本人確認書類
- 取引所所定の届出書類
- 相続人全員の印鑑証明書
- (必要に応じて)遺言書、調停調書、審判書
3-3.取引所以外で保管されている仮想通貨の相続
パソコンやスマートフォンのウォレットやハードウェアウォレットなど、取引所以外で保管されている仮想通貨の相続は、どこかに届け出る必要はありません。金庫に入っている現金を相続するのと同じと考えればわかりやすいでしょう。
ただし、端末のパスワードとウォレットのパスワードを解除する必要があります。
いずれかのパスワードがわからなければ仮想通貨を引き出すことはできません。
4.仮想通貨の相続は生前の対策が重要
仮想通貨(暗号資産)は、所有する本人でなければ実態を把握することが困難です。
財産を守るためのパスワードも、相続のときには障害になってしまいます。
大切な財産である仮想通貨を確実に相続させるためには、相続があることを念頭に生前から準備しておくことが重要です。
具体的には、仮想通貨がどこにあるか、相続があったときにどうすれば仮想通貨を引き出せるか(または換金できるか)といったことを、紙に書いたメモで残しておきます。わざわざ紙に書くのは、相続人に見つけてもらえるようにするためです。
仮想通貨を保管している手段によって、以下のような内容を残しておくとよいでしょう。
保管の手段 | 生前の対策 |
---|---|
取引所 | 以下の内容を書いたメモを残しておく。
|
パソコン、スマートフォン | 端末やウォレットのパスワードなど、仮想通貨を引き出す方法を書いたメモを金庫などで保管する。 |
ハードウェアウォレット | 以下の内容を書いたメモを金庫などで保管する。
|
ペーパーウォレット | 仮想通貨を引き出す方法を書いたメモを、ペーパーウォレットとは別の場所で保管する |
なお、仮想通貨は相続税法で物納が認められる財産に規定されていないため、仮想通貨で相続税を物納することはできません。
5.仮想通貨の相続は最新の情報をチェックすること
仮想通貨(暗号資産)は財産としての価値を持つものであり、故人から相続すれば相続税が課税されます。
先に述べたように電子データであるため相続人が取得できない恐れもあるという問題も指摘されており、今後法整備が進む可能性があります。
そのため、相続財産に仮想通貨が含まれる場合は、その時点での最新の情報を確認することが優先事項となります。更に相続税が発生する場合は、税法に関する最新情報を確認しておく必要があります。
不安がある場合には、相続税の税法に詳しい税理士に相談すると良いでしょう。
相続税専門の税理士法人チェスターでは、相続税や贈与税に関する税制改正は毎年必ずチェックし、全スタッフに対して研修を行っています。
全てのスタッフが最新の税制に基づいてお客様のお悩みに対応しますので、お困りの方はお気軽にご相談下さい。
【関連記事】
ビットコイン等仮想通貨に相続税・贈与税は課税される?
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。