不動産のみの遺産分割協議書は自分で作成できる?必要な項目など解説

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遺産分割協議書は不動産のみの内容でも作成できるのでしょうか?自分でも作成できるよう、マンション・土地と建物・共有名義など、ケースごとに盛り込むべき項目を紹介します。作成時の注意点や法律家へ依頼するメリットも見ていきましょう。

1.相続登記に必要な書類を確認しよう

相続登記に必要な書類

不動産を相続したときには相続登記をしましょう。手続きに必要な書類について確認することで、スムーズに名義変更できます。

1-1.遺産分割協議書はどんなときに必要?

遺産分割協議書は、法定相続分ではない割合で遺産分割をする場合に作成します。民法で規定されている相続分ではなく、相続人全員で話し合い合意した割合であることを証明するために用いる書類です。

また不動産の相続登記は遺産分割協議書がなければできません。より簡易な書類である相続同意書では受け付けてもらえないため、不動産を相続した際には必ず作成します。

1-2.対象不動産の情報の記載があれば可

一般的に遺産分割協議書は、相続する全ての財産について詳細を記載しています。しかし不動産の相続登記に使用する目的で作成する遺産分割協議書であれば、内容は不動産に関する項目のみでかまいません

中には不動産以外の相続財産の情報を知られたくないという人もいるでしょう。全ての情報が記載されていると、見られたくない部分まで人の目に触れる可能性があります。

不動産の分割についてのみ記載した遺産分割協議書を同時に作成することで、相続登記の提出用に使用可能です。同一の内容で作成していれば、一部を抜粋した遺産分割協議書でも問題なく使えます。

2.遺産分割協議書に記載する項目

遺産分割協議書に記載する項目

不動産の相続登記に必要なのは、不動産に関わる項目のみと分かりました。では具体的に、どのような項目を含めて遺産分割協議書を作成すればよいのでしょうか?

2-1.被相続人の氏名や本籍地などの情報

まず必要なのは被相続人の情報です。戸籍や住民票をもとに、下記の項目を記載しましょう。

  • 被相続人の氏名
  • 相続開始日(死亡日)
  • 最後の住所
  • 最後の本籍
  • 登記簿上の住所

基本的には、書いてある内容を誤りなく転記すれば問題ありません。登記簿謄本の住所と最後の住所が異なる場合は、登記簿上の住所も記載します

2-2.マンションの場合

分割する財産について遺産分割協議書へ記載する際には、基本的には登記事項証明書の記載に合わせます。相続財産がマンションの1室の場合は、甲欄を参考にすればよいでしょう。

建物全体の所在地や構造などを記した後に、相続する1室についての情報や敷地権について記載するため、土地と建物の遺産分割協議書と比較すると表記が長くなるでしょう。それぞれの表示には下記の通り項目を記載します。

  • 1棟の建物の表示:所在・構造・フロアごとの床面積
  • 専有部分の建物の表示:家屋番号・種類・構造・床面積
  • 敷地権の表示:所在及び地番・地目・地積・敷地権の種類・敷地権の割合

2-3.土地と建物の場合

土地と建物の遺産分割協議書を作成するときにも、登記事項証明書を参考に記載しましょう。表示は土地と建物についてのみのため、マンションの1室を相続すると場合よりも表記が簡潔です。

  • 土地の表示:所在・地番・地目・地積
  • 建物の表示:所在・家屋番号・種類・構造・フロアごとの床面積

2-4.相続人全員の押印と印鑑証明書が必要

不動産の分割割合を記載したら「以上の協議を証するため、この協議書を作成し署名捺印する」とし、最後に署名捺印の欄を相続人の人数分設けます。このとき用いる印鑑は実印です

相続人のうち1人でも認印を押していると無効となるため、注意しましょう。実印であることを証明するためには、印鑑登録証明書とセットで用意すると確実です。

登記のために法務局へ提出する際にも、実印が押されていなければいけません。実印を用いることで、公的に使える有効な遺産分割協議書が完成します。

3.複数の相続人で共有する場合

複数の相続人で共有

協議がスムーズに進まない、話し合いの場が持てないなどの事情があるときに検討するのが、一つの不動産を複数人の所有とする共有です。共有する不動産について遺産分割協議書を作成する場合に必要な記載を紹介します。

3-1.相続人と持分を明記する

話し合いでは不動産の相続の仕方が決まらないケースもあるでしょう。しかし決まっていなくても、相続税の申告など他の手続きの期限はやってきます。

そのような場合には相続人全員で不動産を共同所有します。法定相続人が法定相続割合に応じた共有持分を取得したこととするのです。

遺産分割協議書に記載する土地・建物・マンションなどの情報は変わりません。ただしその前に、誰がどのような割合で所有するのか分かるよう、共有持分を記載します。

例えば「次の不動産は〇〇が持分1/2、△△が持分1/2の割合で相続する」という文言をプラスするのです。

3-2.売却しにくい物件になる点に注意

長引く協議に一応の決着を付けられる共有ですが、不動産を活用しにくくなる点は注意しましょう。売却したいと思っても、共有している全員の同意が得られなければできません。

財産を活用するために賃貸に出す場合にも同意が必要ですし、リフォームも誰か1人の意思だけではできず、放置されるケースもしばしばです。この状態が長引けば、財産が面倒な所有物となってしまいます。

そのような事態を避けるには『代償分割』を検討しましょう。特定の相続人が他の相続人の持分を買い取り、単独で所有する方法です。また不動産を売却して代金を分ける『換価分割』を行ってもよいでしょう。

4.不動産の共有持分を相続する場合

不動産の共有部分を相続

被相続人がかつて相続したときに共有とした不動産がある場合、共有名義の不動産を相続することもあるでしょう。そのようなケースでは、遺産分割協議書へどのように記載すればよいのでしょうか?

4-1.被相続人の持分を分割して記載

被相続人が共有持分権を保有する不動産を相続するとき、遺産分割協議書へ土地や建物の情報とともに持分も記載します。他の項目は通常通り、所在・家屋番号・種類・構造・床面積です。

ここに『〇〇持分1/2』というように書き加えます。持分を記載することで、どのような割合で所有していた不動産を相続するのかが明らかになります。

5.自分で遺産分割協議書を作成する方法

自分で遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書は自分でも作成可能です。どのように作ればよいのか、作成時のポイントを紹介します。

5-1.登記事項証明書をもとに作成する

まずは相続する不動産の登記事項証明書を用意します。登記簿の情報を登記官が証明した書類で、権利証書とともに保管されていることが多いでしょう。

保管されていなければ新たに法務局で取得できます。取得し直すときには『登記情報』でもかまいません。登記情報にも遺産分割協議書の作成に必要な情報は含まれています。

作成は手書きでもパソコンでも可能です。作業しやすい方法で作れば問題ありませんが、署名捺印の欄のみ、相続人が自分で書けるようスペースを空けておきましょう。

複数枚にわたる場合には、一続きの書類ということが分かるよう、両ページにまたがるように契印を押します。

5-2.表記は省略せず正確に記載する

正確に記載されているかも重要です。相続登記に必須の書類である遺産分割協議書は、1文字でも誤字があると受け付けてもらえません

間違いを修正し作り直すことになり、相続人全員分の署名捺印をもらい直さなければならないのです。ちょっとした間違いが大変な作業につながるため、登記事項証明書や住民票とまったく同じように書き写します。

例えば住民票の記載が『二丁目5番地の4』となっている場合に、『2丁目』や『2-5-4』という表記にしてはいけません。氏名の漢字も旧字体や異体字が使われているなら、そのまま記載します。

6.法律家に作成を依頼するのも有効

法律家に作成を依頼

自力での作成も可能な遺産分割協議書ですが、よりスムーズに誤りなく作成するには法律家に依頼するとよいでしょう。検討する際の参考になるよう、費用の相場も紹介します。

6-1.円滑に進められるのがメリット

法律家へ遺産分割協議書の作成を依頼すると、話し合いがスムーズに進みやすいというメリットがあります。親族のみで決めようとすると、専門的な知識が不足していることもあり、トラブルに発展するかもしれません。

一方、弁護士や司法書士が間に入ると、協議がスムーズに進みやすい傾向があります。第三者による客観的な意見を、専門知識をもとに伝えてくれるため、全員が納得する結果に結びつきやすいのです。

協議が終わっても親族の関係が途絶えるわけではありません。この先も続く関係を良好に保つためにも、法律家への依頼が役立つでしょう。

6-2.費用の目安は?

遺産分割協議書の作成を法律家へ依頼すると、費用は遺産総額に基づいて計算される場合が多いでしょう。『0.3~1%』ほどが目安で、一般的な住宅の相続であれば、5~8万円が相場です。

戸籍収集代行といった付随するサービスを依頼すると、その費用もプラスされます。また相続人が多い、権利関係が複雑など、手続きや書類をそろえるのに手間がかかるケースでは、費用が数十万円になる場合もあるかもしれません。

7.正確に記載されていないと登記できないので注意

正確に記載されていないと登記できない

不動産の相続登記に用いる遺産分割協議書には、全ての財産について記載されている必要はありません。同じ内容で作成されていれば、不動産の情報のみで問題なく手続きできます。

自分でも作成可能な書類ですが、内容の誤りや誤字には注意しましょう。例えば『二丁目』を『2丁目』と書いただけでも、登記は受け付けてもらえません

不備のある遺産分割協議書では手続きできないため、修正し作り直す必要が生じます。それに伴い相続人全員の署名捺印ももらい直さなければなりません。

そのような手間を避けスムーズに手続きを進めるには、法律家に依頼することもおすすめです。まずは遺遺産分割協議書の作成も請け負っている『税理士法人チェスター』へ問い合わせてみましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

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