遺産分割協議書は必要か? 遺産相続で気になるポイントを税理士が解説

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遺産分割協議書は相続の手続きで必要になることが多いですが、すべての人が必ず作成しなければならないものではありません。遺産分割協議書を必ず提出しなければならない手続きがある一方で、遺産分割協議書がなくてもできる手続きもあります。

この記事では、どのようなときに遺産分割協議書が必要か、必要であればどのようにして作成すればよいかについて詳しくお伝えします。遺産分割協議書が必要かどうかでお困りの方はぜひ参考にしてください。

1.遺産分割協議書はどのようなときに必要か

遺産分割協議書とは、相続人どうしで遺産の分け方(遺産分割)について話し合った結果を書き残したものです。遺産相続のあらゆる手続きで必要になるほか、相続人どうしで話し合った内容を記録する目的もあります。

この章では、相続手続きで遺産分割協議書が必要な場合となくてもよい場合をご紹介します。

1-1.遺産分割協議書が必要な場合

相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です。

  • 不動産の相続登記をする場合
  • 相続税の申告をする場合
  • 預金口座が多い場合
  • 相続人どうしのトラブルが予想される場合

不動産の相続登記をする場合

不動産の相続登記手続きでは、多くの場合で遺産分割協議書が必要になります。

不動産を法定相続分で分ける場合は遺産分割協議書がなくても手続きができますが、不動産を法定相続分で分けることはおすすめしません。

法定相続分で分けるときは、相続人の誰かが単独で登記することができてしまいます。手続きが簡単で良いことにも思えますが、手続きをした人にしか権利証(登記識別情報通知)が発行されず、後でトラブルになる恐れがあります。また、複数人で不動産を共有すると、将来売却するときに合意形成が難しくなってしまいます。世代が進むにつれて承継者が増えることで収拾がつかなくなる恐れもあります。

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相続税の申告をする場合

相続税の申告手続きでも、多くの場合で遺産分割協議書が必要になります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合は、必ず遺産分割協議書を提出しなければなりません。

預金口座が多い場合

故人の預金の引き出しは、金融機関が指定する用紙に相続人全員が記入すれば、遺産分割協議書がなくても手続きができます。預金口座の数が多い場合は手続きのたびに全員で用紙に記入することが負担になりますが、遺産分割協議書を作成して金融機関に提示すれば負担は軽減できます。

預金引き出しの具体的な手続きについては、取引している金融機関の窓口で確認してください。

相続人どうしのトラブルが予想される場合

遺産分割協議書は相続手続きに使うだけでなく、遺産をめぐる話し合いの内容を記録する意味でも重要な書面です。相続手続きで特に必要ない場合でも、相続人どうしのトラブルが予想される場合は遺産分割協議書の作成をおすすめします。

1-2.遺産分割協議書がなくてもよい場合

相続手続きで遺産分割協議書がなくてもよいのは、主に次のような場合です。

  • 相続人が1人だけの場合
  • 遺言書のとおりに遺産分割する場合
  • 遺産が現金・預金だけの場合

相続人が1人だけの場合

相続人が1人だけの場合は、遺産をすべて1人で相続するため遺産分割協議書は不要です。相続の手続きでは、戸籍関係の書類で相続人が1人であることが確認されます。

遺言書のとおりに遺産分割する場合

遺言書があってそのとおりに遺産を分ける場合は、遺産分割協議書は不要です。相続の手続きでは遺言書を提出します。

遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所で検認を済ませておく必要があります。遺言書の検認については、「自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します」を参照してください。

ただし、民法の改正で自筆証書遺言の保管制度が新設され、制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言については検認が不要となります。保管制度については、「自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和」を参照してください。

遺産が現金・預金だけの場合

故人が自宅で保管していた現金を分け合うときはどこかに届け出る必要はないため、遺産分割協議書を作成する必要もありません。預金は、金融機関が指定する用紙に相続人全員が記入すれば引き出すことができます。

ただし、遺産分割協議書を作成する必要がない場合でも、協議内容を記録して相続人どうしのトラブルを防ぐためには遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。

2.遺産分割協議書を作成するには

遺産分割協議書は、自分で作成することもできます。

※ただし、作成にあたっては注意点が多く、時間と労力もかかります。そのため、相続手続きを得意とした行政書士など専門家の力を借りるのもおすすめの方法です。

2-1.自分で作成する際の注意点

自分だけで遺産分割協議書を作成するときの注意事項は以下の通りです。

  • 不動産の内容は登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載する
  • 預金口座は金融機関の名称だけでなく支店・預金種別・口座番号まで記載する
  • 死亡保険金・死亡退職金については記載しない
  • 後で財産が見つかったときにどうするかを記載する
  • 実印で押印する
  • 複数のページにまたがるときは製本と割り印をする
  • 少なくとも税務署に提出する分は手書きで署名する

死亡保険金・死亡退職金は受取人の固有財産であり、遺産相続で分け合う対象ではありません。したがって、遺産分割協議書には記載しません。

相続人の氏名はできれば手書きで署名するようにしましょう。相続登記などではパソコンによる出力でも構いませんが、相続税の申告では手書きの署名を求められる場合があります。書きなおしの手間を避けたいのであれば、はじめから手書きで署名することをおすすめします。

2-2.専門家に依頼した方がよい場合

遺産分割協議書は自分でも作成できますが、次のような場合は専門家の助けを借りた方がよいでしょう。遺産分割協議書の作成だけでなくその前提となる遺産分割についてもアドバイスを受けられます。

  • ひな型を参照しても自分で作成できる自信がない
  • 遺産分割協議書を作成する時間がない
  • 相続人どうしで争いが起きている
  • 相続人の関係が複雑である
  • 遺産の数や種類が多い

遺産分割協議書の作成についてどの専門家に相談すればよいかについては、おおむね次のように分類できるので参考にしてください。

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