家督相続とは? 今も残る相続の考え方と注意点を専門家が解説
家督相続とは原則として故人の長男が遺産のすべてを引き継ぐ制度で、明治時代から戦前まで適用されていました。
現在は制度としては存在しませんが、自営業者や地主の相続では今でも家督相続に近い相続をするケースがあります。
また、代々受け継いできた土地や家屋の相続登記ができていない場合は、戦前にあった相続について家督相続として登記する場合があります。
この記事では、現在の相続で家督相続を行う場合の注意点をご紹介します。家督相続は現在の相続とは大きく異なりトラブルを引き起こす可能性もあるため注意が必要です。
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1.家督相続では長男がすべての遺産を相続していた
現在の相続は、死亡した人の配偶者や子供など相続人が、男女や年齢の区別なく遺産を分け合うことが基本とされています。
一方、戦前まで施行されていた旧民法では家督相続が基本とされていました。家の主人である戸主が死亡した場合は原則として長男が家督相続人となり、すべての遺産を相続することとされていました。配偶者や次男、長女など他の子供は遺産を相続することができませんでした。
家督相続では男子が優先されたため、長男より年長の長女がいても長男が家督相続人となっていました。遺産を相続した長男は新しい戸主として家族を扶養する義務を負っていました。
旧民法のもとでは、戸主が隠居することで生前に家督相続ができたのも特徴です。
2.現在も家督相続に近い相続をすることがある
家督相続は制度としては廃止されましたが、現在でも家督相続に近い考え方で遺産を相続することがあります。たとえば次のような場合です。
- 事業の後継者である長男に遺産の大半を相続させる
- 代々受け継いできた土地を守るために長男に遺産の大半を相続させる
相続人が1人だけであれば、このような相続をしても大きな問題にはなりません。しかし、多くの場合相続人は複数いて、特定の相続人に遺産の大半を相続させようとするとトラブルのもとになります。
この章では、事業や土地を守りながら相続人どうしのトラブルを少なくするための考え方をご紹介します。
2-1.遺言書で指定する場合は遺留分に注意
遺産の大半を特定の1人の相続人に継がせたい場合は、生前に意思表示として遺言書を書いておく必要があります。遺言書には次のような内容を記載します。
ただし、遺言で遺産を特定の1人にすべて継がせることはトラブルの原因になりかねません。相続人には遺産を相続できる最低限の割合である遺留分が認められているからです。
遺留分は亡くなった被相続人の配偶者と子供を対象に定められています。はじめから子供がいない場合は両親、子供が先に死亡した場合は孫も対象になります。
特定の人が遺産の大半を相続したことで遺留分より少ない遺産しかもらえなかった人は、遺産を多くもらった人に金銭を請求することができます。
ただし、金銭を請求するには当事者どうしで話し合うことになるため、家族関係が悪化する懸念があります。実際に請求までしなくても、遺産の分け方に不満を持つことでその後の関係が気まずくなることも考えられます。
遺産を特定の1人の相続人に継がせたい場合でも、他の相続人の遺留分を考慮することが大切です。
遺言の作成や遺留分の基礎知識については、下記の記事を参照してください。
2-2.遺産分割協議で決める場合は粘り強い話し合いを
故人が遺言書を残さずに死亡した場合は、相続人どうしで話し合って遺産の配分を決めます。
事業用の資産や土地を複数の相続人で分け合うと、事業の経営権や土地の利用権が分割されて不都合が生じる恐れがあります。一方で、相続人は現在の相続の考え方にもとづいて、遺産をいくらかもらえることを期待しています。配偶者については故人の財産形成に寄与したことも考慮する必要があります。
制度としての家督相続は廃止されているため、事業や土地の後継者である長男が強引に遺産を全部受け継ぐことはできません。遺言書がない場合は、さまざまな事情を踏まえて相続人どうしで粘り強く話し合いをすることが大切です。
3.相続登記されていない土地は家督相続で登記することも
自宅の土地や家屋など不動産を相続したときは相続登記、つまり不動産の名義を変更する手続きが必要です。
ただし、相続登記は手続きが煩雑でこれまで期限がなかったことから、不動産を手放すことがない限り何代にもわたって相続登記が行われないこともありました。相続登記されていない土地の増加が社会問題になっていることから、2024年4月からは相続登記が義務づけられます。
長期間にわたって相続登記がされなかった土地の名義を現在の実質的な所有者に変更したい場合は、原則として登記簿上の名義人から順番に相続登記をします。
このとき、旧民法のもとで行われた相続については家督相続の考え方を適用する場合があります。家督相続では相続人が特定の1人に決められているので遺産分割協議は必要なく、当時の戸籍謄本を提出すれば手続きができます。
家督相続を含めた何代にもわたる相続登記については、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
4.家督相続に関するトラブルは弁護士に
家督相続は制度としては廃止されましたが、自営業者や地主などの相続では、家督相続に近い形で後継者に遺産の大半を継がせたい、もしくは継ぎたいというケースは少なくありません。
しかし、家督相続制度がなくなった現在では他の相続人の権利も保障されるようになっており、完全な家督相続を行うことは難しくなっています。
それでもなるべく他の相続人が納得しやすい形で家督相続に近い相続をする手段はいくつかありますので、家督相続に近い相続をさせたい・したいという場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。
遺産相続に詳しい弁護士に相談すれば、要望にあわせていくつか方法を提案してもらえるでしょう。
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